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通所介護での点滴について
投稿者:ありりん 投稿日:2005/11/18(Fri) 19:17 No.20882
初めまして。私はディサービスで看護師をしています。
経口的に食事は出来る方ですが、一人暮らしで放っておいたらほとんど食事を取らないため栄養状態の悪い方がいます。
ホームヘルパーの利用も拒否・一人で受診するのも難しいので、ケアマネがディで点滴をしてくれ と言っています。
点滴自体はケアマネがかかりつけ医から貰ってくることが可能なようなのですが、点滴は明らかに医療行為なので、受けるべきか拒否するべきか悩んでいます。医療行為を行っていることが監査で知られたら、どうなるのでしょうか。
Re: 通所介護での点滴について
いち指導員 - 2005/11/18(Fri) 19:51 No.20886
点滴対応が必要で受診が困難であれば往診を依頼されるのはどうでしょうか?
訪問看護(医療保険も含めて)も検討可能かもしれません。
ケアマネが点滴をもらってきて、ディサービスで点滴を行うのは、介護保険のみならず医療法でも問題かもしれません。レセ請求は出来ないでしょうし。
ケアマネさんももう少し各種サービスの事や、医療保険についても知っておいていただきたいですね。
善意だと思いますし、一生懸命だと言う事もわかりますが。
Re: 通所介護での点滴について
のほほん - 2005/11/18(Fri) 20:16 No.20888
訪問看護をしている者です。訪問看護でもそうですが、点滴はあくまで主治医の指示がいる行為です。点滴を行う場を決定するには主治医の方針も仰ぐ必要がありますし、状況からすると今後さらに医療行為が必要な自体がおきないとは限らないので、これを機に訪問看護を利用することをお勧めします。万一点滴によって、デイサービス中に状態が変化しないとも限らないので、私ならハッキリとお断りすると思います。ありりんさん、一人暮らしの方には多い症例ですが
慎重に判断してくださいね。
Re: 通所介護での点滴について
masa - 2005/11/18(Fri) 20:38
No.20891
「通所介護サービスを行う上で必然的に生じる診療補助行為については主治医の指示を得る必要があり、介護サービス計画に位置づける際、介護支援専門員は居宅療養管理指導や情報提供料により情報を得、サービス提供事業所に伝えることが必要です。」ろなっていますが、点滴がこの行為に該当するか、または通所介護で行う「必然的に生じる診療補助行為」にあたるか、という問題も完全にクリアできませんが、1番の問題は、仮に利用者の主治医師の指示があっても、点滴に関する費用は医療保険には請求できませんよ。
どこからも費用がでません。現実的に不可能なのでは?
Re: 通所介護での点滴について
キラリ - 2005/11/18(Fri) 22:12 No.20892
デイサービスでの点滴についてはmasaさんの言う「必然的に生じる診療補助行為」に該当するかというのは微妙だと思います。ケアマネと協議をしてそれしか選択しがないと出たら保険者に相談してはいかがでしょうか、個人的には医師による往診や訪問看護を使用したほうがいいと思います。
>1番の問題は、仮に利用者の主治医師の指示があっても、点滴に関する費用は医療保険には請求できませんよ。
masaさん主治医が必要と認めた薬品については医療保険から請求が出来るのではないでしょうか?たとえば病院で医者の指示で点滴を打った場合「薬剤料」と「手技料」が請求されると思いますが、これを在宅におきかえれば「薬剤料」は点滴の購入費、「手技料」はたとえば訪問看護の算定となると思います。
私の事業所は独立系の訪問看護ステーションを運営しており、点滴の必要な方は主治医より医療保険から処方していただいているのですが・・・・・
Re: 通所介護での点滴について
masa - 2005/11/18(Fri) 22:30
No.20893
あのですねえ、私は
>必然的に生じる診療補助行為」に該当するかというのは
というには点滴は該当すると言うには無理があるといっているんですよ。
>在宅におきかえれば「薬剤料」は点滴の購入費、「手技料」はたとえば訪問看護の算定となると思います。
なりません。
通所介護の看護師が行う医療関連行為は医療保険算定の範囲に入りませんし、主治医師が医療保険算定可能な指示を行えるのは、その医療機関所属の看護師による診療補助行為とか訪問看護などの看護処置が目的である行為です。
通所の医行為に該当する部分は、あくまで「通所介護サービスを行う上で必然的に生じる診療補助行為」ですから。
Re: 通所介護での点滴について
ありりん - 2005/11/19(Sat) 11:21 No.20899
いろいろとアドバイスをありがとうございます。
もし、訪問看護か往診を依頼するとして、点滴終了後の抜針や点滴漏れに対しては、一人暮らしの方の場合どうなりますか?
Re: 通所介護での点滴について
masa - 2005/11/19(Sat) 13:10 No.20903
そもそも訪問看護で点滴を行う場合は、そういうリスクに対しどのように管理するかという視点を含めて医師はステーションの看護師に指示を出すんではないですか。医師に問うべき問題と思います。
それと私の知る限りでは、在宅患者訪問点滴注射管理指導料が算定されるのはあくまで医療保険の訪問看護であり、介護保険の訪問看護ではこうした算定はできないと思いますよ。
過去ログの訪問看護の静脈注射についてをご覧ください。
Re: 通所介護での点滴について
ありりん - 2005/11/22(Tue) 20:47 No.20960
私の指摘に怒ったケアマネは、施設長・副施設長を味方につけて、「ディサービスの看護師に点滴をするようにと主治医の指示が出てます」ということで、ディでの点滴を継続することにもって行きました。「困っているのなら、全面的に支援しましょう」と施設長は仏顔で言っていましたが、私は納得できないので「見て見ぬ振りは出来ますが、点滴自体には携わりたくないです」とはっきり言ったので、同施設の他の部の看護師に来てもらい点滴をすることになりました。
どうして、もっと広い視野で考えて、合法的な支援が出来ないか・・・呆れています。皆さんどう思われますか?
Re: 通所介護での点滴について
ボランチ - 2005/11/23(Wed) 00:27 No.20963
点滴に関する問題点、皆様のご発言のとおりかと存じます。
食べられる方なのですから何とか、食べる方策を考えていただけたらなーと思います。
Re: 通所介護での点滴について
sei - 2005/11/23(Wed) 09:35 No.20967
ちょっと話しがズレますが教えて下さい。
通所での胃ろう処置はいかがでしょう?今、看護の独占業務かどうかで揉めてまして・・・。
介護士が行っても良いのでしょうか???
Re: 通所介護での点滴について
masa - 2005/11/23(Wed) 10:42
No.20970
経口摂取が出来ないため、胃婁増設している方については、その状態で通所サービスを受けなければならないのは必然で、食事の変わりに胃婁により栄養摂取しているんですから、その対応を通所サービスで行うのに何の問題もなく「通所介護サービスを行う上で必然的に生じる診療補助行為」であり、通所の看護師が行うべき行為です。
ただこれについては点滴と違って、診療報酬云々という問題がありませんので、簡単に理解できますね(仮に濃厚流動食が薬価収載されていても、それは通所で行う行為に対する診療報酬ではなく、あくまで濃厚流動食の薬価としての扱いですので)
なお胃婁への栄養剤の注入を含めて、その行為は現時点で医療行為とみなされ介護職は行えない行為とされるでしょう。
数年前に、北海道内のある施設でこれに関し、一部介護職が行っていることに対し保健所の立ち入り指導監査が行われたことがあります。
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