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GHの医療連携加算について
投稿者:訪問看護管理者
投稿日:2006/02/23(Thu) 13:33 No.24372
近隣のGHより「医療連携の契約をしてほしい」との依頼が増えてきていますが、具体的な業務内容・報酬等に関することはGH側も良くわからないとの回答ばかりです。近隣には十数件のGHがあり、すべての施設の対応をしてしまうと通常の業務に支障をきたすのではと不安です。職員の増員をしないと対応できないと思うのですが、協力病院体制の様に書類上だけで実際の収入につながらないのであれば契約するのは困難なようにも思えます。他の地域ではどのようにお考えなのかご教授ください。
Re: GHの医療連携加算について
トラ650 -
2006/02/23(Thu) 13:53 No.24373
便乗レスで申し訳ございません。GH側としても上記のように契約内容もどのようにしてよいものか思案中です。保険者に確認しても県へ確認します、との回答しか得られません。
便乗質問をお許しください。
先日のブロック会議資料3−1(問96)において
QA特別養護老人ホームが併設されている場合、特別養護老人ホームから看護師を派遣することとして差し支えないか。
AA看護師の配置については、同一法人の他の施設に勤務する看護師を活用する場合は、当該グループホームの職員と他の事業所の職員を併任する職員として配置することも可能である。
とありましたが、その場合、運営規程への掲載及び重要事項説明書にて利用者様への説明を行い、同意を得、勤務上も常勤・兼務という形をとれば、算定可能と解釈してよろしいでしょうか。
Re: GHの医療連携加算について
masa -
2006/02/23(Thu) 13:55 No.24374
具体的な業務内容・報酬等が解らなければ契約のしようがないですよね。
これは医療連携体制加算に関してのことでしょうが、この体制を整えればグループホームには39単位の加算がつきます。
つまり9人の1ユニットなら30日で105300円の報酬が、18人2ユニットなら210600円の報酬が加算算定されるわけですね。
その条件は、GH自体に看護師配置しているか、そうでない場合は「訪問看護ステーションとの契約により看護師を1名以上配置している」
という文言になっています。つまり当該契約訪問看護ステーションは、何かあれば必ずグループホームに駆けつけることができる看護師を24時間の連絡体制とともに確保していなければならない、ということだろうと思います。
ですからこの場合、必要がなければまったくホームに出向く必要がない日もあるでしょうし、夜間急に呼び出される日もある、ということですね。
契約費用は当該グループホームとの間の契約において定めますが、グループホームで必要な看護行為を行なっても介護保険の訪問看護費を算定できるわけではなく、この契約金額に含まれた行為ということになるんでしょう。
その上で、両者の協議で内容詳細を決めることになりますね。
当該グループホームの職員と他の事業所の職員を併任する職員として配置することも可能である、という意味は、おそらく特養側の配置基準においては常勤換算となってしまい、当該看護師は常勤1名とカウントできないと思います。
Re: GHの医療連携加算について
魔子 - 2006/02/23(Thu) 16:19 No.24388
便乗質問させてください。
グループホームと訪問看護を行っている診療所との契約でもかまわないのでしょうか?
また、訪問看護に行った際の物品や薬剤などはどのように請求することになるのでしょうか?
Re: GHの医療連携加算について
masa -
2006/02/23(Thu) 17:08 No.24391
診療所との契約でも構いませんし、その診療所が訪問看護を行なっていることは必ずしも必要ありません。看護師が派遣されれば良いのです。
つまり、これは訪問看護とはまったく別物であり、当然、医師の指示書などとは関係がない変わりに、一切の保険請求ができないというものであると思います。
訪問看護をグループホームで行うという意味ではなく、何らかの形でグループホームで看護師が救急的処置や医療行為としての看護処置ということのみを想定した体制加算でしょうから、物品や薬剤は、家庭の救急箱の配置薬程度しか考えられていないのでしょう。
Re: GHの医療連携加算について
nobu - 2006/02/23(Thu) 17:30 No.24394
利用者さんの主治医がB医院で、GHがA診療所での契約でもよいのでしょうか?
当ホームはご家族に通院をお願いしているので、大学病院の方や近所の昔からのかかりつけの方とさまざまです。
発熱などは往診でA診療所から先生と看護師さんが夜中もきてくれます。契約すればよいと考えていますが間違いないでしょうか?
Re: GHの医療連携加算について
masa -
2006/02/23(Thu) 17:41 No.24395
きちんと緊急対応や24時間連絡体制があり、看護師を派遣してくれるのであれば利用者の主治医の所属には関係なく、どこの医療機関又は訪問看護ステーションでも構わないと考えます。
Re: GHの医療連携加算について
訪問看護管理者 - 2006/02/23(Thu) 17:55 No.24396
masa様、詳しい説明ありがとうございました。契約するべきかどうか、検討していきたいと思います。
現実問題としては直接、訪問看護ステーションと契約してもらうより、病院・診療所と契約してもらうほうが良いように思います。
Re: GHの医療連携加算について
masa - 2006/02/23(Thu) 18:15 No.24399
この加算のもうひとつの意味は、管理者等に看護師を配置しているグループホームは現体制で加算算定可能だという意味もあります。
新設の際に、看護師を配置するための報酬上の評価とも言えそうで、かなり意味は深いと考えています。
Re: GHの医療連携加算について
訪問看護管理者 - 2006/02/23(Thu) 18:39 No.24402
すみません追加質問です。Q&A問96に准看護師では本加算は認められないとありますが、ステーションからの派遣も准看護師ではいけないと解釈して間違い無いでしょうか?
Re: GHの医療連携加算について
masa - 2006/02/24(Fri) 09:17 No.24419
今回の改正案では、准看護師を含む場合は看護職員、という表現になっており、単に看護師と記載されている場合は、正看護師であり、この加算は全て看護師という表現で、准看護師は認められていません。
グループホームの医療連携体制加算について
投稿者:老健事務員
投稿日:2006/03/24(Fri) 19:42 No.26432
当法人内のグループホーム(以下ホーム)では4月から医療連携体制加算の届出を考えています。現在ホームには看護師は配置しておりません。ただホームから500メートル離れた場所に同じ法人立の訪問看護ステーションを有していますので、今回そのステーションとの連携を考えています。具体的な連携方法として、週1回の訪問看護師による健康チェック(日常的な健康管理)と、急変時は訪問看護師の携帯電話で24時間対応する予定です。当然、ホームとステーションの間で契約を交わします。その中で、重度化した場合における指針も定める予定です。
昨日、市の説明会に参加しましたが、この加算の詳細には一切触れられませんでした。
皆さんの情報をお教え下さい。
Re: グループホームの医療連携体制加算について
いちい - 2006/03/24(Fri) 21:08 No.26438
グループホーム勤務の者です。当市では今日が体制等状況届けの締め切りでした。
うちは2事業所があり、@片方は看護師資格の介護支援専門員を挙げ、A一方は同法人立の訪看との契約で、対応することにして、まずは提出してきました。
@については、「計画作成担当者の職にあるため看護職員としての配置とはいえないのではないか」と「預かり」の形となりました。添付したのは、勤務表と、資格証明書、24時間の連絡体制です。前に行政の説明会では、「一人の職員でも、連絡体制が確保されていればよい」とのことでしたので
出してみたのですが。
Aについては、老健事務員さんの示されたような内容の契約をし、契約書の写しを添付しました。こちらも、今日の受付担当者は「とりあえず預かります」とのことでした。
他のホームに聞くと、別な担当者から「訪看が24時間体制で運営していることを証明するものが必要。どの看護師が1日に何時間ホームのために働くのかを示すものも必要。また、その看護師の資格証も添付」と言われたそうです。その担当者は、「国が『一定の勤務時間を確保する必要がある』と解釈を出してきている」と言っていたそうですが、まだそれを探せていません。
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