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介護制度改革 INFORMATION
vol.46
平成17年12月27日
厚生労働省介護制度改革本部
貴都道府県内市町村及び関係諸団体に速やかに送信いただきますようよろしくお願いいたします。
各都道府県介護保険担当課(室)
各介護保険関係団体 御 中 ← 厚生労働省 介護制度改革本部
今回の内容 介護保険サービスに係る 医療費控除について
計1枚(本送信票除く)
平成17年12月27日
各都道府県担当者 様
厚生労働省老健局総務課
介護保険サービスに係る医療費控除について
標記の取扱いについては、『「介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いに係る留意点について」の一部改正について』(平成17年12月19日付振興課長通知)及び『「介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービス及び居宅サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて」の一部改正について』(平成17年12月19日付事務連絡)でお示ししたところでありますが、問い合わせが多数寄せられていることから別添のQ&Aを作成いたしました。ご参照ください。
照会先
厚生労働省老健局総務課
企画法令係 石井 和孝
(電話番号)
03(5253)1111(代表)
内線 3909
03(3591)0954(直通)
別 添
問 介護保険サービスに係る医療費控除については『「介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いに係る留意点について」の一部改正について』(平成17年12月19日付振興課長通知)及び『「介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービス及び居宅サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて」の一部改正について』(平成17年12月19日付事務連絡)で示されているところであるが、療養型医療施設、短期入所生活介護等の取扱いについて明記されていないのでそれぞれの取扱いについてご教示いただきたい。
答 介護保険サービスに係る医療控除については下記のとおりの取扱いとなります。
|
|
介護報酬
1割負担
|
居住費
(※3) |
食費
(※3)
|
|
介護療養型医療施設(※1)
|
○
|
○
|
○
|
|
短期入所生活介護(※2)
|
○
|
×
|
×
|
|
短期入所療養介護(※1)
|
○
|
○
|
○
|
|
通所介護(※2)
|
○
|
−
|
×
|
|
通所リハビリテーション(※1)
|
○
|
−
|
○
|
|
介護老人福祉施設(参考)
|
○
(1/2)
|
○
(1/2)
|
○
(1/2)
|
|
介護老人保健施設(参考)
|
○
|
○
|
○
|
※1 医療系サービスについては、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額について、従来のとおり医療費控除の対象とする。
※2 介護保険の対象となるものに係る自己負担額について、医療系居宅サービスと併せて利用する短期入所生活介護と通所介護に限り、従来のとおり医療費控除の対象とする。
※3 全ての介護保険サービスについては、特別な居住費・食費について、従来のとおり医療費控除の対象としない。
介護制度改革 INFORMATION
vol.71
平成18年3月8日
厚生労働省介護制度改革本部
貴都道府県内市町村及び関係諸団体に
速やかに送信いただきますよう
よろしくお願いいたします。
各都道府県介護保険担当課(室)
各介護保険関係団体 御 中
← 厚生労働省 介護制度改革本部
今回の内容 介護保険サービスに係る医療費控除について
計2枚(本送信票除く)
事務連絡
平成18年3月8日
各都道府県担当者 様
厚生労働省老健局総務課
介護保険サービスに係る医療費控除について (入院中の居住費の取り扱い)
標記の取扱いについては、『「介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いに係る留意点について」の一部改正について』(平成17年12月19日付振興課長通知)及び『「介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービス及び居宅サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて」の一部改正について』(平成17年12月19日付事務連絡)でお示ししたところでありますが、介護保険施設の入院外泊時の居住費について問い合わせが多数寄せられていることから別添のQ&Aを作成いたしました。ご参照ください。
照会先
厚生労働省老健局総務課
企画法令係
(電話番号)
03(5253)1111(代表)
内線 3909
03(3591)0954(直通)
別 添
問 介護保険3施設において、入所者が入院外泊等した際の居住費については、医療費控除の対象となるか。
答 外泊時加算の対象期間(6日間)に限り医療費控除の対象とすることとする。
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