HOME / BBS
通所介護費算定の仕方
投稿者:Mr.M 投稿日:2004/03/22(Mon)
09:36
先日、当方の通所介護に相談があった内容です。
当方の通所介護は通常朝8時から送迎に出て、9時半には利用者全員が揃い、16時半終了しその後利用者宅へと言う形態なのですが、先日の相談は、ご家族のお仕事が週に2回ほど12時から21時でというのがあり、その日に家族送迎で通所介護を利用したいと言うことでした。
延長利用もできる体勢を取っているので、時間的には問題ないのですが、通所介護費の算定をどのようにしたらよいのかと通所介護の相談員から相談があった次第です。
家族送迎なので11時半頃来所され22時頃退所されるのでしょう。19時半で8時間利用その後延長。
ただ、6〜8Hを算定するためには職員配置を適正にしなけりゃいけないんじゃないかと言う相談です。どうなんでしょう。
Re:
通所介護費算定の仕方
masa - 2004/03/22(Mon)
11:10
基本に返って考えると6〜8Hサービスの算定要件は「6〜8Hのサービスのプログラムが個々の利用者に応じて作成され当該プログラムに従って単位ごとに効果的に実施されている事業所を想定」ということで職員配置についても延長加算の職員配置ではなく、6〜8Hデイの利用者実人員に応じた職員配置が必要と思えます。
ところで本ケースは、Mr.Mさんの事業所の本来の6〜8Hデイの実施時間が「9時半〜16時半」であることを考えると、5時半を超える時間については7時半まで延長加算が算定できるというものであり、11時半に利用する方のケースについて利用8時間まで6〜8Hデイで+延長加算、という考えではなく、11時半から利用することで通常の6〜8Hが算定できないということで通常のサービス提供終了時間までの4〜6Hデイの算定+延長加算ではなく、保険外の延長サービスとする、というのが正しいように思います。
もし6〜8Hデイ+延長加算で算定するなら2単位の6〜8Hデイの届出を行なっていて(開始時間が遅いのを別に1単位)かつ必要な職員配置を行なえていて、8時間超え分について延長加算算定許可を得ている、ということが必要な気がします。
というのが私の見解ですが、もちろん公式な見解に則ったものではないので間違っているかもしれません。
ただ6〜8Hデイの算定には必要な職員配置は最低条件と思えますし、あらかじめ減算を想定したプランはまずいでしょう。
Re:
通所介護費算定の仕方
Mr.M - 2004/03/22(Mon)
17:32
相談員も私も「保険外の延長サービス」を発想できませんでした。
ただ、先程、例えば要介護3(併設型利用)と言うのを前提にちょっと考えてみました。
「9:30〜17:30(6〜8H:903単位)」+「17:30〜19:30(2H延長:100単位)」と言う方がいたとします。
その方と今回のケースの時間帯を「11:30〜19:30」とした場合、「11:30〜16:30(4〜6H:645単位)」+「16:30〜19:30(2H延長保険外:1000円)になります。
食事加算等ははしょって計算しませんが、前者の利用料は「903+100=1003円」、後者は「645+1000=1645円」となってしまうんですよね。この問いかけは、保険者等へも投げかけているのでどういう答えが返ってくるか分かりませんが、masaさんのレスポンスを受け、当方で話をしましたが、整理がつきませんでした。
Re:
通所介護費算定の仕方
masa - 2004/03/22(Mon)
17:41
つまり短いサービス時間の給付算定であるのも係らず、保険外利用を入れると自己負担金は延長サービスを使うより高くなってしまうということですね。ただこの場合は仕方ないことなのかなと私自身は考えています。
どちらにしても、このケース保険者の判断が待たれますね。規定のサービス提供時間を超えた延長サービスの扱いとしてモデルケースになるかもしれませんので、是非、結果がわかったらお知らせください。
Re:
通所介護費算定の仕方
Mr.M - 2004/03/23(Tue) 12:21
先程まで、県の担当者と3回質疑のやり取りをしております。
質問内容は、スレ立てした内容そのままです。ちょっと長くなりますがご了承下さい。
●県からの1回目の返答●
通常の6−8で算定するためには、ご質問のとおり基準の職員配置が必要です。従って、夕方通常のデイが終了する時間以降は、時間延長にて対応すべきと考えます。
▲1回目の回答を受けて私の方から質問▲
ご回答有り難うございます。
ただ、ご回答頂いたもの自体、私がお伺いした質問に沿ってないような気がします。
私は先日のメールに以下のように記載をしております。
「先日の相談は、ご家族のお仕事が週に2回ほど12時から21時でというのがあり、その日に家族送迎で通所介護を利用したいと言うことでした。家族送迎なので11時半頃来所され22時頃退所されるのでしょう。19時半で8時間利用その後延長。」です。
この場合、11:30〜19:30が8Hですので、人員体制が整っていれば「6〜8H」で算定可能だと思っています。その後19:30〜21:30の間は「9〜10Hの2H延長加算」を算定、であろうと。
ただ、今回○○様のご回答には
> 通常の6−8で算定するためには、ご質問のとおり基準の職員配置が必要です。従って、夕方通常のデイが終了する時間以降は、時間延長にて対応すべきと考えます。
となっています。
「6〜8Hを算定する場合は、当然人員配置をしなければ算定できない。」これは当然理解しているところですが、その後の文を考えると、今回当方が受けた相談に対しては、「通常のデイサービスが終了する16:30以降は、時間延長として対応すべき」つまり「11:30〜16:30の間は5Hですので4〜6Hを算定して、その後延長加算を算定」と理解したのですが、これでよろしいのでしょうか?
●2回目の回答●
職員の人員配置が19時半まで、その人1人のために配置が可能であれば、6−8で算定することは可能でしょう。ただ、@ケアプランの事前の位置付けAその人のために人員を配置したために通常の送迎の対応はできるのか。の問題があります。
▲2回目の回答を受けて私の方から質問▲
@に関しては、担当CMが別事業所でありますのでかりに当方の通所介護で受入が可能な場合は
サービス担当者会議等で話をするように伝えておきます。
> 職員の人員配置が19時半まで、その人1人のために配置が可能であれば、6−8で算定することは可能でしょう。
に関してですが
19:30まで6〜8H算定可能な人員配置が難しい場合受入は不可と言うことでしょうか。
もしくは16:30までを「4〜6H」で算定し以後を延長加算の全額自己負担?という対応?なのか。
●3回目の回答●
19:30までの人員配置ができない場合は、通常の夕方までの時間の算定(4-6)となるでしょう。その後を時間延長対応。
Re:
通所介護費算定の仕方
masa - 2004/03/23(Tue)
13:26
Mr.M
さん、情報ありがとうございます。
昨日あらためてQ&Aを読んだのですが「4〜6H」の後の延長についてはそのまま延長加算の算定はできないもののサービス提供時間と延長時間の合計が8時間以上に達した場合以後は延長加算が算定可能であるようにも解釈できます。(15/5/30介護報酬に係るQ&A、通所サービス(共通事項)のQ5の例2)
そうすると最後の回答はこれは「4〜6H」+保険外延長サービスで8時間に達した時点で以後2時間、延長加算という意味の「時間延長対応」なのでしょうか、それとも「4〜6H」には延長加算がなしと解釈し「4〜6H」+保険外延長サービスなのでしょうかね。
ここが重要な点と思いました。
Re:
通所介護費算定の仕方
Mr.M - 2004/03/23(Tue) 14:42
結果が出ました。(どうしてなのか3回目以降のやり取りは電話でした)
先程のQ&AとあわせてもうひとつのQ&Aが示されました。
(Q)延長加算と延長サービスにかかる利用料の関係について
(A)通常要する時間を超えた場合にかかる利用料については、サービス提供時間が8時間未満において行われる延長サービスやサービス提供時間が10時間以上において行われる延長サービスについて徴収できる.また、サービス提供時間が10時間未満において行われる延長サービスについて新設の延長加算にかえて徴収できる。このとき当該延長にかかるサービス提供について届出は必要ない。
ただし、同一時間帯について延長加算に加えて利用料を上乗せして徴収することはできない。(参考)延長加算および利用料の徴収の可否例@・Aは9時間を越える部分(2時間分)を算定できる。例Bは延長加算にかかる時間帯のうち、8時間を越える部分(1時間分)のみ算定できる
これらから考えられることは、単純に「4〜6H」+「延長加算」は算定できない。
上記式の間に「延長サービスにかかる利用料金(利用者との自由契約)」をいれるのが適当ではないかと言うことでした。
先に挙げた利用時間だけが違う利用者の例も示したのですが、masaさんも見解を示されているようにしょうがないだろうと言うことでした。ただ「延長サービスにかかる利用料金」はあくまでも利用者と事業所との自由契約なので、その辺で整合性を付けてはどうかと言うことでした。「つまり自由契約で0円設定」と直球でお聞きすると「サービスを提供しているのだから0円設定は適当ではない。しかし利用者および家族に説明する段階で、どうして利用時間が短いのに高いのかなどの声も出てくるでしょうし、長く利用した方が利用者負担が安いという事実は、介護者ができることを取り上げてしまうという重大な問題や事実(利用者負担が安いってことだけですが)を受けて安易に居宅サービス計画等へも落とし込まれてしまうのも怖いんで、現実問題致し方ないことなのかもしれませんね。」と言うことでした。自由契約の料金設定(積算根拠も含めて)という問題は残りましたが、以上のような結果となりました。
ながながと申し訳ありませんでした。
過去ログ検索画面に戻る |