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グループホーム利用料金について
投稿者:ケン 投稿日:2003/12/22(Mon) 10:37
グループホームの運営を計画しているケンと申します。この掲示板に書くこととはちょっとずれているかもしれませんが、分かる方がいらっしゃったら教えてください。グループホームでは利用料金の中に家賃がありますが、これは非課税なのでしょうか?課税なのでしょうか?自分は介護報酬にかかる料金については非課税で、その他は課税だと思うので課税かな?と思っているのですが・・・。お分かりになる方がいらっしゃったら教えてください。
Re: グループホーム利用料金について
KYO - 2003/12/22(Mon)
11:24
経営主体が株式会社等であっても、「家賃」は原則非課税とすべきではないかなと思うのですが...
http://www.towa-fudosan.co.jp/zeikin/menu/6/6_1syouhizei.html
(住宅を貸す時、借りる時の消費税等)の扱いが正しいのではないでしょうか?
Re: グループホーム利用料金について
masa - 2003/12/22(Mon) 12:54
確かに個人スペースに関る家賃相当分は非課税ですね。
ところで家賃以外の共用雑費や光熱水費に関る部分は課税ということにならないでしょうか。また家賃においても基本的には
グループホームなど
最近増えているグループホームや老人ホームは、共同で入浴したり食事をしたりする役務提供スペースと、高齢者の方の居住スペースが一体となっています。これについても役務提供スペースと居住専用スペースとを床面積で区分し、役務提供スペースに対応する家賃は課税、居住専用スペースに対応する家賃は非課税となります。
というような文章もあるのですが
http://www.imanaka-kaikei.co.jp/news15-06.htm
どのように取り扱っているんでしょう?月額利用料を家賃も含め食事代とともに定めて、この部分に消費税を徴収しているGHが多いように思うのですが、GHの方等詳しい方がおりましたらご教示ください。
Re: グループホーム利用料金について
KYO - 2004/8/19(THU) 12:54(訂正ログ作成)
「介護保険法の施行に伴なう消費税の取扱いについて」 平成12年8月9日事務連絡
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/cef14f4c8125f1e6492569370007a527?OpenDocument
1.消費税が非課税となる介護保険サービス等の範囲
この中に明確に書かれています通り、「痴呆対応型共同生活介護」は消費税が非課税となる居宅サービスであって、利用料を含めた介護保険サービス全体が非課税となります。
「消費税法基本通達」
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/06/07.htm
「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」等の範囲
6−7−2 法別表第一第7号イ《非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等》に規定する「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」及び「施設介護サービス費の支給に係る施設サービス」には、介護保険法の規定により要介護被保険者に対して支給されるこれらの介護サービス費に対応する部分の居宅サービス及び施設サービスのみが該当するのではなく、同法に規定する居宅サービス及び施設サービスとして提供されるサービスの全部が該当するのであるから留意する。
したがって、例えば、次のサービスも非課税となる。 (平12課消2−10により追加、平12官総8−3により改正)
(1) 省略
(2) 介護保険法第41条第1項《居宅介護サービス費の支給》又は同法第48条第1項《施設介護サービス費の支給》の規定において介護保険給付の対象から除かれる日常生活に要する費用として、介護保険法施行規則第61条《日常生活に要する費用》又は同規則第79条《日常生活に要する費用》に定める費用に係る資産の譲渡等
「消費税法基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syouhi/07/01.htm
2. 消費税法別表第一第7号イ《非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等》において、介護保険法の規定に基づく「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」等が非課税とされています。
本通達は、ここでいう居宅サービス等として消費税法上非課税となるものは、介護保険法の規定に基づき保険者(市区町村)から居宅介護サービス費等が現に支給される部分のサービスに限られるのではなく、介護保険が当該サービス費の支給対象としている居宅サービス等の全部、すなわち、利用者費用負担の1割部分、支給限度額を超えて提供される同種又は他種のサービス及びサービスの一環として提供されるもののうち利用者に負担させることが適当とされる日常生活に要する費用も含まれることを明らかにしたものです。
「日常生活に要する費用」介護保険法施行規則第61条
三.痴呆対応型共同生活介護 次に揚げる費用 イ.食材料費 ロ.理美容代 ハ.おむつ代
2 その他痴呆対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となる費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
従いまして、グループホームにおいては、食材料費・理美容代・おむつ代・水光熱費・家賃等、その全てが非課税であって、課税対象とできるものは一切ないという扱いが正しいということになると思います。
尚、居宅サービス及び施設サービスにおいて課税とできるものは、「介護保険法の施行に伴なう消費税の取扱いについて」の 3.(3)ウの@からJまでです。(非常に解り難いので次のサイトの説明が簡潔で見やすいと思います)
http://www.ans.co.jp/u/h-kobayashi/shohizei.htm
グループホーム利用料金について
投稿者:TK 投稿日:2005/03/28(Mon)
11:12
KYO - 2004/8/19(THU) 12:54(訂正ログ作成) 様
詳しい解説を記述頂きまして、深謝致します。
私は、某県の税理士ですが、KYO様が記述されて有りました、
家賃・水光熱費の非課税についてお尋ねしたいのですが、許認可の監督官庁である市町村等が、これらの家賃や水光熱費も介護保険法施行規則第61条《日常生活に要する費用》又は同規則第79条《日常生活に要する費用》に定める費用に係る資産の譲渡等として認めているのでしょうか?
もし、単に施設側のコスト転嫁として、入居者に請求してよいと言っているのであれば、これらの項目は消費税法では原則的な考え方となり、「masa様」が記述されてある通りの、家賃は面積按分で課税・非課税を求め、水光熱費相当額は間接的な役務の提供となり
課税となります。
従いまして、家賃・水光熱費が61条で認められているものか、
ご存じでしたら、ご教示頂きたく、宜しくお願い申し上げます。
グループホーム利用料金について
masa - 2005/03/30(WED) 11:38
改めて調べてみましたところ、
新型特養が制度に位置付けられた際に、財務省告示第173号により、大蔵省告示第
27 号に対して追加が行われ、平成15 年4月1日から適用されました。
それによると、新型特養は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第140
条の六第3項に規定されるもののうち、「送迎に要する費用」のみが課税取引とされました。したがって、同項に規定される、「ユニットの提供を行うことに伴い必要となる費用」、「食材料費」、「理美容代」及び「日常生活において通常必要となるものに係る費用」は非課税取引となります。また、小規模生活単位型指定介護老人福祉施設については、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」第41
条第3項に規定されるもののうち、「入所者が選定する特別な食事」のみが課税取引とされました。したがって、同項に規定される、「ユニットの提供を行うことに伴い必要となる費用」、「理美容代」及び「日常生活において通常必要となるものに係る費用」は非課税取引となっています。
この考えからいくと、グループホームの居住費や食費も同様に非課税取引に該当する、と考えるほうが正しようです。
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