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訪問介護サービス提供中の往診
投稿者:オカベ 投稿日:2005/11/23(Wed)
21:01 No.20978
表題の件について質問させてください。
在宅でADL的にほぼ寝たきりに近い状態の方です。身体4で訪問介護を毎日を利用しております。サービス内容は食事介助、排泄介助および全身清拭です。
この方は週2回ほど主治医の往診を受けており、時々訪問介護提供時間と往診が重なるときがあります。主治医に往診時間を確認したところ、外来患者の込み具合で、往診時間、曜日が変わるため、正確な時間はわからないとの事です。(大体はお昼すぎと夕方ですが、)
往診時にどうしても訪問介護サービスが中断してしまう場合があるのですが、介護報酬の算定上問題があるのしょうか?
また主治医の方では、居宅療養管理指導の算定もしております。
Re: 訪問介護サービス提供中の往診
たぬ - 2005/11/23(Wed) 23:39 No.20983
たとえば、
1)14:00〜14:59に予定していた。
2)14:10〜14:40に主治医往診。訪問介護員はそばで高齢者を見守っていた。
3)主治医が帰ったあと、ヘルパーも14:59で介護サービスを中断し、「また、明日」と帰ってしまう。
4)身体2で請求する。
当然、作ってみたシチュエーションですが、こんな場合は4)の算定はできません(当たり前か)。医師往診時、医師が「はい、服脱がせて」と指示するので、それにヘルパーが従った時間というのも一般的には算定できません。ただ、この部分はいわゆるグレーゾーンだと思います。
さらに具体的に説明していただくと、諸氏もよりはっきりした回答をしてくれると思います。
Re: 訪問介護サービス提供中の往診
オカベ - 2005/11/24(Thu) 02:01 No.20985
返信有難うございます。この方は13:00〜15:00(14:59?)で利用しております。主治医の往診は、いわゆる状態確認が主で、それほど長時間ヘルパー業務を中断するものではありません。時間にして5分足らずであると思います。食事介助中に医師が聴診器で診察というパターンが殆どです。特に点滴治療などが必要な場合は、夕方から(16:00以降)からの処置が多く、訪問介護提供時間と重なりません。またサービス提供時間が、著しく短縮した場合は、その時間に応じた算定を行うことは当然だと考えます。
ただその場合、医療と介護ですが二つのサービスが同時に提供されることになるのですが、そのことに問題はないのでしょうか?
医師が居宅療養管理指導を算定している為、少し気になったのですが。
Re: 訪問介護サービス提供中の往診
魔子 - 2005/11/24(Thu) 08:35
No.20987
訪問診療と訪問介護が同日になることは問題ありません。当院でもこれまでも問題なく請求してきています。
以前聞いた話ですが、訪問看護と訪問介護は同日には認められないと聞いた覚えがあります。今はかわったかもしれませんが・・・・。
Re: 訪問介護サービス提供中の往診
masa - 2005/11/24(Thu) 09:10 No.20991
魔子さんには何か勘違いがあるのではないでしょうか。
確かに訪問診療と訪問介護が同日になることは問題ありませんが、少なくとも介護保険のサービスが他のサービスと同時間帯になることは原則認めれないはずであり、各種Q&Aでも
「利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則としている。」と示されていますので、例え、医師往診であっても、この間の訪問介護費は算定できないものというのが大原則のはずです。
また
>訪問看護と訪問介護は同日には認められないと聞いた覚えがあります〜今はかわったかもしれませんが
過去においても現在においても、そのようなルールは存在しません。あくまで同一時間帯に原則認められないのであって、同一日は問題ありません。
ただし同一時間帯であっても
「訪問介護と訪問看護、又は訪問介護と訪問リハビリテーションを、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要性があると認められる場合に限り、同時に算定することが可能です。」
という例外ルールはあります。
ですから、本ケースの場合は、原則、訪問介護中の往診が重ならない時間でお願いするとともに、やむをえない場合、一時中断時間(往診時間)を差し引いて算定する、ということになるかな、と考えます。
Re: 訪問介護サービス提供中の往診
アイアイ - 2005/11/24(Thu) 11:09
No.20994
原則でいえば往診の時間が重ならないように調整するという事になりますが、個人的には往診の5〜10分を差し引いて算定という事も良いと思います。念のため保険者に事情を説明して了解を得ておいたほうがスッキリすると思います。(さすがにダメという頑固な保険者はないような気はしますが)
Re: 訪問介護サービス提供中の往診
よっこ - 2005/11/24(Thu) 15:13
No.21003
以前訪問診察をしていた立場から一言。
まず用語ですが、週2回という計画的な診察は往診ではなく訪問診察といいます。これは医療保険の行為ですので、介護保険の福祉系サービスと重なることは問題ないはずです。主治医の立場からすれば、日頃の様子のわかるヘルパーさんと情報の共有ができて、非常に助けになります。ガン末期(65歳以上の方でした)の患者さんの訪問入浴前に診察し、入浴中そばで待機していたこともあります。診察=サービスの中断とは一概に言えないのではないでしょうか?
Re: 訪問介護サービス提供中の往診
masa - 2005/11/24(Thu) 15:25 No.21004
医療保険であっても、訪問介護を行なっている時間帯に、別なサービスが行われておれば、訪問介護の時間として算定することは問題になりますよ。診察中の見守りなどは算定行為になりませんし。
例えば通所介護の事業所に介護保険でないから医療保険の診療を行なって良いか、ということも認められていないのと同じ解釈ではないでしょうか。
あくまで介護保険のサービスは当該サービスが行われている「利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則としている。」というルールに基づいていますので、本来は時間を別にすべきで、ケアプラン上も、あらかじめ訪問診察が予定されている時間が解っておれば、その時間に訪問介護を組み込むのは不適切であると指導されますよ。
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