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デイケア時の受診
投稿者:ワーカー 投稿日:2005/06/20(Mon) 19:22
医療機関が行うディケアでのついで受診は問題がないのでしょうか?
ディケアは診療時間中の介護報酬は請求していない(4-6での対応)をし退所時の送迎加算は算定していないそうです。
これがOKなら患者さんは送り迎え+昼食+風呂付の病院受診が可能ですよね。
Re: デイケア時の受診
masa -
2005/06/21(Tue) 06:28
Q. 通所リハビリテーションのサービス提供時間帯においては、緊急やむを得ない場合を除いて、併設保険医療機関を受診することはできないと考えるが、サービス開始前又は終了後の受診は可能であるか。
A. 通所リハビリテーションのサービス提供時間帯における併設保険医療機関の受診については貴見のとおり。 また、サービス開始前又は終了後の受診は可能であるが、、そうした受診については、一律機械的に通所リハビリテーションの前後に組み入れるといった取扱は適切でなく、当日の利用者の心身の状況、通所リハビリテーション計画の見直し等の必要性に応じて行わせるべきものである。
このようにされています。できる、出来ない論で言えば、サービス開始前や終了後に送迎加算を算定しないで受診を行うことは可能であるけれど、本来の通所サービスの一部時間のサービスが使えないということを考えると、果たして通所サービスの利用の目的が達せられるのか、あるいは通所サービス自体をケアプランに組み込むことの必要性も問われるであろうし、是非、この「一律機械的に通所リハビリテーションの前後に組み入れるといった取扱は適切でなく」という部分を、アセスメントから適切なニーズを導き出してサービス計画を立てるという観点を踏まえて、担当ケアマネは慎重に計画すべきと思います。個人的にはサービス利用のたびに受診を組み込むプランは不適切と考えます。特にサービス利用前は通所の開始時間を特定できず、通所事業所のケアプラン自体が適切に立てられないと思っております。
なお一律機械的部分については、ケアプランを立てたケアマネに対し、行政指導が及ぶ範囲であることは間違いありませんが、当然ながら、実地指導の担当者による温度差は生ずる部分ですね。
Re: デイケア時の受診
MGF - 2005/06/21(Tue)
09:09
当老健は病院併設型ではありませんのでこのような問題は発生しませんが、地域の老健(病院併設型)では以前同様の件で指導を受け一部返還対象になったようです。
”ご利用者のため””ご希望があるから”ということだろうとおもうのですが、基本的に不可とされておいたほうが良いのでは。
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