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特養入所者の医療材料費について

投稿者habuchin 投稿日2004/09/10(Fri) 15:18

胃婁を造設している方の入所を考えているのですが、入所をしてからかかる容器やチューブ等の医療材料費は施設負担となるのでしょうか?それとも利用者となるのでしょうか?教えて下さい。

Re: 特養入所者の医療材料費について

masa - 2004/09/10(Fri) 17:26

介護給付費の中には施設の看護体制上当然用意すべき医療材料も含まれると思えますが、個人の健康状況に応じた必要な医療処置に用いるチューブや容器は含まれていないと思います。通常は医療保険の中で保険請求、薬価収載すべきものであろうと考えます。

医療給付の対象になっていない個人用の材料費は自己負担するものがあり得ると思えます。

胃婁の場合は医療保険で請求できない医療材料は個人負担を求める事が可能であると思います。

Re: 特養入所者の医療材料費について

魔子 - 2004/09/10(Fri) 21:44

胃婁ということは、食品扱いの濃厚流動食を使用した場合、特食加算の算定が可能だと思います。
濃厚流動食で一回ずつのパックになっているものもありますので、容器は絶対必要なものではないと思います。
また、滴下用のチューブは特食加算の枠内でと言う考え方かと思いますが、いかがでしょうか。

Re: 特養入所者の医療材料費について

masa - 2004/09/11(Sat) 10:10

チューブ代金の件でちょっと頭の中で混乱してまとまりがつかなくなりました。

濃厚流動食を薬価収載しない場合、医師の食事箋に基づいて施設が特別食として提供し特食加算を算定する場合は魔子さんのおしゃられる通りと思います。

しかし協力病院などで薬価収載している場合は、これは施設側は基本食事サービス費も特食加算もどちらも算定できません。この場合、交換チューブ代は(特定医療保険材料適用のもの)医療請求になるのではないでしょうか。

この考えで行くと特食加算にチューブ代が含まれないように思え、濃厚流動食を薬価収載していない場合もそれのみ医療保険請求という可能性が生ずるのではないかと思えるのですが。違うかなあ?

Re: 特養入所者の医療材料費について

魔子 - 2004/09/11(Sat) 21:06

入院中は大抵薬価収載されていない食品の濃厚流動食を使用しています(特食加算をとったりするとその方が断然差益があるため)。退院時は、薬価収載されている消化体の濃厚流動食を処方すると、経管栄養の指導料が算定できるため、退院時処方として薬価収載された濃厚流動食がわたされることがよくあります。
ここで考えてください。施設でも入院と同じように施設の管理医の判断で、食品の濃厚流動食にかえても何ら問題ありませんよ。
チューブ代といっても、毎回・毎日変える必要は無く、きれいに洗浄し乾燥させていれば、一週間ごとの交換で十分です。

Re: 特養入所者の医療材料費について

masa - 2004/09/11(Sat) 22:22

薬価収載するか、しないかというのは施設と医療機関の関係など様々な要因が絡んでおり、これは選択性が認められています。

それよりここで問題なのは、チューブ代金が医療保険の給付対象になっているか、いないかということです。薬価収載する、しないに関わらず、その事が特食加算、つまり介護報酬の算定内に含まれるかという問題になるからであり、私はこれは介護報酬の範囲外と思います。

つまり特食加算にはチューブ代は含まれないのではないでしょうか。

Re: 特養入所者の医療材料費について

魔子 - 2004/09/12(Sun) 08:42

チューブというのは、胃瘻で栄養しておられる方にとっては、食事を食べるための、スプーンであり、お皿であるという考え方にはなりませんか? 
医療機関においても、ある特定の病態において、特殊な濃厚流動食を処方しない限り、在宅成分栄養経管栄養法指導管理料は算定できないことになっており、それに付随する栄養管セット加算は算定できません。つまり医療の範疇でもないということです。

Re: 特養入所者の医療材料費について

masa - 2004/09/12(Sun) 10:14

なるほど。

そう考えると魔子さんがいわれるように特食加算に含まれても良いように思えてきました。とすれば前に戻ると、胃婁で特食加算を算定しているケースであれば個人にチューブ代を求めてはならず、施設負担。

また薬価収載している場合は、当該医療機関からチューブを当然必要なものとしていただくことになりますね。

Re: 特養入所者の医療材料費について

魔子

- 2004/09/12(Sun) 10:44

特養に入所中の方であれば、管理医が医療面の管理を行っていると思いますが、この場合、在宅成分栄養経管栄養法指導管理料は算定できないことになっています。栄養管セット加算はかまわないのですが・・・・・。
この場合、わざわざ薬価収載されている濃厚流動食を処方している管理医はいないと思うのですが、いかがでしょうか。
少なくとも私が管理医をしている特養では、処方していません。

Re: 特養入所者の医療材料費について

KURIEMON - 2004/09/12(Sun) 11:05

JTさんのQ&Aサーチで検索できましたので転載いたします。

Q3400030
 特別食に係る経管(マーゲンチューブ)代について

Q.
経管栄養で特別食を提供しているが,その経管(マーゲンチューブ)の費用は特別食加算に含まれているのでしょうか。

A.
介護報酬上包括されているものである。

したがってmasaさんのまとめた通りで良いのだと思います。

Re: 特養入所者の医療材料費について

魔子 - 2004/09/12(Sun) 12:13

KURIEMONさんへ
胃瘻の方にはマーゲンチューブは必要ありません。今言っているチューブというのは、濃厚流動食を入れる容器から、胃瘻のチューブまたはボタンをつなぐ点滴の滴下チューブみたいな物のことです。

Re: 特養入所者の医療材料費について

masa - 2004/09/12(Sun) 14:24

魔子さんの疑問ですが、特養に入所中の方でも胃婁の管理のみ嘱託医師の所属病院の外来扱いで薬価収載されているケース、嘱託医師の範疇を離れ、胃婁管理のみ他の医療機関に定期的に通院して濃厚流動食もその医療機関で薬価収載し特養に持ちこむ形をとっているケース、実態としては様々であり、よってQ&Aでは両者のケースが示されているものと考えます。

Re: 特養入所者の医療材料費について

KURIEMON - 2004/09/12(Sun) 15:09

>魔子さん
言葉が足りませんでした。「したがって・・・」では伝わりませんよね。付け加えます。

介護報酬上包括されているということは、利用者に請求できず施設が費用負担しますよね。
マーゲンチューブの費用ですらそうならば、必然的にボトル・チューブ・点滴台・スポイト等の必要器具も利用者負担にできない=施設が用意すべきと考えられます。そしてこれに付いては鼻腔栄養も胃ろうも同じでだと思います。
なお当施設ではバルーンの管理は嘱託医ではなく協力病院の医師にお願いしております。

あと念の為付け加えますが、
>したがってmasaさんのまとめた通りで良いのだと思います。
とはNo.10287を指すものです。これもNo.10261を指しているようにも取れますね。どうも失礼しました。
私も以前は個人事情に応じた限定器具として利用者負担だと思っていたのですが先程のQ&Aを目にして、経管ボトルを「個人の医療器具」ではなく「介助スプーンと同義」と捉えて納得しました。

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