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衛生管理者について
masa - 2002/11/28(Thu) 18:03 No.936
>「衛生委員会」?「感染予防」関係でしょうかね。
これは感染対策委員会とはまったく別物で、労働安全衛生法に基づき常時50人以上の労働者を使用する事業場には衛生管理の有資格者を1名以上配置し、衛生管理員会を設置し、職場内の衛生管理等に努めなければならない、というもので、また事業所は医師のうちから産業医を選任し厚生労働省例で定める労働者の健康管理を行わせなければならない、というもので、当施設もあわてて事務員の一人が衛生管理者の試験を受け資格をとったばかりです。これが置かれていない50人以上の労働者のいる事業所は、今後指導されることと思いますので、是非、確認しておいてください。
Re:
衛生管理者について
がらこ - 2002/11/28(Thu) 19:23
「衛生委員会」や「衛生管理者」「産業医」といったものが50人以上の事業所には必要です。これは労働基準法(労基法)、労働安全衛生法(安衛法)にからんできますが、社会福祉施設等にかかわる内容に絞った書物としては「病院・社会福祉施設の労働条件管理」(労働調査会発行:旧労働基準調査会)という本があります。別に宣伝ではありませんが、以前監査に来たお役人さんが虎の巻で使っていたので、書名等を教えてもらって購入した経緯があります。よかったら参考にしてみてください。
ただ、この労基法や、安衛法上の件に関しては監査の時はあまり言われず、逆に労基署からの改善命令かなにかの形で法人に届いたことがあります。この衛生管理者のことでですけどね。で、結局まだ誰も資格取ってません。はやくしないと。
産業医については、嘱託医が先日取得しましたが数日間研修があるみたいですよ。
Re:
衛生管理者について
出雲割子 - 2002/11/28(Thu) 21:38
やっとわかりました。先日、「安全衛生管理者に合格しました。」と報告を受けたのですが、なぜあわてて受けに行かせたのか、労基署からの指導を受けた記憶もなかったし・・・。
犯人は監査調書だったのですね。
Re:
衛生管理者について
投稿者:がらこ 投稿日:2002/11/29(Fri)
11:52
蛇足ですが「衛生管理者」についてですが、下の話題に付け加えますと、福祉施設は「第2種衛生管理者」でいいはずです。「第1種」との違いは有害物質関
係の項目が試験に出るかでないかだけだったと思います。ご参考までに。
衛生管理者について
投稿者:みい 投稿日:2003/11/07(Fri) 12:20
がらこさんが最後に福祉施設の衛生管理者は「二種でよい」と書かれているのが目に付いたので質問させていただきます。私が以前(たぶん2年ほど前)労基署に問い合わせたところ、署員の方も即答できず、いろいろ調べてくれたのですが、明記されている部分がなく、結果としては「一種が必要」という答えをもらってしまいました。推測ですが、話の中での特養の医務室の中の診療所が開設されていることが決め手になってしまったのかもしれません。
「二種でよい」についてもし何かの根拠を確認する術がございましたら、お教えください。
Re:
衛生管理者について
がらこ - 2003/11/07(Fri) 17:37
ご指名かどうかわかりませんが、今ちょっと調べてみました。
労働安全衛生法(安衛法)、労働安全衛生法施行令(安衛令)、労働安全衛生規則(安衛則)、以上の3つが関わってくるようですが、ここでの根拠は安衛則の第7条みたいです。以下に引用しますね。
(衛生管理者の選任)
第七条
三 次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
イ 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
ロ その他の業種 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者(引用終わり)
と書いてあります。ここでは、医療業が「第一種」というのは明記してありますが特養等はわかりにくいですね。ところが、以前ご紹介した「病院・社会福祉施設の労働条件管理」という厚生労働省労働基準局監督課編著で、同課長が序文を書いている本の中では、(私が持っているのはひとつ前のバージョンですが、この部分については内容に変更がないと思います。)「第八 安全及び衛生上どのようなことに留意すればよいか」の1の(1)衛生管理者、産業医の中で、こう書いています。
衛生管理者は免許を有する者その他資格を有するもののうちから選任しなければならないが、衛生管理者は、第一種衛生管理者と第二種衛生管理者とに分けられており、医療業(病院・診療所)で規模50人以上の事業場については、第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は医師・労働衛生コンサルタント等のうちから、規模50人以上の社会福祉施設については、第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許若しくは医師・労働衛生コンサルタント等のうちから、いずれかの者の選任が必要である。(引用終わり)
とありますので、間違いないと思いますよ。一応、厚労省の所轄課が編著者になっていますので、先に述べた労働安全衛生規則の第七条と、上記の書物を突きつければ労基署も納得するんじゃないでしょうか。特養内の医務室が診療所扱いになっているとしても特養自体は「医療業」ではないのですから、その部分に労基署が拘るなら都道府県の特養担当課からの見解でもつければ鬼に金棒でしょう。なお、個人として取る場合も、事業者側から見ても「第一種」をとっておいたほうがよりベターではないかと。そんなに試験範囲かわりませんから。という私は未受験者ですが…。
Re:
衛生管理者について
JINUSEAN - 2003/11/08(Sat) 08:33
一般的には二種でいいはずです。
「社会福祉施設のための労働基準法Q&A」(東京都社会福祉協議会)。
<社会福祉関係は第2種でよいことになっていますが、第1種でもかまいません>
あまりに老基署が1種にこだわるのならば、診療所の医師を衛生管理者として届けるのも一策では?
私も持っているのは2種です(1種を受ける根性がなかった)。
Re:
衛生管理者について
がらこ - 2003/11/08(Sat) 10:35
JINUSEANさんのコメントをもとにまた調べてみました。
「診療所の医師を衛生管理者として届ける」診療所の医師が特養の嘱託医の意味であるなら、産業医のほうはどうなるのでしょうか?衛生管理者と産業医は兼務できないと思いますので、この場合別に産業医を選任する必要があると思います。50人から199人の事業場では衛生管理者1人以上、産業医1人以上となっております。JINUSEANさん、なにかご存じでしたらご教授下さい。第二種を取得されているというだけでもすごいです。繰り返しですが私は持ってません。
さて、調べたら産業医の資格を取るのにも医師会の研修以外にも方法があります。それから、都会では産業医の紹介をしているコンサルもあるようですね。専属産業医(千人以上の規模など)と嘱託産業医の違いも初めて理解しました。99%の社福関係施設は嘱託産業医で構わないということですね。つまり、街の開業医に頼むとか、そういうことです。ただし嘱託料がかかりますね。これは、医師会の基準があったと思いますが。産業医関係は上記のキーワードを検索すればいろいろ情報が出てくるので参考にしてください。
それと、衛生管理者でまわりくどい表現になってしまいましたが、要は「第一種」を持っておけばオールマイティーということです。すべての業種、事業所で通用するという意味です。
私の施設では嘱託医が産業医も兼ねています。産業医の報酬も嘱託医報酬にちょっとだけプラスしただけで済みました。が、まだ産業医としては実態はいまいちです。職員の健康診断などはちゃんとやってますが。またまた長くなりました。ご勘弁を。
Re:
衛生管理者について
半周遅れの施設長 - 2003/11/09(Sun) 10:10
一種か二種が必要かの論議とは、ずれてしまいますが、受験のテクニックとしては一種をねらった方がバランス上やりやすいかと思います。各分野で足きりがあるので、有害業務に関わることを重点的に勉強すれば、後は福祉施設の職員さんなら何とかなるはずです。毎年のように通信講座などの案内がきますが、この試験は2週間ほど集中して過去問をやればほとんど同じ問題が出るので解けます。どれだけ効率よく問題を暗記できるかだけの試験だと思います。むずかしいと思わせているだけの試験なので、やれば一回で合格できるのでは。必要にかられて施設で受けるとき、二種の受験にしようという意見があったのですが、ぼくが試験の分析をすると福祉施設の職員は一種の方がとりやすいかもと言ったので、一種の方を取得したという経過があります。
Re:
衛生管理者について
JINUSEAN - 2003/11/10(Mon) 19:48
産業医と衛生管理者の兼務について「労働基準局安全衛生部労働衛生課」がどこかからの質問に対して、下記の回答を出しています。
衛生管理者の職務は、事業場において、労働者の健康障害を防止するための措置等の業務について、日常的に技術的事項(具体的事項)の管理を行うものであり、事業場に専属の者を選任することとしている。したがって、衛生管理者の選任について、「当該事業場に常駐している者」との制限を外し、非常勤の産業医を衛生管理者として選任できるようにする予定はない。
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試験は半周遅れの施設長さんのレスのとおり、そんなに難しくはありません(ケアマネ試験よりは簡単、自動車普通免許ペーパー試験よりは難しい)。ただ不慣れな分野なので、結構とっつきにくかった記憶があります。今となっては何も覚えていません(恥)。
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