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通所介護の外出(職員配置はどうするのか?)

投稿者JINUSEAN 投稿日:2003/11/18(Tue) 16:52

先日、県職員による通所介護の外出についての説明会がありました。「グレーゾーンだが認めないわけではない」という歯切れの悪い内容でしたが、後日外出時の職員は位置配置について、以下の回答が文書できました。
*ポイント‐外出組・残留組にはそれぞれ基準にそった職員配置が必要*

デイサービスにおける「外出」時の人員配置(看護職員)に係るご質問をいただき、後日、回答させていただくこととした項目について、介護国民健康保険課に確認した内容をお知らせいたします。
例として、20人の利用者のうち15人が「外出」して残りの5人が事業所内でデイサービスを受ける場合、介護職員は「利用者数が15人までは1人以上」の配置基準がそれぞれ適用され、「外出」組と「残留」組に各1人以上の配置が必要になるという考え方を採ります。
ご質問のあった看護職員についても、厳正に同じ考え方を採るとのことですので、「指定通所介護の単位ごとに看護職員1人以上の配置基準がそれぞれ適用され、「外出」組と「残留」組に各1人以上の配置が必要になります。
ただし看護職員については、厚生労働省の通知により、「提供時間帯を通じて専従する必要はないが、当該看護職員は提供時間帯を通じて指定通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図るものとする」とされていますので、例えば「外出」組に指定通所介護事業所の看護職員が同行し、「残留」組の看護は併設されている特別養護老人ホーム等の看護職員が提供時間帯の一定部分のみ従事(その間は本籍である特別養護老人ホーム等の看護職員の配置基準も当然満たす必要がある)し、その一定部分は本籍の特別養護老人ホーム等に戻って、常に連絡が取れるようにしておくという対応のやり方もできます。

Re: 通所介護の外出(職員配置はどうするのか?)

masa - 2003/11/18(Tue) 16:59

これなんですよ。はっきりさせてほしかったのは。しかしやはり外出組と残留組にそれぞれ必要職員配置が必要とのことですか。そうすると看護職員はJINUSEAN さんが示された対応で何とかクリアできそうですが、問題は相談員です。

相談員は配置されなくても減算対象職員ではないので介護給付費の請求を70%にしなくて良いのですが、運営基準違反で違反の場合は指定取り消しもあり得る、という見解が示されていますので(過去ログに掲載しています)これも両方の組に配置しなくてはならないということになります。そうすると実質的には居残り組がでる外出行事の実施は非常に厳しいと言わざるを得ませんね。

こりゃあ、参った!!JINUSEAN さん貴重な情報ありがとうございます。

Re: 通所介護の外出(職員配置はどうするのか?)

Mr.M - 2003/11/18(Tue) 22:43

ホントこれは凄い。
グレーが忽ち白黒ハッキリしましたね。
予想を反すことなくストレートでした。
早速、明日にでも県の担当課にご一報です。

Re: 通所介護の外出(職員配置はどうするのか?)

オメガくん - 2003/11/19(Wed) 01:24

うちの家内がデイサービスセンターに勤務しているのですが、併設の事業所がGH、在支、居宅介護支援です。在支は看護師はいなく、GHは常駐していない、居宅は外出しているという状況で、連携もままならない。
今回の見解では、現状終了している外出の分は減算として過誤請求しなさいというところまできているのですか?
多分、対象になるとこ多いですよね。
また、事実上、上記の内容では単独型の事業所は外出行事は出来ないということだと思うのですが・・・。
何か間違った解釈してたらスイマセン。
あぁ妻の怒りが・・・。
自分も確認してみよ。

Re: 通所介護の外出(職員配置はどうするのか?)

JINUSEAN - 2003/11/19(Wed) 08:17

上記の文書が出てきた経緯は、県職員が講師をつとめた研修に参加⇒「外出」がテーマだったため、会場でJINUSEANが質問⇒その場では答えなし⇒後日、文書回答、といった流れです。
上記の見解はあくまで県(神奈川県)レベルで、厚生労働省の統一見解ではありません。
相談員の件は、文書では触れられていませんし、質問もしませんでしたが、論理的にはmasaさんがお書きのとおりでしょう。
過去に遡って過誤請求というレベルではないようです(あくまでこれは感触)。「単独型」にとっては、確かにきつい条件ですね。

Re: 通所介護の外出(職員配置はどうするのか?)

masa - 2003/11/19(Wed) 09:26

国はもともと通所サービス(通所介護、通所リハビリともに)は事業所内で行われるサービスしか想定していなかったところ、実際はそうでない場合もあり得ることにあとから気づいて「年間行事計画に位置付けられ」とか「リハビリの一環」とかの理由付けをして認めてQ&Aを出したけど、運用面で運営基準との整合性が図れない部分が色々でてきてグレーのまま「黙認」している部分が多くある、というのが本当のところではないでしょうか。

ですから今回のように(保険者として)外出行事参加者と残留者のケースがはっきり示されてしまうと、なかなかそういう行事の企画自体が難しくなる、保険外サービスとして行わざるを得なくなる、ということもでてくると思います。

ただ問題提起の一つとして、利用者が通所サービスに求めるものとして普通の営業形態のサービスを望んでいる人がいる、それらの人の中には外出行事等で特別なサービスメニューを組まれることを望んでいない人がいる、それが残留という組にはいるんではないか、ということも考えられ、それらの方々に残留したときの通常メニューをいかに提供していくかということも課題になると思います。ただ、だからといって、数時間のメニューで看護師も相談員も両方配置してなければならないというのもどうかなとは思いますね。延長加算のときのような扱いというわけにはいかないのはわかるんですが、連絡を密にできて、携帯電話がないときならばともかく、緊急対応できる体制にあれば良いのではないかという気もします。

Re: 通所介護の外出(職員配置はどうするのか?)

みゆぱぱ - 2003/11/19(Wed) 10:04

都に確認してみました。
東京都介護保険課運営係の回答は以下のような内容でした。
《回答》
通常の職員配置が外出、居残りともに満たされていることが望ましいことは確かだが、その為に看護職員を増員することはナンセンスであり、現実不可能と判断。
 指定の職員配置とは別枠であると考えるものとする!!
 つまり、運営基準の職員配置が守られているならば、運営に対してどのような配置をすることも問わないとのこと。
 看護職員に関しては、併設事業所の看護師が常に連絡が取れる体制であればよい(該当者が外出をしていても連絡が取れれば可)。
必然的に過誤請求には至らない。
 masaさんの考えと同様になりました。
利用者のサービスも確保できたし、これでとりあえずは家庭も安泰!?

Re: 通所介護の外出(職員配置はどうするのか?)

介護レデイ - 2003/11/19(Wed) 23:00

外出時にも 生活相談員は同行しなければいけないんですね。。
また、通常のサービス提供時に相談員が不在、公休の場合は報酬に減算となるんですか・・?
>相談員は配置されなくても減算対象職員ではないので介護給付費の請求を70%にしなくて良いのですが、運営基準違反で違反の場合は指定取り消しもあり得る、という見解が示されていますので(過去ログに掲載しています

とありますが、再度確認させてください。過去ログで発見できませんでした

Re: 通所介護の外出(職員配置はどうするのか?)

masa - 2003/11/20(Thu) 10:11

介護レデイ さん、
>過去ログで発見できませんでした

大変申し訳ありませんでした。私の勘違いで過去ログに載せていなかった。発見できるわけがないですよね、無駄な労力を使わせてしまいました。以下に私が厚生労働省に直接質問した回答を掲載しますのでご覧ください。

Q.WAM-NET のQ/A Q0000084
定員超過又は職員欠員の取り扱いについての回答において

「生活相談員が報酬上の人員欠如対象ではないため欠員であっても算定可能であるが、運営基準違反の対象である。」となっていますがこれは介護報酬を70%の減算で請求するのではなく、介護報酬自体を算定できないという意味なのでしょうか、それとも基準違反であるがペナルティはなく通常の報酬を算定して良いという意味なのでしょうか?

A.老健局老人保健課の〇〇がご質問に対し回答いたします。

 報酬請求上、生活相談員の欠員については、減算の規定がありません。介護報酬については、通常の報酬額が算定されます。
 しかしながら、人員基準を満たしていないため、都道府県による指導の対象となります。
また、この指導にも従わない場合、指定居宅サービス事業者としての指定を取り消される場合があります。

 以上が回答です。

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