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有料老人ホームへの訪問診療
投稿者:pen 投稿日:2005/12/13(Tue) 11:47 No.21590
有料老人ホームへ訪問診療を行った場合、算定要件を満たした場合で、寝たきり老人在宅総合診療料の算定の仕方について、ご存知の方がおられましたら教えて下さい。
@それぞれの患者に在宅総合診療料を算定できる。
Aはじめに訪問した患者のみ在宅総合診療を算定し、2件目以降は訪問診療を算定する。
Bはじめに訪問した患者のみ在宅総合診療料を算定し、2件目以降は再診料を算定する。
Re: 有料老人ホームへの訪問診療
うーん。そうだね - 2005/12/13(Tue) 15:34 No.21600
Q 同一患家に二人の寝たきり老人がいる場合には、それぞれ在宅総合を算定できるか。
A 算定できる。
とのQ&Aがあります。
なお、特定施設ではない有料老人ホームやケアハウスは、同一患家とみなされることが殆どのようです。
特定施設でない場合、一人目の患者については、訪問診療料を算定し、二人目以降の患者には算定せず、診察料(初診又は再診)を算定します。
特定施設の場合には、看護師が配置されているため、訪問診療料の算定はできません。往診料は算定できるようです。
Re: 有料老人ホームへの訪問診療
MGF - 2005/12/13(Tue) 16:37
No.21605
すいません。このあたりのことがさっぱりわからないため、便乗で初歩的な質問をさせてください。
こういう事例の場合、誰が1人目で2人目でというのは、なにか決まり事があるのでしょうか?訪問診療料と診療料に差がなければ問題ないのでしょうが、そうでない場合はどうなるのかなと思いまして。自己負担額を割るわけにもいきませんよね。
Re: 有料老人ホームへの訪問診療
pen - 2005/12/13(Tue) 16:55 No.21608
ご返事ありがとうございます。私が聞くなかで、特定施設等介護保険制度の指定を受けている有料老人ホームは、在宅総合診療や訪問診療は算定できずに往診料のみ算定でき、指定を受けていない「住宅型有料老人ホーム」等では医療保険請求時に注釈として「有料老人ホーム2人目以降」等の注釈を記載することで各患者に在宅総合診療料が算定できると聞いておりますが誤りでしょうか。訪問診療料は、2人目以降は再診料で算定となると聞いております。また、当該有料老人ホームではじめに診察する患者が一人目で以降診察する患者から2人目以降となると思っておりますが間違っておりますでしょうか。
追記)訪問診療料:830点/回(8,300円)で再診料(診療所の場合):81点〜37点(810円〜370円)です。在宅総合診療料は月2回訪問で院外処方箋を発行しない場合で2,575点(25,750円)となっています。
Re: 有料老人ホームへの訪問診療
うーん。そうだね - 2005/12/13(Tue) 17:27 No.21612
>誰が1人目で2人目でというのは、なにか決まり事があるのでしょうか?
支払基金だったと思いますが、特定施設ではない場合の訪問診療料についての回答は、
「特に決まりはないので、順番に請求してください。」(爆)
とのことでした。
>特定施設等介護保険制度の指定を受けている有料老人ホームは、在宅総合診療や訪問診療は算定できずに往診料のみ算定でき、指定を受けていない「住宅型有料老人ホーム」等では医療保険請求時に注釈として「有料老人ホーム2人目以降」等の注釈を記載することで各患者に在宅総合診療料が算定できると聞いておりますが誤りでしょうか。
某県医師会のホームページに
Q 同一患家に二人の寝たきり老人がいる場合には、それぞれ在宅総合を算定できるか。
A 算定できる。
とあったので、それをそのまま聞いたら、有料は、同一患家だから、特定の指定を受けているのかいないのかにかかわらず、算定しても良いとの返事でした。
ローカルルールなのでしょうか?
Re: 有料老人ホームへの訪問診療
masa - 2005/12/13(Tue) 18:04
No.21617
それは「在宅患者訪問診療科」の算定を言っているのではないでしょうか。
「在宅患者訪問診療科」は「医師又は看護師等が配置されている施設に入所している患者」は、平成16年保医発227001通達において算定対象外であることが示されており、これにローカルルールや例外規定はなく、特定施設は看護師が配置されているため算定できず、グループホームも同様、算定不可です。
しかし看護師配置義務のない「住宅型有料老人ホーム」等では算定可能です。
ただし、「寝たきり老人在宅総合診療科(在総診)」は、この規定がないので特定施設でも算定可能です。
上記Q&Aは在総診に関してで「在宅患者訪問診療科」とは分けて考える必要がある、ということになると思います。
Re: 有料老人ホームへの訪問診療
MGF - 2005/12/13(Tue) 18:08 No.21618
レスありがとうございます。勉強になります。
>「特に決まりはないので、順番に請求してください。」(爆)
本当に(爆)です。
>訪問診療料:830点/回(8,300円)で再診料(診療所の場合):81点〜37点(810円〜370円)
ということは、ざっと10〜20倍ですよ!!私が家族なら他入所者を巻き込んで暴動です(笑)
Re: 有料老人ホームへの訪問診療
pen - 2005/12/14(Wed) 09:29 No.21633
>しかし看護師配置義務のない「住宅型有料老人ホーム」等では算定可能です。
>ただし、「寝たきり老人在宅総合診療科(在総診)」は、この規定がないので特定施設でも算定可能です。
平成18年度の改正では、在宅重視で安心して住み慣れた場所で住み続けられるように対策が議論されており、多様な居住の場として有料老人ホーム等も考えられますが、上記内容等に変更点は考えられますでしょうか。
また、地域連携クリティカルパスの導入も考えられておりますが、有料老人ホーム等の多様な居住の場や患者・家族自身にまで連携できる体制となるのでしょうか。医療機関だけで連携しても仕方のないような気がしますが・・・
Re: 有料老人ホームへの訪問診療
masa - 2005/12/14(Wed) 09:38 No.21635
ある税理士事務所からの医業経営情報によると
「社会保障審議会介護保険部会においても、医療と介護の連携を図るため特定施設やグループホーム等においてもターミナルケアを可能にするため、訪問診療や訪問看護等の医療系サービスの適用を認めるべき、という議論がされており、おそらく18年度の診療報酬改訂で「在宅患者訪問診療科」も算定が認められことになるのでは」
とされています。
基本的には医療機関だけの連携でなく、介護と医療の連携をベースに利用者や家族が巻き込まれていく方向が考えられます。特養にも訪問看護が一定条件で認められる可能性がありですし。
Re: 有料老人ホームへの訪問診療
pen - 2005/12/14(Wed) 12:26 No.21638
masaさんありがとうございます。勉強になります。
保険の財源も大切だと思いますが、それだけに的を向けた改正ではなく、私たちを含め医療・介護を実際に利用する者にとって意味のある改正となってほしいものです。
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