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登録ヘルパー廃止?
投稿者:よーはん 投稿日:2005/04/27(Wed) 16:47
私は訪問介護事業所のサービス提供責任者なのですが、登録型ヘルパー、出来高制の雇用形態は、現在では不適切な雇用に当たるのでしょうか。
実は、別サイトで話題にしたのですが、私はいまいち納得できずにいる通達の件です。
私が疑問になった根拠は以下のリンク先の通達によるのです。
http://kaigo.jichiro-osaka.gr.jp/info/info_2004_1.pdf
この通達を読んでも、
「移動時間・書類記載時間・研修時間など」を給与を支給しなければいけない、としか書かれていないようにしか読み取れず、従来の出来高制の雇用形態を時間拘束のパートタイムで雇用しなければいけない、とは読み取れずにいます。
Re: 登録ヘルパー廃止?
masa - 2005/04/27(Wed) 17:30
この通知はヘルパーの雇用形態の登録型(非定型的パートタイムヘルパーですか)を否定したものではないと思いますよ。
そのような雇用形態でも労働基準法をきちんと適用する労働者として事業所が扱う必要があることを示しただけと思います。
Re: 登録ヘルパー廃止?
MGF - 2005/04/27(Wed)
18:18
すいません”出来高制”という内容が全くわからないので質問させてください。たとえば30分の家事援助1件につきいくらという形なのでしょうか?
Re: 登録ヘルパー廃止?
masa - 2005/04/27(Wed)
18:26
そうですね。介護報酬(自己負担分を含めた)の何%がヘルパーの収入になる、などの決め方ですね。
Re: 登録ヘルパー廃止?
よーはん - 2005/04/27(Wed) 18:45
やはりそうですよね。
私の解釈でも、出来高制の雇用形態を否定するものではないと、読み取れたので、納得できました。
おっしゃる通り、そのような」雇用形態でも労働基準法が適応される、ということですね。
>MGF様、
私の使った出来高制とは、ご推察どおりのものです。
稼動した分のみ給与とするものです(移動・待機も含まれるようですが)。masa様の言葉で言う、介護報酬が得られた分だけ、それに応じた給与を支給するというものです。
Re: 登録ヘルパー廃止?
アイアイ - 2005/04/28(Thu) 09:49
>「移動時間・書類記載時間・研修時間など」を給与を支給しなければ いけない、
こんにちは、上記内容以外のポイントに「通常勤務する予定が利用者側のキャンセルによりキャンセルがあった場合も、代替えの仕事を用意するか、60/100の給料を支給する事」(勤務表が出ている期間)という内容があるので、登録ヘルパーという形態は可能だが、完全な出来高制ではなくキャンセル時に保証する部分も必要と解釈しています。
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