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事 務 連 絡
平成18年12月1日
各 都道府県介護保険担当部(局)担当者
様
介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除の取扱いについて
在宅介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについては、その基本的考え方に変更ありませんが、新たなサービス類型の創設に伴い、「介護保険制度下での居宅サービ
スの対価にかかる医療費控除の取扱いについて」(平成12年6月1日老発第509号)
に基づく取扱いについて、平成18年4月サービス分より別添のとおりとしますので、
貴都道府県内(区)市町村(政令市、中核市も含む)、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾なきよう、よろしくお願いいたします。
(参考)
・介護保険制度改正に伴う医療費控除の取扱い
厚生労働省老健局総務課
企画法令係
(別添)
介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除の取扱いについては、下
記のとおりとする。
1 対象者
次の(1)及び(2)のいずれの要件も満たす者
(1)
介護保険法(平成9 年法律第123 号。以下「法」という。)第8 条第21 項に規定する居宅サービス計画(介護保険法施行規則(平成11 年厚生省令第36 号。以下「規則」という。)第64 条第1号ニに規定する指定居宅サービスの利用に係る計画(市町村への届出が受理されているものに限る。)及び第65 条の4 第1 号ハに規定する指定地域密着型サービスの利用に係る計画(市町村への届出が受理されているものに限る。)を含む。以下、「居宅サービス計画」という。)又は法第8 条の2 第18項に規定する介護予防サービス計画(規則第83 条の9 第1 号ニに規定する指定介護予防サービスの利用に係る計画(市町村への届出が受理されているものに限る。)及び第85 条の2 第1号ハに規定する指定地域密着型介護予防サービスの利用に係る計画(市町村への届出が受理されているものに限る。)を含む。以下、「介護予防サービス計画」という。)に基づき、居宅サービス、介護予防サービス、地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービス(以下「居宅サービス等」という。)を利用すること。
(2)
(1)の居宅サービス計画又は介護予防サービス計画に、次に掲げる居宅サービス又は介護予防サービスのいずれかが位置付けられること。
(居宅サービス)
イ 法第8 条第4 項に規定する訪問看護
ロ 法第8 条第5 項に規定する訪問リハビリテーション
ハ 法第8 条第6 項に規定する居宅療養管理指導
ニ 法第8 条第8 項に規定する通所リハビリテーション
ホ 法第8 条第10 項に規定する短期入所療養介護
(介護予防サービス)
ヘ 法第8 条の2 第4 項に規定する介護予防訪問看護
ト 法第8 条の2 第5 項に規定する介護予防訪問リハビリテーション
チ 法第8 条の2 第6 項に規定する介護予防居宅療養管理指導
リ 法第8 条の2 第8 項に規定する介護予防通所リハビリテーション
ヌ 法第8 条の2 第10 項に規定する介護予防短期入所療養介護
(注) イ及びヘについては、老人保健法及び医療保険各法の訪問看護療養費の支給に係る訪問看護を含む。
2 対象となる居宅サービス等
1の(2)に掲げる居宅サービス又は介護予防サービスと併せて利用する次に掲げる居宅サービス等
(1)
法第8
条第2 項に規定する訪問介護
ただし、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12 年厚生省告示第19 号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表1訪問介護費ロに掲げる生活援助が中心である場合を除く。
(2)
法第8
条第3 項に規定する訪問入浴介護
(3)
法第8
条第7 項に規定する通所介護
(4)
法第8
条第9 項に規定する短期入所生活介護
(5)
法第8
条第15 項に規定する夜間対応型訪問介護
(6)
法第8
条第16 項に規定する認知症対応型通所介護
(7)
法第8
条第17 項に規定する小規模多機能型居宅介護
(8)
法第8
条の2 第2 項に規定する介護予防訪問介護
(9)
法第8
条の2 第3 項に規定する介護予防訪問入浴介護
(10)
法第8
条の2 第7 項に規定する介護予防通所介護
(11)
法第8
条の2 第9 項に規定する介護予防短期入所生活介護
(12) 法第8 条の2 第15 項に規定する介護予防認知症対応型通所介護
(13) 法第8 条の2 第16 項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護
(注) 1の(2)のイからヌに掲げる居宅サービス等に係る費用については、1の対象者の要件を満たすか否かに関係なく、利用者の自己負担額全額が医療費控除の対象となる。
3 対象費用の額
2に掲げる居宅サービス等に要する費用(法第41 条第4 項第1 号若しくは第2 号、第42 条の2 第2 項第1 号若しくは第2 号、第53 条第2 項第1 号若しくは第2 号又は第54 条の2 第2 項第1 号若しくは第2 号に規定する「厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額」をいう。)に係る自己負担額(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額)
(1)
指定居宅サービスの場合
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11 年厚生省令第37 号)第2 条第4 号に規定する居宅介護サービス費用基準額から法第41条第4 項に規定する居宅介護サービス費の額を控除した額
(2) 指定介護予防サービスの場合
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18 年厚生労働省令第35 号)第2 条第4 号に規定する介護予防サービス費用基準額から法第53 条第2 項に規定する介護予防サービス費の額を控除した額
(3) 基準該当居宅サービス及び基準該当介護予防サービスの場合
それぞれ指定居宅サービス及び指定介護予防サービスの場合に準じて算定した利用者の自己負担額
(4)
指定地域密着型サービスの場合
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18 年厚生労働省令第34 号)第2 条第4 号に規定する地域密着型介護サービス費用基準額から法第42 条の2 第2 項に規定する地域密着型介護サービス費の額を控除した額
(5) 指定地域密着型介護予防サービスの場合
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18 年厚生労働省令第36 号)第2 条第4 号に規定する地域密着型介護予防サービス費用基準額から法第54 条の2 第2 項に規定する地域密着型介護予防サービス費の額を控除した額
4 領収証
法第41 条第8 項(第42 条の2 第9 項、第53 条第7 項及び第54 条の2 第9 項において準用する場合を含む。)及び規則第65 条(第65 条の5、第85 条及び第85 条の4 において準用する場合を含む。)に規定する領収証に、3の対象費用の額を記載する。(別紙様式参照)
介護保険制度改正に伴う医療費控除の取扱い(表)はこちらをクリックして下さい。
(様式例)
居宅サービス等利用料領収書 様式はこちらをクリックして下さい。
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