特別養護老人ホーム 緑風園
■掲示板過去ログ HOME / BBS

通所介護の看護師配置(利用者が10人以下となった日について)

投稿者新米管理者 投稿日2005/10/16(Sun) 19:09

20名定員の通所介護事業所です。
最近、利用者が少なくなり、10人を割り込む日が出てきました。利用者が10人以下になった場合も看護師を一人配置しなければならないのでしょうか?

Re: 通所介護の看護師配置(利用者が10人以下となった日について)

masa - 2005/10/16(Sun) 20:59

職員配置は届出上の人員ではなく、利用者実人員に対応しておれば良いものですが、10人以下の人員配置には看護師か介護職員のどちらか1名を配置しておれば良いという規定ですが、そもそも10人以下の通所介護は(認知症専門型を除いて)離島など、地域事情に応じた特例規定なので、通常の地域では、例えその日10人以下しか利用人員がなくても、特例規定の配置人員は認められず、看護師がいなくて良い、という解釈は間違いです。

Re: 通所介護の看護師配置(利用者が10人以下となった日について)

新米管理者 - 2005/10/17(Mon) 06:37

「そもそも10人以下の通所介護は(認知症専門型を除いて)離島など、地域事情に応じた特例規定なので」ということですが、私の事業所は大阪府下で、周りに定員10人以下の事業所も何軒かあります。この場合特例規定が認められているということになり、10人以下の利用者の日は看護師の配置はいらないということでしょうか?

Re: 通所介護の看護師配置(利用者が10人以下となった日について)

masa - 2005/10/17(Mon) 08:31

利用定員が10人以下の通所介護の配置基準上は看護職員又は介護職員がサービス提供時間を通じて1以上配置です。ただしこれは地域に認められるものではなく、事業所単位で地域の事情に応じて認められるものです。(認知症専門型の10人以下は、これとは別です)

このことはローカルルールが存在する範囲かもしれませんが、特例扱いなので、通常11人以上の定員の事業所では10人以下ルールは当てはまらないと指導されることが多いように指摘されています。

また看護職員がいなくて良い10人以下であっても、機能訓練指導員の配置は必須ですから、看護師が配置されていない場合は、PTなど他の職種の配置が必要になります。

貴事業所が10人以下しか利用者がいない日であっても当然、機能訓練指導員の配置は必要です(兼務可)

Re: 通所介護の看護師配置(利用者が10人以下となった日について)

三郎 - 2005/10/17(Mon) 10:03

>私の事業所は大阪府下で、周りに定員10人以下の事業所も>何軒かあります。
>この場合・・・10人以下の利用者の日は看護師の配置はいらないということでしょうか?

 最初から定員10名以下で事業所認可されているのだから問題ないのでは。定員とその日の利用者数を混同されているような気もしますが?
 当地では10名以下通所介護で看護師を配置しない場合、機能訓練指導員は看護師以外で配置が必要と指導されます。

定員11名以上の通所介護で利用人員が10名以下になった場合は、定員10名以下の通所介護の人員配置でよいのかと県に確認したことがあります。

 「定員10名以下の通所介護の届出をしていない事業所については、利用者が10名以下になっても、10名以下の届出の人員配置は認められない。」との回答でした。

Re: 通所介護の看護師配置(利用者が10人以下となった日について)

masa - 2005/10/17(Mon) 11:26

いえ三郎さん、新米管理者さんの事業所は

>20名定員の通所介護事業所です

ですから看護師配置は必要ですよ。周りに10人以下の事業所があるというだけの話ですから。

機能訓練指導員について

投稿者経尚 投稿日2005/09/26(Mon) 19:07

デイサービスを運営するにあたって、機能訓練加算をとらない場合でも機能訓練指導員を配置しなければならないのでしょうか?
また、配置しなければならない場合資格等は必要になるのでしょうか?

Re: 機能訓練指導員について

masa - 2005/09/26(Mon) 22:00

当然です。その資格は理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者です。これは機能訓練加算の算定の有無に関係なく配置が必要です。

なお機能訓練加算は120分以上実際に機能訓練を行う、機能訓練指導員が配置され、訓練を実施することで算定するものですが、算定しない事業所でも人員配置として、かならず機能訓練指導員の配置が必要です。

Re: 機能訓練指導員について

経尚 - 2005/09/27(Tue) 09:03

運営基準をみたところ、
D
機能訓練指導員
利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う機能訓練指導員を1人以上配置しなければなりません。
機能訓練指導員の要件として、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員(看護師又は准看護師)、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師のいずれかの資格が必要となりますが、利用者の日常生活や行事等を通じて行う機能訓練であれば、生活相談員又は介護職員が兼務しても差し支えありません。

とありました。
この解釈として、加算をとらない場合は、機能訓練指導員としての資格をもたない生活相談員・介護職員が機能訓練指導員として業務にあたっても問題はないのでしょうか?

私の所属するデイでは、この資格をもった機能訓練指導員というものが今までいませんでした。看護師も定員10名で看護師はいません。上司は加算をとっていなかったから、誰でも出来るんだから問題ないと言っていたのですが、心配になり書き込みをさせてもらいました。

Re: 機能訓練指導員について

masa - 2005/09/27(Tue) 09:12

>加算をとらない場合は、機能訓練指導員としての資格をもたない生活相談員・介護職員が機能訓練指導員として業務にあたっても問題はないのでしょうか?

これはだめです。この文書はあくまで「日常生活や行事等を通じて行う機能訓練であれば」生活相談員又は介護職員が兼務し実施しても良いよ、といっているだけで、加算とるとらないに係らず、基準配置としての機能訓練指導員は看護師等の有資格者に辞令で発令していなければ指導対象です。

Re: 機能訓練指導員について

三郎 - 2005/09/27(Tue) 10:38

加算の有無にかかわらず機能訓練指導員は配置が必要ですが、職員の資格については以下のように判断しています。

 「但し利用者の日常生活やレクレーション、行事を通じて行う機能訓練については当該事業所の生活相談員又は介護職員が兼務しても差し支えない。」とあるから、日常生活やレクレーション、行事を通じて行う機能訓練のみ行う場合は、PT等の資格者を機能訓練指導員として配置する必要はないと思うのですがいかがでしょうか。もっとも定員10人以上の通所介護では看護職員等が兼務していると思います。

 定員が10名以下の場合、看護職員または介護職員が1なので看護職員が配置されていない場合があり、かつ日常生活・・・の訓練しか行わない場合、介護または生活相談員を兼務で配置するので足りるのではないかと思います。

 ローカルルールも存在するかも知れないので、最終的には管轄の都道府県に問い合わせてみたらいかがでしょうか。

Re: 機能訓練指導員について

masa - 2005/09/27(Tue) 12:37

老企第43号「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について」においても、

3 機能訓練指導員

 基準省令第2条第7項の「訓練を行う能力を有すると認められる者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者とする。ただし、入所者の日常生活やレクリエーション、行事等を通じて行う機能訓練指導については、当該施設の生活相談員又は介護職員が兼務して行っても差し支えないこと。

とされていますが、機能訓練指導員の発令まで生活相談員又は介護職員で良し、としているものではなく、機能訓練加算の算定を行なっていない施設でも、有資格者を機能訓練指導員として発令していないと指導対象であり、通所も同じでしょう。

Re: 機能訓練指導員について

kanata - 2005/09/27(Tue) 18:07

質問です。
10名以下の利用定員である場合ですが、この場合、生活相談員と介護職員のみの配置の場合はありえないということでしょうか。
この組み合わせは、機能訓練ができないことで、指導対象となり、こういう組み合わせ事態が存在しないということでしょうか。

た、10名以下の場合では、看護職員を機能訓練兼務として発令し、生活相談員と組み合わせのみでしか対応できないという理解でよろしいでしょうか。

Re: 機能訓練指導員について

masa - 2005/09/27(Tue) 18:40

http://web.pref.hyogo.jp/cyoujyu/tushotebiki.pdf

有名な兵庫県の手引きですが、これのどこを読んでも、相談員や介護職員が機能訓練指導員として発令できるとは読み取れません。

また10人以下のデイサービスでも兼務は可ですが、機能訓練指導員は必須とされています。

これを理解するとしたら、生活相談員と介護職員のみの配置では機能訓練指導員配置基準が満たされないと考えますが、いかがですか。

Re: 機能訓練指導員について

ウオッチャー - 2005/09/28(Wed) 10:13

masaさんにそうまで言われると自信がなくなりますが、当県では平成12年以来訓練指導員上記の内容でわが併設10人デイサービスにおいて、監査指導されたことはありません。相談員と介護員だけです。

Re: 機能訓練指導員について

三郎 - 2005/09/28(Wed) 17:48

県に確認してみました。
「定員10人以下のデイでも機能訓練指導員の配置は必要です。
 だから、介護職員と相談員の人員配置だと別途有資格者を機能訓練指導員として配置する必要があります。」

 これが返答です。

 加算をウオチャーさんの所はこれまで請求していないことで、実地指導の時に見落とされたの可能性があります。

Re: 機能訓練指導員について

エース - 2005/09/28(Wed) 22:55

()県の取り扱いは、デイサービスの定員数にかかわらず

@
機能訓練加算をとらない場合でも機能訓練指導員の配置は必要
A
ただし、入所者の日常生活やレクリエーション、行事等を通じて行う機能訓練指導については、当該施設の生活相談員又は介護職員が機能訓練指導員を兼務可
B
日常生活やレクリエーション、行事等を通じて行う機能訓練も通所介護に求められる「機能訓練」といえる
C
ただし、この場合、当然ながら機能訓練加算は請求できない
D
定員10人以下であれば、看護職員が未配置でも人員基準欠如にはならない

ということになっていますが、これってローカルルールなんでしょうか。

Re: 機能訓練指導員について

masa - 2005/09/29(Thu) 08:38

Aの解釈が混乱の原因でしょう。

@
に書かれているのはその通りで、Bもその通り、しかしAは基準上の文言は私が上でしめした老企43号と同じで

>利用者の日常生活や行事等を通じて行う機能訓練であれば、生活相談員又は介護職員が兼務しても差し支えありません。

ということのみです。これは日常生活や行事等を通じて行う機能訓練であれば相談員等がそれを行なっても良い、ということで機能訓練指導員として配置できるとはされていないと思います。現に特養の場合は、43号に同じ表現がありますが、相談員や介護職員の機能訓練指導員の発令は認められていません。

このあたりで地域により、解釈の差が出ているものと思えます。S)県は、それを機能訓練指導員としての兼務を認めると解釈しているし、他県はそう解釈していないことの違いですね。ここまでくると国が統一見解を示してくれない限り、各都道府県のルールに従うしかないのが現状かと思います。

Re: 機能訓練指導員について

ウオッチャー - 2005/09/29(Thu) 09:45

情報ありがとうございます。滑り込みセーフなどといってる場合ではありませんね。当県の解釈幅の問題かとも思いますが。多分エースさんの県と同じようではないかな。
 masaさんの説明はもっともと思っていますが、老企第43号但し書きは単なる修飾語ではなさそう?と思いたいですが。というのも生活施設での機能訓練の意味では資格者云々はどうもなじめないですが・・・・
 特養でも同様の解釈ですので、私どもでは薮蛇かと危惧しますが、そろそろ担当課の正式な見解を引き出すようにしましょう。
 確たる結果がでたら、リハビリテーション(ここでは機能訓練)のそもそも論で意見交換してみたい気がします。それまでに行き倒れかな。

Re: 機能訓練指導員について

しがない施設長 - 2005/09/29(Thu)

これは、「基準」の問題だから、ローカルルールができようはずはなく、厚生労働省に疑義解釈を求めるべき案件ですね。
私としては、10人以下の定員の場合は、相談員又は介護職員で足りるという解釈を支持します。(理屈を書くと長くなるので書きませんが)

我が県の答え

kanata - 2005/09/30(Fri) 21:34

利用定員10人以下の場合でも、機能訓練指導員は1名必要。

よって、生活相談員+介護職員+機能訓練指導員(看護師等)という配置、もしくは、生活相談員+看護職員(機能訓練指導員兼務)の選択となる。

しかしながら、上記は、機能訓練の加算を取っていない場合であって、加算を取っている場合は、この内、生活相談員+看護職員(機能訓練指導員兼務)の配置ではダメで、介護職員のプラス配置を要する。

理由は、加算をとることにより、看護職員は120分以上の機能訓練従事を必要とし、これにより、看護職員としての提供時間帯を通じての提供ができないことによるもの。

逆に、加算をとらないということは、機能訓練従事の提供時間数を指定するものではないので、生活相談員+看護職員(機能訓練指導員兼務)でも可能。

以下は、masaさんからご紹介いただいた兵庫県の手引きを見ていたら、載っておりました。

ただし、機能訓練指導員加算を算定しない場合においても、通所介護事業所ごとに1以上の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置し、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための機能訓練を行うことが必要。

過去ログ検索画面に戻る
Copyright(C)2004 緑風園 All right reserved.