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グループホームへのご夫婦で入居について
投稿者:TK35 投稿日:2004/12/01(Wed) 14:30
私はケアマネ1年生であると同時に、グループホームの管理者兼計画作成担当の仕事についております。うちのホームでは未だご夫婦で入居の方はいらっしゃいませんが、将来のためと思い質問させていただきます。
他のホームの管理者さんに質問してみたところ
@ご夫婦のどちらも要介護認定を受け、痴呆(認知症?)の診断があり、同室に入りたいとおっしゃった場合、基本的に一人一室であるため空室が一室発生する。
これは定員の申請と認定がある以上、避けられないのは理解できるのですが…
Aどちらか一方が入居要件を満たしていて、配偶者のかたがそばで生活し見守りたいために同室に入所なさった。しかし、そのかたは入所要件を満たしていない(例えば要支援)ため保険請求はできない。利用料は、他入居者が保険請求の1割負担分と実費の合計の利用額とされている金額から室料を引いた額を請求する。
という対応になるだろうといった答えでした。
しかしながらAのケースは要件を満たさない方に賃貸している形となり、経営形態としては違反になるのでは?と心配している次第です。
どのような扱いになるのでしょうか、どうぞご教示くださいますようお願い致します。
Re: グループホームへのご夫婦で入居について
平 - 2004/12/01(Wed) 19:55
厚労省の平成13年3月28日付けの「運営基準等に係るQ&Aについて」の中に、
『例えば要介護者の夫に自立の妻がいる場合、同一居室に夫婦で入居することは可能か。また、可能と解した場合、設備基準にいう入居定員の算定に関し、自立の妻も定員の中にカウントするのか。』
(答)これまでの生活歴等から勘案して、同居することが適当と考えられる場合にあっては、同一居室へ自立の妻を入居させて差し支えない。また、この場合は、設備基準にいう入居定員の算定に関し、妻を定員としてカウントしない。
ということは御夫婦の場合、TK35さんのおっしゃるAの形態が認められるのではないかと思いますがいかがでしょうか。
Re: グループホームへのご夫婦で入居について
TK35 - 2004/12/02(Thu) 10:45
定員としてカウントしない入居者のかたに利用料請求はできるのでしょうか?どんなものについてなら請求してもかまわないのでしょうか?
Re: グループホームへのご夫婦で入居について
masa - 2004/12/02(Thu)
11:04
できると思います。定員に含めないという意味は家賃や食費相当分を徴収していても定員に含まれないという意味であろうと思え、当然、家賃や食費は必要な経費ですし、その他契約に定めて徴収することになると思います。
Re: グループホームへのご夫婦で入居について
NA6 - 2004/12/02(Thu) 11:22
便乗質問ですが、
「これまでの生活歴等から勘案して、同居することが適当と考えられる場合にあっては」
というくだりですが、適当であるというのを判断するのは誰なのでしょう?
具体的にはGHのケアマネなり管理者なりが保険者と協議するといったかんじなのでしょうか?
Re: グループホームへのご夫婦で入居について
平 - 2004/12/02(Thu) 12:15
>具体的にはGHのケアマネなり管理者なりが保険者と協議するといったかんじなのでしょうか?
基本的にはGHとしての単独の判断でよろしいのではないでしょうか。
例えばGHの入所要件のうち「要介護者であって痴呆(これからは呼称が認知症に変わる!)の状態にある者」の要件については、客観的に判断せざるを得ませんが、入所拒否の正当理由となる少人数の共同生活を営むことに支障があることの判断(もちろん、そうした判断をしたアセスメントの記録は保存して置かなければいけませんが。)を、GHが独自に行える場合と同様に考えていいように思います。もちろん保険者へ事前確認することは、後々のトラブル防止には役立つでしょうが、基本的にはGHとしての判断でいいと思います。masaさんいかがでしょう?
Re: グループホームへのご夫婦で入居について
NA6 - 2004/12/02(Thu) 12:36
なるほど、確かにこのような夫婦での入居というのは、そうありたいと望む事は誰かに判断を迫るようなものではなく、自然な感情として受け入れるべきのような気がしますね。
それが認められている以上、他人が適切かどうかを決定する事自体が不自然なのかもしれませんね。
保険給付されるわけでもないですし。
Re: グループホームへのご夫婦で入居について
TK35 - 2004/12/02(Thu) 13:12
みなさんいろいろなお答えありがとうございます。masaさんの指摘される“別れ別れに…”ということに関して、自分なりに以前より構想を立てていたことがあるのです。介護保険に照らし合わせてどうなるかは自信がありませんが、書いてみたいとおもいます。
@家族宿泊に十分対応できる用意をしているグループホームを建てる。
Aグループホームの隣(明確な柵・塀などの境界線あり)にアパートを建てる。
Bそのアパートにはグループホームの入居要件をみたさず、夫婦で入居することもできなかった方が入る。
C昼間は面会という形でホームを訪問し、夜間はアパートにもどる。希望があればホームに宿泊していただく。
Dアパートの経営スタイルは大家さんを一人設定し、食事の世話。きちんとした生活は送れているのか等を見守るという条件で経営し(学生の下宿と同じようなもの)、入居費はGH入居者の個人支払額と同程度に設定する。
毎日自宅からの面会ということになるかもしれないですし、最終的には毎日宿泊といった形(当然アパートは部屋を確保して空き部屋)になってしまうかもしれませんが、ご本人同士がホームの同居を望みつつも叶わないかたたちのためにはいいかもしれないと思っています。この形態だとGHの経費等にあまり負担がかからないと予想しています。
つたない考えとは思っていますが。こんな考えどうでしょう?
Re: グループホームへのご夫婦で入居について
masa - 2004/12/02(Thu) 13:37
素晴らしい考えですね。
加えて今3ページ目にありますが私の立てたスレッド「地域密着型サービスの概要をまとめてみました(11/10の課長会議資料より) 」で紹介しているような地域密着サービスの中にグループホームを位置づける方法も考えてみる価値があると思います。
Re: グループホームへのご夫婦で入居について
mmyy - 2004/12/02(Thu)
14:16
TK35さんが最終的に整理してからで申し訳ないのですが,どうしても気になったので投稿します。
それは,GHの定員についてです。どのGHも当然ながら指定権者(都道府県)に定員を届出していますので,夫婦で1室に入所する場合は,増員分(1名増)の変更が必要になります。(以前同様のケースがあり県に確認しています。)
Re: グループホームへのご夫婦で入居について
Mr.M - 2004/12/03(Fri) 09:46
基準省令には「居室の定員は1人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は人とすることができる。」とありますから、もし一居室にご夫婦で入居という形をとる場合は、一室を空けておけば問題無いと言うことになります。
ただ、現状として、建設費用云々の問題から、一居室の床面積を基準の「7.43平方メートル(以上)」に近づけた設計が行われているところが多く(2人で利用するには狭い)、居室と居室の壁をパーテンション様のものとして夫婦ご利用の場合のみ、その壁を取り外し利用するというところも多いように見受けられます。
Re: グループホームへのご夫婦で入居について
TK35 - 2004/12/03(Fri) 14:17
幸いにしてうちのホームは鍵付きの引き戸をはさんで行き来できるお部屋の用意がありますし、お部屋の広さも9.93平米とわりと余裕がある方だと思います。対応できるのは1組のご夫婦のみしか出来ないと思っていましたが、みなさんのアドバイスにより、もう少しフレキシブルに対応できることがわかり、大変うれしく思っています。ありがとうございます。
Re: グループホームへのご夫婦で入居について
Mr.M - 2004/12/03(Fri) 15:23
「利用者の処遇上必要と認められる場合は<2>人とすることができる。」の<2>が抜けており失礼しました。
ところで、当方のGHは、各居室にトイレ(1.14u)があり家具置きスペース(1.55u)と居住スペース(10.15u)とかなり広めなのですが、やはり「2人で」となると厳しいですね。
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