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通所介護の自己負担利用について
日時: 2006/05/12 11:30
名前: ken
通所介護の自己負担利用について、当県から返答がきました。
@通所介護を自己負担で利用する場合、介護保険事業の枠内でなく、別事業として取り扱う事。
A提供場所や内容を一体的に行う場合、介護保険事業の利用定員、人員配置内であれば、介護保険事業部分のペナルティーは考えていないが、介護保険事業の利用者を100%優先すること(実費負担の利用者がいることで、新規や利用回数を増やしたい方が利用できないことは認められない)
B自己負担利用の事業に関しての、運営規定、契約書等は介護保険事業ではないので、県の関知すべき所ではないが、経理区分は明確に分けること。
C送迎に関しても、介護保険事業にて利用されている方に100%支障がないのであれば同時利用もかまわないが、収益事業となるために陸運局などの規定があるかもしれません。事業所の責任で確認すること。
D収入に対して収益事業として課税対象になると思われるが、これも、県の関知する項目ではなく事業所の責任で確認すること。
E利用料金の設定は、介護保険事業の利用者が不満に思わない金額に設定すること。(県の強制力はありませんが、一体的にサービス提供するのであれば安すぎても、高すぎても平等性がなく不適切として指導対象となるでしょう。)
F全くの別事業として職員や場所を設置し事業を行う場合は、県は関知しませんが、その場合、各種設備、サービス(送迎を含む)の共有は認めない。
担当者の見解
自己負担利用については、数年前から質問が多くなってきていますが、国からの明確な指針はでていません。しかし、利用限度額や利用回数は認定調査やモニタリングによって出されているもので、それを超えるサービスは必要ないことが前提であり、過剰なサービスではないでしょうか。
本当に利用者の自立支援に資するものなのか、たんなる利用者の抱え込みであれば望ましくないと考えています。厚労省も明確に禁止とはしていないようですが、自己負担してまでの利用は、必要性を想定していないとのことです。
皆さんのご意見、他県の方針がありましたら教えてください。
ちなみに、当施設では自己負担利用は行わない事にしました。
保険外利用について ( No.1 )
日時: 2006/05/12 11:45
名前: masa
過去ログの「定員超過による保険外利用」の中でも書いていますが、保険外利用ルールについては平成12年の制度開始時に厚生労働省老健局から直接回答を頂いて、この掲示板で情報提供しているところですよ。
その内容は
1.なお、そもそも介護保険給付の対象となるサービスと明確に区分されるサービスについては、次のような方法により別の料金設定をすることも可能です。
2.
当該サービスが保険給付の対象とならないことを説明し、理解を得る
3.
当該事業の目的、運営方針、利用料等が事業所の運営規定とは別に定められている
4.
会計が指定介護老人福祉施設事業の会計と区分されている
ただし、当該別サービスを行うことにより、指定介護老人福祉施設、指定短期入所事業所、指定介護通所事業所としての人員配置、設備基準等に低下がある場合、介護報酬の減算や、指定取消を含めた指導の対象となることにご留意下さい。≫
説明不足でした ( No.2 )
日時: 2006/05/12 12:47
名前: ken
すみませんmasaさん、書き方が悪かったようです。
過去ログは参考にさせてもらっています。
今回は、3月末に介護予防通所介護の定額利用以外に、自己負担でも利用回数を増やしたいと言う利用者の受け入れに関しての問い合わせに、定額内で利用させるべきか、自己負担でよいのかを県に問い合わせ、昨日やっときた県からの回答です。(この質問にかんしてはすでにQ&Aがでていますが)
県の方からは、予防の方だけでなく、要介護者の自己負担もまとめて回答したようで、要介護者の限度額を超えた利用者を、10割負担でなく1割負担同額で利用させている事業所が目立ってきたために、自己負担利用を一体的に回答したとのことです。
私が気になっているのは、介護保険事業の人員配置、定員の枠内の利用を認めているようですが、この部分について都道府県によって違いがあるように思います。全国的にはどちらが多いのでしょうか。個人的には国は明確にすべきだとおもうのですが。
人員配置の問題について ( No.3 )
日時: 2006/05/12 13:13
名前: masa
このことは厚生労働省老健局からの回答にも書かれていますが
「当該別サービスを行うことにより、指定介護老人福祉施設、指定短期入所事業所、指定介護通所事業所としての人員配置、設備基準等に低下がある場合、介護報酬の減算や、指定取消を含めた指導の対象となること」
ですが、ワムネットコミュニティの通所介護の定員のQ&A
「運営規定に定める指定通所介護事業所の定員数は、指定通所介護の利用者数の上限であり、いきがい事業の利用者数は含まない。減算については指定通所介護サービスを提供している利用者に対する状況により判断されたい。
」
保険外利用は定員枠外で、これに関わる職員は保険サービスの配置基準から外れてしまい一体的にサービス提供していても問題ないということにはならないと思えます。
人員配置の問題について ( No.4 )
日時: 2006/05/12 13:54
名前: ken
そうですよね。
私も県の回答に疑問があって、事業所として自己負担利用を行わない(介護予防事業)ことを決めたところです。
的確な回答ありがとうございます。
区分支給限度超過による自己負担も? ( No.5 )
日時: 2006/05/13 09:32
名前: 魔子
これまで、自己負担による通所サービスの利用の際の人員配置などの話は、介護認定が自立と判断されるような人の話だと理解していましたが、区分支給限度額が超過し、全額自己負担が発生するような人にも関係してくるのでしょうか?
通所サービス、訪問サービス、ショートステイと組み合わせて利用して、当初から、区分支給限度額が超過することがわかっている場合、または、月の終わりに実績集計して初めてわかる場合などもあると思いますが、これらも含めての考え方なのでしょうか?
区分支給限度額超えは別扱いです。 ( No.6 )
日時: 2006/05/13 10:46
名前: masa
その場合は保険外利用ではなく、あくまで保険内利用です。
詳しくは別スレッド
「 短期入所の自己負担
」
http://www.ryokufuu.com/patio/patio.cgi?mode=past&no=47
こちらで解説していますので参照してください。
保険外利用 ( No.7 )
日時: 2006/05/13 11:19
名前: ken
保険外利用と見なす場合。
区分支給限度額を超過し10割負担の所を、事業所独自の金額設定(最近1割負担同額が多いそうです)で利用させている事業所は収益事業と見なすとのことです。
本当にサービスが必要な方もいらっしゃるのですが、一律利用者の抱え込みとみなしているようです
当県の担当者の回答ですので、各保険者で確認した方がいいかと思います。
支給限度額超えの取り扱い ( No.8 )
日時: 2006/05/13 11:51
名前: masa
>事業所独自の金額設定(最近1割負担同額が多いそうです)で利用させている事業所は収益事業と見なすとのことです
これは当然ですね。支給限度額超えの自己負担利用が保険内サービス利用と同様に扱われるのは、あくまで支給限度額を超えた部分について保険給付されない部分を自己負担で利用する、ということですから、別料金を定める場合は保険外と同様になってしまい、会計区分も別個となります。
しかしこれは例えば、支給限度額を超えた利用の経済的負担を減らすため割り引いた料金で利用契約した場合も同様の扱いとなり納得できない方もおられるのでしょうが、もともと国は割引サービスは不適切という立場ですし、それは保険外としているものですね。
実は、別に照会した老健局からの保険外サービスの利用のルールの説明も、ショートステイを経済的理由で割り引いて受けることに絡んで国に質問した回答で、その場合は保険外サービスで別事業で、あのルールで行いなさい、ということだったんですよ。
確かMr.Mさんとのやりとりの当時のスレッドが元になっていました。
質問です ( No.9 )
日時: 2006/05/13 13:57
名前:
saori
定員25名にて、指定通所介護利用者23名+生きがい利用者5名=計28名では減算にならないのですか。
それとも、人員配置、設備基準等に低下があるとしての減算になるのでしょうか。
町からは、定員の枠内でと言われています。ワムネットコミュニティ以外でQ&Aは見れませんか?
生きがいデイの定員について ( No.10 )
日時: 2006/05/13 18:39
名前: masa
生きがいデイのこのQ&Aはワムネットコミュニティ以外では見れません。
パスワードが必要です。事業所や施設ならそれぞれIDとパスを持っているはずなので確認して見てください。
これによると、生きがいデイは、、明確に介護給付の定員とは別扱いで、定員の外枠で受け入れてよいとされています。
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