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不在者投票
投稿者:ハヤテ 投稿日:2003/04/08(Tue) 16:15
不在者投票の時期ですね。施設の利用契約書で「施設内で政治活動はできません」と謳っていながら、施設の上の人たちが先頭に立って運動するのは矛盾しているような気もします。福祉施設とバッジとの関係が囁かれるのも仕方ないのでしょうか。
不在者投票事務処理のファイルがいくつかありますので必要でしたらお知らせ下さい。群馬県様式ですが全国共通でしょうか?
Re:
不在者投票
がらこ - 2003/04/08(Tue) 19:48
私が今考えているポイントだけをお伝えします。まず、可能ならば地元選管の全面的な協力を仰ぐこと。これは、田舎であればあるほど協力してもらいやすい環境だと思います。なぜなら、不在者投票の指定病院等が少ないからです。逆に都会はちょっとつらいかも。実際に事前の講習、当日と同じ投票セットを再現し指導してもらうのも効果ありです。本来のやり方とどれほど施設独自のやり方がずれているかを少なくとも私の施設では実感しました。そして、投票日に「指導係」もしくは「立会人」などとして来てもらうこと。立会人では手出しできないので、指導係の方がベターでしょう。老人ホームの不在者投票の実態を一度選管(役所総務関係の職員)に見てもらうべきです。そして、善後策を講じる。
それに加えて地元区長や民生委員などに立会人をしてもらう。透明性を増すには一つの方法だと思います。立会人は20歳以上の有権者であればだれでもよいことになっています。ただ、通常の投票所では費用弁償がありますが、施設の場合1時間千円前後を考えればよいのでは、という話でした。ただ、千円、二千円はかえって迷惑かもしれないので畑で取れたものとか、相手に負担にならないものを考えています。
とにかく、わからないことは選管に聞きまくることが必須です。国民の権利、投票権に絡むことをなぜか施設(投票管理者である施設長が全面的な責任を負う)が肩代わりしているのです。リスクマネジメントととらえて積極的により望ましい方向へ変えていくことが必要ではないでしょうか。
投票の手引の「投票用紙及び不在者投票用封筒の請求の方法」にこう書いています。
「選挙人から依頼があったときに限り請求できるものであり、……」ここが、一番の問題ですから、くれぐれも定員全員分請求するとか、職員の勝手な判断で(それが正確かもしれませんが)投票できそうな人の分だけ請求するとかはできるだけ避けたいものです。じゃあどうすればよいでしょうか。
今回は、選挙があること、不在者投票の日程等を周知し、本当に依頼があった人の分だけを請求する予定です。どうなることか……。ポイントだけのつもりが長くなりました。なにかよいお知恵があればご教授下さい。
Re:
不在者投票
masa - 2003/04/08(Tue) 20:54
私がこの業界に入った頃、老人福祉施設で不在者投票ができるのは既に当たり前でした。しかしそれまでに先輩方の大変な努力があったものと思います。一方、現在では在宅者の方の投票について、かなり厳しい規制があります。これを考えると、福祉施設の投票を厳正な取り扱いにしないと社会全体の公平性にも反しますし、世論の厳しい指弾を受ける恐れもあります。故・市川房江さん(参議院議員)は、かって女性の参政権を得るため大変な努力をしたのに、現在では女性の選挙不投票率が大変高いのを嘆きながら世を去りました。福祉施設の既存の不在者投票を行うことができることも、もっと大切に考え、先人達の努力に報いるように守っていく為にも公平で公明な実施体制が求められると思います。
Re:
不在者投票
ハヤテ - 2003/04/08(Tue) 23:39
masaさん、早速過去ログを見に行って、以前の話題も一通り読んでみました。がらこさん、具体的にアドバイスありがとうございます
私は、不在者投票にタッチするのは今回初めてなんですが、不在者投票管理者(施設長)の補助者という位置付けで選管作成の手引書に忠実にしたがってやってるつもりですが、投票所内に候補者氏名すら掲示できないとか、制約も多いですね。がらこさんのおっしゃるとおり、入所定員分の投票用紙を請求すること自体が不正と講習会でも言われましたので投票用紙の代理請求依頼書を書いてもらったり、投票以前に大変ですね。私の施設ではこの段階で50人中22名になっています。
それから、がらこさんが強くおっしゃるように、できるだけ外部の人に頼んだほうが無難ですね。私のところも、慣例で立会人・代理人2名すべて施設職員ですが、これは端から見ればむむむ…なんでしょうね。次回に向けて検討課題です。
先日の選挙・・・
投稿者:いわのり 投稿日:2003/04/15(Tue) 23:24
13日に地方統一選挙が行われました。
その日デイ利用者さんの一部が『投票にいかせて・・』と申し出があり、当事業所では、急なニーズでありましたが投票に行ってもらいました。(幸い、会場が歩いて3分くらいの距離でありましたので)
しかし、他の方も行きたいと いわんばかりの表情でつらかったです。
このような場合、急な対応ではなく不在者投票を利用できますなどと、
事前に情報提供しておくといいのでしょうかね・・
一人では行けない・家族にも連れて行ってもらえない・社会の一員として必ず投票したい・・という利用者さんには 通所介護の利用中に投票に行くことも可能ですか?
またまた、選挙管理委員会が施設・事業所に来てもらうことも可能ですか?
Re:
先日の選挙・・・
二上 浩 - 2003/04/16(Wed) 05:18
>(幸い、会場が歩いて3分くらいの距離でありましたので)
職員が付き添いしたのであれば「利益誘導」の選挙違反です。
お一人で行かれたのであれば???
Re:
先日の選挙・・・
Mr.M - 2003/04/16(Wed) 07:57
>二上さん
>職員が付き添いしたのであれば「利益誘導」の選挙違反です。
との事ですが、たぶん、いわのりさんの内容としては、投票場所までの付き添いではないかなと思います。
Re:
先日の選挙・・・
masa - 2003/04/16(Wed) 09:28
病院や社会福祉施設では指定を受ければ不在者投票所として入所(院)者の不在者投票が可能ですが、居宅サービス事業所での不在者投票は認められていませんので、通所介護事業所で不在者投票を行うことはできません。もちろん不在者投票以外の通常の投票所としても認められません。
デイ利用者の投票ですが、本来のデイサービス利用の目的とは認められず、「適切でない」という指導を受けるのではないでしょうか?また特定の方だけを、事業所職員が単に付き添いということであっても、投票所まで連れて行くことは、特定の候補者への利益誘導と疑われる可能性が皆無ではないと思え、非常に問題化しやすい行為と思えます。投票権の保障は極めて大切ですが、居宅介護事業所がそれに関ることは慎重に考えないとならないと思います。これは本来、ご家族等のお身内に付き添いをお願いすべきで、デイ利用中は「まずい」のではないかと思います。
Re:
先日の選挙・・・
Mr.M - 2003/04/16(Wed) 10:49
たしかに・・そうですね。
たしかに「まずい」とは思うのですが、「投票したい」という意思の表示があられる方への関わりとしては・・でもやっぱ「マズイ」ですね。うまく書けないな・・・う〜ん・・(苦)。
Re:
先日の選挙・・・
がらこ - 2003/04/16(Wed) 11:36
これはできるだけお避けになった方が賢明かと思います。入所施設でおこなったとしても問題になりかねませんので、ましてデイサービスですから…。介護保険上、公職選挙法(かどうか?)上のそれぞれの問題でしょうけど、今現在の法体制や官公庁の指導から考えると難しいと思います。
不在者投票ができる旨の情報提供自体も利益誘導ととられる可能性もあるのではないかと感じます。あくまでも私見ですけどそんな印象です。
Re:
先日の選挙・・・
いわのり - 2003/04/16(Wed) 22:30
みなさま ご意見ありがとうございました。
利益誘導と捉えられる可能性が高いということですので、今後は家族等により投票・・・と返答させていただきます。
ありがとうございました。
Re:
先日の選挙・・・
メイ - 2003/04/17(Thu) 20:39
先日、住所地の選挙管理委員会への施設内不在者投票に関わる立会い依頼をしたらできないとの回答でした。
Re:
先日の選挙・・・
如庵 - 2003/04/17(Thu) 22:16
さて、ちょっと本題から外れるかも知れませんが、開業ケアマネの場合も立場は微妙です。当市の市議選の最中で、私が支持している現職の候補者は、地域の高齢者に対して足が地に付いた草の根のボランティアをやっています。ですから同氏は自分が票田にしている地区の社会資源の一つでもあるわけです。幸い同地区で私の担当利用者は二人だけで、二人ともたまたま同市議と個人的に親しく支持者でもあるため、今回は問題はなさそうですが、一つ間違えば利益誘導と誤解されかねない問題を含むだけに、ケアマネとして仕事上の発言にも熟慮すべきであることを実感しました。
Re:
先日の選挙・・・
がらこ- 2003/04/17(Thu)
不在者投票には、つい口をつっこんでしまう私です。さて、メイさん、私の施設がある選管からは、協力体制をつくってもらっていますが、となりまちの系列特養では、地元選管による事前指導とか、立会などは実現しませんでした。が、なんでも聞いてください、というので、なんでも聞くようにしています。不在者投票の日程が決まったらお知らせしておきます。わからないことは積極的に聞く。当日も途中中断して、疑問点(そのときは筆談の件でした)を廊下に待機していた職員に電話で聞かせたりしました。
少なくともちゃんとまじめに選挙を運営しようとしている姿勢を選管に印象づけておくことは大切だと思います。来週もう一回あるので前回の反省もふまえて実施しようと思います。
Re:
先日の選挙・・・
masa - 2003/04/18(Fri) 09:25
公職選挙法等で施設等における不在者投票に選管の立会いをしてはだめだとかいう規定はないようですね。一方、絶対立ち会わなきゃダメだという規定もありません。でもやはり、公正な投票の為には選管の立会いも含めた協力が必要ですね。私の施設では必ず立ち会ってくれているんですが。
Re:
先日の選挙・・・
MSY - 2003/04/19(Sat) 17:32
埼玉県選挙管理委員会からの不在者投票に関する注意事項通知の概要を掲載します。
・投票用紙の請求依頼は本人の意思に基づいて行うこと。依頼書には極力本人に記入、押印させること。
・家族からの依頼で請求してはダメ。
・痴呆等により本人の意思確認ができないときは請求してはダメ。
・不在者投票管理者(施設長)は中立公平な立場の人を立会人に選任し立ち会わせる。立会人は代理投票の補助などの事務を行ってはダメ。
・代理投票は本人の申請に基づいて行うこと。(施設の判断ではダメ)
・施設内に設けた投票記載場所まで歩ける人はベッド上で書いてはダメ。
・投票用紙の交付を受けた人でも投票を行う段階で意思確認ができない場合は白紙投票はせず用紙を返却すること。
・投票用紙記載場所に候補者の氏名等を記載した文書を掲示してはダメ。名前がわからないという申し出があった場合に新聞記事などを渡すことはOK。
と、まあ当施設では今回の選挙、投票者は限りなく0(ゼロ)に近いと思っています。先日の地方選は候補者が1名だったので無投票でした。
それと、こんなニュース記事が出てました。皆さんくれぐれも不在者投票には注意しましょう。
入所者に無断で投票=老人ホーム施設長ら逮捕−京都
↓
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030415-00000203-jij-soci
Re:
先日の選挙・・・
ハヤテ - 2003/04/19(Sat) 22:46
MSYさん、はじめまして。
統一地方選、真っ只中ですね。私のところも今度は市長選・市議選
の不在者投票を24日に予定しています。
>投票用紙記載場所に候補者の氏名等を記載した文書を掲示しては
>ダメ。名前がわからないという申し出があった場合に新聞記事
>などを渡すことはOK。
「新聞記事を・・・」以下、本当ですか?実は前々から不在者投票
場所に候補者氏名すら掲示できないのはおかしい、というか無謀
すぎると感じているんです。当然「入り口」にあたる廊下の壁には
新聞に折り込まれる選挙公告を貼るんですが、中に入って投票用紙
に記入するまでに書こうとした名前を忘れることなんてざらですよ。
お年寄りでなくても一般投票所にいく私だって、一度忘れて記入所
の前の氏名表示見て書き込みます。
何度か選管に「氏名だけでも掲示できないものか?」問い合わせていますが、毎回「差し控えられたい」との返答。「新聞記事程度ならOK」
だとすると、現場としては助かります。
可能でしたら埼玉県選管の「注意事項通知」というのを見てみたいのですが…。
Re:
先日の選挙・・・
如庵 - 2003/04/20(Sun) 00:06
何か論点がおかしくなってはいないでしょうか?
選挙の投票は、利用者が「自立した一市民としての意思決定」によって行うものだと思うんですが、違うんでしょうか?
普通の感覚で考えれば、投票所へ行きたいという意思表示をするのは、「特定の候補に投票したい」または「投票はするが白票を入れたい」のいずれかの場合ですよね。
上肢が麻痺などで動かない人は代理投票になりますのでちょっと例外として考えますが、前者であれば、選挙公報などであらかじめ候補者の名前を控えておくのが普通ですし、そうしようと思っても字がうまく書けないのなら、自分で選挙公報を持って投票所へ入ればいいわけです。また後者であれば名前を控えておく必要はないわけですね。
そういう判断ができないのであれば、制度の説明が十分になされていないか、または自立した意思を持っていない利用者に無理に(施設側の事情で)投票行動を強いているのか、いずれかではないでしょうか?
ですから、いまの不在者投票の制度の得失はともかくとして、結果的にMSYさんの施設のような現象になっても、おかしくはないでしょうね。
通所施設の場合も、本当に社会の一員として必ず投票したいという意思を持っている利用者に対しては、通所介護の中で投票への付き添いはできないので、訪問介護による外出介助を利用するように勧めるのが筋だと思いますが。
その日は(投票所が遠ければ)タクシーを使ってでもヘルパーさんの介助で投票所へ行くのが、本当に自立した市民ではないのですか?
発題に出てきた方の場合、たぶんそうではなくて、周りが投票しているから自分も行かないと何か極まりが悪い、ということのようにも感じますが(違っていたらごめんなさい)。
Re:
先日の選挙・・・
がらこ - 2003/04/21(Mon) 09:31
京都の事件は知りませんでした。また、やってくれちゃいましたね。でも、どうして発覚したのでしょうか?開票時にいちいち筆跡とかしらべるのでしょうか。それともタレコミ?いずれにしても応援してる候補がいたんでしょうね。
民間の社福が特養をつくるのには多少の政治力が必要不可欠でしょう。必然的に選挙のときには特定候補者の応援をするかもしれません。利用者に対してはアクションをしないとしても職員には何らかの協力をもとめることも多いと思います。そういう事業所で不在者投票を実施しているわけですから、厳正なる運営を心がけたい。通所にしてもある意味一緒だと思うので、利用者から聞かれて親切心で、どこどこで不在者投票できます、などといったのがめぐりめぐって施設に不利益になるとも限らない、というふうに思ってます。とは、いいながら自分がもしデイの職員だったら、たぶん聞かれれば親切に教えてしまうでしょうけど。
施設の不在者投票所に候補者名の掲示ができないのは、先日聞いた話では、投票しに来た人が掲示物に書き込み(特定候補への投票を誘導するような)をすることがあったため禁止になった、らしいんですが、いまひとつほんとかいな?って感じです。でも、一般の投票所での立会人ももしかしてその辺も気をつけて見てるのかもしれませんね。新聞記事はおわかりでしょうが、あくまでも立候補届け出順に、氏名、年齢、簡単な略歴等が書いてある公報に準ずるようなもののことです。これを拡大コピーし、クリアケースに入れて必要枚数準備します。ふりがなも事前に書いておくといいです。用意するのはもとは同じもの、つまり違う新聞などのコピーが混在しないように。これを裏返して置いておき、候補者名がわからないなどのときにお見せする。代理投票でない方で、候補者名がわからない、忘れたという方には職員が付き添ったうえでお渡しして書いていただく。……。
廊下の壁に貼るのはたぶんいけないんじゃないかなと思います。私が今まで聞いた範囲内では一切ダメだったです。
自施設での実施方法や、いろんな疑問点も含めすべて書くとスペースをとりますのでこの位で失礼します。
Re:
先日の選挙・・・
MSY - 2003/04/21(Mon) 09:44
当初の論点からずれていってしまいました。申し訳ございません。
さてハヤテさんのご要望にお答えします。その部分からの抜粋です。
埼選管第322-1号
平成15年2月4日
不在者投票指定施設の長殿
埼玉県選挙管理委員会
埼玉県議会議員一般選挙における不在者投票実施報告書及び不在者投票事務における注意事項について(通知)
5 その他
○投票記載場所には候補者の氏名等を記載した文書をあらかじめ掲示しておくことはできません。しかし、候補者の氏名がわからない旨の入院(所)者からの申出があった場合には、選挙公報や新聞記事などを渡すことは構いません。
Re:
先日の選挙・・・
ハヤテ - 2003/04/21(Mon) 13:06
MSYさん、論点がずれてしまったのは私です。
抜粋を読ませていただきました。がらこさんのコメントにもある公告なりを事前準備することも参考になりました。施設内、選管とも調整してみます。
如庵さん、冷静なご指摘をいただきありがとうございます。
イベント感覚で不在者投票を扱うべきではないというのは痛感しています。選挙の前段階に「投票用紙・封筒等の代理請求依頼書」で入所者から施設へ依頼書を出してもらいますが、50名中10数名の依頼です。ただし、この段階で代理記入ということもありえますから、「自立した一市民としての意思決定」かどうかと自問してみると、不安も残ります。もう少し慎重に考えてみますね。
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