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医療費控除について
投稿者:moka 投稿日:2005/02/14(Mon)
12:14
「医療費控除」に関してですが、確定申告の時期で問い合わせが多いのですが、通所介護を利用の場合は、他の医療系サービス(訪問看護、訪問リハ、通所リハ等)のサービスと併用していなければ、医療費控除の対象となりませんよね?それで該当者以外の利用者には、領収証の「医療費控除対象額」の欄は0で乗せているのですがご家族様の中には中々理解していただけず「申請に使うので乗せて欲しい」との依頼があります。
皆さんの事業所ではどのように対処していますか?
該当者以外にも医療費控除の欄にのせるべきでしょうか?
Re: 医療費控除について
TF - 2005/02/14(Mon) 13:47
私のところの在宅・施設サービスでは、利用者のみなさま全員に国税庁の様式での領収証を月ごとに発行しています。確定申告や高額介護などに使用していただくためです。以前は要望のあった利用者の方のみ(日々の領収や利用の都度に独自の領収証は出してはいますが)でしたが、公平性に欠けることから、確定申告や高額介護の申請有無に限らずサービスを受け料金を払われた証明として出してます。
施設側の義務としては医療費控除ができるできないに係らず所定の様式で証明したほうが良いのではと思いますが。
Re: 医療費控除について
m-1004- 2005/02/14(Mon) 14:17
私は、老健の事務をしている者です。
さて、mokaさんの施設は恐らく特養かとお見受けしますので、どうして医療費控除の対象とならないのか、御利用者様の理解を得るのは大変かと思います。
数年前には何故か、税務署の方から施設に問合せがあり、詳しく教えて欲しいと言われた事もありました。それ位、理解しにくいものなんでしょうね、きっと。
医療費控除の額について、載せることが可能であれば本来載せてかまわないはずなんですよね。提出される側の税務署で選り分ければよいのですから。
ただ、御利用者様に誤解を招くわけにはいきませんので、mokaさんが従来なさっているままを貫くしかないように思います。
ちなみに、御存知だとは思いますが、居宅介護支援事業者名を記載しなければならないので気をつけて下さい。(当施設の通所リハを利用されている方が同法人の特養のSSを利用したのですが、その際、領収書上に医療系との併用でなければ対象とならない事を注意書きしてあるにも関わらず医療費控除額を載せず、また、居宅の事業者名も記載されていないという状態で運用していたようでした。
Re: 医療費控除について
masa - 2005/02/14(Mon) 15:19
「医療費控除対象額」の記載について誤解しているのではないでしょうか?
平成12年11月16日付け老振第73号(介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いに係る留意点について)
http://www.pref.gunma.jp/c/11/rousin73.pdf
という通知があり、ここで示されているように基本的には事業者は領収書を発行する際に、「医療費控除の対象となる金額」の記載にあたっては、居宅サービス計画に医療系サービスが位置づけられているかを提供票や介護支援専門員への確認を行なうことによって把握確認した上で、領収書の控除対象金額に記載しなさい、とされています。
これが基本原則です。
しかし、確かに、通所介護等は医療系サービスと併用している場合のみ控除の対象となりますが、最終的に併用による医療費控除の対象サービスかどうかという判断は添付された領収書にて税務署が判断するもので、各サービス事業所が判断には限界があります。
ですから場合によっては、あくまで医療費控除の対象サービスとなる条件を満たした場合はこの金額が対象となりますよという金額を記載し、付記として「医療系との併用でなければ対象とならない事を注意書き」を入れることでも構わないと思います。
医療費控除を受けるためには領収書の添付が必要ですが、注意すべき点は領収書の記載内容にあり、居宅サービスの場合は、サービス業者が発行する領収書に医療費控除対象額が明記されていることが必要になるという原則があるからです。
例外的に緊急に医療系のサービスを月末に使うなどの例もあり、その都度、領収書の記載を変えてもらうために再発行を求めなければならないことは不合理ですし、あくまで控除対象となる場合の金額を「医療費控除対象額」に記載する、ということが原則になると考えられています。
Re: 医療費控除について
moka - 2005/02/14(Mon)
18:11
皆様のご意見に感謝致します。
早速来月より訂正し、また領収書には「医療系のサービスを〜」とういう文面を載せたいと思います。
また、GHの領収書には「医療費控除の対象額」の欄ごと削除してしまったのですが、対象にならないからといって削除してはまずいですよね。
Re: 医療費控除について
n.masu - 2005/02/15(Tue)
09:25
老発第509号
介護保険制度化での居宅サービスの対価に係る医療費控除の取り扱いについて (照会)
この文書で対象となる医療系の範囲が明らかにされています。医療系サービスの中には居宅療養管理指導も含まれています。
老発第509号
介護保険制度化での居宅サービスの対価に係る医療費控除の取り扱いについて (照会)
この文書で対象となる医療系の範囲が明らかにされています。医療系サービスの中には居宅療養管理指導も含まれています。
Re: 医療費控除について
masa - 2005/02/15(Tue)
09:54
GHの場合は控除対象外サービスですので、記載額があり得ないのでなくても問題はないと思います。
短期入所の医療費控除について
投稿者:スーパードライ 投稿日:2005/12/28(Wed) 23:23
私は特養の事務職に転職し、請求業務等を前任者から引き継ぎを受け、領収書を発行しておりましたが、今回の改正をきっかけとして、医療費控除について調べたところ、短期入所や通所介護は医療系サービスと同時に居宅介護計画に位置づけられた場合にのみ医療費控除の対象になると知って青ざめています。今までは、すべての利用者に対して控除対象として記載していました。正直、どうしたら良いのでしょう。過去分まですべてをチェックして、訂正しなければならないのでしょうか。
Re: 短期入所の医療費控除について
青松 - 2005/12/29(Thu) 07:54
領収書をなくされた方のために再発行する「在宅サービス利用料支払証明書」(名前はちがうかもしれませんが・・・。)というのがあります。
これは医療費控除の対象となるサービスの利用料を支払った証明書です。
面倒かもしれませんが、これを発行するのはいかがでしょう?
Re: 短期入所の医療費控除について
masa - 2005/12/29(Thu) 09:06
平成12年11月16日付け老振第73号(介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いに係る留意点について)
http://www.pref.gunma.jp/c/11/rousin73.pdf
という通知があり、ここで示されているように基本的には事業者は領収書を発行する際に、「医療費控除の対象となる金額」の記載にあたっては、居宅サービス計画に医療系サービスが位置づけられているかを提供票や介護支援専門員への確認を行なうことによって把握確認した上で、領収書の控除対象金額に記載しなさい、とされています。
これが基本原則です。
ただ、実際には計画に位置づけられていても、たまたま医療系サービスがその月に利用できなかったり、あとから急に計画に追加されたり、様々なケースがあり、通所介護事業所等が控除対象であるか、どうかをすべて確認することは不可能なケースもあるわけです。
この際、最終的に併用による医療費控除の対象サービスかどうかという判断は添付された領収書にて税務署が判断するものであり、便宜上、医療費控除の対象サービスとなる条件を満たした場合はこの金額が対象となりますよという金額を「医療費控除の対象となる金額」に記載して、付記として「医療系との併用でなければ対象とならない事を注意書き」を入れる、という方法等で領収書を発行することはあり得るし、違法ではないと思います。
領主書の適用に必ず「医療系との併用で対象費用となる」旨を記載しておいていただきたいと思います。
Re: 短期入所の医療費控除について
出る的路地 - 2005/12/30(Fri) 12:38
利用者の立場から言えば、平成12年6月1日老発509号や平成12年11月16日老振73号通知に基づかない領収書で、医療費控除の金額が誤って記載されているものは確定申告の際に誤りの原因となりますので、不適切に発行したことを認識した以上は、できる限り訂正して再発行していただきたいと思います。
私の周りでは、介護保険に係っている関係者でも医療費控除の適用条件を充分に理解し承知していた方はこれまでほぼ皆無です。従って、私は医療費控除の記載について誤りがあることに気付くたびに訂正を依頼しています。
関係者でさえこうですから、利用者が医療費控除の詳細につき承知していることはほぼないといってよいと思います。
今回のご質問のように、本来医療費控除が適用できないのに適用できるものとして対象金額が記載されてしまっている領収書を受け取った利用者は、当然これは医療費控除できる金額と考えるでしょうから、それを含めて医療費控除の金額の計算をして確定申告をしてしまうでしょう。
特養の短期入所や通所介護は医療系サービスと同時に居宅介護計画に位置づけられた場合にのみ医療費控除の対象になる訳ですが、それを判定する手間を介護サービス提供施設に求めるのは過大な事務負担を施設側に課すものだという不満も当然あるものと思います。
タマ様の意見のように、施設側は判定せずに金額を記載し、医療費控除の対象となるかどうかの判断は利用者サイドで行い、誤りがあるかどうかは税務当局が確認することであるからそれよいという考えもあるでしょう。
しかしこの判定をすべての利用者に求めるのは実際上困難と思いますので、これを利用者の判断にまかせてしまうと医療費控除の適用について誤りが続出し、申告相談の会場で気が付けばまだ良いですが、後日税務署から呼び出され修正申告の必要なケースが多数発生してしまうことが懸念されます。
結局は医療費控除の制度がこのように決まった以上は、誰かが判定に関する事務負担をせざるを得ず、それを介護サービス提供施設が負担するのが最も混乱が少ないと見込まれたため、老振73号通知が出ているものと考えます。
所得税は申告納税主義ですから、介護保険利用料の領収書に医療費控除の対象金額の記載などはそもそも不要で、すべて利用者が制度を調べて対象になるかどうか判断すべきだ、というのが法律上の原則としては正しいでしょう。
しかし介護保険に関する医療費控除の制度があまりにも複雑に決まってしまったため、この金額記載がないと実務での混乱が避けられないという判断から、現行の領収書の様式になったものであろうと考えます。
スーパードライ様は、領収書に記載した医療費控除の金額が通知に照らして適当ではない場合があったことに気付かれた訳ですから、これを放置することなく事実を利用者に通知し、希望者には領収書を訂正発行する旨申し出るのが妥当であるし親切であるように思います。
医療費控除の端数処理について
投稿者:匿名 投稿日:2006/01/18(Wed) 17:50
特養における領収書に記載する医療費控除の端数処理は切り上げたらよいのか、切り捨てたらよいのか教えてください。
Re: 医療費控除の端数処理について
出る的路地 - 2006/01/18(Wed) 23:52
こういった端数計算に関しては、処理方法が法文に明記されていればその通りに取り扱いますが、通達を含め明記されていない場合もあります。
明記されていない場合には、税の基本原則である納税者有利の原則に従って処理して差し支えないはずです。
お尋ねの、医療費控除の金額の計算上円未満の端数が生じた場合の取扱は、法文や通達で明記されてはいないようです(国税通則法第118条・「国税の課税標準(その税率の適用上課税標準から控除する金額があるときはこれを控除した金額)を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。」は国税の課税標準の端数計算の規定であり、医療費控除の端数計算の規定ではありません)。
そうしますと、生命保険料控除や損害保険料控除の金額の計算上円未満の端数が生じた場合の処理と同様、切り上げる処理で差し支えないと思います。
Re: 医療費控除の端数処理について
toshi - 2006/01/19(Thu) 09:21
税を扱う仕事をしているものです。
簡単に言いますと、医療費控除を受けて所得税を計算する場合、皆さんの所得から医療費控除、及びその他の所得控除を引いた金額に対して税率を乗ずるのですが、その際、所得から所得控除を引いた金額については、千円未満を切り捨てることになります。
よって、端数がよほど大きくない限り、税金には影響してこなくなります。
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