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調査員の領域(というか何というか)
投稿者:小型指導員 投稿日:2003/12/29(Mon) 21:29
うちの居宅ケアマネが大阪市から認定調査の依頼を受けました。対象者は当園の近隣(兵庫県)在住ですが、住民票は大阪市だそうで。で、その大阪市の某区役所から「主治医意見書も調査員さんがもらってきて下さいね。大阪市では全部そうしてますから」とのこと。調査員が主治医意見書にまで関わるというのは、こちらの地元では考えられないので、うちのケアマネはきっぱり断りました。区役所は「できませんか?」と返してきたので、「できるできないではなく、調査員がするべき仕事ではないです」と怒りの反論。
認定調査にしろ、入所判定の解釈にしろ、比較的近くの地域にも関わらず、各保険者は近隣他市の動向に驚くくらい無知です。まあ、それはそれとして、どうでしょう。認定調査員が主治医意見書にまで関わるというのは、大阪市が少数派なのでしょうか。それともよく見かけるやり方なのでしょうか。
Re:
調査員の領域(というか何というか
masa - 2003/12/29(Mon)
21:50
主治医意見書の件は、おかしさ通り越してあきれました。そんなことを保険者が何の疑問もなく依頼することを恥ずかしいと思わないのかな?
当地域では、ないと思います。ないよね?絶対あり得ない。
それぞれ独立したものでしょうし、ケアマネの中立性を真に求めるならそんなことは依頼できないと思います。それより何より誰の仕事かっていう問題ですよね。丹波ささやまkaigoさんなら、怒るな、これは・・・。
Re:
調査員の領域(というか何というか
如庵 - 2003/12/29(Mon) 23:09
主治医意見書の受領を調査員に依頼するなんていうことは、個人のプライバシーを踏みにじる愚劣な方式だと断言します。
Re:
調査員の領域(というか何というか
あんころもち - 2003/12/30(Tue)
02:40
かなり前になりますが大阪市某区の認定調査の委託を受けたことがあります。小型指導員さんの書き込みの通り、言われましたが、調査は行うが主治医意見書の配布と回収はできないとお断りしました。(介護保険導入初年度です)当時所属していた事業所が認定調査委託契約をしていたので調査自体は行いましたが、結局主治医意見書についてはお返ししたように思います。当時の管理者が契約したため、契約書に主治医意見書の回収の記載があったかまではは覚えておりませんが・・・。お断りの理由として、「そちらの市ではそのようになさっているのかもしれませんが、当市では、主治医意見書は市役所が送付し、主治医が市に送付するのが通例になっておりますので、同じ市のケアマネが回収に行ったら混乱を招きます。認定調査自体はお受けいたしますが、主治医意見書の回収をケアマネがしなければならないなら、市で対処してください」・・と申し上げた記憶があります。結果的には調査のみ行いました。
Re:
調査員の領域(というか何というか
NA6 - 2003/12/30(Tue) 08:27
認定調査員をやっておりますが、もし主治医意見書の回収をと言われたら私もキレます。
また、調査員が「意見書の回収に来ました」と行って「はいどうぞ」と医療機関がが何の疑問ももたず渡しているとすれば、それも問題ではないでしょうか。
ちなみに当地域では意見書は医療機関から郵送されています。
Re:
調査員の領域(というか何というか
兼任CM- 2003/12/30(Tue)
08:47
当地においても皆さんと同様で,調査員は主治医意見書の回収には一切手を出しません。保険者から依頼されることもありません。きっと保険者は遠隔地なもんだから手間を省こうという意識しかないと思います。怠慢です。突っ返して当然です。
Re:
調査員の領域(というか何というか
いちケアマネ - 2003/12/30(Tue)
09:04
私も担当している人が大阪市の方がいる為、年に1回は委託を受けて調査してますが、毎回主治医の意見書を回収し調査票と一緒に送り返してくださいと言われます。毎回それは出来ませんと言っています。初回連絡の時皆さんにそうして頂いていますよ、って保険者の担当者は言っていました。でも今考えると保険者→大阪市、主治医→他市は回収して欲しい。主治医→大阪市は回収なしでした。
Re:
調査員の領域(というか何というか
丹波ささやまkaigo
- 2003/12/31(Wed) 07:03
保険者の姿勢を疑うような主治医の意見書の取り扱いですね、お隣の府の実態のようでうすがどのようなパターンでも認定調査員に回収を依頼することは間違っています。何でも委託すればいいのでしょうか?と疑問をもちたくなります。
ここにお集まりの皆さんは問題意識の高い方ばかりなので毅然とした態度でお断りされたようですが、中には回収した調査員もきっといるはずですね!
でも、本当にいいのでしょうか?保険者の責務でしなければならないことが、嫌なことや困難なことは委託する方法は感心できません。制度掲示板でも、滞納徴収事務を委託している話しがありましたが、大きな市ならしかたがない!という理由だけでいいのでしょうか…と疑問をもつことが多くなってきました。
保険者職員を官僚的にするために保険者を市町村にしたのでしょうか?違うはずですね、身近な市町村が保険者になることによって制度の円滑な運営を目指すことが第一の目的のように思っています。私は、元保険者職員として介護に携わる皆さんと一緒に汗を流して行って欲しいと思っています。
続・調査員の領域(というか何というか
投稿者:小型指導員投稿日:2004/01/16(Fri) 15:20
前にもここでお話しした、「大阪市が主治医意見書の回収を認定調査員の業務と位置付けているのは不適切ではないか」という件の続報です。ちょうどうちの特養入所者の調査で、大阪市が保険者のケースがありました。で、調査依頼書にこのような文章があるのです。
「調査は、介護保険法に定めるとおり必ず介護支援専門員が行ってください。また、医師意見書の回収等についても同様です」(原文のまま)
う〜ん、この文章ですと、「医師意見書の回収を介護支援専門員が行わなければならないと、介護保険法に定められている」ということにならないでしょうか。少なくともそう理解する人は多いと思います。文法的には文末の「同様です」が、前文のどこにかかっているか、ということが要点なのでしょうけれど。
大阪市長の電子印もあるれっきとした公文書で、このような紛らわしい表現がまかり通っていることに、不安を感じます。担当課に電話して指摘しましたが、果たしてどこまで本気で検討してくれるやら・・・
Re:
続調査員の領域(というか何というか
masa - 2004/01/16(Fri)
16:16
実地指導では個人の守秘義務に関して個人情報提供の同意書の作成など細かい指導を行っていることと思いますが、一方では自らの業務責任を放棄したとも思える個人のプライバシーに全く配慮のないこのような扱いを行っていることについて何の問題意識もないのでしょうか?これでは住基ネット等に関しても個人情報がどれだけ守られているのか不安になってしまいますね。
Re:
続調査員の領域(というか何というか
魔子 - 2004/01/17(Sat) 10:00
どこの市だったか、主治医意見書を家族が持ってきたところがありました。こんなのもありですか? 普通は市の方から送ってくるものだとばかり思っていました。
Re:
続調査員の領域(というか何というか
うめ☆ -
2004/01/17(Sat) 14:13
居宅介護支援事業所には都合よくありませんが、市町村の保険者として公文書をもって通知するのはありかな。と感じます。
委託契約の内容・条件とすれば不当とは言えないのではないでしょうか。ただしそれ相応の委託金をいただけるのであればですけどね。
摩子さまへ
当市でも家族が直接医療機関へ持って受診の際に依頼してもらっています。市外の医療機関の場合は市からの送付となっています。
Re: 主治医意見書の回収
丹波ささやまkaigo
-004/02/17(Tue) 17:16
「主治医意見書の依頼・回収業務」について、先日○○市から契約更改の依頼がありました。当市の在介でも昨年度から委託契約を締結していたそうです。(今回の契約更改の決裁で判明)
今回は、財政事情から委託料を大阪府の標準的な料金に改正する内容ですが、委託単価の改正案説明資料に初めて、意見書回収業務315円という明記がありました。契約書(昨年度と変わりなし)の委託内容では、「要介護認定調査及び主治医意見書の依頼・回収業務を委託し…」、また、実施方法では、「…当該調査対象者に対して要介護認定調査の実施を行い、当該調査対象者の主治医あての意見書の依頼・回収業務を行う。」と明記されているだけで具体的な受託の義務にも明記されていません。
この更改の依頼文書をみて、疑問に思い担当者に電話にて確認をしました。
@介護支援専門員に委託できる業務範囲として「主治医意見書の依頼・回収業務」は何を根拠にして委託されているのですか?
A認定調査は行うが意見書の回収はできないとの契約内容に変更できないか?
BAの場合で、単価はどのようになるのか?
と、3点について質問をいたしました。
回答は、「@「今回は、委託料金の変更をお願いしているのであって、委託業務は従前と変わらないため、その料金改定部分のみを問題にしてください。」B委託業務ですから、この契約に基づいて業務を行っていただくわけですが、事情により意見書の回収が出来ない場合は区の方で回収業務を行っています。しかし、委託料金は一律の金額(回収業務を含んだ金額)でお支払いしています。A契約書の金額は回収費を含んだ金額一本で記載している以上、契約書の意見書の業務内容を削除することはできません。次年度以降は、制度改正もありますので、確かなことは言えませんがこの不明確な部分も含めて検討していきたい。」等の内容の返答でした。
何度も、委託できる根拠は…本来ならば保険者業務としてやらなくてはならいないのを介護支援専門員に押し付けるのはおかしいのではありませんか?と問いださすのですが、回収業務はそれほど大きな負担と思っておられず、ケアマネでなくとも事務職でもできるのだから…調査と意見書がセットになって始めて審査ができるので、○○市ではこの方法が理にかなっているとの担当者のお考えでした。
○○市では、民間の居宅介護支援事業所には委託業務を行っておらず、準公的な社会福祉協議会と介護保険施設での委託業務で市内を実施されているようですので、このような問題提起をされている事業者はないようです。@の根拠は、業務委託契約で締結しているから問題とならない、とのお答えでしたが、その業務委託の範囲が問題ではないかと問いただしているのですが、同じ答えでした。
では、契約内容と違う形で、意見書の回収は出来ないと回答すれば、しなくていいのですか?との質問をすると、始めて「おかしな話ですがご了解がいただけない場合はと担当の方で回収を行っているようです。」
こんなやり取りを30分ほど続けましたが、問題点が明確になりませんでしたが、基本的にローカルルールを他市町村まで反映することが難しいのであって、状況的に意見書を回収することが無理なケースまでも一くくりにする姿勢は少し問題があるように思いました。同じ、行政=保険者同士の話し合いなので、これ以上の突っ込みが出来ず電話をきりましたが、やっぱり納得できない??が残っています。
Re:
主治医意見書の回収
NA6 - 2004/02/17(Tue)
18:53
怒れる認定調査員です。
意見書を書く医師も筆の遅いかたもおられると思いますが、
「もう書けました?」なんて問い合わせてから回収に行くのですか?
>意見書回収業務315円
認定調査員に315円払って回収委託するより、郵送の方が安くて合理的ではないのでしょうか?
Re:
主治医意見書の回収
BOB - 2004/02/17(Tue)
20:14
NA6さんが言ってますが、そこに納得できないものを感じたのは私だけでは無いように感じます。
今、お金が無いから「介護予防」とまで言ってる時期になんでわざわざ315円なんでしょうね。
医者によほど嫌な事を言われた保険者の担当職員がこんな風にしたのかなとまで想像してしまいます。
そして、そうであればなんと力の無い職員なんでしょうね。
先にも述べましたが、今は私たちは「対岸の火事」かもしれませんがこんな理不尽な事を都が行うなんていったら石原さんに苦情の手紙を書いちゃいますよ。
勿論、仲間にもバーッと広めてね・・・
つまらない事してないで80円で済ましてもらいたいですね。
Re:
主治医意見書の回収
魔子 - 2004/02/17(Tue)
21:19
同じ大阪府ですが、当市は、主治医意見書は、患者が主治医を市役所の窓口で申し出ると、主治医宛に郵送されてきます。ご丁寧に返信用封筒は切手を貼って同封されています。
これが普通だと思っていましたが、違うところもあるんですね。
Re:
主治医意見書の回収
masa - 2004/02/18(Wed) 08:52
当市でも施設内の利用者の更新認定で施設に調査員がいて、嘱託医師が意見書を書く場合でも意見書と調査票は別の封筒に入れて郵送するようになっています。料金別納郵便の扱いで市の負担になっていますね。
そこで、この問題の一番大きな点は、委託契約の内容云々ということに留まらず、調査員といえども利用者からすれば第3者ですから、認定審査に関らないそういう方々に、病名を含んだ利用者の重要な個人情報である医師情報を回収させることが個人の情報保護という点で問題無しと考えている行政側の意識の低さではないでしょうか。回収の方法としてそれらの秘密が守られる方法がマニュアル化されていない状態で、そういう委託契約を行うこと自体、この制度内の根拠がどうのこうのという以前に問題ありではないでしょうか。
こういう自治体で住基ネットの扱いはきちんとされているのか心配になります。
Re:
主治医意見書の回収
丹波ささやまkaigo
- 2004/02/18(Wed) 13:05
二日間モヤモヤしたものが晴れていくようです。
皆さんの気持ちも私と同じと感じ心強く思っています。
とりあえず、主治医意見書依頼回収についてはお受けできないとの公文書をつけて、契約書の一部削除(スレッドに記載している部分)を求めて返送することにいたします。回答が得られるようですればご報告するようにしたいと思っています。
皆さんの貴重なご意見ありがとうございました。
Re:
主治医意見書の回収
小型指導員 - 2004/02/19(Thu)
15:52
この件、かなり反響があって心強いです。
私が先日、「意見書まで回収できないし、するのが適切とも思わない。それを条例に沿っているような言い方をするのも不適切。はっきり言って、あちこちから断られているでしょ?」と○○市担当者に電話で言いましたら、「そうなんですか?」との答でした。
とにかくこれは、各事業所がコツコツと主張して、市が自覚するまで粘るしかありません。こういう板を通じて、市内の事業所さんも「当たり前だと思ってたけど、ウチだけだったんだ」と気づいてほしいものです。
Re:
主治医意見書の回収
魔子 - 2004/02/19(Thu)
16:30
大阪府の○○市だけでなく、兵庫県の△△市も主治医意見書を調査員が回収することになっているそうです。
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