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病床区分

投稿者:ともんぱ 投稿日:2003/07/02(Wed) 23:42

第4次医療法改正によって15年8月末までに届け出る必要がある「病床区分」って何ですか?
一般病棟と療養型病棟に分かれるってことですか?

もともと一般病棟と療養型病棟以外の病棟って何がありましてっけ?精神科病棟や伝染疾患病棟、結核病棟っていうのもありますよね。
「回復期リハビリテーション病棟」「特殊疾患療養病棟」「老人性痴呆疾患治療病棟」「老人性痴呆疾患療養病棟」っていうのは、療養型病棟の中に入るのですか?

入所者の次の療養先をいろいろ考えているのですか、病院の仕組みがよくわからなくて困ってます。
Re: 病床区分

masa - 2003/07/03(Thu) 09:35

第4次医療法改正は、先進諸外国と日本と比較した場合、一番目立つのは、平均在院日数の長さ、という問題があり、その原因として、急性と慢性(長期入院)の混在により在院日数が増えているという観点から、患者の病態にふさわしい医療を適切な環境で効率的に提供するため病床区分を見直すものです。

それで、結核病床、精神病床、感染病床を除いた病床(従来の「その他の病床」)を「療養型病床」と「一般病床」に分ける、というものですから、つまりは療養型病床・一般病床・結核病床・精神病床・感染病床の5類型に分類されるんですね。
療養型病床・一般病床の主な内容は、経過期間は設けてますが、

1. 療養病床
・精神病床、感染病床及び結核病床以外の病床であって、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床
・人員配置及び構造設備基準は現行の療養型病床群と同じ
 
2. 一般病床
・精神病床、感染病床、結核病床及び療養型病床以外の病床
・入院患者4人に対して看護婦1人の基準を入院患者3名に対し看護婦一人に引上げ
・病床面積について患者一人あたり6.4・以上に引き上げ(新築・全面改築)

というものです。なおもうひとつのご質問の
「回復期リハビリテーション病棟」「特殊疾患療養病棟」→この2つは一般病床です。

」「老人性痴呆疾患治療病棟」「老人性痴呆疾患療養病棟」→この2つは精神病床です。

蛇足ですが、この他今回の改正では、医師及び歯科医師の臨床研修の必修化、広告規制の緩和があげられています。

Re: 病床区分

ともんぱ - 2003/07/08(Tue) 23:34

いつも詳しいレスありがとうございます。
もう少し質問させてください。

現行では、療養型病床群のなかに医療保険による療養病棟と介護保険による介護療養型病床がありましたが、これらはいづれも、「療養型病床」に区分されるのですよね?
今まで、骨折や肺炎等で入院していた、いわゆる一般病棟を「一般病床」とする場合、スタッフの増員が困難で、3対1への引き上げが困難な場合や病院ハード面の改築等が困難で患者一人当たり6.4以上への引き上げが困難な場合は、「一般病床」には該当しないのでしょうか?

あわせて、これらの件について詳しく紹介しているサイトがありましたら教えてください。

Re: 病床区分

masa - 2003/07/09(Wed) 09:27

介護型、医療型ともに療養病床に区分されると思います。

また人員配置は5年間の経過措置がありますので、この間に基準配置に勤めればよいということだと思います。病床面積については、新築・改築時にこの基準にしなさいということで、既存施設は別基準です。ですが改築補助の優遇策なども出ているので、将来的には時期は明示されていないものの基準に沿った改築を迫られる可能性もありますね。参考サイトとしては、

http://www.jmcnet.co.jp/dai4ji/iryouo3.html

こちらがわかりやすいでしょうか。

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