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訪問看護で通院介助は可能か。
投稿者:とある村の下っ端職員 投稿日:2004/08/12(Thu) 16:03
訪問看護で病院受診介助をしている方がいるのですが、どうも事業所全体でこういう動きがあるらしく、この方1人だけではないようです。これって、介護保険で算定出来ないと思うのですが、
実際、医療機関ではこういう動きがあるのでしょうか?
今、これが出来ないという部分の解釈を探している最中ですが、
なにせ小さい村なので、実際、他の県とかでも起きているかもなぁって話しを他の職員ともしてたのです。
Re: 訪問看護で通院介助は可能か。
masa - 2004/08/12(Thu)
16:38
訪問看護については介護保険法第7条第8項において『居宅要介護者等(主治の医師がその治療の必要性の程度につき厚生省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)について、その者の居宅において看護婦その他厚生省令で定める者により行われる療養上の世話又は診療の補助をいう』と規定されており、あくまで『その者の居宅において』行われるもので通院介助は該当しません。
ですから実際に通院介助を行い保険請求しているとしたら、それは間違いなく不正請求です。
医療保険の訪問看護でも一部のホームページで通院介助が可能なような記載が過去にありましたが、条件は『通院が困難な患者に対し医師の指示の元行われる』ことからこれも認められないというのが一般的解釈です。
通常の医療機関や訪問看護ステーションでは、通院介助は訪問看護に含まれないことは常識であり、行っていないのも当たり前の認識だと思うのですが・・。
なお日本訪問看護振興財団のホームページには『利用者の通院介助に際して、看護婦による付き添いが看護上不可欠であると判断される場合は、訪問看護として認められることがあります。ただし、車の運転中は看護ができないので、認められません。
緊急避難的対応を除き、車両での送迎までも訪問看護の業務範囲とすることは適切ではありません。』
このような記述があります(Q&A)しかしこれは医療保険の訪問看護のことであろうと思えますが、本当にこのような医療請求が認められるか、その根拠はよくわからないというのが実状ですし、このQ&Aが一部の現場で『訪問看護の通院介助は可能』という誤解を生んでいる節がありますが、少なくとも介護保険の訪問看護に看護婦の通院介助というメニューは想定されておらず不可のはずです。
日本訪問看護振興財団よりの回答
masa - 2004/08/16(Mon)
12:19
上のレスに書いたとおり日本訪問看護振興財団のホームページで通院の付き添いで訪問看護が算定可能と思えるQ&Aについて質問をさせていただきました。その回答が寄せられましたのでご紹介します。
Q.貴サイトにおいて訪問看護について「利用者の通院介助に際して、看護婦による付き添いが看護上不可欠であると判断される場合は、訪問看護として認められることがあります。」とされているが、これは介護保険の訪問看護では認められていないと思え、医療保険に限って認められていることなのでしょうか?
しかしその場合でも訪問看護の指示書を出す条件として「通院困難な者」とされていることから、報酬算定の整合性はどのように解釈すべきなのでしょうか?どういう条件下で訪問看護として通院が認められるのでしょうか?
A. 介護保険、医療保険に関わらず、ご家族の代わりやホームヘルパーの代わりなど単なる通院介助は、訪問看護としては認められません。しかし、人工呼吸器がついているなど、看護師が付き添うことが看護上必要不可欠な場合は認められます。このような場合もただ付き添いだけをするのではなく、居宅での看護に引き続き付き添うことになります。このように、看護師が付き添わなければいけないようなケースは、稀かと考えます。
また、「通院困難な者」の件ですが、通院困難な状況にあるが検査等のため何とか通院している場合もあり、通院している場合であっても、主治医が診療により必要と認めれば訪問看護を利用することはできます。
このような回答をいただきました。
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