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金銭の管理について
投稿者:字蔵 投稿日:2005/02/16(Wed) 18:26
GHに入居しているご夫婦がいらっしゃいます。色々事情があり、別々に生活されているのですが、高額の通帳・証券を奥様が管理されています。
これというのも、旦那様が奥様以外が金銭管理をすることを断固拒否されており(奥様はそうでもないのですが)、また、保証人(甥)には絶対預けたくないと、こちらはお二人とも、おっしゃっている為、今GH内で管理しております。
現金を小額なら自分で管理する事もあるかと思いますが、何分額が額な為、こちらでお預かりしてもし紛失などあった場合、万が一とはいえ、不安です。上の者は、こちらで預らない方向で何とかできないか?というようなお話で・・・。
地域権利擁護事業や、成年後見制度なども調べてみたんですが、今ひとつしっくりきません(理解不足なだけかもしれませんが)。
また、貸金庫については、痴呆症の方という理由で断られてしまいました。
何か、良い方法はありませんでしょうか?もしくは、地域権利擁護事業などが使えるケースなのでしょうか?もしよろしければご教授ください。
Re: 金銭の管理について
masa -
2005/02/16(Wed) 18:56
子供さんがいないケースなんですね。
入所の第3者契約は甥と結んでいるのでしょうか。
貸金庫が利用できないとなると困りましたね。
地域権利擁護事業は使えますよ。重要書類、通帳・証券を預かるサービスもあるので成年後見より使いやすく現実的かもしれません。
Re: 金銭の管理について
TK35 - 2005/02/16(Wed) 22:17
地域福祉権利擁護事業でサービス提供をしてもらうまでの手順として
事務手続き1.(問い合わせ・相談)
@制度とサービス内容の概要説明
A主訴の概要の把握
事務手続き2.(訪問 1回目)
@制度とサービス内容説明
A生活状況等の確認
B主訴の把握と利用の必要性の把握
事務手続き3.(訪問 2回目)
@理解状況の確認
A日常会計の状況と保有財産の聞き取り
B利用申込書の受付
事務手続き4.(訪問 3回目)
@契約締結ガイドラインにより本人の締結能力の確認
A支援計画の作成と確認
契約(訪問 4回目)
@契約内容の読み聞かせ及び内容説明
A支援計画の再確認
Bサービス提供の手順の確認
となっているようです。
ところが、“契約締結ガイドライン”の判定項目が27項目あって、その全てに“契約可能”という判定がつかないと利用契約そのものができないそうです。
このことはおそらく全国共通でしょうから、低いハードルとはいえないと感じます。
しかし、字蔵さんの事例では比較的コミュニケーションがとれそうな感じをうけますので、可能かもしれません。
ただ旦那さんの気持ちが少々気にはなりますが…
Re: 金銭の管理について
いちい - 2005/02/17(Thu) 01:24
14年度のことになりますが、うちでも1名権利擁護事業を利用しました。子供さんは事情があり金銭には関わりたくないとのことで、高額の通帳の保管と、利用料等の引き出しで利用しました。
TKさんのおっしゃるような手順のもと、利用開始となり、月に1回支援員さんが来て、その都度「依頼書」「現金・通帳受領書」のやりとりをしました。
ただ、その方は字が書けず、毎回私が代筆をしました。また、毎回「だれだこの人は」という話から始まり、「通帳守ってくれてる人だ」「なら(郵便)局の人か。あんた(私のこと)が保証してけるんだな」なんてやりとりをしていました。
今はいろいろ厳密なのかもしれませんが、相談してみることをおすすめします。
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