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通所介護の定員

投稿者いちケアマネ 投稿日:2004/03/19(Fri) 09:53

現在月から金まで開所していますが、土曜日を開ける動きが出ています。利用定員ですが配置人数の都合で月から金は従来通り30名で、土曜日のみを10名で都道府県に届けることは出来るのでしょうか?30名で土曜日を開けた場合相談員、看護婦、介護職員で計6名のスタッフが必要になる為、職員確保が難しいと話しがあり、利用希望者が増えてくれば20名、30名とその都度届を変更して行きたいと考えているのですが。
Re: 通所介護の定員

masa - 2004/03/19(Fri) 10:57

営業日により定員を変える扱いが許されるかどうかは知識がありません。

ただこの場合、定員はそのままで、実際受け入れ人数を職員配置に照らした受入れしかしないという扱いは問題がありますかね。定員に満たないのに申し込み者を断わるのは正当な理由にあたらないで化もしれませんが、職員配置に照らした受入れで対応している、という扱いは許容範囲かな、と考えたんですが、このあたりは直接、都道府県の見解を求めたほうが良いですね、何も不正行為をしようとしているんでなく、地域ニーズに応える為の柔軟な事業運営を行なおうとしていると思えますので。

Re: 通所介護の定員

みゆぱぱ- 2004/03/19(Fri) 11:52

私が以前務めていたとこのデイサービスでは曜日によって利用定員を変えていましたね。
通所介護事業の複数の単位を実施 ということで曜日によって3単位(定員の種類)で届けていたようです。
ワムネットの利用定員を見ると、全ての単位の合計人数が出てたんで、ワムネットで検索すると利用定員は1日70名となってました。今は全曜日同じ定員にしたようです。

Re: 通所介護の定員

いちケアマネ - 2004/03/19(Fri) 12:15

>職員配置に照らした受入れで対応している。
基本的なことですみません。定員30名であれば利用者数20名の場合でも30名の配置をする事が、必要であったのではなかったですか?実人数の配置でよかったのでしょうか?

>都道府県の見解を求めたほうが良いですね。
出来れば一番いいのですが、管理者は30名であければ良いと言っている為、勝手に聞くことも出来ず、また管理者が都道府県のOBの為
連絡も入りやすく・・・ある程度現場再度で意見をまとめていかないと聞いてもくれないので・・・すみません。

みゆぱぱさん
>複数の単位を実施
こちらは1単位目のみで申請しています。確かに申請書の隣に2単位目って有りますが、これによって曜日別で人数変更できるんでしょうか?

masaさん別の件で教えていただきたいのですが。
制度掲示板に生きがいデイサービスの人数は通所介護の利用人数に含めないとありましたが、WAMのQ&Aに入れずJTさんの検索で
探したのですがヒットしないんです。すみません、わかる所を貼り付けていただけないでしょうか?出来ればWAMがありがたいのですが。すみませんお願いします。

Re: 通所介護の定員

みゆぱぱ - 2004/03/19(Fri) 12:38

>こちらは1単位目のみで申請しています。確かに申請書の隣に2単位目って有りますが、これによって曜日別で人数変更できるんでしょうか?
単位ごとに営業する曜日に○をつけるところがありますので、そこでできるはずですが、同時に、運営規定や勤務表の変更も必要になってきますので、はっきり言えばメンドクサイのではないか?とも思えます。

ところで、人員配置って、定員に対してでしたっけ?当日の利用人数に対してでしたっけ?

Re: 通所介護の定員

masa - 2004/03/19(Fri) 12:40

>定員30名であれば利用者数20名の場合でも30名の配置をする事が、必要であったのではなかったですか

いいえ利用人数に応じた職員配置をしておれば運営基準違反でもなく減算請求も必要ありません。

ただ、みゆぱぱさんが示した方法が可能ということでそちらのほうが良いですね。

WAMのQ&Aですが、これは一般の方が見るオープンサイトには出ていないようですね。パスワードを入れて入るワムネットコミュニティに入って、メインメニューから介護報酬Q&Aの分類別の通所介護のQA000387と QA000297にあります。

Re: 通所介護の定員

KYO - 2004/03/19(Fri) 13:08

いちケアマネさんの書き込み条件とほぼ同様の申請をした通所介護事業所を知っています。
1単位で月〜金の35人の体制を、土曜日も営業日として開始しようとして変更申請する際に、職員配置数の問題から土曜日のみ10名定員で実施したいと相談したところ、まったく問題ないとしてその形態で認可されていましたよ。
当然、運営規定には土曜日に関しての利用人数や職員配置数について条項を追加し、勤務形態一覧表なども土曜日分を作成して変更届を提出したと思いますし、契約書や重要事項説明書などの関連する部分についても変更する必要はあると思います。
ただ、都道府県による扱いの違いがあるのかもしれませんので、いずれにせよ確認されることが必要だと思います。
わたしは、いちケアマネさんの手法「利用希望者が増えてくれば20名、30名とその都度届を変更して行きたいと考えている」が正しいように思いますが、たしかに大変ではありますね。

Re: 通所介護の定員

白 山 - 2004/03/20(Sat) 12:59

>ところで、人員配置って、定員に対してでしたっけ?

 実際の各事業所、または省令基準はどのようになっているんですか。
 わたしも、どうぞ教えてください

Re: 通所介護の定員

masa - 2004/03/20(Sat) 16:14

減算規定などが定員の数に対してではなく当日の利用者の実人員に対してであるという根拠ですね。まず

指定居宅サービス基準第九三条
「指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所介護の提供に当たる介護職員が利用者の数が十五人までは一以上、それ以上五又はその端数を増すごとに一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数」

ここで介護職員の必要は位置が「定員」では無く「利用者の数」であることが示されています。そして

老企25号
「ここでいう利用者の数又は利用定員は、単位ごとの指定通所介護についての利用者の数又は利用定員をいうものであり、利用者の数は実人員、利用定員は、あらかじめ定めた利用者の数の上限をいうものである。」

利用者の数とは利用実人員であることが示されています。これらのことから必要な職員配置として見るのは、当日の利用者数に応じた職員配置であることがわかります。

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