HOME / BBS
デイサービス営業中の担当者会議
投稿者:POOH 投稿日:2004/02/13(Fri) 15:24
デイ中にサ担を本人同席の上で開催してしまい、減算という旨を保険者から連絡頂きました。
これは、やはり減算対象なのでしょうか?
なにかしら通知等あるのでしょうか?
Re:
デイサービス営業中の担当者会議
NA6 - 2004/02/13(Fri)
15:49
通知等の事は知りませんが、「デイ中に本人同席で」となれば、デイのプログラムを中断する事になるので、少なくともデイはその時間算定できないのが理屈であるような気はしますね。
そのような方法で開催した事がないですし、居宅介護支援費のほうは減算になるかどうか、ちょっと私にはわかりません。
Re:
デイサービス営業中の担当者会議
masa - 2004/02/13(Fri)
15:57
これはまずいです。まずデイサービス利用者の方は、デイサービスに来る目的、利用は、まさにデイサービスのメニューとしてのサービスが必要だという事でその利用計画が立てられているわけで、サービス担当者会議というのはデイサービスメニューとしてはプログラムに入らないことになります。サービス提供の途中でサービス担当者会議に出席したとしたら、その時間だけサービス提供時間から除くのではなく、通院と同じようにその時点でサービス提供を中止したという扱いになり、介護報酬自体請求できなくなるのが通常の考えです。(サービス提供途中に中断を認められているのは今のところ理容サービスの特例のみです・過去ログにあり)
さて今回減算という扱いは、詳しくわからないのですが、サービス提供を中断した時間が、終了に近い時点で介護給付被は請求できるものの(これとて運営上は不適切運営の指導を受けます)サービス担当者会議に関係者が出席したことにより、デイサービスの人員基準を満たさなくなったのではないでしょうか。つまりサービス担当者会議というのはデイサービスの通常メニューではないので、これにデイの介護職等が出席した場合、デイサービス提供職員の配置からは外れることになります。
そういうことで、どちらにしてもサービス提供時間中に利用者本人も交えて介護を行なうことは適切ではなく、今後は注意されたほうが良いと思います。
NA6さんんのカキコをみて気づきましたが、この減算とは居宅介護支援費のことですか。
デイの介護給付費の事だと思って上記レスになったのですがどちらでしょう?居宅介護支援費のほうだとしたら、保険者は、デイサービス中のサービス担当者会議は認められないから開かれていない、という指導なんでしょうか。そうだとしたら行き過ぎた指導のような気がします。その場合はデイの報酬は算定せず、サービス担当者会議の実績としては認める、ということが正しいような気がします。
ただこの利用者参加を持って、月1回の訪問に替えようとしているなら、これは自宅面接が原則なので、これは認められないんですが、どのような状況なんでしょう?
Re:
デイサービス営業中の担当者会議
POOH - 2004/02/13(Fri)
16:16
まぎらわしい書き方をしてしまい申し訳ございませんでした。
これはデイ事業所の請求の減算です。
大変参考になりました。
本当にありがとうございました。
Re:
デイサービス営業中の担当者会議
NA6 - 2004/02/13(Fri)
17:21
「減算ではなく算定できない」が正解でしたね。
私もあやふやな認識が正されました。ありがとうございます。
Re:
デイサービス営業中の担当者会議
魔子 - 2004/02/13(Fri) 21:32
通所サービスの最中にサービス担当者会議が開かれたと言うのは、どこをどう回って、保険者に解ったのでしょうか?
当院のデイケアにケアマネさんが訪問と言う形で来られたり、また私を交えて話をしたりすることがあります。これが担当者会議なんていう報告にされていないとも限りません。ちょっと心配になりました。
Re:
デイサービス営業中の担当者会議
あんころもち - 2004/02/14(Sat)
01:21
便乗質問をさせていただいてよろしいでしょうか?
お二人の要介護者(Aさん・Bさん)が、居宅におり、AさんがBさんを介護しています。居宅においては、Bさんご本人を前にしてはお話できない内容について、話し合う必要性がありました。・・・かといってAさんには移動能力はありません。そこで、デイ・ショートを行っている事業所にケアマネが訪問し、親族・各サービス担当者・ケアマネで状況報告や親族の意向確認を行い、5時間半というその事業所のサービス時間を越えてから、Aさんに参加してもらいました。Bさんはその間、デイサービスを利用していました。その間の人員配置については、事業所さんでご判断されていることかと思います。全員そろっての担当者会議を行う必要性もあり、かつ、Bさんの前ではお話できない理由がご家族さん側にあったため、このような形にしたのですが、まずかったでしょうか?ご教授頂ければ幸いです。
Re:
デイサービス営業中の担当者会議
Nsケアマネ - 2004/02/14(Sat)
09:39
POOHさんにお聞きしたいのですが、
・POOHさんはそのデイに併設の介護支援専門員でしょうか?それともサービス依頼されているだけのお立場でしょうか?
・減算を言い渡された対象はデイサービス提供時間中に会議に参加していたご利用者だけでしょうか?それとも当日のデイご利用者全員でしょうか?
実は私も(ご利用者宅での担当者会議がほとんどですが)時々ご利用者、ご家族の見学を兼ねてデイサービス、ショートスティ導入前の担当者会議、その後のモニタリングに伺うことがありますので(事業運営人員上問題がないと考えていますが)後者であればいきすぎた指導だと思えるのですが。
電話照会で15分要する場合と面談で同様に要する場合とどちらもすぐに中断して他の対応が可能ですし、性質上面談がより良い選択だと思うのですが。
Re:
デイサービス営業中の担当者会議
NA6 - 2004/02/14(Sat)
09:59
確かに皆さんのレスを読んでいくと、いくつも疑問点が浮かびますね。
職員の配置問題まで考えると、当日参加者全員が算定不可?
これはさすがにいきすぎのような気がしますね。
また、ちょっと訪問して意見を聞くといった事までもプログラムの中断となれば、ほかのケースでも算定不可がいくらでもあるような気がしますね。
保険者の立場の方のご意見もお聞きしたいです。
Re:
デイサービス営業中の担当者会議
masa - 2004/02/14(Sat) 10:20
おそらくPOOTさんが質問されたサービス担当者会議は居宅介護支援事業所が主催するものではなく、通所介護計画を立てるための通所介護事業所内の担当者会議という可能性もありますね。
私が最初のレスで指摘したように、通所介護の人員配置が下回っての減算なら、これは利用者全員分となることが考えられます。
また減算という意味が、70%の減算でなく、ただ単に人員基準は下回っていないが、サービス提供途中で会議を行ったので、それまでの介護給付費のみを請求し、以下の時間は算定できないという意味かもしれません。会議が開かれた時間がサービス提供時間の後半部なら、ほとんどのサービスメニューを提供しているため、それまでの給付費算定は認める、という解釈はありうると思います。
あんころもちさん のケースは、5時間半の通常サービス提供時間外ですから良いと思いますが、その後Bさんがデイサービスを継続利用していたという部分です。これはサービスとしてのものか、保険内利用だと人員配置基準はクリアされていなければなりません。サービス担当者会議は本人参加が望ましいとされていますが、必ずしも義務付けられたものでなく、本ケースのような理由であれば、参加されずに主介護者が参加しているということは適切な対応と思えます。決してまずくはないと思います。
Re:
デイサービス営業中の担当者会議
POOH - 2004/02/16(Mon)
09:16
Nsケアマネさん・慶子さんへ
私は、ケアマネではなく、施設のレセ担当です。
今回のケースですが、とあるケアマネさんのケアプランが点検され、サ担の時間がサービス提供中の時間(お昼時間)であったことが確認され、保険者からサービス提供時にサ担を組むのは適当ではなく、サ担を開催した時間で、サービスは切れているので、その時間までしか算定出来ないというものでした。ケアマネさんも、そのことを知らなかったそうで、謝っていましたが・・・。
通所サービス中のサ担・・・
投稿者:パウリー 投稿日:2004/11/19(Fri) 09:33
某県施設で事務員としておりますパウリーと申します。お初カキコになります。
昨日、県から通所サービス中のサ担について回答が出たので、皆さんの意見をお聞かせ下さい。
通所サービス中のサ担会議において、本人参加の場合、通所サービス時間の中からサ担開催時間を差し引いた分が通所サービスの単位になります。
しかし、本来サ担は通所プログラムに組まれていないため好ましくない。また人員基準の面においても減算の場合が想定されるので
場所と時間を考えて開催して下さいとのことでした。
本サイトの過去ログにもあったかと思うんですが、サ担開始時間で終了ではなく、中断ということになったようです。
基本的に二重給付にならなければ、OKみたいなことを県の指導班の方はおっしゃっていたそうです。
しかし、このお知らせが、本県においてのみ有効なのか全国的に有効なのかは定かではありません。
その部分を皆さんにお伺いしたいのです。
皆さんの県では、このようなお知らせ聞いたことありますでしょうか?
Re: 通所サービス中のサ担・・・
masa - 2004/11/19(Fri) 09:54
おそらくこのあたりは全国的な統一見解はないし、都道府県レベルでも統一されていません。各保険者ごとに指導に違いがあるのが現状と思います。
サービス担当者会議を通所サービス提供中に行う場合は利用者にとってサービス利用のついでに希望を反映できる機会が作れる、というメリットがある反面、本来、その方にとって必要なサービスメニューとして担当ケアマネがプログラムを組み込み、その目標に沿って通所サービス担当者により細かな1日のメニュー提供が計画されているわけですから通常のサービスメニューの一部が提供できないわけわけですから、これは利用者にとってデメリットと考えることもできるわけです。
それから事業所として一番困るのはサービス担当者会議はそれなりに相当の時間がかかりますからその間、事業所の職員はサ担に参加すれば事業所のサービス提供人員から外れてしまうということです。介護職員がたくさんいれば問題ないかもしれませんし、看護師の配置基準緩和で一時的なサ担への参加は問題ないかもしれませんが、相談員の場合は減算ではなくとも運営基準違反を指摘される可能性があります。
またサービスの一時中断という考えは、特例的に理美容に認められていますが、それ以外の通院や一時外出は認められていないことを鑑みても、サ担が中断で、終われば通常のサービス提供を継続したとしてサ担の時間を通常のサービス提供時間から差し引いた時間による報酬請求という考えは国自体は積極的には認めていないと思います。
本来通所サービスの請求は、計画単位が基本という考えは、計画に沿った適切なサービスメニューが提供されるのが原則という考え方で、サービス担当者会議は通所サービスメニューに含まれないのは明白で、その時間のみサービス提供時間から除外して請求できる、という考えは少数派ではないでしょうか。
なお、等併設事業所では、そのような形のサービス担当者会議の開催を行うことは認めていません、利用者の希望やニーズをサービス提供中に把握する努力を奨励はしても、サービスメニューと別の会議をサービス途中に開催することは他の利用者にとってのサービスの質の低下に繋がる恐れもあると思います
過去ログ検索画面に戻る
|