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生活援助の下限時間。

投稿者 投稿日2004/05/26(Wed)

生活援助の2-5一般的な調理、配下膳という行為。
配膳、後片付けのみを持って、生活援助を算定することは可能なのでしょうか?
また生活援助の下限の時間とかあるのでしょうか?
Re: 生活援助の下限時間。

masa - 2004/05/26(Wed) 11:26

訪問介護におけるサービス行為ごとの区分において、生活援助として『配膳、後片づけのみ』という表現があるのは、生活援助のサービスを行っている内容の一部にそういう行為がある場合は生活援助と認められる行為である、という意味であり、その行為だけでサービス計画を立てること自体、ケアプランとして適切でないことは明白です。あくまで給付費を算定できる条件は区分が合致している以前に、ケアマネージャーのアセスメントの結果、必要適切とするサービスであるということであり、そのために生活全体の視点でアセスメントから課題やニーズを導き出す専門家としてのケアマネージャーがいて、ケアプランがあるんだ、ということの視点なしには始まりません。

また、生活援助については「サービス行為ごとの区分」で但し書きがされているように
「生活援助は、本人の代行的なサ−ビスとして位置づけることができ、仮に、介護等を要する状態が解消されたとしたならば、本人が自身で行うことが基本となる行為である」という前提があることも忘れてはなりません。

なお下限時間については、生活援助の単位設定が30分以上〜始まっていることを鑑みたとき、当然30分以上の行為が最低必要と考えられます。

Re: 生活援助の下限時間。

兼任CM - 2004/05/26(Wed) 11:29

生活援助の算定においては,最低単位数が「生活援助2」の30分以上1時間未満です。これは最低が30分を意味しているのではなく,通常サービスが50分程度必要であるということを想定していることになってます。
したがって

>
配膳、後片付けのみを持って、生活援助を算定することは可能なのでしょうか?

というご質問に関しては,算定することは可能ではあるが,所定の時間を満たしている場合に限定される,という回答になります。

満たしていない場合にはどうするか?

これは算定できないのでサービスになるか,独自の料金設定をするか,他のサービスと抱き合わせて算定できるようにするか,のどれかになります。

Re: 生活援助の下限時間。

masa - 2004/05/26(Wed) 11:39

なるほど

>30分以上1時間未満です。これは最低が30分を意味しているのではなく,通常サービスが50分程度必要であるということを想定していることになってます

そうでしたか、そのことは知りませんでした。大変勉強になりました。兼任CM さんありがとうございます。

Re: 生活援助の下限時間。

兼任CM - 2004/05/26(Wed) 11:43

これ結構難しいんですよ。身体1では概ね20〜25分といわれています。仕事的に成り立たないケースも少なくありませんので,ヘルパーと業務内容をしっかりと詰めて計画しています。

訪問介護の所要時間

投稿者満造 投稿日2004/06/26(Sat) 15:02

訪問介護のかかった時間について質問します。

Q&Aで、『所要時間30分未満の身体介護中心型を算定する場合の所要時間についての定めはどのうになっているか?』
の回答に、20分程度以上とする。とありますが、延長してしまった場合はどうなるのでしょう?

たとえば巡回ヘルパーが30分以内で入っていて、通常の業務を行い、退室しようとした時に排便などがあり、処置をしたが15分延長してしまった場合。または5分延長してしまった場合。身体介護1で請求するものか身体介護2で請求するものか?
これまでほとんどの事業所は20分未満の延長は特に報告してくる事が無かったのですが、新規でかかわったサービス事業所から、延長でつけることを言ってきました。

どこかに文章で出ていないでしょうか?

Re: 訪問介護の所要時間

masa - 2004/06/27(Sun) 10:57

20分というのは最低時間ですから、計画時間が20分でありそれが5分程度延びたからといって身体介護1に変わりはないことは当然と思いますが、終了直前に排泄ケアが必要になって15分延長し、サービス提供時間が35分になった場合、確かに身体介護2に該当する時間ですが、状況や時間を考慮すると誤差の範囲内で、当初から30分以上のサービス計画を立てているものでもなく(また当初から35分のサービス計画で身体介護2というのは時間的には不適切でしょう)通常は1のまま請求することになるように思います。

また実際のサービス提供時間と計画とに違いが生じた場合は、かならずケアマネにその理由を報告し、ケアマネが正当な理由であったと見とめられる場合に限り計画自体を変更し給付をみとめるものであり、まず実績ありき、ということにはならないと思います。

Re: 訪問介護の所要時間

満造 - 2004/06/28(Mon) 00:05

>ケアマネが正当な理由であったと見とめられる場合に限り計画自>体を変更し給付をみとめるものであり、

そうですよね、これまでそのように対応してきたのですが、実は今回新規でかかわった事業所で、利用者宅に訪問記録(入室した時間と終了時間を記入して利用者に確認印をいただくもの)がなかったため、利用者が請求金額の内容確認が出来ないと言われ、事業所に訪問記録を置いていただくように依頼したところ、事業所側から「これまでサービスで延長していたことが多かったのに、そんなことをいうなら、今後延長した分をすべて記録に書かせてもらう。それで請求する」と言われてしまったのです。

重度の難病の利用者で、利用者の家族が評判の良いサービス事業所を探してきて(知り合いに紹介された)サービスの内容に関しては非常に信頼をしていたのですが、事務的な部分のみ、「確認のための記録がほしい」と言ったばかりに、なんだか信頼関係が揺らいできてしまて、少しギクシャクしてしまいました。

私としては、利用者から選ばれ、サービスの評判の良い事業所であるからこそ、事務的な部分(記録)を普通に準備しておけばまったく何でもないことだと思うのですが、両者の間に立たされた私としてはどのように対応すればいいのやら、困ってしまいました。
おそらく、ケアマネの計画以上のことをやる事業所なので利用者には評判が良い事業所なのだと思いますが。
延長の報告があった場合、詳細に援助内容を確認し、計画以外のことで延長した場合は、きっぱりとその事を指摘し、延長の請求は認められないというべきですね。

>サービス提供時間が35分になった場合、確かに身体介護2に該当>する時間ですが

このことが気になるのです。
何分以上でなければ延長とはならない。とかそういった文章はどこにも出ていませんでしょうか?
身体1の場合、最低20分は業務しなければならないとあるわけなので、延長も20分以上延長した場合は身体2となると考えられないでしょうか?

今回のサービス事業所から延長の連絡あった場合に備えて、時間的にひかかっている部分をクリアしておきたいのです。

Re: 訪問介護の所要時間

masa - 2004/06/28(Mon) 10:58

身体介護2の最低所要時間を示したものについては私は心当たりがないのですが、身体介護1が最低20分以上必要であることや、先週でしたかこの掲示板で兼任CMさんに教えていただいたのですが、生活援助1の最低所要時間は50分程度が必要と考えられているということですので、それらのことを鑑みると、30分以上60分未満のサービスの所要時間として計画に位置づける場合は50分程度のサービス内容が必要と考えられますね。

Re: 訪問介護の所要時間

満造 - 2004/06/28(Mon) 11:06

県に確認しました。
やはり文章は出ていないとの事です。

masaさんが言われたとおり、ケアマネの判断によって、身体1を身体2にするとの事でした。ただし、第6票(支援経過)に必ず記入する事。

電話に出られた方も、510分の延長ははあまりつけることは無いでしょうねえ。15分となったら微妙ですね。
といわれました。
また、ケアマネから事業所に説明する場合も、510分泣いてくださいとは言いにくいですよねえ。とも言われました。
もちろん頻回に延長する場合はプラン的に問題はあるのですが・・・

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