特別養護老人ホーム 緑風園
■掲示板過去ログ HOME / BBS

訪問入浴介護について

投稿者とある村の下っ端職員 投稿日2004/08/18(Wed)

訪問入浴介護についてお聞きしたいのですが、初めて村で訪問入浴介護なる請求があがってきており、???状態であります。
浴槽があるのに、なんでわざわざと・・・。

私たちの考えでは、なんらかの例えば高血圧で入浴に支障がある場合等については今までなら訪問看護+訪問介護で十分に対応可能だろうと思っていたのです。

すると、今回、あの某有名な事業所が訪問入浴介護で算定してきているじゃないですか。職員一同ビックリでした。

前にも述べたように、浴槽もあるのに・・・なぜ?と。

訪問入浴介護について解釈を紐解きました。
サービスの提供にあたってはケアマネや保健医療サービス提供者と連携を取るなど曖昧なもので、主治医意見書など求めてはないのだと知りましたが、納得できません。

これって、真に必要なサービス?なのか検討していますが、
私の考えがおかしいのでしょうか?誰でも使えるもんなんでしょうか?訪問入浴介護って。教えてください。

Re: 訪問入浴介護について

masa - 2004/08/18(Wed) 17:36

家庭に浴槽があり訪問介護や訪問看護が導入されている方でも、強度の麻痺があるなど身体状況によっては家庭の浴槽での入浴が姿勢などが充分とれず安楽に出来ない場合があります。

ですから状態によっては現在まで訪問介護で対応していたケースでも、安楽な入浴という意味で、訪問入浴資源ができた時点で、家庭に浴槽があっても訪問入浴に切り替えるというケースはあり得ると思えます。

ただこの保険制度ではケアマネージャーがその必要性を認めた場合は、そのサービスが基本的に使えるのですが、訪問入浴は極めて単価の高いサービスであり、本来「訪問入浴以外の方法で入浴が可能である人は、訪問入浴を導入すべきでない」と考えます。これは国民の給付費への負担ということを考えてもそうであるし、利用者本人の自己負担や自立支援という観点からもそのように考えます。

このあたりの必要性は、保険者の立場でケアマネージャーに確認して必要なら指導を行っても良いのではないでしょうか。

Re: 訪問入浴介護について

8番の穴 - 2004/08/18(Wed) 22:57

こんにちわ 訪問入浴を生業にしている8です
確かに コスト的に言っても訪問介護と同じ時間入っていても3倍〜の利用料が掛かっています masaさんの言う通り自宅浴槽では入浴できない方が主ですが 中には歩行可能な方もいらっしゃいます
今までは 真に必要なサービスかなど考えた事が無かったんですが 言われてみれば 単位(?)の無駄遣いなのでしょうか?
必要か?と言うと どうでしょう? でも取り合えず必要としている家も少なくはないと思います

Re: 訪問入浴介護について

とある村の下っ端職員 - 2004/08/19(Thu) 09:32

真に必要なサービスであれば、単位の無駄遣いとは考えません。しかし、本事例においては査定する必要もあるのではないかと考えたのです。
例えば、この方には訪問入浴が必要ですなどの主治医意見書もしくは指示書が出れば事業所や保険者の立場から見ても問題ないのかなぁという気はしました。

Re: 訪問入浴介護について

masa - 2004/08/19(Thu) 09:52

>主治医意見書もしくは指示書が出れば

訪問入浴の必要性については必ずしも医療上の必要性とは限らず、身体状況における介護上の必要性も考慮される必要があるため、指示書などを義務付けるということにはならないと思うし、そうするとますますコストのかかるサービスとなってしまう可能性もあるので指示書があれば問題なしという見方はむしろ本質を見失う可能性があると思います。むしろ訪問入浴においてもケアプラン上に位置づけられているわけですから、サービス担当者会議で、その必要性がケアマネージャーから事業所や他のサービス担当者にも明示されている必要があると考えます。その部分をきちんと見て保険者が指導することはあって良いと思えます。

歩行可能な方が訪問入浴が必要だという理由はなかなか見出せませんが、その理由付けをケアマネはきちんと説明できなければ適切なプランとは言えないし、自立支援という本来の目的とは合致していない可能性もあると思います。

Re: 訪問入浴介護について

NA6 - 2004/08/19(Thu) 13:24

とある村の下っ端職員さん、はじめまして、私は在宅CMをしています。
介護支援専門員テキストによると、「訪問入浴介護は、特別な病態の人を除き、入浴を希望する人すべてにサービス提供できる。なお、家庭内で入浴が出来る人、介助者の派遣によって入浴が出来る人、通所介護、通所リハビリテーション等による施設入浴が可能な人は、訪問入浴介護利用者には含めなくともそれぞれの方法で入浴が可能であろう。ほかの居宅介護サービスにより入浴する事が出来ない場合には訪問入浴介護えお利用する事になる」とあります。
医師に、病態的に入浴が可能であるかどうかの判断を確認することは当然ですが、ここで挙げられている条件に適切かどうかを判断するのはケアマネが判断すべきところであると思います。
病態のみをみて判断すべきではなく、その方の生活上、トータルで必要かどうかという事だと思います。

過去ログ検索画面に戻る

Copyright(C)2004 緑風園 All right reserved.