HOME / BBS
福祉用具貸与について
投稿者:きになる野菜50% 投稿日:2005/06/27(Mon)
11:17
お恥ずかしいのですが、基本的なことをお伺いします。
具体的な数字を出して、例示させて頂きます。
○特殊寝台及び特殊寝台付属品を貸与していた方が、7/13に医療機関に入院し、ケアマネは、いつまでの入院になるのか未定のため、そのままにしていた。
契約書には、レンタル契約期間は1月単位、以降は解約通知がない場合は自動継続としますの記載、(但し書あり→但し、月の16日以降の納品、15日以前引き上げの場合は、契約料金の半額、同月内での納品、引き上げの場合は1ヶ月分の料金)に同意していた場合は、半月での算定ではなく、1ヶ月での算定になるのでしょうか?
Re: 福祉用具貸与について
masa - 2005/06/27(Mon) 11:32
福祉用具貸与の算定に関しての国の考え方は、原則日割り(1日単位)であるということで、そうしなさいという通知も過去に出されています。しかし、この際はそういうこと現実には不可能である業者からたくさんの反発があって、結局、業者と利用者間で契約に基づき1月あるいは半月の利用金額とすることは認められているところです。
ですから、本ケースは契約内容に基づき
「月の16日以降の納品、15日以前引き上げの場合は、契約料金の半額」これに該当するか、しないかで判断する以外ないと思います。
Re: 福祉用具貸与について
兼任CM - 2005/06/27(Mon) 12:28
業者との交渉次第になると思うのですが,7月16日以降に入院の連絡をしていると一月分の費用を請求される場合がありえます。
というのも利用者は13日に入院していますが,この入院の事実連絡を15日までにしていればその時点で一旦レンタルの終了という手続きを取れます。同月内に退院があり,改めてレンタルを再開すれば通常の一か月分の料金算定になります。
しかし連絡が行われていないとなれば業者にしてみればレンタルを継続しているということになります。
ただし,利用者が入院していて不在であるため国保連に介護報酬を請求するにあたって不在期間分の介護報酬を請求することができませんので,この半月分の費用を誰かが負担しなくてはいけなくなります。
この負担分についてレンタル業者と協議してみることが必要です。
Re: 福祉用具貸与について
きになる野菜50% - 2005/06/29(Wed) 11:50
あれから色々調べました。
介護保険法第7条の定義上、居宅サービスに位置付けられている福祉用具貸与は居宅要介護者等に提供されるサービスであり、入院期間中は利用者は居宅にいないことから、算定は出来ないという考えに辿りつきました。
如何でしょうか?
Re: 福祉用具貸与について
masa -
2005/06/29(Wed) 12:14
それはその通りですよ。ただし給付費の算定については
「平成15年6月30日厚生労働省老健局老人保健課企画法令係〜
福祉用具貸与の介護報酬については、公定価格を設定せず、暦月単位の実勢価格としている。福祉用具貸与の開始月と中止月が異なり、かつ、当核月の貸与期間が一月に満たない場合については、当該開始月及び当核中止月は日割り計算を行う。ただし、当分の間、半月単位の計算方法を行うことも差し支えない。いずれの場合においても、居宅介護支援事業者による給付管理が適切になされるよう、その算定方法を運営規程に記載する必要がある。なお、介護給付費明細書の記載方法について、福祉用具貸与を現に行った日数を記載することとなったことに留意する。」
このようにされていますので半月単位での価格設定は当面認められているので月の途中で入院したからといって日割り設定でない半月設定の価格の事業所では半月単位で給付管理上も処理してその分の給付費を算定することはできますよ。
Re: 福祉用具貸与について
三郎 - 2005/06/29(Wed) 12:18
算定できないことと入院中もレンタルが継続した場合の費用を誰が負担するかは別個に考える必要があるのではないでしょうか。
契約書ではどうなっているのでしょう。兼任CMさんの言われるように業者と相談が必要でしょう。
こちらでは、連絡遅れても入院日でレンタル終了としてくれます。 このこと以外でも地域によっていろいろなんだ掲示板を見てて教えられます。
Re: 福祉用具貸与について
きになる野菜50% - 2005/06/29(Wed) 13:20
具体的な数字を出して、例示させて頂きます。
○特殊寝台及び特殊寝台付属品を貸与していた方が、7/13に医療機関に入院し、ケアマネは、いつまでの入院になるのか未定のため、そのままにしていた。
契約書には、レンタル契約期間は1月単位、以降は解約通知がない場合は自動継続としますの記載、(但し書あり→但し、月の16日以降の納品、15日以前引き上げの場合は、契約料金の半額、同月内での納品、引き上げの場合は1ヶ月分の料金)に同意していた場合でも、介護保険法第7条の定義上、居宅サービスに位置付けられている福祉用具貸与は居宅要介護者等に提供されるサービスであり、入院期間中は利用者は居宅にいないことから、半月での算定になると考えますが如何でしょうか?
また入院中もレンタルが継続した場合、退院日までの間、事業所が搬出入の時間を省くため及びコスト削減のために利用者宅での保管を依頼することがあったとしても、外泊時に利用する便宜(\0利用)を図ることは運営基準に抵触すると考えますが如何でしょうか?
Re: 福祉用具貸与について
masa -
2005/06/29(Wed) 15:38
この答えは兼任CMさんが既に出していますよ。
但し書きにあるとおり半月の料金設定がされているので13日に入院してこの時点で申し出すれば、半月分の請求で何も問題なかったということですが、申し出がなかったので自動継続となった、これは解約の申し出を行わなかった側の責任ですから料金の支払い義務はあります。
ただし給付費は入院中の分は」算定できず「半月毎の料金設定」ですからこの月は半月分の算定、残りの分は利用者が10割り負担するのかレンタル業者が泣いてくれるのか、「協議してみることが必要です。」と兼任CMさんが最初にアドバイスしてくれています。
Re: 福祉用具貸与について
narisawa - 2005/07/01(Fri) 11:01
今後の対処法として一つ提案させていただきたく思います。
ケアマネジメントの過程におけるケアマネージャーとサービス事業所との連絡調整については、皆様方のやり取りで明らかになっているとおりです。
これとは別に、福祉用具貸与を利用しているということは、利用者と福祉用具貸与事業者との間で契約が成立し、この契約に基づいて居宅サービスを利用しているとの側面もあるわけですので、「ケアマネージャー→福祉用具貸与事業者」の1ルートの連絡だけではなく、あわせて「利用者→福祉用具貸与事業者」の連絡ルートもあればよかったのかなぁと思います。
具体的には、ケアマネージャーが利用者から入院の連絡を受けた際、「こちらから福祉用具貸与事業者への連絡は入れておきますが、なお念のため、そちらからも直接連絡をしていただきたく思います。」と伝えればよいでしょう。
利用者や家族が自らのケアプランに参加する意味からも、「できる」利用者や家族であれば、このようなアプローチも必要なことかと思います。
過去ログ検索画面に戻る |