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福祉用具レンタル

投稿者kimuko 投稿日:2003/05/28(Wed) 11:13

質問です。福祉用具を月の途中でレンタルした場合、例えば11日から20日までの10日間利用するとレンタル料は1ヶ月で請求されるのでしょうか。半月利用していないのに1ヶ月分の利用料を請求されるのはどうも…ということでおたずねしました。よろしくお願いします。

Re: 福祉用具レンタル

masa - 2003/05/28(Wed) 12:00

レンタル業者によって半月毎の料金設定をしている場合があり、この場合はあらかじめ当該ケースのような利用期間がわかっていたら1月の料金ではなく、半月の料金で借りることができます。そのような料金設定がない業者もあります。

Re: 福祉用具レンタル

NN - 2003/05/29(Thu) 23:04

半月毎や日割りの料金設定がない業者の場合,月途中で保険者が変わったが利用者は引き続き同一の業者で利用している場合,その月の保険分はどちらの保険者に請求するのが正しいのでしょうか?両方に請求しても通ってしまうのでしょうか?サービス計画費は両方もらえるようですが,なんか納得いきません。1人分しか提供してないのに2倍もらえてしまうわけですから。計画費は自己負担がありませんが,レンタルは自己負担があります。契約は1つですから利用者から2倍の自己負担はもらえないでしょう。かといって保険は2保険者からもらったのではつじつまが合わなくなります。

Re: 福祉用具レンタル

masa - 2003/05/30(Fri) 09:45

月の途中で保険者が変更になった場合は、例えばCさんという同一人物がA市からB市に転出された場合、扱い上はA市にいたCさん、と、B市にいるCさん、とは違う扱いになるため、A市B市にそれぞれに居宅介護支援事業所は当該月分の給付管理表を提出し、両市に提出することをもって、『A市にいたCさん、と、B市にいるCさん』の二人分の居宅介護支援費を受領できます。
しかし一方、福祉用具貸与業者は、1カ月分の貸与費については利用者個人から1割負担分をいただき、残りの9割分は国保連に請求するわけで、それぞれのA市、B市に直接請求するわけではありません。ですから9割分は国保連から業者に支払われるわけで、福祉用具貸与費が貸与業者に2重に支払われるわけではありません。ですから当然利用者から2倍の自己負担をもらうことはできませんし、利用者からすれば、保険者が変わったからといいって同じ貸与物品で2倍の料金を支払うことは納得できないでしょう。

貸与費はあくまで、貸与しているという事実に対し支払われる報酬であるのに対し、居宅介護支援費は、それぞれの市に給付管理表を提出する手間も含めた給付である、と考えると少しは納得できるのではないでしょうか。

Re: 福祉用具レンタル

某市の給付担当 - 2003/06/01(Sun) 17:20

masaさん、はじめまして。某市で給付担当をしている者です。訂正というほどではないのですが「しかし一方〜」のところに少しつけくわえさせてください。(おかしな点があればご指摘願います。)
給付管理表、居宅介護支援費の請求明細書、居宅介護サービス費の請求明細書のいずれも国保連へ提出し、保険者の市へ請求がいくという流れは同じなので(給付管理表については請求はないですが)
月の途中で保険者が変更、福祉用具貸与のみ利用の場合、どう請求したらいいかという相談があった場合、
居宅介護支援事業所は給付管理表、居宅介護支援費の請求明細書をそれぞれの市の分作成して国保連へ提出(居宅介護支援費をそれぞれの市に請求)、福祉用具貸与事業者は半月分ずつの居宅介護サービス費の請求明細書をそれぞれの市の分作成して国保連へ提出(半月分ずつの居宅介護サービス費をそれぞれの市に請求)、利用者からは一月分の利用料を徴収してはどうですか・・・と答えています。(一応どこも不利益を被らないのではないかと・・・。)
給付管理表、居宅介護支援費の請求をそれぞれの市の分提出したとしても、居宅介護サービス費の請求明細書の提出が片方の市へされない場合、その市ではサービス実績がないということで、後日居宅介護支援費が保険者から返戻されることになります。保険者が変わった際に居宅介護支援事業所が変わる場合などは特にトラブルになりかねませんので、注意が必要だと思います。

Re: 福祉用具レンタル

Mr.M - 2003/06/01(Sun) 17:59

>某市の給付担当さんに質問です。
受給者台帳のシステムはどのように出来ているのでしょうか?
国保連が保険者から月末時点での情報を元に審査するので、国保連のシステムといった方が良いのかもしれませんが・・。
給付管理票など(居宅介護支援事業者から)の情報と居宅サービス介護給付費(居宅サービス事業者から)の情報は「転居」など被保険者の情報が変わった場合、同一の取扱いになるのでしょうか?

ケアマネは被保険者が転居した場合、A市で与えられる区分支給限度額・B市で与えられた区分支給限度額各の管理を行いますので、各市に(ちょっと極端な言い方になりますが)給付管理票を提出することで居宅介護支援介護給付費を請求することになります。つまり2重の支援を提供したことになります。ただ居宅サービス事業者は、被保険者にはその日その日のサービスを提供することですので、2重の支援はない。

こう考えると、「居宅介護支援サービス」と「居宅サービス」に関する情報管理の取扱いが違わなければおかしいように感じますが如何でしょう。(こういう質問の仕方でいいかな?わかりにくいかもしれませんね。)

Re: 福祉用具レンタル

二上 浩 - 2003/06/01(Sun) 20:21

一市民として感じたままですが、
福祉用具レンタルですから、搬入・搬出の手間がかかります。
期間のみではなく、どちらが請求するのが妥当なのか、といった業者間の暗黙の了解も必要なのではないかと感じました。

masaさんの言われるように、二重請求は出来ませんし、某市の給付担当さんの提言も然りです。

制度掲示板でも感じている事ですが「どのようにしたら請求できるのか」ではなくて「どのような請求が妥当なのか」の観点で考えていただきたいと思います。

日本の福祉界全体が「介護ビジネス」のとりこになっているように感じています。

Re: 福祉用具レンタル

JT - 2003/06/01(Sun) 23:03

皆様 お久し振りです。茨城県国保連合会の資料があります。
http://www.ibaraki-kokuhoren.or.jp/04_kaigo/03_service/05_kaigofaq/seikyuu.html#10

Q: 福祉用具貸与の利用者が、月の途中で保険者が変更になった場合の請求方法を教えてください。

A: 日割り計算をしたうえで、2枚の明細書での請求になります。(例えば、1日から10日までA保険者、11日から31日までB保険者で、車椅子貸与1500単位の場合、A保険者に484単位、B保険者に1016単位を請求。計算式はA保険者 1500×10÷31=483.87...円未満四捨五入  B保険者 1500×21÷31=1016.12...円未満四捨五入)

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