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医療費控除
投稿者:魔子 投稿日:2004/02/24(Tue) 14:46
医療費控除を受けたいので、介護保険の通所リハビリテーションの利用料の合計をまとめてほしいといわれる方がおられます。通所リハは介護保険なので、医療費には含まれないのでは?と思うのですが、どうなのでしょうか?
担当のケアマネさんが言うには、医療を併用している(訪問看護・居宅療養管理指導?)介護保険の場合、医療費控除の対象になるとか何とか言っているのですが・・・・。私には理解不可能です。どなたかご存知の方、教えてください。
Re: 医療費控除
智 - 2004/02/24(Tue)
15:31
通所リハビリテーションは医療費控除の対象となるようです。
●医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービスの対価
http://www.taxanser.nta.go.jp/1127.htm
●医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価
http://www.taxanser.nta.go.jp/1125.htm
介護保険サービスの対価に係る医療費控除に関する研修資料について
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/06/01.htm
Re:
医療費控除
masa - 2004/02/24(Tue)
15:48
智さんが主なサイトを示してくださいましたが、もうひとつ国税庁のHPより
「介護保険サービスの対価に係る医療費控除の概要」
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/06/01/03.htm
このように通所リハビリは医療費控除の対象ですね。
Re:
医療費控除
BOB - 2004/02/24(Tue)
20:39
いわゆる、リハについては医師の指示書をもらうようになりますね。
ここがキーポイントになると考えています。
よって、対象になると考えますが、こんな考え方をベースにしたら意味合いを理解できるのではないでしょうか。
Re:
医療費控除
あんころもち - 2004/02/25(Wed)
08:19
平成15年中に、上記の医療費控除対象となる、サービスを利用しておられ、今年に入って、死亡された場合であっても、世帯主(扶養者)の確定申告においては、医療費控除の対象となりますでしょうか?
もし、なるとすれば・・・すでに本人死亡により、契約は解除となっていますが、お伝えした方が良いでしょうか?
Re:
医療費控除
魔子 - 2004/02/25(Wed)
08:47
BOBさんの言われている主治医の指示書とはどのようなものなのでしょうか?訪問看護指示書のようなものですか?
Re:
医療費控除
masa - 2004/02/25(Wed)
09:23
扶養義務者の確定申告の控除対象になると思われます。なお本来、毎月領収書を発行しているなら年間の合計をあらためてまとめて領収書を作成する必要はないのが原則です。領収書をなくした場合はサービス提供の証明書でこれに替えれます。
当施設では領収書の備考欄に医療費控除の対象となる費用の扱いを明記していますが、そういうことをお知らせしていない場合は伝えるほうが親切ですね。
Re:
医療費控除
BOB - 2004/02/25(Wed)
20:44
>主治医の指示書・・・
リハについては医師が指示書を書いてそれに基づいてリハをするでしょ。
そういう意味でのものです。
つまり、医療控除の対象になるときは医療系の介護サービスが含まれている時というのがありますのでそれを指していったものです。
Re:
医療費控除
魔子 - 2004/02/25(Wed)
21:37
うちの通所リハでは、主治医の指示書は頂いていません。
医師と、理学療法士、看護師とで、病状及び状態を検討し、サービス計画書に基づき、通所リハビリ計画をたてて実施しています。
医師=主治医の場合もありますが・・・。
指示書を頂いておかなといけないでしょうか?
Re:
医療費控除
cmtunetyan - 2004/02/25(Wed)
23:40
今,確定申告の時期において担当ご利用者さんに控除できる情報をお伝えしております。
医療費控除の他に・・・、地域に寄っても異なるかとは思いますが・・・。
例えば、障害者控除の認定。これは、身障手帳を持っていない65歳以上の人で「身体・知的障害者に準ずる人」N市では、6ヶ月以上にわたって寝たきりで上記に該当する介護が必要な人。
市の高齢福祉課へ申請します。
また、オムツ代の医療費控除(主治医意見書が要る,用紙はオムツ販売会社などにある)など、これもN市では6ヶ月以上にわたって寝たきりでオムツ使用している人。
医療費控除を受けるときに領収書が紛失していれば、提供証明で可。
私も、遅まきながら今、全員の利用者さんで課税対象の本人や扶養しているご家族の方へお知らせしていますが、以外と皆さん知らなかったので吃驚しています。
本当は本人や家族が申し出ることでしょうが、やはり、情報は伝えてあげたいものですね。
Re:
医療費控除
masa - 2004/02/26(Thu)
09:33
魔子さんが言われる
>医師と、理学療法士、看護師とで、病状及び状態を検討し、サービス計画書に基づき、通所リハビリ計画をたてて実施しています。
これは通所リハビリ事業所内の実施計画を立てるうえでの作業であり、通所リハ事業所としてはこの対応でよいし、主治医師の指示を事業所が求める必要はないと思います。
ただBOBさんが言われているのは、介護保険法第7条第12項に定められていますが、通所リハは「主事の医師がその治療の必要の程度につき厚生省令で定める基準に適合していると認めたものに限る」とされており、通所リハを担当ケアマネがケアプランに位置付ける際には主治医師の指示が必要不可欠であることは間違いありません。これは必ずしも指示書という形でなくとも、サービス担当者への照会という形でも記録に残されていればよいはずです。ただQ&Aにも
Q. 居宅介護支援事業者が医療系のサービスを計画に位置付ける際は、その必要性について主治医に意見を求めますが、更に「具体的な実施方法や実施期間」等についても指示が必要でしょうか(背景)指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準において、「訪問看護、訪問リハビリ、通所リハビリ、居宅療養管理指導及び短期入所療養介護(医療系サービス)については、主治の医師等がその必要性を認めたものに限られる。」とされており、これらのサービスを計画する場合は主治の医師の指示があることを確認しなければならないこととなっている
A. 医療系サービスの必要性を主治医に求める場合は、その意見の内容として、質問のような「実施方法や実施期間」等の具体的な指示事項が、通常含まれるものと考えます。
このようにされているように具体的な指示の内容を含めた記録が居宅介護支援事業所の記録にある、ということが前提という意味だと思います。
Re:
医療費控除
CARE - 2004/02/27(Fri)
14:27
便乗して教えてください。ヘルパー事業所の者ですが、限度額オーバーされている方でうちの事業所がその限度額オーバー分を処理しているのですが、上記に紹介されている資料をみると訪問看護などの医療系は限度額を超えた分も医療費控除の対象になると理解しました。ということはこのお客さんの場合はうち(訪問介護)でなく訪問看護の事業所に限度額オーバー分を振り分けてもらったほうがいいのでしょうか?
Re:
医療費控除
masa - 2004/02/27(Fri)
14:40
控除対象になるという意味ではそういうことなんですね。
しかしだからといって医療系サービスに自己負担するように振り分けることが利用者の金銭的負担が軽くなるかどうかは一概にそうとは言えないわけで、多分、担当ケアマネさんが訪問介護費に自己負担分を振り分けているのは、単価が安いから自己負担が少なくて済むからですね。
しかし医療費控除との関連で控除対象サービスに振り分けたほうがあとから還付される分が多いかというと、その方の医療費控除の合計額にもよるので単純にそうともいえず、そこまでケアマネは事前に調べられません。そこで自己負担の安いほうに振り分ける例が多いと思います。ケースによりいろいろ考えられるので難しい問題ですよ、これは。
Re:
医療費控除
CARE - 2004/02/27(Fri)
17:48
>多分、担当ケアマネさんが訪問介護費に自己負担分を振り分>けているのは、単価が安いから自己負担が少なくて済むから>ですね。
masaさんすみません。そうではなくこの方は訪問看護とデイケアも使われている方なんでそちらに限度額オーバー分を振った方がいいのかなと思ったのです。
Re: 医療費控
masa - 2004/02/27(Fri)
18:06
つまりこういうことですよね。
訪問介護と訪問看護とデイケアを使っている利用者がいて、限度額オーバーしているので、オーバーした分は現在、訪問介護に振り分けられているが、訪問介護は支給限度額オーバー分の自己負担はいくら医療系サービスがある月の身体介護でも医療費控除の対象にはならないため、それなら訪問看護かデイケアに振り分けたほうが介護保険外の自己負担分も医療費控除の対象になるんので、利用者にとって経済的負担は軽くなるんではないかというご質問と理解しています。
しかし上のレスで記したように、例え控除されるほうに振り分けたとしても、単価が高いサービスを自費負担することになるので、結果的に控除がされなくても単価の安いサービスを自己負担し、控除がなくても実際の利用者負担は軽く済むことがある。ということなんです。いかがでしょう。
Re:
医療費控除
CARE - 2004/02/27(Fri)
18:17
私の説明不足ですね。訪問看護に限度額オーバー分を振ってもうちの訪問介護に振っても自己負担額はかわりません。訪問看護・デイケアと訪問介護を利用しもともと限度額をオーバーするプランなんです。だから単価は関係なくオーバーするのでそれなら控除を受けられる訪問看護の方に振った方がいいのではないかと考えたのです。
Re:
医療費控除
masa - 2004/02/28(Sat) 11:22
あっ理解できました。そうであるならCAREさんのおしゃられるとおり控除対象となるほうに自己負担分を振った方が良いです。
教えてください。
投稿者:1,2,3、
投稿日:2004/02/26(Thu) 22:11
医療費控除についていろいろ勉強させていただきありがとうございます。一つ質問です。医療系とセットで組んだ訪問介護の身体介護部分には適応という事ですが,身体1生活1のような場合の身体部分にも適用ですか。それとも身体のみのサービスの時だけですか。また、たまたまその月、医療系サービスが中止だった場合(たとえばデイケアに行けなかったとか)はその月の身体介護部分も控除にならないという事でしょうか。教えてください。
Re:
教えてください。
智 - 2004/02/26(Thu)
23:04
介護保険情報BANK(http://www.kaigobank.info/)
のQ&A Searchで医療費控除で検索すると出てきます。
質問
1)要介護者が、居宅サービスを利用したときの利用料について、ケアプランに医療系サービス(訪問看護等)が位置づけられている場合には、その利用料が医療費控除の対象となります。 しかし、ケアプランに位置づけられていたが、利用実績がなかった場合は、医療費控除の対象とはなるのでしょうか?
回答
1)医療費控除の対象とはなりません。
Re:
教えてください。
ka-ko - 2004/02/27(Fri)
09:44
身体介護に引き続き生活援助の医療費控除の取り扱いですが、省へ問い合わせて口頭ベースでもらった回答は、
医療費控除の取扱いに「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス給付単位表1訪問介護費ロに掲げる生活援助が中心である場合を除く」にあるとおり、ロの算定方法で発生する利用者負担額のみが対象外となるので、身体介護に引き続き生活援助は全額を医療費控除の対象としてもよい。
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