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ヘルパーの吸引について

投稿者こえきち 投稿日2005/07/12(Tue) 09:26

私は訪問介護事業所で管理をしているものですが、この度訪問看護の事業所から「ヘルパーでもう吸引できるんだから吸引してほしい」とプランに組み込む依頼が来ました。

過去ログ
http://www.ryokufuu.com/backnumber/iryoukoi.htm
を読んだのですが現状はいったいどうなっているのでしょうか?
実際には今年になってからヘルパーの吸引は解禁になったと聞いたのですが、皆さんはプランにもう組み込んでいるのでしょうか?
それとも市町村によっては温度差があるのでしょうか?
私は大阪市に事業所がありますが、行政から何か通知が来たということはありません。

皆さんのところはどのようにされているか教えていただけませんか。よろしくお願いいたします。

Re: ヘルパーの吸引について

兼任CM - 2005/07/12(Tue) 09:30

間違っている方がいらっしゃるのですがALS等の吸引はOK(条件付)になっています。それ以外のヘルパーによる医療行為については厚労省が一応の見解を示してパブるリックコメントを求め,それを受けて現在検討している最中です。ですので現時点では今までとは何も変わっていないというのが実情です。

Re: ヘルパーの吸引について

masa - 2005/07/12(Tue) 09:51

20037月から筋委縮性側索硬化症(ALS=筋委縮と筋力低下が特徴的な進行性の難病)患者への痰吸引については、

(1)主治医や看護師による吸引方法の指導
(2)患者の文書による同意
(3)主治医らが定期的に吸引が適正に行われているかを確認する

以上の条件でホームヘルパーやボランティアなど家族以外の第三者にも認められているところです。ただこれも行為としては認められていますが、業務としては認められていませんので、これを介護報酬算定上の業務の中に組み入れることはできないのが原則です。

認められたといっても、このようなハードルはまだまだ高いし、業務として認めていないのは大きな問題です。

また2005324日には、厚生労働省から痰の吸引が必要な在宅療養患者や重度障害者に対して、ホームヘルパーやボランティアなど家族以外の第三者にも吸引行為を一定の条件下で認める通知を全国の都道府県知事に出しています。これによりALS以外の患者さんにも上記条件下で痰の吸引を家族以外の第三者が行なう道は狭いながらも開けてはいます。

つまりこのことが、こえきち さんが指摘する

>実際には今年になってからヘルパーの吸引は解禁になったと聞いたのですが

この意味なんでしょう。しかし、それも業としては認められていないので、プランに組み込むことはできませんね。あくまで報酬算定外のサービス行為として行うことは一定条件下で可、という扱いです。

今後、医療行為の範囲の見直しとあわせてさらなる拡大など結論が出るものと考えますが、まだまだ険しい道のりであり反対勢力も多いのが現状です。

Re: ヘルパーの吸引について

こえきち - 2005/07/12(Tue) 17:14

兼任CMさん、masaさん大変分かりやすい説明に、自分の中で整理ができました。
やはり、行政の方でもまだ整理ができていないので、はっきりとした連絡がないのですね。
これからもよろしくお願いいたします。

Re: ヘルパーの吸引について

アイアイ - 2005/07/12(Tue) 22:15

通知ということでしたら、masaさんが言われるようにH17.3.24付けの都道府県への通知が、大阪の場合は府高齢介護室のHPにでています。 http://www.pref.osaka.jp/korei/newstopics/newstopics.html

 もちろん吸引によるヘルパー派遣という形を認めているというわけではないですが、府の高齢介護室ではもう少し踏み込んだ見解をしている面もあるようですので、個別ケースでの取り扱いについては直接問い合わせてみてください。

Re: ヘルパーの吸引について

masa - 2005/07/13(Wed) 08:46

>府の高齢介護室ではもう少し踏み込んだ見解をしている面もあるようですので

できれば大阪府が具体的に、どのような見解をもたれているのかお聞かせいただけませんでしょうか?

Re: ヘルパーの吸引について

アイアイ - 2005/07/13(Wed) 11:51

当事業所の個別ケースで相談したところ、示されている手続きを踏めば、他の業務で入っている派遣の前後に必要があれば、ヘルパーでの吸引を行なっても差し支えないとの事です。取り扱いについては、あくまでも本人とヘルパー個人の同意によるものなので、ヘルパー個人の意志がある場合に主治医の研修を受けてということなので、事業所が強制力をもって研修を受けるように指示してはいけないとの事です。派遣中の行為についての介護報酬との関係(していいのか時間を除けばいいのか)は、明確な回答を得ていません。

Re: ヘルパーの吸引について

masa - 2005/07/13(Wed) 12:01

ありがとうございました。よくわかりました

>他の業務で入っている派遣の前後に

つまりこれは「業」として認められていない以上、報酬算定の訪問介護としては、できないので、その前後に、サービスとして行なって良いという意味でしょうね。

しかしこういう形でも、「やり方」を示した大阪府の見解には敬意を称したいと思います。

ただやはり、こんな複雑な手続きと細心の注意が必要な行為が「サービス」で報酬の評価は全くできないとなると二の足を踏む事業所の気持ちも理解できます。収入にむずびつかず、責任だけ負わねばならないのですからね。

このあたりは政治家も役人も、もう少し考えていただき「業」として行為ができ、訪問介護の中で行なえるようにしないと本当の解決策にはなりませんよね。そのためにセーフティネットを構築しているんですから、もう少し国は積極的にこの問題と正面から取り組んでほしいと思います。

介護職員の医療行為について

投稿者居宅ケアマネ 投稿日2005/10/20(Thu) 17:36

先日、介護職員さんから、介護職員による浣腸や、口腔内における痰の吸引がOKになったと研修で話があったと聞きました。
そのことについて、何かご存知の方おられましたら教えていただけませんでしょうか?

Re: 介護職員の医療行為について

masa - 2005/10/20(Thu) 19:32

医行為から除外される行為として介護職員が行って良い行為については

平成17726日医政発第0726005号医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)


http://www.hirano-med.or.jp/Info/info_050808.htm


こちらを参照してください。

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