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介護職員の医療行為検討のその後

投稿者masa 投稿日:2003/01/18(Sat)

昨年11月、「筋委縮性側索硬化症」(ALS)の患者団体などからの強い要望を受けた厚生労働省が、「吸引」行為を、医師や看護師だけでなく、ホームヘルパーなどの介護者に対しても認めるかどうかを検討するため、医療や福祉の専門家らによる検討会を設置する方針を示したことは皆さんご存知と思います。その後、全国老人福祉施設協議会を始め市民団体や在宅ケアの現場関係者など、高齢者ケアの分野でも相次いで介護職の医療行為を法的に認めるよう要望する動きが活発化しました。坂口厚相も「医療行為も時代の流れにあわせて柔軟に解釈してよいと思う」旨の発言をしていました。在宅や施設で、医療器具をつけて生活する方や痰の吸引やグリセリン浣腸が日常的に必要な方が増えている現状を考えると、介護職のできる行為を広げることは、この国の今後の介護のあり方の間口を広げ、たくさんの高齢者が恩恵を受けれると思います。
ところが、ここにきて国の方針は、「検討する」としているのは、人工呼吸器を付けている在宅患者の吸引のみ。他の医療行為や施設については「現在のところ議論の対象外」(厚生労働省医事課)
とのこと、この背景には、この問題の抵抗勢力としての日本看護協会の「ヘルパーに医療行為をと言う前に、まずは現在の訪問看護をもっと活用するべきだと主張する」いう影響がある。現場の個々の看護師の中には、介護職のできる行為を広げることは現実的で、必要なことと思っている方がたくさんいるにも係らず自分達の所属団体がどういう考えを国に示しているのか興味のない方も多い。
高齢社会が進行し、後期高齢者が増え、医療的対応はおのずから増えている、それらの方々にも在宅ケアは必要だし、施設の職員配置を考えてもすべて看護師で対応できると考えるほうが間違いである。在宅ケアの担い手は看護と介護の2つの職種がになっているのだし、医療行為とて生き物で、時代のニーズと、流れの中で柔軟に考えるのが国民ニーズである。
介護保険施行時、旧総務庁の勧告に「医療行為の中にはヘルパーが行っても利用者の身体に危害を及ぼすおそれのない行為が少なくない。その処置のために訪問看護を利用するのは、ステーションが相当数整備されたとしても対応が困難とみられるほか、コスト面からみても合理的とは言えず、身体介護を行うヘルパーができる限り幅広く行えるようにすることが望ましい」というのがあった。真の国民、高齢者ニーズに対応した改革が臨まれると考える。

Re: 介護職員の医療行為検討のその後

丹阿ささやまkaigo - 2003/01/18(Sat)

介護職の行為の範囲について、報告のような流れになっていることは少しずつ報道されているようで、最終的には「人工呼吸器を付けている在宅患者の吸引のみ」に落ち着くのでしょうかね。
 本来の試論の中心としなくてはならない、看護と介護の連携がまったくと言っていいほど議論されておらず、「利用者の身体に危害を及ぼすおそれのない行為が少なくない」との現実を直視しない厚生労働省医事課や看護協会は組織の存亡と面子を全面に国民の生活実態を顧みない対応としか言いようが無いですね。なんかがっかりする方向性ですが、介護現場にも看護師が沢山働き、看護協会にも所属しているのですから、現場の声を協会に訴える活動(もう取り組んでおられるかも知れませんが…)を再構築していけばどうでしょうか?

Re: 介護職員の医療行為検討のその後

masa - 2003/01/18(Sat) 13:02

在宅介護の状況は大きく変化しており、その中で現行の解釈によるさまざまな行為を看護師に限定した考えで、全ての在宅者を支えることは訪問看護の資源を考えても無理があるのは明白です。旧総務庁が指摘した行為については規制緩和を大きく進めないと違法行為をしなければ支えられない在宅者や介護施設利用者が出てくる懸念があると思います。広く、国民一般の福祉に何が必要かという視点で論議がなされることを期待します。

Re: 介護職員の医療行為検討のその後

如庵-2003/01/18(Sat) 20:37

上記の話は「社会的入院の解消」と全く相反するわけで、国の施策は支離滅裂というほかありませんよね。このしわ寄せがまたケアマネに振られそうな予感がします。

Re: 介護職員の医療行為検討のその後

あっこ -2003/01/18(Sat) 22:19

そうですか・・・。
この方針がはっきりしてから苑では医療行為の見直しこれからの方針を決めようと思っていたので 意外でした。
介護職の行える医療行為が広がるとばかり思っていました。ここだけの話しですが(笑)                   今の現状ではかなり法律に?・・・。(線引きが 明確でないことも 問題)体制をかえるかこっそり今までどうり行うかどちらも頭が痛い。
看護師が 土 日 祝祭日休み 待機なしの苑では摘便を指なんセンチ肛門に入れると医療行為になるかで意見が食い違い
お年寄りが出勤の職員によってウンコが出たり出なかったり。前途多難です。

Re: 介護職員の医療行為検討のその後

二上 浩- 2003/01/18(Sat) 22:50

良く似た話が、インスリンの自己注射にもあると思います。

糖尿病患者の団体が、数十年間求めて、やっと十数年前に自己注射の医療保険が適用になりました。
現在は、本人・家族そして医療関係者が注射出来るそうですね。

先日、母に「老人が多く入院している病院」に入院して貰いました。高齢になってからインスリン注射の必要が出てきたのと、在宅での食事管理が出来ませんでした。
詳細は「母の入院」http://www1.tcnet.ne.jp/kaigoken/newpage2hahanonixyuuinn.htm
でご確認下さい


家族が(素人)出来て、なぜ、介護関係者(専門家)が出来ないのか。これは(医療関係の仲間には申し訳ありません)医師のエゴと考えます。
医療保険を破綻させ、介護保険にも影響力を及ぼそうと・・・。
その結果、介護保険も医療色の強いものになってしまいましたね。
医師の意見書に現れていると思います。

masaさんの
>この背景には、この問題の抵抗勢力としての日本看護協会の「ヘルパーに医療行為をと言う前に、まずは現在の訪問看護をもっと活用するべきだと主張する」いう影響がある。

医療関係者は自我の集団なのでしょうか?
勿論、国政レベルのことです。

介護保険を医療保険の二の舞にさせない為にも、ケアマネジャーの皆様をはじめ、在宅介護支援センター・福祉関係者の奮起をお願い致します。
介護保険は、福祉・介護の社会資源の一部でしかありません。

介護職の医療行為について

投稿者:masa投稿日:2003/02/12(Wed) 17:09

この話題は何度もこの掲示板で取り上げましたし先月も現在国の委員会で議論されている「ALSの患者の痰の吸引」の介護職に認めるかどうかの是非については「他の医療行為は議論の対象にしていない」との国の見解を紹介しました。
そんな中、制度掲示板で、土日にこのことで少し書き込みをいたしましたので、新たに今感じていることを掲載させていただきます。

医療行為について、きちんとした場で議論できているのは、「ALSの患者さんにおいては、痰の吸引」これに限っての議論になっています。他の医療行為については検討されていない、のが現状です。(先月、国の見解をお知らせした通りです)しかもその委員会でさえ構成メンバーに介護の分野の代表者は入っておりません。しかし在宅の介護現場では実際に「制度掲示板」で書かれているようなヘルパーの医療行為が行われている場合があるようです。違法行為に目をつぶって隠れてケアしないと在宅者を支えられないような社会は正常な社会とは思えません。必要なケアであるなら、日のあたる場所で大手を振って行えなければなりません。時代の変化と共に在宅者の方の医療ニーズも変わってきています。これらの方々のケアを本当に訪問看護などの医療サービスだけで補えるのかどうか、そういう議論の場を公に作る必要があると思います。介護職の医療行為を認めよ、という前提ではありません。医療、保健、福祉、それぞれの専門家による議論でこれからの高齢社会の医療ニーズにどう対応すべきかを論ずる必要があると提言しています。その上で必要なら、どの範囲で、どのような条件下で、介護職にできる行為を規定していくのかを考えるべきです。まず議論の場にそれぞれの代表の方々に上がってきてほしいものです。ただいえることは、実際の在宅生活を支えるケアの担い手は、看護職だけでも、介護職だけでもいけないし、両者が総合的に連携していかないと、これからの社会のニーズには対応できないと思っています。

Re:介護職の医療行為について
丹波ささやまkaigo -2003/02/12(Wed) 17:27

 現実には、前にもレスしたことがありますが、当市でも隠れて訪問介護員が「痰吸引を行った例があります」が介護事故での判例で、裁かれるのは介護職だったことを考えれば、masaさんのお考えの「日のあたる場所で大手を振って行えなければなりません」のとおり、合法性を持つ議論をしなくてはなりません。実際、この議論に全ての関連職の専門家の参画のもと、在宅者の医療ニーズを真剣に考えるようにあいなければならないと思います。当市の該当の方も唯一介護者が息を抜ける時間の買い物を削って訪問看護に切り替えざるを得なかった現実は非常に悲しい思いを致しました。看護職の現場の声も大切ですが、家族や介護者の声がもっと生かされる体制づくりが必要と思います。

ALS患者の「たん吸引」をヘルパーらに解禁

投稿者:masa投稿日:2003/04/23(Wed) 10:40

タイトルについては、厚生労働省の分科会の議論で2転3転していましたが、一定の条件付でヘルーパーなどの吸引を認める方向で大筋合意しました。
一定の条件については
1.主治医や看護師による吸引の指導
2.文書による患者の同意
3.緊急時の連絡、支援体制の確保、
等の項目が挙げられ細部を今後詰めることになっています。
しかし、今回の措置は、あくまで、『たん吸引は医療行為との解釈は変えないまま、十分な訪問看護体制が整うまでの措置』としており、これを突破口に医療行為の解釈範囲の見直しや、介護職等の行為の拡大には繋がらない方向での合意、というところが本質のようです。介護職の医療行為の問題については、何度か提言してきましたが(過去ログ参照してください)ALS患者に限った措置のみでは、今後ますます医療機器を必要とし暮らす方々や医療ニーズを多く抱えた方々が在宅で暮らすことにおいて、様々な問題が解決されないままの状況が継続されるということ。そのしわ寄せは本人や家族に背負わされるということ。社会全体として、時代にあった医療行為の解釈の見直し、介護職の行為の見直し、を行わないと何の意味もないと思います。ALS患者にだけ、それらが認められ、その他の場合に認められないのはまったくおかしな話で、セーフティネットの構築を前提にした、できる行為の拡大は是非必要。これも規制緩和です。

Re: ALS患者の「たん吸引」をヘルパーらに解禁

chisato-2003/04/23(Wed) 13:36

介護職における医療行為についてはもっともっと議論が進めばいいと思います。施設内においてもそうですが、在宅生活を維持する上では介護職にもある程度の行為(この辺の範疇がいつも有耶無耶になるんですが)を認めて欲しいのが現実だと思います。医療行為の痰吸引なのか、介護行為の痰吸引なのか、この辺についても議論しなければなりませんね。訪問看護と訪問介護の違いについてもはっきりさせていかなければならないでしょうし。やはり介護学といったものが確立されていないからどうしても先にすすめないのでしょうか?

介護職の医療行為〜続報

投稿者:asa 投稿日:2003/05/11(Sun) 11:50

介護職の医療行為についてはこの掲示板で何度か議論を重ねてきましたが、ALS(筋委縮性側索硬化症)患者への痰の吸引が条件付で認めらたことはご存知の通りと思いますが。それについて読売のこちらの記事を是非参照してください。
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news_k/20030510so21.htm

>日本看護協会等が、一貫して「吸引行為は危険で、ヘルパーには認められない」と主張した。その部会の傍聴席で、車いすのALS患者が、ボランティアの学生らに何度も吸引してもらっているのは皮肉な光景で〜

こんな現状があるにもかかわらず今回は「施設入所者は除かれるほか、他の疾患の患者や、他の医療行為については触れられない見通しだ。」というのでは問題解決が先送りされて困難な介護を背負って生活しなければならない方々がたくさん残されている、ということ。介護の社会化っていうスローガンはどこへ置いていかれるのだろう。

>だれでもできるような医療行為を、資格や疾患によって阻む理由はないはず。患者や家族の視点を忘れず、「医師や看護師以外にも認めるために必要な条件整備は何か」という前向きな立場で本質的議論を進めるべきだ。

というこの記事の結びは多くの方々の指示を受けられる考え方ではないのだろうか。「職域・職権を侵されたくない」という理由で苦しむ人たちから目をそむけている「専門職」という方々は実際に苦しむ患者や家族にどんな言葉をかけるんだろう。

Re: 介護職の医療行為〜続報

兼任CM - 2003/05/11(Sun) 21:13

masaさんのコメントのとおりです。
法律や制度が現状に則していない場合,本来ならば法律や制度を現状に即した形に改めていくことが必要なはずです。それをないがしろにし,必要なムーブメントをとめようとする。その背後には自分たちの権益を守ることに固執している状況がある。こんな状況では介護保険の理念は到底実現することは困難です。もっと柔軟な発想,もっと利用者を大切にした発想をしていくことで介護保険という限られた社会資源を有効に活用していくことが可能となり,その結果在宅生活をより有意義な形で継続していかれるのに。
関係各位の猛省を促したいと思うのは私一人ではないと思います。


厚生労働省・ALS分科会〜ヘルパーらの「たん吸引」の続報

投稿者masa 投稿日:2003/06/02(Mon) 15:05

ALS患者のたん吸引をヘルパーら非医療ヘ職にも認めることを決めた同会での結論については、不充分な内容であることは以前にも指摘したところでありますが、その後の具体的内容について追加情報としてまとめておきます。
<医療行為の解釈について>
今回の吸引を非医療者へも認める措置は「当面やむをえない措置」として例外的に認めるもので、医療行為全般まで踏み込んで議論されたものではない。
<へルパーら家族以外がたん吸引を実施する条件>
かかりつけ医、看護職員からALSやたんの吸引についての知識・方法を習得した上で、たんの吸引にあたる患者と文書で同意を交わすこと。
<たん吸引ができる範囲>
口鼻腔内と気管カニューレ内部までの気管内吸引
<家族以外の範囲>
ヘルパーに加えボランティアも含む考え
<認められる疾病の範囲>
筋ジストロフィーやSMA(脊髄性筋萎縮症)など、ALS以外の病気の患者に対する行為についても認める方向

介護職の医行為に対する厚生労働大臣の発言

投稿者masa 投稿日:2003/06/05(Thu) 11:35

6/3の記者会見で大臣が次のように発言しています。大事な内容なので割愛せずそのまま掲載します。

『ALSの皆さま方からご依頼を受けてスタートしたことでございますが、これは本来はALSだけにとどまった話ではないと私も思っております。ただどこかの問題を中心にして議論をして、そして決着をつけて風穴をあけないと全体に広がっていかないわけでございますから、まずその点でお話をさせていただきました。ALSの場合には非常に難しいほうでございまして、口腔内に溜まりました痰を取るというだけではなくて、喉のところに手術をされてそしてそこに人工呼吸器等をつけておみえになるわけでございますから、そうした皆さん方が痰を取るというのはそこも取らなければいけないわけでありまして、ふつうの口腔内における痰を取るというのよりも非常に難しいというふうに思っております。ここで認めるということになれば、他のところに対しましてもそれ相応の対応をするのが妥当だと私は思っております。したがいまして、介護のいわゆる介護士さんの皆さん方も非常に訓練を積んで、そしていろいろなことを出来るようになってまいっておりますから、そうした皆さん方に対して出来ることはお渡しをしていくということにしないといけないというふうに思っております。医師でなければ出来ない、看護師でなければ出来ないということではないと私は思っております。したがってもう少しそこは段階的に拡大をしていくということでなければいけないというふうに思います。いつかも申し上げましたように、初めは血圧を計ることすら抵抗がございまして、それをやることは医師法違反だといったような意見も最初はあったわけでございますから、最近は機械も発達をいたしましたけれども、個人が計ろうと、あるいはまた看護師さんが計ろうと、もう保健師さんはもちろんでございますけれども、あらゆる人が計っているわけでありまして、私は出来ることはみんながやれるようにしていけばいいというふうに思います。ただその結果の判断というものについては、それは専門的な知識が必要でございますから、そこは専門家にお任せをするということでよろしいのではないかというふうに思っております。したがいまして、痰を吸引をするということにおきましても、ただ吸引をするというだけではなくて痰の量が非常に増えてきたといったような時、あるいはまた痰が非常に濃厚になって、そして普段とは違うといったような時、そうした時にはやはり専門家にそのことを報告をするといったようなことは必要なことだというふうに思っております。』

これはすごく重要な発言で、特に『出来ることはみんながやれるようにしていけばいい』という部分は医療行為の見直し、介護職のできる範囲の拡大に向けて大きく考え方が修正、進展したものと思えます。国の方向性がこのように向かって行く事を期待します。ただし業界団体からの反発は必至ですね。

Re: 介護職の医行為に対する厚生労働大臣の発言

オットン- 2003/06/05(Thu) 16:06

坂口大臣の発言,大変気にしながら読みました。大切なことです。
何時だったかのTVで見たのでしたが,かいがいしく身の回りの世話をしているヘルパーの方が,家の方に合図して,部屋の隅に引き下がったのです。喀痰の吸引を家族の方がするためでした。利用者の方も,家族の方も,入浴や清拭や,食事の介助などの介護を通して,非常に信頼を寄せておられる様子でしたが,この時ばかりは,非常によそよそしく感じました。
ALSだけとかいいますが,大臣の言うように,一つの風穴で,しばしば問題になっている「つめきり・耳掃除・シップ薬や膏薬の塗布」など,自然に行えることは,たくさんあると思うのですが・・・。
医療法は,たしかにありますが,なんとか,実情に合うような解釈はできないものでしょうか? 
静脈注射(もちろん点滴注射も)は,医師でなければできなかったはずなのに,ずっと長く,看護師が実施しており,最近,やっと,看護師が,医師の指示のもとに行えるようになったのでしょう。
喀痰の吸引は,ALSに限って,ヘルパーがやってもいいということですが,もっと緊急を要する場合が,ほかの病気の時にもあるのですがね。

Re: 介護職の医行為に対する厚生労働大臣の発言

丹波ささやまkaigo- 2003/06/05(Thu) 16:15

masaさんの提言してきたことが少しずつ前進する思いで新聞報道等も読ませていただいています。 実際に介護職の痰吸引をALS患者に限るということは、大臣の発言でも読み取れるように範囲を広げて考えていかねくてはならないと思っていました。
 しかし、下のスレッドでも報告しましたが、重度の意識障害を持つ障害者の移送サービスに携わり、痰吸引といっても介護職が行う場合の行為としてはそれ相応の研修と専門性が必要になります。
 この点が、「介護職業界からの反発は必至!」とのmasaさんのご感想も当然予想されることでしょうね!だけど、方向性が示されれば看護職と介護職の連携を重視しながら業界も前向きに議論をすすめていって欲しいと願っています。

Re: 介護職の医行為に対する厚生労働大臣の発言

masa - 2003/06/05(Thu) 17:29

オットン様、貴重なご意見をいただき感謝します。先生のようなお立場からの
>医療法は,たしかにありますが,なんとか,実情に合うような解釈はできないものでしょうか?

このような提言は大変我々、この問題を何とかしたいと考えている者にとっては追い風になります。それぞれの職域、職益を超えて、真に高齢者の方々の介護ニーズに応えていくような社会システムが構築されていかねばならないと感じています。当然そこには、介護職としてもクリアしなければならない、自らの質の向上、という研鑚に関る部分も必然になってくると思います。

それと丹波ささやまkaigo さん、私が投稿記事で反発必至と言ったのは<介護業界>からのものではなく<看護業界>からを想定したものなんです。介護業界が、このことにまたもや(議論の途中で腰が引ける意見がありました)消極的な姿勢をとるようなら、再び介護職、介護福祉士や訪問介護員の資格認定の見直し論を強く唱えたいと思います

特養での医療行為

投稿者にゃんにゃん 投稿日:2003/08/09(Sat) 05:00

特養での医療行為(例えば、入浴前の血圧測定、人口肛門の処置)についてのコンセンサスを得るるためには、どのようなことを踏まえないといけないのか教えて下さい。
血圧測定について、するのはよいが評価を加えてはいけないときいていますが、入浴という事故の発生する可能性の高い時の血圧測定を介護職がする場合に、医療等とどのような連携が必要でしょうか。人工肛門については、排泄の介助と見ればどうなのでしょうか。特養では、24時間NSがいるわけではないし、いつもNSが対処できるわけでもありませんので、介護職が必要に迫られる場合があり、看護師の指導を受け、実際に行為することで、技能の習得をするという形でので医療行為が行われていますが、何か欠けているような気がします。
今日、人工肛門の処置をするのに、看護師が傍にいながら、介護職がするという光景にでくわしました。スキルアップと、排泄の介助だからとNSが言っていましたが、その中には外部の人が居り、人工肛門の処置は、医療行為であるとの認識を持っておられました。
行為にあたった介護職は、別の道具での説明を受けていましたが、今回内容が変わり、夜勤にあたるので、慣れておかないとの理由から、変わった内容での説明を受けることなく、10名ほどの見学者を前に、処置行為を行っていました。
監査などで、NSが行為にあたれる状況でありながら、医療行為を介護職にさせるても、上記のような理由ならば、黙認されるのでしょうか。

Re: 特養での医療行為

masa - 2003/08/09(Sat) 11:26

結論から言えば、医療行為は、どのような状況(看護師の監視下等)であろうとも介護職には認められていないのが現状ですし(過去ログにあるALSの患者さんに対する今回の措置を除いて)、黙認されているともいえない状況です。しかし同時に医療行為自体がどこまでの範囲か、ということも明文化されたものはどこにも存在しません。ですから血圧測定でも

>するのはよいが評価を加えてはいけないときいていますが

これも確定された基準は何もないので、医療行為かどうかあいまいなままです。医療行為ではないと判断して行っているのが現状です。そもそも評価のある無しで医療行為になる、ならない、というほうがおかしなことで、それを根拠に看護職員しか行えない行為という積極的な理由にはならないと考えます。

ただ現状では介護保健施設や居宅サービスにおいて、介護職はどのように看護師と連携をとろうとも医療行為を認められていないことに変わりはありません。しかし実際の現場ではすべての行為を看護職員のみで行うのは不可能な状態になっております。

それは寿命の延びとともに医療器具をつけて生活する高齢者が増えていることや、特養でのターミナルケアの事例が増加している点等、様々な状況変化により医療行為を定めた当時の状況とは社会そのものが変わっているのです。過去ログの中で情報発信しているように「医療行為」そのものの見直しとともに、介護職に出来るものは介護職が実行可能なように法律を変える必要があります。これは坂口厚生労働大臣も認めているところです。是非、そういう方向で進んでほしいものですが、ただ心配なのは明らかな医療行為と判断されるものを看護師の指導で介護職に行わせ、外部の第3者にそれを公開していることは法律違反として摘発される恐れが常にある、という現状でもありますので慎重な対応が必要かもしれません。

しかし何度もいうようですが、点眼は医療行為か、から始まって、果ては爪きりまで、感染症のある方の爪切りは医療行為で看護職しか行えない、ということを堂々と発言する方が多くいるこの国の現状は、諸外国の関係者からは奇異な目で見られています。一定のセーフティネットや教育の方法を構築した上で、誰にでも出来る行為を広げていかないと現場で個人の裁量で違法行為を行わないと困っている要介護者を救えない、という現状がずっと続くことになります。これは絶対おかしい。

Re: 特養での医療行為

masa - 2003/08/09(Sat) 18:29

本日の朝日新聞にて、以前この掲示板で国が検討していることを紹介した、心停止患者への電気救命器の使用について正式に
「厚生労働省は8日、電気ショックで救命する除細動器の使用を講習を受けた人ならだれでも使えるようにする方針を決めた。」という記事が掲載されています。

http://www.asahi.com/health/medical/TKY200308080313.html

こちらで見れます。このような流れが広がって、介護施設や居宅サービスの分野で介護職の出来る行為の範囲を広げていかないと実際の「2015年の高齢者ケア」は絵にかいた餅になると思います。

Re: 特養での医療行為

いちケアマネ - 2003/08/10(Sun) 09:15

在宅のヘルパーさんの医療行為ですが、例えば入浴後背中にシップを貼る。オムツかぶれのところに軟膏をぬるといった行為は医療行為ですよね。ただヘルパーで入浴介助を利用されている方のうち、また定期的におむつ交換に訪問されている方など、上記の要望が多いのですが、みなさんはどう思われますか。(独居、昼間独居の方です)

Re: 特養での医療行為

Nsケアマネ - 2003/08/10(Sun) 09:57

在宅で特殊医療行為を必要とされる状態で退院予定になる患者様には、自己管理若しくは家族管理かで
退院時に向けた計画に沿って新人Ns同様の指導教育を行い熟知されてから退院になります。
ご質問の湿布に関しては特別に教育指導はしていません。

強いて挙げれば貼る場所と保管方法、かぶれに対する注意点(かぶれ易い場合や24時間以上放置しない等)でしょうか。
軟膏は間違えて使用すると悪化して炎症を招くこともありますので、部位や使用中止する場合等説明します。
市販薬範囲であれば説明書を良く見た上でのヘルパー対応は可能だと思いますが、実際の範囲は不明確ですね。
点眼薬も市販されているものと病院で処方されるものが同種類もあれば別種類で取り扱い要注意なのもあります。
処方された医師に確認されて、訪問介護計画にA医師から許可があり入浴後塗布とされたらどうでしょうか。
通院介助でもなく薬を取りにいかない場合はご家族様かご本人様に回答を聞いていただくことになりますが。

Re: 特養での医療行為

masa - 2003/08/10(Sun) 11:23

ASLの方に対する大変難しい痰の吸引や、心停止患者への電気救命器の使用を一定の研修付などの条件はあるものの認めておいて、一方では、湿布とか点眼とか、軟膏塗布とか、お母さんが子供に対して、あるいは介護が必要な身内に対し家族がごく当然行っている行為(家族は医業ではなく違法でないということですが)が、現場でヘルパー等が行おうとすると、やれ悪化の恐れがある場合は看護職にしか出来ないとか、点眼は医療行為だとかで制限される。これをおかしいと感じない社会がおかしい。

何度か主張しているように、本人や家族ができる行為を、一定の条件下で介護職に認めることを進めないとならないし、医療器具や医療そのものの進歩がもたらした現代社会の個人が抱える医療ニーズは多種多様。医療行為自体、古い概念の適用では社会全体のニーズに応えられない、早急な見直しが必要であり、その本旨は、いずれかの職種の職益を守ることではなく、医療ニーズを持って暮らす人々が安心して暮らせる社会を作ること、と思います。

Re: 特養での医療行為

Nsケアマネ - 2003/08/10(Sun) 12:27

医療行為の範囲が不明確であることから介護職の対応出来る範囲に関する議論が極論になりやすく感じます。
病院で処方されていても市販されている内容と何ら変わらないものもありますので、その範囲は可能だと考えています。
気切チューブ装着中の吸引、呼吸器の取り扱い、ストーマ管理、透析管理等は、熟練Nsでも全てを熟知している方は僅かだと思います。
看護師はどの専門病棟に勤務していたかで習熟技術が変わりますので、看護協会も現場の現状を知っていると思いますが。
習熟された方が訪問看護をされているとは限りませんので、この教育は訪問看護にも必要に感じます。(話がずれてすみません)
要は、在宅で医療を必要とされるご利用者様、ご家族様の負担を軽減するために需要と供給のバランスを考えた質の高いサービスを提供できる人材が整備育成されなかればいけないと思います。
その点では教育指導を受けられて実践されているご家族様レベルにヘルパー養成施設も特化した技術(現在は吸引だけですが)をサービスの柱に出来る程努力していただきたいですし、医師会、看護教会も安全確実な在宅医療が提供出来る人材の確保に向けて積極的に取り組んでいただきたいと思います。
実際の現場では限度枠内では充分な訪問看護プランは組み込めないし、その前に質の高い技術のある人材がいませんが。
私の周りのヘルパーさん達にはいつでも技術を提供させていただくとお伝えしていますが、積極的な方のほうが少ないです。
実際に実施するしないは別としてもご利用者さまの観察点などで知っておいて欲しいことでもあるのですが。

Re: 特養での医療行為

兼任CM- 2003/08/11(Mon) 08:54

このことについてはmasaさんにまったく同感いたします。確かに医療行為については常にリスクがともなうことから一定の制限が用いられなくてはいけないと思います。しかし今日ヘルパーの行なう医療行為の殆どは家族であれば行なうことが認められている、ごく日常的かつ危険性のかなり低いものばかり。これを医療行為である、という旧態依然の考えで実行不可能とすることは介護保険という社会資源の無駄遣いにもなるし、利用者にとってもマイナスに作用するなにものでもないと思います。
またヘルパーの行なう医療行為に関しては多くの人が矛盾を感じているのですが、その思いが声にはならない、ましてや行動に移ってはいかない。このままではいつまでたっても改善されてはこないでしょう。厚生労働省の考えが変わるまで待つのか、医療職の考えが変わるのを待つのか。それともヘルパーたちが声を上げ、行動するのを待つのか。現場の声を集約して行動していくべき時が着ていると考えているのは僕だけなのでしょうか。


Re:特養での医療行為

クロッカス - 2003/08/14(Thu) 02:04

masaさんがおっしゃっておられる「いずれかの職種の職益を守ることではなく、医療ニーズを持って暮らす人々が安心して暮らせる社会を作ること、と思います。」この言葉に私たちの願いが込められています。
ヘルパーさんだけの問題でなく、医療職でありながら老健施設や療養型病棟までさえも医療行為を必要とするご利用者は拒否をするケースさえ数多くあります。
主介護者のお嫁さんが病気で入院して手術を受けなければならない。
しかし、お姑さんの介護があるために手術の決断ができない。
そのお姑さんというのは、器官切開をしていて吸痰が必要である。
なぜ、看護士さんがたくさんいる医療施設でさえ介護施設に類するからと言って避けなければならないのか?
本人はもとより家族の生活も考えて、皆が公平に利用できるべきではないのだろうかと思う。
もう一方は、退院までに1ヶ月あるが以前に胃ろうやバルーンが入っている為に受け入れ施設がなくて困った。だから、必死の思いで早く相談したかったと深刻な悩みを申し出た人も・・・。
是非、私たちの願いが神様に届きますように!!

Re: 特養での医療行為

いちケアマネ - 2003/08/14(Thu) 10:16

以前あったケースでS字結腸破裂し入院しストマ使用し退院と病院から言われた方。歩行困難、仙骨に褥瘡(かなり深いもの)あり
独居であり、在宅生活は不可能と思われるが、近日中に退院して欲しいと言われた。その病院には療養型があるがベッドはいっぱいで移動できない。しかし急性期でも治療する必要性もなくなったとのことです。褥瘡は病院で出来た物であり、完治して返すべきではないかと話するも、退院が決定しました。リハビリも兼ね老健の入所を申し込むが、褥瘡は医療行為であり当施設では入所は無理ですと言われました。理由はそこの医師が褥瘡は医療行為であり治療目的での入所は出来ないといったものでした。仕方なく短期入所を長期で利用し褥瘡を完治させてから老健に入所しましたが、矛盾がいっぱいです。吸引等研修を終了すれば可能になるなら(masaさんの言葉を借りて)お母さんが子供に対して、あるいは介護が必要な身内に対し家族がごく当然行っている行為などは医師に注意点を聞きヘルパーでも出来るようにしてほしいと思います。

Re: 特養での医療行為

まこ - 2003/08/14(Thu) 16:06

行為は簡単なことでも、医療行為の中にはリスクが伴うもの、どこまでするかなどの判断が必要なものがあります。看護師・医師は手技云々よりその判断能力を教育されてきています。ですから、行為に伴うリスクを背負い、行為の可否などにつき判断をする責任があります。
家族はどうでしょうか・・・・。責任をリスクを背負いたくない家族は、基本的にされないことが多いです。仕方なくの方もおられるとは思いますが、基本的には、家族の責任でされています。
では他人であるヘルパーがと言うことになったらどうでしょう。そこまで責任を取れますか? 
医療従事者がマンツーマンで教えていても、家族の行為を見ているとギョッとする事があり、何度も繰り返し教えているのが現状です。ヘルパーにOKが出た際、医療従事者からきちんと指導を受けた後と言う要件が入るのは当たり前だと思いますが、それでも、繰り返し繰り返し学習しないと、経験だけで・・・・と言うことになってしまいそうな気がします。
何も問題が起こらなければいいですが、何かトラブルが起きたとき、ヘルパーの責任・指導した医療従事者の責任等の問題が出てくるのは明らかです。
そこまでのリスクを背負うヘルパーさんはどれだけいるでしょうか? また今のヘルパー教育のレベルで、それだけのリスクを背負わせていいのでしょうか?
医療行為である以上、教育を受けた医療従事者が行うべきものもあると思います。
医療行為と現在言われていて、ヘルパーができないものの中に、それは医療行為ではないだろうというものも、多々含まれているように思います。まずその線引きをする事が先ではないでしょうか?

Re: 特養での医療行為

masa - 2003/08/14(Thu) 16:43

かねて主張している点ですが、介護職のできる範囲の拡大を考える前提条件には『医行為の明確化』とういうのが前提になるでしょう。しかしそれに加え、ALSの皆さま口鼻腔内と気管カニューレ内部までの気管内吸引という大変難しい行為も、実際には家族だけではすべて行うことが不可能で、学生ボランティアの活動によって支えられている、という現状は無視できず、今回の一定条件下での介護職ができるということになりました。セーフティネットの確立、それ以前に教育、という問題は出てきましょうが、危険を伴なう、事故が起きる、だから範囲の拡大はできない、ということでなく、読売新聞の記事中にあったことですが

『だれでもできるような医療行為を、資格や疾患によって阻む理由はないはず。患者や家族の視点を忘れず、「医師や看護師以外にも認めるために必要な条件整備は何か」という前向きな立場で本質的議論を進めるべきだ。』

という姿勢がまず大切になるんだと思います。議論もしない、その俎上に乗せる事も拒む、ということであってはならないというのが大事なことです。

Re: 特養での医療行為

Nsケアマネ - 2003/08/14(Thu) 18:35

医療行為の範囲が不明確、高度な知識と技術を要する医療行為と市販薬程度の家庭医療との線引きをされていないために議論は難しいのですが。
理論だけで行動が伴わない行政や職益重視の職能団体と違い、実際に在宅で医療を必要とするご利用者様が安全で安心して暮らせる環境を提供するために私たちはどうすればいいのでしょうか?
在宅サービスも入所サービスも在宅医療を必要とする方が安全で安心して暮らせるとは言いがたい現状があります。
病院は治療が終了すれば終わり、在宅サービスは医療系は高く福祉系は出来ず、医療系の入所施設さえ出来ないと入所を断る、反対に何でも引き受ける入所施設では質の問題が、許可が出たから仕方がないからで見よう見まねでされているそれでも受けてくれるだけましなのでしょうか?
以前病院勤務時代にDrやNs達と同じ事を議論したことがあったことを思い出します。
医療が高度化されて入院日数が短縮化されていく中で、家族の支援を在宅での受け皿をどうするのか等。
もう10年以上になりますが、在宅でコーディネートする今も同じ壁に当たります。
家族だけが苦しみ抱えていた問題を共感して共に戸惑っているだけではいけませんが、私たちに何が出来るのでしょうか?

Re: 特養での医療行為

まこ - 2003/08/14(Thu) 21:48

介護保険制度ができた経緯として、社会的適応などと言う入院を少なくしようと言う考えがあったと思います。それはそれで意義のあることだと思いますが、本来、社会的適応=医療の必要のない介護のみの入院であったと思います。
それがどこでどうなったのか、在院日数の縮小のため、ともすれば本来医療的管理下であるべき患者までもが退院を余儀なくされています。また療養系の医療施設では、保険点数が包括化されるため、手のかかる患者はとらないと言う状況になっています。
すべて中途半端な介護保険制度の所為と私は考えています。
医療行為が不可欠な人は、医療系のサービスが優先的に利用できるようなことが必要だと思います。
医療系のサービスが受け入れてくれないから、医療行為を介護者ができるようにしようと言う考えには基本的に反対です。医療行為は医療系のサービスでまたは医療保険制度で行うべきものだと思います。その理由は前のところでコメントさせてもらいました。

うちは有床診療所で、一般病床ですが、3ヶ月から6ヶ月の長期入院の方が多くおられます。医療行為が不可欠で在宅ではせいぜい1〜3ヶ月が限度です。その間、併設のデイケアをフルに利用し家族の負担を軽減し、また訪問診療・訪問看護で在宅での治療を継続します。いよいよ、難しくなったら再入院・・・・と言うことを繰り返しておられます。

Re: 特養での医療行為

masa - 2003/08/15(Fri) 09:11

こういう論議が大事ですね。皆さんの意見はそれぞれうなづける部分も多くあるんです。さて

社会的入院をなくすという建前は、療養病棟が医療保険から介護保険にたくさん移行しただけの結果しか生み出していません。社会的入院がうまれる在宅の家族介護にある医行為の問題等の背景を精査することなく結果だけを求めても無駄と言うことです。

医行為を明確化した上で医行為以外しか介護職に認めない、ということではなく、医行為とみなされる一部の行為についても介護職に一定の条件下で認められないかということも含めての論議が必要と思います。なぜなら例えばインシュリンの自己注射は同居の家族には認められていますが、これを一定の条件下で施設等の介護職にも認められれば、インシュリンを理由に入所を拒否されていた利用者が施設入所できる道が開かれ、在宅者は家族の外出や休養が容易になるからです。しかしインシュリン注射自体は、やはり(厚生労働大臣も言っているように)『ただその結果の判断というものについては、それは専門的な知識が必要でございますから』医行為とみなさないわけにはいかないと思います。白内障の方の点眼というのも、その範疇に含まれるかもしれません。

>家族だけが苦しみ抱えていた問題を共感して共に戸惑っているだけではいけませんが、私たちに何が出来るのでしょうか?

何ができるのかを論議する土俵にまず上るのが第1です。その席につこうとしない職能団体があることで多くの問題が前に進んでいません。できないことはできないで結構、できないことも含めて可能性を皆で考えなきゃ何も変わりません。苦しむのは当事者なんですから。

医療行為

投稿者:にゃんにゃん投稿日:2003/08/09(Sat) 23:33

医療行為か曖昧なまま、明らかな医療行為、これらは、おかれている状況や立場によって微妙です。
介護職も、ベテランもいれば、新人もいますし、医療行為については、その行為に初めてあたるときの不安は大きいことも確かです。施設で看護師の指導を受けても、その看護師は、病院での現場経験の無いものもいたり、学校をでたばかりのものが指導する場合もあります。このような環境での指導のもと、社会の変化によって徐々に、医療類似行為として当たり前のように行われてきているのが現状です。
話はそれるかもしれませんが、介護保険施設では、依然看護師はキュアのみで、ケアは介護職がするものとして、NCがなっても対応してくれなかったり、対応してもケアなら介護職を呼んで対応させるという様な事があります。
実際の現場で、全ての医療行為を看護職員のみでは対応できないように、介護職だけでも、充分なケアが出来ない場面があります。
医療行為についても、看護職の得手不得手によっても、人により医療行為に対する解釈が違うことがあります。介護職は医療行為か曖昧なもの、時には明らかに医療行為と思われるものについてまで、その経験や得手不得手など、考慮されることなく、トップのものの考えや看護職のものの考えによりその行為を強いられることがあります。
早く一定のセーフティネットや教育の方法を構築して安心して行為できる環境になればと思います。そして看護師が「慣れなければいけないから」という理由で介護職にさせるばかりではなく、できるときはその実際の手技を見せることも教育なのではないでしょうか。

Re:医療行為

Nsケアマネ - 2003/08/10(Sun) 08:44

大学病院(他でもそうだと思いますが)では研修以外に新人看護師にはプリセプタNsがついて技術指導を行っています。
学問としては学生で習っていまずので目的、必要物品、手順、注意点、観察点を理解されているかをまず確認します。
その後デモンストレーションを行い新人Nsに実際の場面を見せます。
最後にプリセプタNs付き添いの下で初めて実施していただきます。
当然ですが、全ての項目が1回で熟知できる場合もあれば数回必要になることもあります。
これら必要な特殊技術は全て冊子のチェック表になっていますので、安全確実な行為が出来るまでひとり立ちになりません。
知識が学として確立していない介護の現場ではもっと時間を要するのではないかと思われます。
大切なことはどうすればご利用者様に安全で確実な技術を提供できるかという視点での教育だと思います。
認定ヘルパー制度が欲しいところですが、医師会、看護協会にも協力していただきたいですね。

Re:医療行為

masa - 2003/08/10(Sun) 11:27

>大切なことはどうすればご利用者様に安全で確実な技術を提供できるかという視点での教育だと思います。

そのとおりと思います。そこで考えていただきたいことなのですが。

2015年には戦後のベビーブームで生まれた世代が高齢者の世代になるピークを迎えます。寿命は延び、医療行為を必要とする在宅高齢者は益々増大します。それの医療行為へのニーズをすべて看護職員で対応するべき、というのが日本看護協会の考え方です。

その考えの前提には、看護職で対応できない場合、家族が大変な苦労を抱えて心身ともに疲れきっている、とう状況は全く考慮されていないんです。教育は確かに大切です。だからといって資源としてそれを行うべき職員を看護職に限定するなんていう考えのほうがナンセンスで、この点では大臣のほうがもっと柔軟で正論を語っている。
「ALSの場合、ふつうの口腔内における痰を取るというのよりも非常に難しいというふうに思っております。ここで認めるということになれば、他のところに対しましてもそれ相応の対応をするのが妥当だと私は思っております。したがいまして、介護のいわゆる介護士さんの皆さん方も非常に訓練を積んで、そしていろいろなことを出来るようになってまいっておりますから、そうした皆さん方に対して出来ることはお渡しをしていくということにしないといけないというふうに思っております。医師でなければ出来ない、看護師でなければ出来ないということではないと私は思っております」

日本看護協会等が、一貫して「吸引行為は危険で、ヘルパーには認められない」と主張した。その部会の傍聴席で、車いすのALS患者が、ボランティアの学生らに何度も吸引してもらっているのは皮肉な光景で〜

こんな場面に心を痛めない方はいないと思う。是非、現場で看護の業務に携わっている方々も所属する団体が何を主張しているのか良く理解して、現場の皆さんの声も届けていただきたいと思います。

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