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要支援者の介護予防認知症対応型共同生活介護の利用について

日時: 2006/05/10 11:34

名前: 迷い人

以前にもスレッドにあがったかも知れませんが、どなたか教えて下さい。介護予防認知症対応型共同生活介護の利用に関して、要支援1の方は利用できないその根拠は何でしょうか?

参考までに ( No. )

日時: 2006/05/11 02:06

名前: たぬ

改定後ということで。

 

1)介護保険法第8条の2第17項に、介護予防認知症対応型共同生活介護の対象者は要支援者(ただし規則に定めるもの)、とある。

2)介護保険施行規則第22条の20に、規則に定めるものとは要介護認定審査判定基準第2条第1項第2号の者、とある。

3)その審査判定基準第2畳第1項第2号が、要支援2を示す。

 

ということで、法令上で「要支援2」という単語を探しても出てこないわけです・・・

ありがとうございました ( No.2 )

日時: 2006/05/11 08:51

名前: 迷い人

介護予防認知症対応型共同生活介護は要支援1の方も利用できると掲載している行政もあり、なかなか根拠となるものが分かりませんでしたので。

 要支援1は対象外ですよね ( No.3 )

日時: 2006/05/11 09:01

名前: masa

>介護予防認知症対応型共同生活介護は要支援1の方も利用できると掲載している行政もあり

 

それは問題ですね。これ地域密着型サービスで、指定権者の行政がいまどき、そのような誤解をしておれば、当該市町村の一般住民、サービス提供事業所などが、あとから被害を受けることになりかねません。是非、指摘してあげてください。

 サービスコード表を見ると・・ ( No.4 )

日時: 2006/05/11 09:29

名前: Mr.M

根拠といえるのか分かりませんが、サービスコード表に要支援1がないから利用できない・・・・ごめんなさい。

http://www.kaigobank.info/service_code/200604_service_code_tiiki.xls

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