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生活相談員について
投稿者:moka 投稿日:2004/11/04(Thu)
16:53
またまた、質問させていただきます。
生活相談員が提供時間にいない場合は、請求の際人員欠如になるのでしょうか?
1日のみ体調不良で欠席した日があり、調べたのですが、人員の基準には提供時間を通じて1以上の配置となってますが、介護職や看護職機能訓練指導員等がいない、もしくは足りない場合は、病欠であっても減算したり、加算をとれなかったりしますが、相談員についての記述が見つからず投稿させていただきました。
何か資料等がありましたら教えて下さい。
Re: 生活相談員について
masa - 2004/11/04(Thu)
17:34
通所介護の質問ですよね。
相談員は減算対象職員ではないため報酬算定は通常に行えますが、相談員がいないサービス提供は運営基準違反となります。その意味について厚生労働省老健局に私が直接質問して回答をいただいたものを以下に示します。
Q.WAM-NET のQ/A Q0000084
定員超過又は職員欠員の取り扱いについての回答において
「生活相談員が報酬上の人員欠如対象ではないため欠員であっても算定可能であるが、運営基準違反の対象である。」となっていますがこれは介護報酬を70%の減算で請求するのではなく、介護報酬自体を算定できないという意味なのでしょうか、それとも基準違反であるがペナルティはなく通常の報酬を算定して良いという意味なのでしょうか?
A.老健局老人保健課の〇〇がご質問に対し回答いたします。
報酬請求上、生活相談員の欠員については、減算の規定がありません。介護報酬については、通常の報酬額が算定されます。
しかしながら、人員基準を満たしていないため、都道府県による指導の対象となります。
また、この指導にも従わない場合、指定居宅サービス事業者としての指定を取り消される場合があります。
以上です。なお私の施設の併設事業所では介護職員は基準以上に配置しており、このうちの1名が社会福祉主事資格を有していますので介護職と相談員の兼務発令を行っています。相談員が出張や急な病欠の際は、このものが相談業務を行います。
ですからmokaさんが示したようなケースは相談員の欠員を繰り返したりしていなければ通常の報酬を算定していて問題はありません。対応を考えるように実地指導で指摘される可能性はありますが。
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