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被爆者健康手帳をお持ちの方の請求方法
投稿者:はな 投稿日:2004/05/13(Thu)
14:44
今回、私共の短期入所生活介護をご利用の方は生活保護世帯で被爆者健康手帳をお持ちの方です。その方の請求方法を教えて下さい。
国保中央会の出している請求の手引きを見ると、「被爆者助成事業」の負担割合は介護保険優先、残りを全額公費とあります。
この方のショートステイ請求は9割を国保、残りの1割を「被爆者助成事業」の公費請求として解釈していいのでしょうか?生活保護との関係はあるのでしょうか?
また、ショートの食事提供費は国保連を通さず、直接利用者に食材料費(1日780円)を請求しますが、今回の場合は食事の部分に関しても助成事業で対応するのか、それとも生活保護にて対応するのか・・・?わかりません。
市の生活保護課に問い合わせると分からないと言われました(;_;)
初めてのケースで戸惑っています。
Re: 被爆者健康手帳をお持ちの方の請求方法
masa - 2004/05/13(Thu) 17:00
実際にそういうケースに携わったことがないので、間違っていたらどなたか訂正してください。
この事業は国庫補助があるもののそれぞれの都道府県の事業のため地域によって多少差があるのではないでしょうか、つまり広島・長崎両県市では、従来から被爆者援護法に基づき、原爆被爆者のホームヘルプ、デイサービス、ショートステイ、特別養護老人ホーム及び養護老人ホームの利用者負担に対する助成事業を実施していましたが、これらは、平成12年4月の介護保険法の施行に伴い、養護老人ホームを除き、介護保険サービスに組み込まれました。しかし当時、国は広島・長崎両県市のみを国庫補助対象としていました。
しかしその後、国が平成13年度予算において国庫補助の対象を広島・長崎両県市以外の都道府県にも拡大したことから各都道府県も広島・長崎両県市との地域格差解消のため、本事業を実施することとしたと思えます。
ですから介護保険利用の9割分は通常の介護保険給付費として国保連に請求、1割の自己負担分は生活保護の方も被爆者助成事業が優先され、被爆者助成事業に請求(生活保護は他法他施策優先の原理があり他の法律の扶助を受けることができる場合はそちらを優先する)ということになることはそのとおりと思います。
そして問題は780円の食材料費分ですが、これの扱いはもしかして被爆者助成事業になっている場合と、とそうでない場合があり、補助対象になっている場合は被爆者助成事業に請求、なっていない場合は生活保護の方は生活扶助費の中で支払い、ということになるのではないでしょうか。
どちらにしても都道府県の被爆者助成事業の担当者に助成内容を含めて確認することが必要と思えます。
Re: 被爆者健康手帳をお持ちの方の請求方法
Mr.M - 2004/05/13(Thu)
18:41
長崎県人です。ただ、生保のケースを当施設は経験した事がありませんので(生保でない方へは食材料費のみを直接ご本人さんに請求しています。)は正確ではありませんが、masaさんが書かれているとおりで良いと思います。
Re: 被爆者健康手帳をお持ちの方の請求方法
cmtunetyan - 2004/05/13(Thu)
21:59
保険優先公費の中で原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律「一般疾病医療費の給付」
公費の適用に関しては適用順があります。
複数公費がある場合は下記@からHの順で適用されます。
@結核予防法「一般患者に対する医療」
A結核予防法「従業禁止、命令入所者の医療」
B精神保健及び精神障害者福祉に関する法律「通院医療」
C身体障害者福祉法「更正医療」
D原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律「一般疾病医療費の給付」
E特定疾患治療研究事業について「治療研究に係る医療の給付」
F先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について「治療研究に係る医療の給付」
G特別対策(低所得者対策等)
H生活保護法の「介護扶助」
また、公費の適用となる対象サービスとしては
@公費給付率95 医療機関 医療施設
A * 100 訪問看護 居宅療養管理
B 95 訪問看護
C * 100 訪問看護 訪問リハ 医療機関 医療施設
D 100 訪問看護 訪問リハ 通所リハ 短期入所療養 居宅療養管理 老健施設 医療施設
E * 100 訪問看護 訪問リハ 居宅療養管理 医療施設
F * 100 訪問看護 訪問リハ 居宅療養管理 医療施設
G 97 訪問介護
H * 100 訪問介護 訪問入浴 訪問看護 訪問リハ
通所介護 通所リハ 福祉用具貸与 居宅介護支援
短期入所生活介護 短期入所療養介護
居宅療養管理 痴呆対応 特定施設 福祉施設
老健施設 医療施設
* 利用者本人負担額が一部ある
原子爆弾被爆者のほうが生活保護よりも優先しますが、但し、医療系サービスのみが対象なのではないでしょうか?
そして、生活保護の方の食材費の自費分はmasaさんがおっしゃっておられるように、生活扶助で食費としてもらっているから施設利用においては本人負担となっているようです。
但し、施設の運営方針によって、生活保護の方には無料にしている事業所もあるようです。
ショートスティにかぎらず、通所サービスの食材費負担も同じことがいえます。
Re: 被爆者健康手帳をお持ちの方の請求方法
masa - 2004/05/13(Thu) 22:05
>原子爆弾被爆者のほうが生活保護よりも優先しますが、但し、医療系サービスのみが対象なのではないでしょうか?
「保護の補足性の原理」「他法優先の原則」は生活保護法の根幹をなすもので、医療系サービスに限った扱いではないと思えます。
Re: 被爆者健康手帳をお持ちの方の請求方法
BOB - 2004/05/13(Thu)
22:28
これは手帳の番号の頭2桁を81に変えて入力します。
受給者番号はそのままです。
Re: 被爆者健康手帳をお持ちの方の請求方法
どるくす@元CW - 2004/05/13(Thu) 22:59
>市の生活保護課に問い合わせると分からないと言われました(;_;)
この課の対応が一番問題かと(苦笑)
私の知る限り、masaさんのご説明が妥当と思います。
(でも、cmtunetyanさんのご質問は、生保の件ではなく、「短期入所生活介護は被爆者援護施策の対象外では?」という意味のようですね? 詳しくは知りませんが、対象としている都道府県が増えてきているのは確かなようです。)
各自治体のHPを見たところでは、食材費の扱いは差があるようです。
自己負担のところが多いようですが、助成対象のところもあります。
広島市のHPによると、平成16年6月利用分までは食材費も対象とか。
ところで、Mr.M さん、
長崎県のHP(すみません、フレームを回避して直リンクしています)
http://www.pref.nagasaki.jp/gentai/q_and_a/q_and_a_5t.htm#q2
には、助成対象は「介護保険利用料(1割負担)と食材費負担」とありましたが・・・
Re: 被爆者健康手帳をお持ちの方の請求方法
Mr.M - 2004/05/13(Thu)
23:25
どるくす@元CWさん、お膝元サイトの確認をすれば良かったんですね。はずかしーいー。
と言うくらい、利用者の中に被爆者手帳を持った方が少ないと言うことなんです。(言い訳にもなりませんね)
当方の通所介護と生きがいDS各一名しかいらっしゃらず、レセ用紙で確認しながらカキコしたんです。
確かに特養・短期の食材費助成ですね。
Re: 被爆者健康手帳をお持ちの方の請求方法
cmtunetyan - 2004/05/14(Fri) 01:15
>でも、cmtunetyanさんのご質問は、生保の件ではなく、「短期入所生活介護は被爆者援護施策の対象外では?」という意味のようですね?
どるくす@C元CWさん、私の質問を代弁して頂きましてありがとうございました。
>>市の生活保護課に問い合わせると分からないと言われました(;_;)
この課の対応が一番問題かと(苦笑)
実は、私もこのような解答が何度かありました。(笑)
人事異動も多いから担当になっても慣れるまで大変でしょうね。
masaさん、BOBさん、Mr・Mさん、私もあらためて勉強させて頂きました。有難うございました。
Re: 被爆者健康手帳をお持ちの方の請求方法
はな - 2004/05/14(Fri) 11:02
BOBさんのおっしゃる「手帳の番号の頭2桁を81に変えて入力します。」と言う部分がどういうことか理解できずに調べてみたのですが・・・
原子爆弾被爆者の公費は大きく分けて2種類あり
@原爆・一般(法別番号「19」)
給付対象【介護老人保健施設サービスを含む医療系サービスのす べて】
A地方単独事業・原爆(法別番号「81」)
平成14年4月サービス提供分以降より各都道府県を実施主体と して実施。都道府県によっては未実施、または実施期間が遅れる ことがある。
給付対象【訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、介護福祉施 設サービス(食事提供費を含む)】
ということで、今回の事例は地方単独・原爆に当てはまるので、被爆者健康手帳に記載されている公費負担者番号の頭2桁を「81」に変える必要があるということでしょうか?
あとは、この事業が当県で実施されているか確認を取らなければならないですね。
さらに食材費の扱いも都道府県によって差があるようなので早速、県に電話してみようと思います
Re: 被爆者健康手帳をお持ちの方の請求方法
BOB - 2004/05/16(Sun) 00:10
基本的には食費も「0」になるはずなのですが・・・
うちの利用者さんはそうでした。
被爆者にかかわる公費負担の請求方法
投稿者:マイケル 投稿日:2004/12/17(Fri) 15:04
通所介護事業所に勤務しておりますマイケルと申します。いつも拝見させていただいております。何か困ったことがあると、いつもこの掲示板にアクセスし、参考にさせていただいております。
このたび被爆者の方の利用を受けさせていただくことになりましたが、公費請求に関してわからないことがあります。
国保中央会の簡易入力ソフトを使用しておりますが、被爆者にかかる公費の選択肢に
@19:原爆被爆者援護法
A81:原爆被爆者助成事業
B86:被爆体験者精神影響等調査研究事業
とあり、どれを選択してよいのかわからず、国保連に問い合わせたところ、このたびの利用者様の公費負担者番号の頭2桁が「19」となっていることから、@で請求してくださいとのことでした。お教えいただいたとおり、@19:原爆被爆者援護法を選択し、入力したところ、「公費適用可能なサービス種類」という画面が出てきました。それを見ると、「通所介護」は医療系サービスでないためか適用外で、通所介護はA81:原爆被爆者助成事業のみが適用となっておりました。
したがって再度国保連に問い合わせたところ、先ほどの同じ担当者の方が対応してくださり、先ほどの回答を訂正され、『やはり「通所介護」は医療系サービスでないため、@19:原爆被爆者援護法は適用されない』とのことでした。私はこの掲示板の過去ログにある「被爆者健康手帳をお持ちの方の請求方法」をあらかじめ拝見しておりましたが、そこに『手帳の番号の頭2桁を81に変えて入力』という文言があったので、そのことを聞いて見ると、『頭2桁が「19」ですから公費適用外であり、1割負担分は被爆者の利用者に請求してください」と回答されました。
1度誤った回答をされましたし、電話の向こうで本をめくる音が聞こえ、何度も保留の音楽を聴かされたものですから、ちょっと不安になり、投稿させていただきました。
また、念のため、通所介護の食材料費にかかる助成につきましても、県の医療整備課特定疾患対策担当というところに問い合わせ致しましたが、助成されないとのことでした。
Re:被爆者にかかわる公費負担の請求方法
masa - 2004/12/17(Fri) 17:34
その市役所の担当者の見解は間違っているのではないでしょうか?
19と81の関係ですが、地方単独事業・原爆(法別番号「81」)
では通所介護を給付対象としていますので、この事業を行っている都道府県において、医療系サービスと通所介護等の両方を使っている方の請求時には19を81に読み替えて
請求することとされていると思います。
ですからマイケルさんの地域では81での請求ということになり、請求明細書における公費負担者番号は2種類という扱いではなかったでしょうか。
食材料費は確か地域によって助成の有無は違いがあるはずです。
Re:被爆者にかかわる公費負担の請求方法
マイケル - 2004/12/17(Fri) 18:07
「医療系サービスと通所介護等の両方を使っている方の請求時には19を81に読み替えて
請求する」とありますが、請求書領収書に記載する『医療費控除の対象となる金額』の考え方と同じように、医療系サービスを利用していれば、通所介護も含めて対象となるという意味でしょうか?このたびの利用者様は医療系サービスは利用しておらず、通所介護サービスだけの利用となります。
すみません、私、基本的なことが分かっていないのかもしれません。お返事下さい。よろしくお願い致します。
Re:被爆者にかかわる公費負担の請求方法
BOB - 2004/12/17(Fri) 21:38
これは81で請求と考えます。
実は、過去同様な請求をしていました。
勿論返戻もありませんでした。
Re:被爆者にかかわる公費負担の請求方法
マイケル - 2004/12/18(Sat) 07:46
BOBさん、ありがとうございます。スッキリしました。
食材料費についても、「他の都道府県では助成されているところもあるようですが、埼玉県では助成対象ではないということですか?」ともう一度具体的に一歩踏み込んで県の担当部署に問い合わせしてみたいと思います。
Re:被爆者にかかわる公費負担の請求方法
ka-ko - 2004/12/20(Mon)
16:00
被爆者助成の対象条件に「医療系サービスを利用していること」は無かったように思います。
都道府県によっては条件となっているかも知れませんので、この部分も確認する必要があるのではないでしょうか?
Re:被爆者にかかわる公費負担の請求方法
masa - 2004/12/20(Mon)
16:57
ka-ko さんが言われるとおり一般的にはそのような条件はないと思います。
Re:被爆者にかかわる公費負担の請求方法
マイケル - 2004/12/21(Tue) 09:58
本日、県へ問い合わせしたところ、埼玉県では19を81に読み替えての請求には対応していないとのことで、助成申請書に記入して、領収書とサービス提供証明書を添付し県の担当窓口に提出することで助成が受けられるとのことでした。
通所介護における食材料費についてはやはり埼玉県では助成対象外だそうです。
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