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派遣労働者は配置職員に該当せずとして報酬返還指導
日時: 2007/07/09 11:50
名前: masa◆GYLhv9tAC1c
派遣労働者が配置職員として認められるか否か、という議論が過去にも行われていましたが、労働基準法上の問題をクリアしておれば、施設と職員との直接的な雇用関係がなくても業務に携わっておれば、配置基準上は問題ないのでは、という意見も出されていたように思います。
しかしJSウイークリーに、報酬返還事例として取り上げられていますが、このことは不可であるという指導がされています。報酬返還指導の内容は以下の通りです。
『さいたま市は27日(水)、同市内の介護老人福祉施設○○○を運営する社会福祉法人○○○に対し、同法人が介護報酬を不法に満額請求受領したとし平成18年2月差額分数千万円の返還を求めていることが毎日新聞の報道でわかった。
市の福祉部監査指導課は「同法人では介護保険法で5人と定めた夜勤職員について4人しか配置せず、残り1名をシルバー人材センターに委託して対応していた。同センターの会員と発注者(施設)の間に雇用関係はなく従業員5人の配置を定めた方に違反する」としている。
一方、施設側は「平成13年頃同センターに委託する際、当時の介護保険指定権者だった県に相談し、問題ないとの回答を口頭で得た」とし返還に反論、市と協議を続ける考え。県側は「記録がないので確認できない」としている』
派遣労働者の可否 ( No.1 )
日時: 2007/07/09 12:04
名前: 兼任CM◆Tc.HanFfsz.
確か私の記憶の中では「派遣」に対しては、事業所(施設)の指導監督件がどこまで及ぶかによって判断が分かれるとなっていたと思います。
完全なる派遣労働者で、事業所(施設)の指揮・指導監督が及ばないような状況の形態では不可だと。
それと今回の事例では「県に確認した結果問題なし」といわれたのに何で今更急にNGで報酬変換しにゃあならんのかという論点もあります。
派遣労働者の取り扱いについての議論となればいいですが、県と施設の間の「言った・言わない」論争(そういえば北海道と厚労省でもありますな)になると本質が変わってきそうデス。
派遣全てがNGという見解でしょうか? ( No.2 )
日時: 2007/07/09 22:18
名前: ひろ◆.uD1zC02
私の事業所(通所)でも確か2年前くらいに看護師が家庭の事情で急遽辞めた際に2ヶ月間ほど看護師の派遣を1名、派遣業者へ依頼しました。
兼任CM様の、
>「派遣」に対しては、事業所(施設)の指導監督件がどこまで及ぶかによって判断が分かれる
と私自身も理解していたのですが、この問題は全てがNGとなるのでしょうか?それとも、何かしらの条件により派遣である場合も認められるのでしょうか?明日にでも老施協に確認しなくてはなりませんね。。。大事に到らなければ良いのですが、派遣全てがNGということになるとかなり厳しい状況ですね。
確か、職種が何かは分かりませんが現状で同一法人の特養で派遣依頼をしているはずです。
施設との雇用関係があるかないかのみの判断 ( No.3 )
日時: 2007/07/10 06:07
名前: masa◆GYLhv9tAC1c
少なくとも、報道されている、さいたま市の判断は事業所の指導監督権限には関係なく、施設と従業者の雇用関係があるかないかのみで配置基準を見ていますね。
これに対し、県は、当時そういう配置の許可を口頭で行ったかどうかについて「記録がないから確認できない」としているのみで、この指導自体を不適切とはしていないので、派遣労働者については直接的な雇用関係がないと、同じような判断が下される恐れがある、ということになります。
保険者に確認中 ( No.4 )
日時: 2007/07/10 10:31
名前: ひろ◆.uD1zC02.ac
>さいたま市の判断は事業所の指導監督権限には関係なく、施設と従業者の雇用関係があるかないかのみで配置基準を見ていますね。
これだと厳しいですね。少し頭の整理をしなくてはなりません。
業務委託の場合と派遣職員雇用の場合。さいたま市の事例のように業務委託によるものは人員配置基準上必要とされている職員数や有資格者には含まれなかったと思います。派遣の場合は指導監督権限が明確であるので良いという判断ではなく、直接雇用関係があるか否かとなると、当法人の派遣職員との雇用契約を再確認する必要があります。
看護職員に関しては特に、急な退職による人財確保・法人内異動が出来ない場合、派遣による対応を行ったことが法人全体でも何度もある筈ですので、保険者の見解を待ってみようと思います。
派遣労働者の取り扱い( No.5 )
日時: 2007/07/10 13:52
名前: せ
私がこの報道記事を見たときは、[3010]のスレにも書いたとおり、指揮命令(監督)権という表現では、わかりづらいので、記者が「雇用関係がない」と表現したのかな?気持ちはわからなくは無いが、正確な表現ではないなと、勝手に思っていました。
「委託契約」(請負)の労働者は人員基準上カウント不可
これは確かにそうであると思います(県が承知していたというのは、また別に問題かと思いますが)
しかし、直接の雇用関係がなければ配置基準としてみてはいけないと言っているのであれば、現行法上では明確に誤りであると思います。
派遣法に則り労働者を派遣しているのであれば、配置基準にカウントして良いはすです。([3010]でラッキーピエロさんの示したQ&Aにそう書いてあります)
ただ、私の個人的な考えは、医療や介護、福祉の業界での派遣労働というものには反対意見を持っています。(内容を書くと長くなるので割愛します)
当社も派遣業の許可を持っていますが、私の権限で、開店休業の状態にしています。
人員配置は、直接雇用の職員をもって行うものとする、というものに先々は、なっていってもらいたいと考えています。
しかし、現行法のルールを守らずにごり押しすることは、賛同できません。
自治体や国はルールはルールだから守りなさいって言うほうでしょうに?
兼任CMさんの仰るとおり、派遣労働者の取り扱いについての議論となればいいと思っています。
この話題とは関係ないですが、1999年から始まった派遣業法の大幅な規制緩和が、今の格差社会やワーキングプアといったものを生み出した大きな原因の一つであると思っていますし、
派遣社員という、ある意味労働者の福祉をないがしろにすることによって、大きな収益を上げている企業や、それにより成り立っている派遣業界といったものに強い反発を持っています。
直接雇用とは? ( No.6 )
日時: 2007/07/10 14:09
名前: ken
直接雇用関係と指導監督権について、
直接雇用関係とは、法人が派遣社員に対して直接給与を支給している。派遣会社には紹介料を払っている。(これは、紹介予定派遣になるのかな?)
指導監督権があるちは、法人が派遣会社に契約金を払い、派遣会社が個人に給料を払っているが、指揮、命令権は法人にある。
このような理解でいいのでしょうか?こまかな違いがはっきりわからないもので。
規程では、直接雇用しているものにしか直接処遇にあたらせてはいけない、と記載されてますよね。当県では、その記載を根拠とし、調理、清掃、運転、夜警以外は派遣や委託はだめだと言われています。
でも、実施指導では勤務表しか見ないためあえて調べないとわからないようですね。(派遣使用の施設の話)
その解釈には大いに賛同するのですが。 ( No.8 )
日時: 2007/07/10 14:17
名前: masa◆GYLhv9tAC1c
せさんのおっしゃることが正論であるとは思います。ただし
>配置基準にカウントして良いはすです。([3010]でラッキーピエロさんの示したQ&Aにそう書いてあります)
Q.言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務について、委託した場合についても加算を算定することは可能か。また、労働者派遣法に基づく派遣された職員ではどうか。
A.口腔機能向上サービスを適切に実施する観点から、介護予防通所介護・通所リハビリテーション事業者に雇用された言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員(労働者派遣法に基づく紹介予定派遣により派遣されたこれらの職種の者を含む。)が行うものであり、御指摘のこれらの職種の者の業務を委託することは認められない。(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションにおける口腔機能向上加算についても同様の取扱いである。)
このQ&Aが派遣職員を配置基準上の職員とカウントしてよいといっているとは必ずしもいえないという理屈が成り立つような気もします。あくまで加算算定の要件として、それらの職員も認めているというだけのQ&Aですから。
加算算定する場合は、それらの職員でもでも可能だよ、という意味にしかとらないという解釈が成り立つかもしれません。
なにしろ言語聴覚士、歯科衛生士は配置基準としては通所サービスにありませんし、予防の加算サービス置ける看護師も配置基準上の看護師とは別個の考えなので・・・。
ここが心配なところです。私のところは派遣労働者はいないのですが、施設や事業所によっては大問題と思え、このスレッドを立てた次第です。
中間報告です ( No.9 )
日時: 2007/07/10 15:06
名前: ひろ◆.uD1zC02.ac
今回のJSウィークリー記事内容に関して、保険者よりの返答はまだですが、老施協よりお話が聞けました。
今回の記事に関して、その内容を調べたところ、そもそも当該事業所に関していえば、シルバー人材Cと当該事業所間における委託契約自体が正式な契約を取交していない(もしくは認められない内容の不備がある)状況であったらしい。
今後は、このような記事を取り扱う際は、過去Q&Aや関係各法などによる補足説明等を考慮して作成するよう意識して参ります。
とのことで、このスレで議論されている【雇用関係>紹介・派遣・請負】とはまた趣旨の違った事実があるようです。上述のような事実だと、請負(委託)であったとしても、契約を正しく整備していれば認められるという解釈も成り立ちます。
現時点において保険者よりはまだお返事はありませんが、今のところNO.5において『せ』様が感じられ、書いておられる内容が本線かと感じております。
実際、NO.6においてkenさんの県のような解釈をされている自治体もあるのであれば、やはり確認が必要ですね。何れにしても、今回の指導がNO.8においてmasa様が危惧されている解釈が摘要されると、当法人も報酬返還対象と成りえます。常時ではなく、且つ一部の人員ですので加算部分のみの返還対象等かも知れませんが、何れにしろ本当に大問題です。
少し安心の目が出ましたね〜ひろさん情報有難うございます ( No.10 )
日時: 2007/07/10 15:19
名前: masa◆GYLhv9tAC1c
いずれにしても、兼任CMさん、せさん、がいわれることが正論で、正しい解釈と思いますが、この報道を読んでたいへんな解釈がされているように思え、心配しておりました。
ひろさんの情報で、どうやら報道のあり方が問題であるように別方向が見えてきましたね。
>シルバー人材Cと当該事業所間における委託契約自体が正式な契約を取交していない
これはあまりにもひどい状況ですものね。我々が今まで把握していた状況とは明らかに違う状況ですから・・。
保険者より回答あり ( No.11 )
日時: 2007/07/10 16:44
名前: ひろ◆.uD1zC02.ac
保険者よりも報告がありました。自治体へも確認した上での報告ということでした。
結論から言うと、委託(請負)は不可であるが、派遣は可能との現時点での解釈であるとのお話でした。
派遣に関しては、決められた期間に決められた人物が派遣される形であれば、委託のように誰が来るか分からず人員数だけを担保するような状況とは異なるので問題はないと考えているとのことでした。
ちなみに、この判断において各自治体における判断の違いは在りうるのか?という問に対しては『ありえない』ということと、【[3010]でラッキーピエロさんの示したQ&A】の解釈がその後で変更があったのか?という問に対しては『変更は無いと思う』との答えでした。
やっと半分位は安心しました。。。
まぁ、今回の記事の件は論外であることとして、兼任CM様や【せ】様の仰るとおり、派遣労働者の取り扱いについての議論は、今回の当地域の見解とken様の地域との見解の違いも含め、すっきりしない部分があります。。。
派遣でも大丈夫のようです。 ( No.12 )
日時: 2007/07/10 17:03
名前: betty
いつもお世話になります。当法人も派遣会社と、看護師(通所介護)の派遣契約をしております。今回の件でびっくりして派遣会社にきいた所、派遣会社もあわてて、府の高齢介護室施設課の方に問い合わせてくれたようで、派遣であっても問題はありません。との回答をいただいたとのことでした。ただ、実際勤務している状態が確認できる資料は必要とのことでした。
同じく少し安心しました ( No.13 )
日時: 2007/07/10 17:29
名前: せ
kenさんへ
>法人が派遣社員に対して直接給与を支給している。派遣会社には紹介料を払っている。
これは「紹介」になります。
なので派遣社員→求職者、派遣会社→有料職業紹介所と言うのが、言葉としては正しいものになります。
>法人が派遣会社に契約金を払い、派遣会社が個人に給料を払っているが、指揮、命令権は法人にある。
こちらが「派遣」です。
ttp://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/whathaken.html
雇用関係や指揮命令関係については、労働局のこのページがわかりやすいかと思います。
masaさんの書き込みを見てから、もう一度、記事やQ&Aを読み直してみました。
自分で勝手に脳内変換することなく、書いてあるとおりに呼んでみると、確かにmasaさんが心配されるような内容に読むことが出来ますし危惧される気持ちも良くわかりました。
ひろさん bettyさん情報ありがとうございます。
また、ひろさん 様は照れくさいのでやめましょう。
(1文字で他の字にまぎれてしまいそうな私のHNが悪いのですが)
派遣と請負について ( No.14 )
日時: 2007/07/11 14:53
名前: 社協
一般のシルバー人材センターは、会員と事業者との請負契約になります。派遣契約は、派遣法に則り認可を受けているシルバー人材センターたけが事業を行っています。
派遣と請負の一番の違いは、指揮命令監督権が発注側にあるか、ないかです。法人の指揮命令下にない職員が事業所の配置基準にカウントされないのは当然といえば当然でしょう。
カウントされない職員として設置する事に関しては、県もOKだと思いますよ。
委託(請負) ( No.15 )
日時: 2007/07/11 15:26
名前: アイアイ
対人援助で連携必要な介護業務を、委託(請負)という形態で行う事は、指揮命令下の問題上、(人員配置上の規制がない配置でも)あり得ないのではないでしょうか。介護保険ではなく、労働基準法の問題で。
掃除・請求事務・送迎業務・散髪等なら可能ですが。
[3010] 常勤はフルタイム派遣も含む?
日時: 2007/06/30 21:27
名前: こじま◆eISKt0Syhp.
毎度,恥ずかしくなるような初歩的な質問ですみません。
このたび,わが職場(特定施設)では,正社員だったケアマネに解雇宣告(勧告?)がだされ,派遣のケアマネが来てくれるようになりました。
派遣さんとはいえ,週40時間以上の勤務なので,「常勤」となるのでしょうか?フルタイム=常勤,なので間違ってはいないとは思うのですか。
つまり,施設長は「正社員のケアマネは解雇し,派遣でOK」と言うのですが,私は準社員ならともかく,派遣は違うのではないか…?と思っての質問です。
むしろ,派遣でOKの方が,職場的にはありがたいのですが。
派遣可能と考えます
( No.1 )
日時: 2007/06/30 23:18
名前: ラッキーピエロ
『常勤』については居宅基準の解釈通知にあるとおり、勤務時間で判断するもので、雇用形態に依りません。
また、『派遣』の扱いについては、居宅基準第190条2項に、
指定特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定特定施設の従業者によって指定特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。
とありますので、派遣という形態が、
『業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合』にあたるか否かが問題となりますが、
平成18年4月改定関係Q&A(Vol.1)問36で、
Q.言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務について、委託した場合についても加算を算定することは可能か。また、労働者派遣法に基づく派遣された職員ではどうか。
A.口腔機能向上サービスを適切に実施する観点から、介護予防通所介護・通所リハビリテーション事業者に雇用された言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員(労働者派遣法に基づく紹介予定派遣により派遣されたこれらの職種の者を含む。)が行うものであり、御指摘のこれらの職種の者の業務を委託することは認められない。(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションにおける口腔機能向上加算についても同様の取扱いである。)
とあることからも、少なくとも労働者派遣法に基づく照会予定派遣ならばOKなのでは?と思います。一応、都道府県にも確認しといたほうがよいですね。
ありがとうございます ( No.3 )
日時: 2007/07/02 21:27
名前: こじま◆eISKt0Syhp.
皆様,ありがとうございます。安心しました。
(ただ,派遣職員を施設が雇用する形というのが,私ではいまいちわからないのですが,それは人事担当者と施設長が分っていて,その形をとっていると信じます。)
3ヶ月で更新していく契約なので,「お願い,辞めないで!」と祈ります。すごく,いい人ので,派遣のケアマネさん。
派遣労働者と雇用関係がなければ配置基準に該当しない ( No.4 )
日時: 2007/07/09 12:08
名前: masa◆GYLhv9tAC1c
[3083]
派遣労働者は配置職員に該当せずとして報酬返還指導
↑ここで紹介していますが、施設と労働者の直接的な雇用関係がないと配置職員にあたらないと報酬返還指導がされています。雇用契約が問題になります。
当該スレッドを確認してください。
県に確認するしかないのでしょうか…? ( No.5 )
日時: 2007/07/09 23:03
名前: こじま◆eISKt0Syhp.
県に確認したいのですが,経営者一族(役員や株主以外にも,一族が事務職として,配属されている)から,「県に聞くな,目ぇつけられる」と,このスレッドの件以外でも言われているので,県に聞けません…。
施設長も,「国保連に苦情が行っても,県の指導監査とは部署が違うから構わんが,県にはいらんこと言うな」と,以前言ってたので,県には聞けません…。
介護職員も半数近く派遣。どんな契約にしているのかなぁ。介護職員は,夜勤専門と日勤帯専門として雇っているし。
「報酬返還」と,彼らの小耳に入れれば,「県に聞け」と指示してもらえるかもしれません。その辺りから,攻めてみます。
別スレにも書きましたが指揮命令系統の問題 ( No.6 )
日時: 2007/07/10 08:38
名前: 兼任CM◆Tc.HanFfsz.
派遣が、単に労働者を派遣し、派遣先の指示命令系統(雇用関係を含む)に該当していると人員配置基準を満たしますが、派遣元の指示命令系統になったままだと「職員」として認められないということになります。
こと変については指導の際に常に確認されることなので「県に黙っていた」としてもばれる時にはばれます。
また県に「やぶ蛇になるから聞くな」ということは他にも後ろめたいことがあることの証?と感じられます。
いくつかの問題が重なっているので ( No.7 )
日時: 2007/07/10 10:39
名前: せ
基本的に、兼任CMさんの書かれている内容が、一番わかりやすいと思います。
ただ、いくつかの別系統の問題が重なっているので、解説を。
これらの似た形の勤務形態について、「紹介」「派遣」「請負」の3種類があり
「紹介」
これは、雇用主と労働者の直接雇用の関係なので配置基準上問題なし。
「派遣」
派遣業法の則り、派遣元が派遣先に労働者を派遣する。派遣先は労働者に対し指揮命令権を有する。
配置基準上問題なし。
ただし、医療系の業務に関しては基本的に、「派遣」自体が禁止されている。
(例外として紹介予定派遣(最長でも6ヶ月以内には直接雇用)の場合は派遣が認められている)
「請負」
発注業者が請負業者に業務自体を委託する。発注業者は請負業者の労働者に対して指揮命令権は無い
(指揮命令した場合は、明確な法令違反←良く言われる偽装請負の状態)
施設側が指揮命令権を有しない労働者なので、配置基準上カウントすることはできない。
ラッキーピエロさんの書かれたQ&Aは、委託はNG(委託は請負になります)直接雇用と派遣はOKという内容が書いてあり、
ただし、医療系の業務は原則派遣禁止なので、紹介予定派遣(一定期間後に直接雇用することを前提とした派遣)という言葉が特記されているものです。
ですので、〔3083〕の記事も、
シルバー人材センターに「委託」となっているので、「請負形態」だったので違法とされたのでしょう、シルバー人材センターは派遣の許可も持っているので、派遣労働者として受け入れていれば問題がなかったかと思います。
また、報道記事の「雇用関係はなく」については、兼任CMさんのおっしゃるとおり「指揮命令権がない」というのが、正確な表現であると思います。
>3ヶ月で更新していく契約なので
派遣期間には上限があります(基本的に3年)それを超える場合は、派遣先はその労働者を直接雇用しなくてはなりません。
また、3ヶ月未満の期間をあけて同じところに派遣された場合は、継続しているとみなされます。
この3ヶ月で更新というのは、3ヶ月ごとに派遣労働者を変えて(名前だけ変えてる可能性が?)これを回避しようとしているのでは?という可能性があります。
皆さん、問題の本質は別です〜実際の報酬返還指導の問題 ( No.8 )
日時: 2007/07/10 12:12
名前: masa◆GYLhv9tAC1c
僕は兼任CMさんのいわれることも、せさんのいわれることもよくわかるし、それが正論だろうと思います。
しかし別スレッド「派遣労働者は配置職員に該当せずとして報酬返還指導
」で情報提供しているように、さいたま市の(多分、権限委譲なので市の管轄になっているのでしょう)報酬返還指導は、指揮監督権には一切触れず、あくまで配置職員が雇用主である施設との直接的雇用関係があるか、ないか、でしか判断されていないものと読めます。そしてそのこと自体は県も承知している状況と思えます。
ここが今、一番問題なのではないでしょうか。この状況が認められてしまえば、ここで論じられている正論も吹き飛んでしまうのではないかと心配しています。
そうだとすると ( No.9 )
日時: 2007/07/10 12:49
名前: せ
もしそうだとすると、話は変わってきますね〜。
ただ、こじまさんのご質問への回答としては、”今の法令上は”変わらないはずであると考えています。
(masaさんも、この”今の・・・”という部分は同様の考えであると思います)
>ここが今、一番問題なのではないでしょうか。
だとすると、確かにそうだと思います。
内容的にこちらのスレより[3083] の方がふさわしいと思いますので、そちらにレスさせていただきます。
別スレッドも拝見しました ( No.11 )
日時: 2007/07/13 21:30
名前: こじま◆eISKt0Syhp.
介護の根幹であるケアマネが派遣であるのは,なんだか「変」であるけれど,とりあえずは,「派遣でも常勤」ということで,納得いたしました。
わが職場は,派遣スタッフに指導監督権もありますし,通常の契約をしていましたし。その面でも,クリアできています。
別スレッドも,大変勉強になりました。
わが職場では,毎日,「この掲示板で皆様に教えていただきたい」というようなことが起こります。
そのなかで,自分で調べても分らないこと,そして入居者様へのケアの質を考えて,今の職場のあり方を否定するような根拠法令がないかな,という期待をしながら,スレッドを立て,質問させてもらっています。
みなさんの,勉強熱心さと,介護に対する誠実な思いにふれらるので,この掲示板には大変感謝しています。
NO.6「藪蛇になるから聞くな」〜〜について
当ホームは,経営者・施設長ともに,介護施設自体がはじめてで,ケアプランを見たことがない,「なにが介護事故にあたり,身体拘束にあたるのかは現場で決めること」…という状態です。
と,最後にグチでしめる辺りが,私のダメさ加減が出てしまいますね。
[4644] 特養の宿直者は委託でも可能?
日時: 2008/02/01 20:54
名前: マナチチ
私の勤務させていただいている特養では現在、宿直業務を専門に行なう職員が勤務しているのですが、本人の都合により1名が近く退職の予定となっております。
そこで、今後は警備会社と委託契約をして宿直員を確保しようと考えているのですが、ケアマネや看護職員は委託では不可だと思うのですが、宿直員は委託でも可能でしょうか?
宿直員を特養で配置するよう定めた社施第107号には記載が無かったものでこちらに質問させていただきました。ご教示お願いいたします。
特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 ( No.1 )
日時: 2008/02/02 01:25
名前: GM
管理宿直の外部委託は可能です。根拠はこの省令です。
【特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準】
(第24条第2項)
特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームの職員によって処遇を行わなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
介護職員の派遣についてはどうお考えですか? ( No.2 )
日時: 2008/02/02 06:49
名前: masa
本題とは多少ずれるんですが、この規定をそのまま読めば介護職員の派遣は不可ということにならないでしょうか。
しかし実際には派遣職員で常勤換算職員をクリアしている施設が存在します。そのことについてスレッド一覧画面のキーワード検索で
委託 指揮命令
と検索してヒットする、いくつかのスレッドを参照してほしいのですが、派遣であっても指揮命令権が施設側にあれば可とするQ&Aなども出されていると思います。これらの考えは間違いなのでしょうか?ご教示ください。
警備会社との契約と派遣の違いでは? ( No.3 )
日時: 2008/02/02 14:10
名前: (もと)みどりガメ
>指揮命令権が施設側にあれば可とするQ&Aなども出されていると思います。
とのことですが、警備員の場合、派遣で働く方と違い、”指揮命令権が施設側にある”とはいえないので(警備業法より)Q&Aと矛盾はしていないのではないでしょうか?
つまり働くのは施設の職員(第24条第2項)。
派遣の場合、指揮命令権が施設側にある為可(Q&Aより)。
警備員が行う宿直は直接影響を及ぼさない業務のため可。
と理解していたのですが…
業務委託と労働者派遣を整理してみると・・・ ( No.4 )
日時: 2008/02/02 13:55
名前: 三重より
Aに仕事を依頼する場合において・・・
業務委託とは業務の結果に対して対価を支払うことです。
結果に対して対価が発生する為遂行課程は問いません。Aが都合が悪い為Aの判断でBと言うものに代わりに作業に付かせても問題ありません。AがAの判断でCと言う下請けに仕事を発注しても問題ありません。
最終的に注文者が依頼した仕事が達成できている事が重要になります。
もちろん、労働者の雇い入れに関しての安全衛生教育等も必要有りません。
労働者派遣とは業務遂行課程における指揮命令関係は派遣先にあり、雇用関係は派遣元にあるという契約です。
労働契約の一種である為対価は結果ではなく、Aさんをどれだけ拘束したかと言う時間に対して発生します。
Aさんをどれだけ拘束するかと言う契約である為「今日お兄ちゃん(A)が風邪引いたんで弟の僕(B)が来ました」と言うのは派遣契約では成り立ちません。
労働者である以上、労働者の雇い入れに関しての安全衛生教育等も派遣先、派遣元それぞれに発生します。
労働者派遣自体が比較的新しい雇用形態であるため、きちんと契約内容を確認し、うっかり二重派遣、偽装請負にならないような見極めは必要ですね。
きちんとした労働者派遣ならQ&A通り常勤換算職員をクリアで良いでしょう。
宿直の業務内容も施設ごとに微妙に違うと思いますが、単なる門番程度ならGM様の説明からすると良さそうですし、急変時に積極的に動いて欲しいのなら指揮監督関係のはっきりした職員の方がよいですね。
この辺は施設の判断ですね。
派遣労働者は配置職員に該当せずとして報酬返還指導は行われたという事実 ( No.5 )
日時: 2008/02/02 15:46
名前: masa
実はこの問題は
「派遣労働者は配置職員に該当せずとして報酬返還指導」
というスレッドでも論じられていますが結論が出ていないのです。しかし一つ確かなのは「さいたま市」においては派遣労働者は配置職員に該当せずとして報酬返還指導が実際に行われたという事実はあるということです。
しかし僕の知っている特養や(介護保険施設ではないけど)養護の施設で派遣労働者を勤務表にいれて基準配置としている施設もあるので疑問を持っています。GMさんが示してくださった【特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準】(第24条第2項)では介護職員は明らかに問題があるように思えるのですが・・・・。
どちらにしても、もし派遣労働者で看護・介護職員や夜勤職員の配置基準をみている施設や事業所があるなら早急に都道府県レベルで確認する必要があると思います。
介護職員の派遣について ( No.6 )
日時: 2008/02/03 03:39
名前: GM
過去スレやQ&Aなどを一通り拝見させていただきました。
masaさんが仰るとおり、第24条の条文をそのまま読むと介護職員の派遣については常勤換算不可と受け取れますね。実際、「さいたま市」の指導はこれを根拠にしている様に見えますし・・・。
ただ、これを敢えて設置運営基準の条文解釈の問題として捉えた場合、第24条では「職員の定義」についての明確な根拠がそもそも示されておりません。
Q&A等の通知類や過去ログでの皆様の見解を参考にして個人的な意見を述べさせていただくなら、
本件については派遣職員を基準配置として見做す事についての有力な傍証が散見できる事に対し、これを否定する見解は少なくとも私の確認できた範囲に於いてはひどく限られており、さらには介護従事者の不足している昨今、派遣職員抜きには運営の継続が覚束ない施設が増えるであろう社会情勢をも鑑みた場合、さいたま市の指導は「やや行き過ぎではないか」と考えられる点が見受けられるように思われます。
また、指揮監督権の有無を配置基準の根拠とする考え方については、過去ログでの皆様のご意見に加え、基準第23条2項(施設長の責務)の解釈によっては、職員の定義を
「職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に管理でき、(施設長が)必要な指揮命令を行える者」、
と見做して派遣職員を常勤換算に入れる事は、個人的には条文の基本概念から甚だしく逸脱しているとも思われず、この点でも「さいたま市」が指導で報酬返還の話まで持ち出した事については、いささか性急に過ぎる処置ではないかと考えます。
ただし、「さいたま市」の指導が明らかに間違っているとも思いません。
条文の字義に忠実に従えば派遣職員の基準配置は確かに難しいでしょうし、では一体どこまで派遣を増やしても良いのか、という問題も出てきます。これでは派遣という雇用形態の人々の待遇改善を目指す現在の流れに反しますし、常に処遇の改善を図るべしとする設置運営基準の内容にもそぐわない事になるかもしれません。
相反する発言を行っている事は承知しているのですが、本件については明快な判断基準が現在のところは示されておらず、解釈の方向性によって異なった判断が為されてしまうのは、ある意味、仕方の無い事なのかもしれません。(それでもいきなり報酬返還指導というのはどうかと思いますが)
定説となり得る判断が早く示されてくれれば良いのですが。
本件については、私の勤務する施設では派遣職員はごく少数で、常勤換算については問題にならなかったために今まで特段に意識はしておりませんでした。皆様の意見を拝見し、自分の浅学さを痛感しています。色々と勉強になりました。
介護職員の派遣について ( No.7 )
日時: 2008/02/04 10:11
名前: betty
この件で、大阪府の介護保険課に派遣会社より問い合わせしていただいたことがあります。そのときにいただいた回答は、委託はだめということでした。つまり給食会社への委託のように職員の派遣でなく丸投げの業務委託はいけないが、職員派遣を派遣会社に依頼し、指示命令は施設職員が行う場合は直接処遇の派遣でも常勤換算できるということでした。
まずはっきりと業務委託と労働者派遣を整理しましょう。 ( No.12 )
日時: 2008/02/04 20:13
名前: 三重より
まずはっきりと業務委託と労働者派遣を整理しましょう。
その上で防火安全対策としての宿直であれば委託で可能と考えます。
委託契約ですから遂行課程は問いません。どのように警備するかは委託先会社が決定し、施設は基本的にノータッチです。
さて、入所者に対する対応ですが、
「介護の仕方は君たちに任せるよ、怪我無く安全にすごせるようにやっといて。任せたからには何かあったら責任とってよ」
この考え方は常識的に考えて乱暴でしょう。
もし宿直者に少しでも入所者に対する業務が含まれるなら委託でやるべきではないと思います。
さらに常勤換算等の考え方でも委託された業務を1人でやるか2人でやるかも委託先が決定する為常勤換算方での労働者として計算できないでしょう。(そもそも委託元から見れば労働者の定義から著しく外れているし、逆に細かく指定すれば他人の就業に介入するものとして労基法違反です)
来るか、来ないかを自分で決めるボランティアももちろんダメでしょう。
労働者派遣についていえば法の条文と示し合わせるとあいまいな点が残りますが、解釈、Q&Aでは派遣でも可能と出ていますから、ちゃんとした派遣なら可能です。
・・・ちゃんとした派遣の見極めがまた難しいんですけどね。大手なら大丈夫かと思ったらグッドウィルも無茶してましたからね。
ちなみに派遣が起こした事故は派遣元がすべて責任取ると思ったら大間違いです。指揮監督命令がある以上労安法の安全衛生教育、労災事故を起こした時の報告等は派遣先も対応です。
労務管理に関していえば派遣先、派遣元共同で行っていきます。このあたりが物(仕事)を対象にしている委託契約と人を対象にしている労働者派遣契約の大きな違いでしょう。
補足@さいたま市の件に関して言えば派遣ではなく委託契約では?と思います。
シルバーでも手続きさえ行えば労働者派遣事業を行うことは可能ですが、シルバー自体が「臨時的かつ短期的な仕事」を提供する事を目標にしていますし、直接雇用というリスクを進んで犯さないでしょう。
ホームページも見ましたが労働者派遣の手続きはしてないようですし「シルバー人材センターと会員、会員と発注者との間には雇用関係はありません」と、明記もありましたしね。
補足A医療職は派遣禁止業務です。
ただし規制緩和で紹介予定派遣、産休中の代換、社会福祉事業への派遣は可能になりました。病院、老人保険施設への派遣はダメですよ〜(紹介予定派遣、産休中の代換は可)。
シルバーでの派遣 ( No.13 )
日時: 2008/02/05 08:27
名前: 社協
通常、請負契約が市町村のシルバー人材センターでは可能です。当県では派遣に関しましては、都道府県のシルバー人材センターが対応可能です。シルバー人材センターといえども派遣業法の届出が必要ですから。
シルバー人材センターの会員を直接雇用できないか、交渉してみてください。雇用促進事業をどこのシルバーも実施しているはずですから。会員さえOKなら可能でしょう。
市町村合併前は、シルバー人材センターを運営していて、数箇所の特養さんから日直依頼があり、当時、シルバー会員の親睦会に特養の日直雇用の情報を流し特養と直接交渉で人を確保していました。
[6917] 派遣社員について
日時: 2009/02/13 09:32
名前: tamu
ほかの掲示板で、同じスレッドを投稿したのですが、3週間経過しても意見が投稿されず、同じものをこちらで投稿させていただきました。ルールに反すると判断された場合は、削除してください。
内容は・・・
「介護保険施設で、派遣で看護職員を採用することとなりました。現状でも配置基準は満たしており、配置基準に抵触することはないので、+αの配置です。そこで質問ですが、派遣社員は、人員配置基準を満たす者と考えてよいものかどうかをご教授いただきたいと思います。過去のQ&A等を探すと、管理栄養士も含めて、「配置基準を満たす者」として考えても良いように思うのですが。
例えば・・・
Q.言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務について、委託した場合についても加算を算定することは可能か。また、労働者派遣法に基づく派遣された職員ではどうか。
A.口腔機能向上サービスを適切に実施する観点から、介護予防通所介護・通所リハビリテーション事業者に雇用された言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員(労働者派遣法に基づく紹介予定派遣により派遣されたこれらの職種の者を含む。)が行うものであり、御指摘のこれらの職種の者の業務を委託することは認められない。(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションにおける口腔機能向上加算についても同様の取扱いである。)
というようなQAがあります。しかし、場合は通所系サービスなので、施設でも適用されるのかどうか・・・いかがでしょうか。」
よろしくお願いします
直接雇用関係にない派遣であっても配置職員として認められる条件があります ( No.1 )
日時: 2009/02/13 09:56
名前: masa
この問題については、かねてより議論されてきたところです。そのキッカケになったのは「さいたま市」が、派遣職員を配置基準職員として認めず報酬返還指導を施設に対して行ったことがキッカケです。
まずその経緯を明らかにするために3つのログをご覧下さい。
「派遣労働者は配置職員に該当せずとして報酬返還指導」
http://www.ryokufuu.com/patio/patio.cgi?mode=past&no=3083
「常勤はフルタイム派遣も含む?」
http://www.ryokufuu.com/patio/patio.cgi?mode=past&no=3010
「特養の宿直者は委託でも可能?」
http://www.ryokufuu.com/patio/patio.cgi?mode=view&no=4644
実際には「さいたま市」の指導とは違って派遣労働者を配置職員と認めている都道府県、市町村が数多くあります。というかそれが多数派です。
その意味は派遣の契約形態が派遣会社に丸投げの委託契約であれば職員配置として認められないが、指示命令は施設職員が行う場合は直接処遇の派遣でも常勤換算できるという意味であろうという結論に落ち着いています。
ただしこれはログを読んでわかるように法令上はどちらにもとれる解釈がありうるので、本来はきちんと国が考えを示すべきですね。ただ事実として派遣を配置職員として認めている都道府県の考えは、この考え方に基づいています。
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