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介護認定更新時にケアプランを更新作成せず報酬返還を求められた事業所が、当該業務に携わっていた介護支援専門員を解雇したところ「更新認定後において、介護度、サービス内容に変更がなければケアプランを 作成する必要はない。よって解雇理由にはあたらない。」として解雇無効の訴えを起こされ、3年間の法廷闘争の結果、更新認定時には計画の再作成が必要であり、事業所の解雇は正当という高裁判決が出されました。そのケースの相談経緯を以下に掲載しています。

 

 

情報を下さい。(ケアマネ解雇訴訟)

日時: 2007/07/08 10:58

名前: ナカ

 

・ケアプラン(1・2・3表)31件 ・担当者会議録31件

・支援経過記録45件 ・モニタリング45件 ・アセスメント38件

を未作成のためケアマネAを解雇しました。その後、保険者へ自主申告し事業所全体で1千万近くの返還決定が下されました。通所、訪問、貸与事業所がケアプランなしにサービスを提供し続けていた事を1年近く気づかなかった管理体制に問題があった事は認め深く反省する日々です・・・・が、

 

解雇したAが解雇無効の裁判を起こし現在係争中です。その裁判で一番の争点になっている事について皆さんの情報を下さい。

 

A側の主張

・更新認定後において、介護度、サービス内容に変更がなければケアプランを 作成する必要はない。よって解雇理由にはあたらない。

 

それに対し当方は13条の具体的取扱方針の十四のイ及び十五において反論していますが、A側の弁護士は「介護保険法及び通知等において更新認定後に変化がなくともケアプランを作成し交付しなければならない。といった文 言は何処にも見当たらない」とし、裁判官もその主張に傾きつつあります。 次回の裁判までに十四のイ及び十五のような、どちらともとれる曖昧な表現 ではなく明確な「更新認定後においてもケアプランを作成しなければならな い」と明記された通知等を提出できなければ、裁判に負けてしまうかもしれないと当方の弁護士は言っており、只今、各方面に通知等を探しているので すが、やはり明確な通知はありません。県や返還決定を下した保険者へも依 頼しているのですが、口頭では「作成しなければならない」と言うものの書 面での返答は裁判が絡んでいるからか応じてもらえません。

 

どなたか、厚労省等へ文書により明確な回答をお持ちでしたら情報を頂けない でしょうか? 

裁判とはどんなに介護保険法を主張しても介護保険法は曖昧な表現が多くどちらにもとれる、との事のようです。どうか皆さんの力をお貸し下さい。よろしくお願いします。

 

 返還決定こそ明確な回答なのでは? ( No.1 )

日時: 2007/06/28 14:27

名前: 小型指導員

 

1千万円近くの返還が決定しているのに、「しなくてもいい仕事だったはずだ」と反論されているわけですね?返還が決定したこと自体が何よりの証拠とは言えませんでしょうか。

 

返還決定こそ明確な回答なのでは? ( No.2)

日時: 2007/06/28 14:29

名前: masa

 

そもそも介護報酬の返還を求められ、実際にそれに応じていること自体で事業所は損害をこうむっているわけでしょう。その事実は保険者から指導を受けていることそのものではないですか。

 

また厚令38-13-14において

 

(14) 介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めているか。

 

@要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合又は要支援認定を受けている利用者が要介護認定を受けた場合

A要介護認定を受けている利用者が法第28条第2項に規定する要介護更新認定を受けた場合又は要支援認定を受けている利用者が法第33条第2項に規定する要支援更新認定を受けた場合

B要介護認定を受けている利用者が法第29条第1項に規定す   る要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

 

減算はサービス計画の作成が尾紺割れていなかったことで対象になるものではなく、サービス担当者介護など一連の過程を踏まない場合に対象になるんでしょう。

 

変更しない場合も、その過程を経ていなければ変更するものかどうかの判断自体が行われていないことで減算とか返還指導ではないですか

 

>更新認定後においてもケアプランを作成しなければならない

 

このような規定ではなくその際に計画の変更の必要性を検討していなければそれに対しても運営基準違反を問われるということでしょう。その中で実地指導では数年間ケアプランを変えていなければ指導されているという事実があります。どちらにしても事業所に損害を与えているんですから、ケアプランの再作成ということだけで争わなくとも良いのではないでしょうか。

 

しかし

>ケアプランを再作成する必要はない

 

これが認められたら、実地指導と合わなくなりますよ。

 

 裁判って ( No.3 )

日時: 2007/06/28 15:31

名前: ナカ

 

小型指導員さん、masaさん、早速の回答ありがとうございます。

お2人の言っておられる主張は、すでに裁判において行っておりますが、このような状況です。

 

テレビで見る裁判では、裁判官も自ら動き案件について調べているのに対し、本当の裁判ではそのような事はしないようです。

双方から出された主張で、@信用できる機関(厚労省等)からA明確に文字として示された証拠をいかに提出できるかが争点のようです。

県や保険者も口では「皆さんが負けたら介護保険法の根幹が覆される事になる。ケアマネがケアマネ業務を行わずともいいとする事例を作ってしまう」とは言うけれども、先程言ったように明確の回答はしてくれません。

 

このままでは、1千万の損害の上にAの復職及び解雇から処分が決定するまでの間の給料20万×8月分(約160万円)、裁判費用等を含め200万円以上を支払わなければなりません。本当にどうしたら良いのか困っています。

 

 裁判対策として ( No.4 )

日時: 2007/06/28 16:30

名前: 兼任CM

皆さんが言われていることとナカさんが言われている基準省令13条十四及び十五だけではなく、十二及びその解釈通知m根拠うになりえます。

 

また解雇の原因についてはその弁護士が争点としているところとは別に、運営基準違反による報酬返還を招いたことを争点にしても十分悔悟理由に該当してくると思います。

 

 解雇理由 ( No.5 )

日時: 2007/06/28 20:26

名前: アイアイ

 

実際に示した解雇理由によっても異なってきませんか。

居宅支援事業所の損害という場合では、基準1313号のモニタリング未実施が報酬基準の減算及び厚生労働大臣が定める基準に該当し、減算による損失が明確な理由ですよね。

解釈通知の老企36号には、次にあげる場合にサービス担当者会議を行なっていない場合は減算という事で、要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合とあります。

 

居宅サービス計画が初回計画を経て、更新毎に行なわなければいけない条文は記憶にありません。確かに基準1315号には軽微な変更の場合はこの必要は無いものとすると記載されており、他の条文も「計画が作成(変更)した際には」という記述になっているので、初回計画が引き続き有用という解釈であれば、他の事業所にかかる損害は、返還の必要がないという結論になるかもしれません。

 

法的なやり取りだけで言えば、逆に裁判例で更新毎の変更の必要性がないと示されれば、報酬返還した部分を再度訂正するか、過剰な指導という事で行政を相手に裁判ができるかもしれませんね。(もちろんケアマネジメント実践の面では、行なう必要はあると思います。)

 

 居宅サービス計画の再作成 ( No.6 )

日時: 2007/06/28 23:52

名前: 隠れCM

 

裁判、お疲れさまです。

>更新認定後においてもケアプランを作成しなければならない

とは、直接関係しませんが、居宅サービス計画の再作成の時期について参考になればと思い、書き込みました

 

以前、実地指導時に居宅サービス計画の再作成の時期を質問したところ、

「居宅サービス計画は目標を達成するためにあり、長期目標の達成期間が終了した時点で、その居宅サービス計画は終了したと考えられるから、再作成して、あらためて利用者に同意を得ることが必要と考えられる。状態の変化がなく、モニタリングや担当者会議等で引き続き同じ目標を設定するとしても、新たな達成期間を設定し、第2表だけでも再交付して同意を得るか、同じ用紙に達成期間を変更して利用者に提示し、同意を得た記録が必要と考えられる。」

と指導されました。

 

また、目標の期間設定について何年間も設定することは可能か質問をしたところ、

「達成期間の設定に「認定の有効期限」を考慮するものとしているので、特別な事情がない限りは認定の有効期限を越えることは考えられない。また、目標の達成期間に終了時期がない場合であっても、更新認定の時には、モニタリングや担当者会議を行う必要があり、状態の変化がなく、引き続き同じ目標を設定するとしても、更新時から新たな達成期間を設定して、第2表だけでも再交付して同意を得るか、同じ用紙に開始時期を変更して利用者に提示し、同意を得た記録が必要と考えられる。」と指導されました。

 

その根拠として以下の文書を提示されました。長文になりますが全文紹介します。

 

「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について(老企第29号 H18/3/31改正(老振発第0331008号))」

別紙3 介護サービス計画書の様式について 

V 様式を作成するに当たっての前提

○同一用紙に介護サービス計画の変更を継続して記録していくものではなく、介護サービス計画の作成(変更)の都度、別の用紙(別葉)に記録する、時点主義の様式を前提に考える。

[記載要領]

本様式は、当初の介護サービス計画原案を作成する際に記載し、その後、介護サービス計画の一部を変更する都度、別葉を使用して記載するものとする。但し、サービス内容への具体的な影響がほとんど認められないような軽微な変更については、当該変更記録の箇所の冒頭に変更時点を明記しつつ、同一用紙に継続して記載することができるものとする。

 

W-2「居宅サービス計画書(2)」

B(「長期目標」及び「短期目標」に付する)「期間」

[理由]

「長期目標」・「短期目標」のいずれにも、「期間」を設定することにしている。目標は達成するために立てられるものであり、目標を達成するために居宅サービス計画があるものである。

この「期間」を設定する理由としては、計画的に支援するということと、期間の終期に目標の達成が図られているか居宅介護支援の評価を行うことにより、例えば、長期間にわたって漫然とした支援を行うようなことを防止するという二つがある。

[記載要領]

「長期目標」の「期間」は、「生活全般の解決すべき課題(二一ズ)」を、いつまでに、どのレペルまで解決するのかの期間を記載する。

「短期目標」の「期間」は、「長期目標」の達成のために踏むべき段階として設定した「短期目標」の達成期限を記載する。

また、原則として開始時期と終了時期を記入することとし、終了時期が特定できない場合等にあつては、開始時期のみ記載する等として取り扱つて差し支えないものとする。

なお、期間の設定においては「認定の有効期間」も考慮するものとする。

 

 こんな事態になってもお役所体質? ( No.7 )

日時: 2007/06/29 09:05

名前: 小型指導員

 

>県や保険者も口では「皆さんが負けたら介護保険法の根幹が覆される事になる。ケアマネがケアマネ業務を行わずともいいとする事例を作ってしまう」とは言うけれども、先程言ったように明確の回答はしてくれません。

 

なんだかなあ・・・ですね。「敗訴したら私たちも困るけど、何も手伝えないから頑張ってね」ということですか。この返還決定の際の文書(県が返還が妥当と判断した経緯が何らかの記録としてのこされているはず)は、事業所に損害を与えたという証拠にはなりませんか?改めて何か書けというと役所は嫌がるでしょうけれど、既に作成された文書は手順を踏んで請求すれば提供してもらえるのではないでしょうか。

 

 お役所の立場を利用して。 ( No.8 )

日時: 2007/06/29 11:27

名前: 一彦

 

ナカさん:解雇理由が@事業所に損害 A職務遂行×、怠慢 この2件になりますね。

 

@に関して、保険者からの報酬返還を求められた。

この報酬返還(運営基準違反)が裁判経過で求められるなら、保険者に 再度、此方からその保険者にその返還額の訴訟を起こす。

現実には難しいでしょうが、保険者は傍観者ではなくなりますね。その可能性が高い?と担当者に言ったら・・・この保険者も当事者になって介護保険法、色々な資料を提供してくれるのでは?と思います。

 

A上記が旨く進めば・・これもクリアーと思います。

 

 皆さん情報やアドバイスありがとう ( No.9 )

日時: 2007/06/29 11:29

名前: ナカ

 

皆さん、情報やアドバイスありがとうございます。

返還決定の際の通知文には

@居宅介護支援費の場合は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第38号)第13条に違反しているため居宅介護支援費を減算します。

Aサービス事業所の場合は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条に違反し居宅サービス計画が作成されていない期間があることが判明しました。そのため介護保険法第23条第3項に基づき下記のとおり通所介護費、訪問介護費及び福祉用具貸与費の返還を命じます」

となっており、裁判所にも提出していますが明確に「更新後のケアプラン未作成」との文がないため決定打にはならないようです・・・

引き続き情報等がありましたら、提供の程よろしくお願いします。

 

 長期目標期間 ( No.10 )

日時: 2007/06/29 11:35

名前: masa

 

ケアプランには短期目標と長期目標の期限が記載されています。

 

この長期目標の期間を超えた場合、当該計画は無効でしょう。その際に、再作成してあらたなケアプランを作成していなければケアプランがない状態ではないでしょうか。

 

そうすれば見直しを行わなければならないとかいう以前に、計画がない状態を放置しているんですから、明らかな基準省令違反でしょう。

 

 計画を「継続」すると言うこと ( No.11 )

日時: 2007/06/29 11:40

名前: 兼任CM

 

よく「計画に問題がないので期間延長します」という対応がされますが、私は必ずストップをかけます。

 

「計画に問題がない」ということはどういうことなのか。その根拠となるのは「評価」です。評価した結果、目標に到達していない原因が期間設定に誤りがあり、もう少し支援を続ければ目標達成されるという場合の限定して「継続(期間援用)」が可能になります。

 

これ以外の場合には計画の修正が必要です。例えば支援内容の変更、目標の変更、場合によっては事業所の変更などの修正が不可欠になります。そしてこれを行うためには、再アセスメントをして、どこをどのように修正するのかを明らかにしなければなりません。ここが運営基準13条の12の「継続的なケアマネジメント」が求めていることです。

 

となると、サービスの提供期間を長く設定しておけば見直しなどしなくて済むかとなると思いますが、それこそモニタリングで順調に展開されているかを常に確認していくことが必要になります。

 

ここからもプランの見直し、再計画立案の必要性の根拠が読み取れます。

 

 着目点はっ! ( No.12 )

日時: 2007/06/29 19:23

名前: 北酒場◆QPC4a3htM/E

 

>@居宅介護支援費の場合は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第38号)第13条に違反しているため居宅介護支援費を減算します。

 

>Aサービス事業所の場合は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条に違反し居宅サービス計画が作成されていない期間があることが判明しました。そのため介護保険法第23条第3項に基づき下記のとおり通所介護費、訪問介護費及び福祉用具貸与費の返還を命じます」

 

解雇の裁判の争点として着目する点としては、@ではなくAの点ですね。

 

Aではっきりと

 

>基準第13条に違反し居宅サービス計画が作成されていない期間があることが判明しました。

 

だから

 

>通所介護費、訪問介護費及び福祉用具貸与費の返還を命じます

 

と言っています。

 

これは行政が初回のケアプラン等を確認した上で

>・ケアプラン(1・2・3表)31件 ・担当者会議録31件

>・支援経過記録45件 ・モニタリング45件 ・アセスメント38件

の未作成分について初回以後の計画書の作成の必要ありと判断したからこその命令ではないでしょうか。

 

この判決が解雇不当となれば、未作成分の各項目において作成の必要がなかったということになります(不当解雇としての裁判の争点として)つまり、一彦さんが( No.8 )で仰っている話に繋がるわけです。

 

というか、ナカさんの弁護士はちゃっと運営基準13条読んでくれてます?

具体的な例を挙げれば運営基準第13条第1項第13号のイとロに

>イ少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。

>ロ少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録すること。

とあります。

 

はいっモニタリング45件の記録なしっ!

 

一部分を掻い摘んでみました。

 

ナカさんの事業所は未作成分の報告し、行政はそれを「基準第13条に違反し居宅サービス計画が作成されていない期間」の分として認めているわけです。

 

裁判の論法としては薄い論法になってしまうんでしょうかね?

 

もし争点が事業者側の管理責任について問われたときに、

「事業者の管理が適切にされていれば原告者は解雇される必要はなかった」

なんて欧米的な被害者視点で論争されたら、、どうなるんでしょうね。

 

 こりゃ大変 ( No.13 )

日時: 2007/07/01 12:19

名前: 通りすがり

 

争点は、解雇が不当かどうかですので、相手方がケアプランの作成義務があるかどうかを争点にするからには、解雇理由に、ケアプランの作成義務違反等の表現があったからでしょう。

というからには、厳密に法令に記載がない限り、不当解雇と見なされる場合も考えておく必要があると思います。

解雇は、就業規則にその解雇理由を明記していない事項での解雇ができない仕組みになっています。今回は、おそらく就業規則に明記されていない事項での解雇だから争う余地があるのでしょう。だとすれば、法令違反と明確になっていない限り難しいかもしれません。

 

しかしながら、解雇後、彼の業務上の過失による会社への被害は現にあるわけですから、その損害賠償請求はできるはずです。逆に裁判起こしたらどうでしょう。示談をもってくるかもしれません。当然、1000万のうち、会社の管理責任分は相殺されるでしょうが、彼の請求する分くらいの額にはなるはずです。

 

スレ主さんの質問に対する答えとはほど遠いし、客観性にも乏しいので削除されそうですが^^;

 

 欧米的な被害者視点…(笑) ( No.14 )

日時: 2007/07/01 12:43

名前: sinsin

 

>「事業者の管理が適切にされていれば原告者は解雇される必要はなかった」

なんて欧米的な被害者視点で論争されたら、、どうなるんでしょうね。

 

 

『介護支援専門員として、各種事業所においてするべき仕事は学んでいるはず。職責を全うすることを前提に雇い入れました。管理されなければ仕事がわからない・できない者は、介護支援専門員とみなすことはできませんので、うちには必要ありません。』

 

とでも答えますかね…。

 

 保険者へ ( No.15 )

日時: 2007/07/02 08:52

名前: ナカ

 

皆さん、ありがとうございます。

職場内で皆さんの情報及び意見を参考に話し合った結果、保険者へなぜ減算返還になった明確な根拠について書面で問い合わせてみようとの事となりました。 保険者がきちんと回答してくれるかどうかは分かりませんが・・・

結果がでたら報告致します。

 

 保険者から ( No.16 )

日時: 2007/07/02 13:29

名前: 自主申告

 

> 保険者へなぜ減算返還になった明確な根拠について書面で問い合わせてみようとの事となりました。 保険者がきちんと回答してくれるかどうかは分かりませんが・・・

 

> ・ケアプラン(1・2・3表)31件 ・担当者会議録31件

・支援経過記録45件 ・モニタリング45件 ・アセスメント38件

を未作成のためケアマネAを解雇しました。その後、保険者へ自主申告し事業所全体で1千万近くの返還決定が下されました。

 

事業者の側で減算返還の必要があると自主的に判断された結果としての返還なので、明確な根拠はと保険者に問われたとしても、逆に何を根拠に自主返還を判断されたのですかと聞き返される可能性が高いと思います。

 

 加算減算チェックシート ( No.17 )

日時: 2007/07/02 14:28

名前: ナカ

 

自主申告した後に保険者(総勢5人)が当事業所にて、Aが担当していた期間及び利用者について調査に入りました。その結果を受けての減算・返還となりました。

 

書き忘れていましたが、その際に保険者から『加算減算チェックシート』として利用者別の減算・返還の理由を記したチェックシートも送付されてきました。その『加算減算チェックシート』には「認定更新月にケアプランが作成されていません」「支援経過がありません」「モニタリングが確認できません」「担当者会議が確認できません」といったように記され、減算額が掲載されています。

 

今回、『加算減算チェックシート』を以って保険者へ正式文書により質問してみようかと思っています。

 

裁判は別物、悪い方が勝ことも ( No.18 )

日時: 2007/07/02 15:55

名前: ken

 

裁判にまでなっているのであれば、法律や条令にて明記されているかが問題になるでしょう。通例や解釈のみで行政側が処分を科したことに対して裁判所が不法行為と判断すれば、今回の解雇理由も、もともとの根拠が無くなるというところでしょうか。

 

ケアマネの業務内容(当然最低限行うべき事)であっても、法律等に明記されていなければ、裁判所としては、「必ずしも行わなくてはならないとは言い難い」というのではないでしょうか。

 

今回処分の元となった理由の根拠となる通知や法令を示すしか勝てない気がします。基本的に裁判になると解雇された側に有利です。

 

介護保険はグレーゾーンが多いので、これを機に行政側もしっかりと基準を整えてほしい物です。担当者が変わるたびに、解釈が違いますよね。

 

 一千万近くの報酬返還と不適正なケアマネの因果関係 ( No.19 )

日時: 2007/07/03 00:00

名前: たぬ

 

そもそも、指定基準、算定基準違反に対するペナルティは、基本的には法人に対して行なわれるものでしょう。

 

法的に云えば、「通所、訪問、貸与事業所がケアプランなしにサービスを提供し続けていた」としてもサービス及び個別援助計画が適切であれば(←少し苦しい仮定ですが)、現物給付ができないだけで「しくみ」のうえでは償還払い形式での受領は可能です。

 

上記の考えでいえば、1千万近くの報酬返還を「通所、訪問、貸与事業所」がしないといけないのは、通所・訪問・貸与事業に著しい瑕疵があったからでしょう(全額返還であれば、そういうことになるはずです)。

 

「ケアマネジャーが適切なケアマネジメントを実施していない」ため発生するペナルティは、

「居宅介護支援費が受領できないこと」「居宅介護支援事業を実施できないこと(指定取消)」「サービス事業所が報酬を代理受領できないこと」等です。

 

ナカさん、今一度、保険者とその辺りの考えを詰めたほうがいいのではないでしょうか。個人的にはNo.5のアイアイさんの指摘のとおり、そもそも1千万誓い報酬の全額返還命令に違和感があります(ただ、個別援助計画を全く作成していなかった、サービス事業所のスタッフ配置が基準を満たしていなかった等なら話は別です・・・でも、これはケアマネ「だけ」を解雇する理由にはならんですよねえ)。

 

 介護保険法が最強の法律ではないはず ( No.20 )

日時: 2007/07/03 09:41

名前: けいこさん

 

介護保険事業をしていると、なぜか介護保険行政の方を向きがちになりますが、そして介護保険法が素晴らしく強力な法律のような気がしてきます。しかしわが国では、基本6法が優先します。介護保険法、その他の通知文に記載がなければ、労働法や民法が優先するわけですから、行政不服審査なり裁判を起こして、返還金を返してもらう裁判を起こすべきだと私は、考えています。またそのような判例をつくるべきではないかと思っております。世間一般では、弱者という評価である要介護者が、刑法に触れる行為をした場合、精神鑑定の結果不起訴とならない限り、裁かれます。決して、要介護者の守られる権利は、どこかにいってしまうわけで、それなりに法の裁きを受けます。何か対岸の火事のようなコメントで申し訳ないのですが、介護保険行政は、非常に身勝手な目に余る論法を押し付けてきているとは思いませんか?

 

 解雇の理由 ( No.21 )

日時: 2007/07/03 14:14

名前: sinsin14k7rpXMcyc

 

>要介護者が、刑法に触れる行為をした場合、精神鑑定の結果不起訴とならない限り、裁かれます。決して、要介護者の守られる権利は、どこかにいってしまうわけで

 

介護保険は『要介護状態の悪化』にならないよう…あるいは『日常生活を円滑に送ることができる』ように守る仕組みであって、『刑事罰』から要介護者を守る仕組みではないので、この視点は意味のないものだと思いますが…

 

それと、六法が優先されることを理由に、介護保険法で謳ってあることを無視するわけにはいかないでしょう。介護支援専門員として採用され、介護保険法の上で『介護支援専門員が行わなければならないと規定されている業務』が履行されていないならば、解雇の理由として十分であろうと思います。単純に『契約違反』事例でしかないんだと思います。

 

 裁判の論点が問題かと ( No.22 )

日時: 2007/07/03 18:39

名前: ひろくん

 

労働契約の問題と介護支援専門員の業務が絡み合っている問題ですね?

単に介護保険法よりも六法が強いとか弱いとかの問題ではないと思います。

 

労働契約上、A氏がきちんと職務を行っていたかどうかがポイントと考えます。使用者側は 法令で定められた業務をしていなかったことで、結果的に損害を被った(報酬返還 をした)としてA氏を解雇したわけです。それを不服として解雇無効の訴えを提起しているわけですから。ただし、一般に裁判官や弁護士は裁判のプロとはいえ介護保険や福祉の制度に詳しいとは限りません。職務範囲が問題かと。また、実際の労務状況がどのようなものであったのかということによっても左右されると思います。しかし、裁判官や弁護士は曲がりなりにもプロですから、介護保険法や指定基準などの基本は押さえてくるでしょう。指定基準であっても、介護保険法で、必要な事項は省令で別に定めるとなっていれば、通達などと違い、法的拘束力を持ちます。行政側の心配しすぎのような気もしますが。一般論から言えば、「介護支援専門員としての業務内容を行う義務はあった。しかし、本人の努力にも関わらず、使用者側の管理体制により適正に出来なかった・・。」というようになるかもしれないし...。解釈論は別として、なんともいえません。

 

 的外れですが ( No.23 )

日時: 2007/07/04 09:14

名前: グロソブ

 

ピントはずれの書き込みになりますが・・・・・・・

 

我が、法人でも職務怠慢で解雇したい職員がいましたが、事前に弁護士に相談しました。結果は、訴訟を起こされた場合、敗訴する可能性が高いとのことで、結局、解雇はしませんでした。

 

目からウロコでありませんが、今回のことだけではなく、介護・福祉以外の専門領域では、我々の常識が非常識となることが多々あります。法人税、消費税、印紙税の問題、会計処理の課題、労務管理上の疑問点等々。

 

他のスレッドでも書き込みましたが、消費税について認識の甘さから追徴された経験があります。

教訓として得たものは、専門家のアドバスを得る習慣を持ったことです。

 

もし、スレ主の方が職員Aを解雇する前に弁護士、社労士の方にアドバスを求めていたら、どの様な結果になったのでしょうか?

多分に厳しい書き方になってしまい躊躇したのですが、このスレを読んで最初に感じたことを書き込みました。

 

 争点は ( No.24 )

日時: 2007/07/04 13:14

名前: Mr.M

 

今回のスレッドを読んて、今回の裁判の争点は、通りすがりさんの書かれている事なのではないかと思います。

 

スレ主さんの書き込みにも「管理体制に問題があった事は認め深く反省する日々です」とありますし、詰めれば詰めるだけ管理者側の管理責任も問われてくるように思います。

解雇するというのなら、その根拠を合理的に論証する必要があるわけで、ナカさん側は非常に不利な立場と言わざるを得ないと思います。

 

※原告の行いが正当性のあるものという意味合いのコメントではありませんのでご了承下さい。

 

 管理責任・・・ ( No.25 )

日時: 2007/07/04 18:32

名前: 一彦

 

ナカさん・MR. Mさん:

「管理責任も・・」との内容ですが、居宅運営基準で色々な投稿返信があります。保険者の返還命令、これ「管理体制・責任」の管理に対するものでは有りませんね。「基準の不備」に対して出されるものですね。

 

「管理体制・責任」とは別物?では無いでしょうかね。

 

 争点があいまいな・・・ ( No.26 )

日時: 2007/07/05 08:39

名前: FTO

 

A側の主張

・更新認定後において、介護度、サービス内容に変更がなければケアプランを 作成する必要はない。よって解雇理由にはあたらない。

ナカさんは、ここを確認したいと云われていると思うのです。

 

Aさんの主張は、ケアプランを作成する必要の有無が解雇の正当性に当たるかどうかの主張だと思うのです。解雇の問題をあえて「管理責任」に置き換えることは、違うと思うですが。

 

 結果はいずれわかるけど・・・ ( No.27 )

日時: 2007/07/05 13:09

名前: 通りすがり

 

ただの推測なんですが、こんな感じでいくんじゃないかな。という印象です。

ケアプランの作成云々はただの前振りかと。

結局は管理の問題になっていくものと思っているわけです。

 

ケアプラン作成義務の有無の確認

義務がない場合=不当解雇

義務がある場合

それを使用者側が適切に指導していたのか

就業規則上の解雇要件を満たしているのか

していない=不当解雇

している

具体的に明示せよ

明示できない=不当解雇

明示できる

解雇

 

相手側は、適切に指導できないというところで勝負してくるんじゃないかなと。作成義務があるないを、速やかに証明できないという過程を踏めば、普段から作成義務があるという事実を適正に指導できていないという証明になりまから。

 

なぜ解雇にケアプラン?という疑問はこれなんです。ほぼ妄想ですが。

 

相手が勝てば解雇にならない ( No.28 )

日時: 2007/07/05 21:59

名前: 島ないちゃ〜

 

ナカさんの事業所はもしかして、私の同じ県ですかね?

もし、相手が勝てばケアマネージャーの業務をしなくても解雇されないと言うことですよね?

実のところ私もケアプランは作成しているのですが、担当者会議、モニタリング、アセス、支援経過は未作成なのですよ。

 

なので、ナカさんには悪いんですが相手側に勝って欲しいなぁ

だってケアマネって安月給の割には業務が多くてやってられないんですよ

保険者が回答をださないと言うことは、私の県では更新後はケアプラン作成しなくてもいいと判断していいのかな?まぁ、結果が分かれば教えてくださいね〜

 

 それもひどいですね〜同じ取り扱いにはならないでしょう ( No.29 )

日時: 2007/07/06 06:52

名前: masa

 

担当者会議、モニタリングは省令で減算規定があり、かつ減算を前提にした対応は認めないと明記され、明らかに報酬返還と指定取り消し事由に該当するので、島ないちゃ〜さんは事業所から解雇されても文句は言えないかもしれません。

 

ケアマネ業務が報酬に見合ったものでないことはその鳥かと思いますが、だからといって利用者のサービスに関わる一連の必要な業務をしていないのは法律以前に職業倫理としても問題でしょうし、利用者の適切な介護計画という一番大事なところに支障が出るでしょうから、やってられないということであれば、もうやめたほうが良いでしょうね。

 

ソーシャルアクションとして改善を求める前提はコンプライアンスの視点があって初めて認められることと思います。

 

 このQ&A、使えませんか ( No.30 )

日時: 2007/07/07 12:20

名前: narisawa

 

平成11年度介護支援専門員補修研修テキスト(山形県)を確認したところ、「補修研修Q&A」というのが載っていました。当時の山形県を考えると、独自にQ&Aを作成するような動きは無かった思いますので、おそらくは厚生省が作成したものだと思います。

以下、関係がありそうな部分を転載します。

----ここから----------------------------------

問aF1

区分:介護サービス計画

該当箇所:作成の前提

質問内容:軽微な変更の場合、同一様式に継続して記載出来るとしているが、有効期間はあるのか。最長でも要介護認定の度に新たに記載(作成)することになるのか。

回答:当該様式は「認定の有効期間」を規定し少なくとも「認定の有効期間」中において”計画変更作成=別葉作成”することにより、長時間にわたり要介護状態区分に変更がないケースにおいても、点検が行われるようにするものである。

----ここまで----------------------------------

難解な回答ではありますが、要は「認定の有効期間ごとに計画を別葉で作成しなさい」ということではないのでしょうか。

 

 介護保険法違反はAさん1人? ( No.31 )

日時: 2007/07/07 20:40

名前: みどりガメ◆25IMxSXqaeI

 

ケアプラン作成などの業務をしない、しかも、介護保険法に書いてない、しなくてもよいなどと・・・

こんなAさんの主張がみとめられるとは到底思えません。

個人的には、こんな方には今後も(例え他所の事業所でも)ケアマネとして働いてほしくないです。

 

ただ、このスレッドを読み続けていて、それとは別に気になることがあります。

 

返還決定の内訳なんですが

ナカさんのおっしゃる事業所全体での一千万円近い返還決定、とは

計画費の返還とは別に、ケアプランなしでのサービス提供ということで、サービス提供事業者の介護給付費からも返還決定が下りたことも含まれる、でよろしいですよね?

 

ということは、「事業所全体」の中でサービス提供事業所の方も介護保険法違反を行っていた、ということにはなりませんか?

 

あと、Aさんが居宅の管理者でないなら、居宅の管理者は業務をしないケアマネに気付かず、もしくは気付いて指導はしていながらも、通常の金額の請求(自主的に減算コードで請求することもしないで)をしつづけていたのでしょうか?

 

Aさんが業務をきちんと行っていなかったことが原因なのは間違いないとしても、今回のような巨額の返還につながるような事態になったことには他の職員も関係していると思います。Aさん以外の職員が介護保険法を守っていたにもかかわらず事業所にこれだけの損害が出た、とはいえないでしょう。

 

ナカさんの事業者の対応として

今回の違反に関係した職員にも相応の対処をしたうえで、一番の原因であるAさんを解雇されたなら、裁判官にも分ってもらえるかと思うのですが

 

万が一(杞憂かもしれませんが)

Aさん・・・解雇

居宅の管理者または主任等、指導する立場の人→心で反省またはごく軽い処分

通所・訪問・貸与事業所の管理者、または主任等→心で反省またはごく軽い処分

 

だと、Aさんに行った解雇が公明盛大な処置ととらえてもらえるのか・・・少々疑問です。

解雇権の濫用にあたらない、ということの立証を裁判所に求められるのは事業者側です。

事業所に損害を与え、信用も傷つけたAさんの行いが解雇理由に相当する、ということ自体はみとめられても、他の職員にも落ち度があったにもかかわらず処罰する必要がないと事業所が考えているなら、Aさんのみ解雇する必要があるのか?と聞かれかねません。

解雇理由が妥当と認められながらも、他の職員の不備も指摘され、解雇が無効、という判例もありますし・・・

 

私の無知からくる心配なのは分っているんですが。

 

 争っているのは労働基準法でのこと ( No.32 )

日時: 2007/07/07 15:55

名前: ツインターボ

 

通りすがりさんが書かれている流れと思います。

労働基準法は第一条をお読みいただければどういった趣旨の法律かは・・・。

介護保険法の解釈をめぐる裁判であれば、省令や通知・QA等のそもそもの適法性が問われますので、それはそれで『省令等に書いてあるから』という話にはならないと思います。

 

 完璧なケアマネは存在するの? ( No.33 )

日時: 2007/07/08 10:57

名前: バジル

 

少なくとも私(サービス提供事業所)が関わった居宅のケアマネで、ケアプラン、担当者会議をぬかりなく行っているケアマネはいません。

 

ですので、ナカさんの事業所の対応は「こんな事業所があるんだ!」という驚きがありました。

県の指導でも注意に留まるだけです。

 

きちんと全て作成、実行しているケアマネなんて存在しないと思っています。Aさんは、その辺も主張したいのでは?「解雇」という不名誉な事実を取り消して欲しいだけなんだと思います。

 

  介護保険事業所のコンプライアンス ( No.34 )

日時: 2007/07/08 11:38

名前: masa

 

>きちんと全て作成しているケアマネなんて存在しないと思っています。

 

いますよ。うちでは全てきちんとルールに沿った対応をしているし、そういう事業所も沢山あります。地域ケアマネ会加盟事業所の殆どは適切な運営を行い、ケアマネジメント、ケアプランの管理も適切に行えわれています。

 

レベルの低い事業所を基準にしたおかしなカキコはやめて下さい。このスレッドの流れが不適切な対応を肯定するような流れになるなら閉じます。

 

 コンプライアンスを軽く見ないでください ( No.35 )

日時: 2007/07/08 17:55

名前: 在宅支援相談員

 

masaさんが言われているとおり、ケアマネジメント、ケアプランの管理を当事業所でもきちんと管理して行っています。法律上いちいちこんなことでも担当者会議が要るのか?と思いつつも、やることはやらないといけないですしね。

最近介護保険の問題点が社会的にも大きく取り上げられ、業界内でも「法律がおかしい」という論調が大勢を占めているような気がしますが、だからといって開き直って「法律がおかしいんだから、これでいいじゃないか」という態度には腹が立ちます。東京都文京区の特養の話でも、配置基準を満たせなかったから、偽の事業報告をしていた、だが一方ではいいケアもしていた、悪いのは融通の聞かない法律だから、寛大な対応をして欲しいという記事も読みましたが、これも筋違いと思います。法律をまず守ることが先決で、だから理想の介護が出来なくて苦しんでいる事業所がたくさんあるはずです。こんな言い訳が通っては、何のために日々努力しているのか・・・。この裁判の行く末は個人的に気になっていますが、低レベルな事業所を基準にしたカキコは私もやめてほしいと願います。

 

 この内容では責められても仕方ない ( No.36 )

日時: 2007/07/09 09:32

名前: 小型指導員

 

>きちんと全て作成、実行しているケアマネなんて存在しないと思っています。Aさんは、その辺も主張したいのでは?「解雇」という不名誉な事実を取り消して欲しいだけなんだと思います。

 

そう思いたいところですが、

 

>ケアプラン(1・2・3表)31件 ・担当者会議録31件・支援経過記録45件 ・モニタリング45件 ・アセスメント38件を未作成

 

この件数が紛れも無い事実なら、まともなケアマネとはとても言えません。担当者会議やモニタリングは例えば「会議を開くべき機会が*回あって、その内1回は開催していなかった。もしくは開催したけど会議録を残していなかった」というような状況が31名の利用者にあったというような場面が想像できます。しかし、支援経過記録45件とはなんなのでしょう。経過記録を「何件」という数え方はあまりしませんから、ひょっとして担当している45件全員について一切経過記録を残していなかったという悲惨な内容も考えられます。もしそうだしとたら、このケアマネはまともな仕事をほとんどしていなかったことになります。

 

私は別のスレッドで「ケアマネは法の番人ではない」と発言し、この表現に不快な思いを感じられた方もあったかと思います。私が言いたいのは「ケアマネは法や制度に反していないかをチェックするためだけに存在するのではない。法や制度をいかに有効に活用して、利用者を目的地(=課題解決)に導くかが役割」ということです。

 

人間の記憶力も言葉の表現力も決して完璧ではありません。それを補うために記録があります。誰がどんな発言をし、どんなことが決定したかの記録もまともにとらず、担当者にその記録を提示することもしなかったわけです。この仕事内容で、このケアマネが利用者さんを目的地に導けたとは思えません。責められるのは仕方ないと思います。

 

 冷静に考えれば ( No.37 )

日時: 2007/07/09 13:38

名前: グロソブ

 

仕事をサボるケアマネは業界の水準、信用を低め、大多数である”きちんとした”居宅事業所の方々と同様、感情的にはスレ主さんの肩を持ちたくなりますが、書き込みが35を超えても解雇が正当であることを明らかにしていないと思います。

 

Mr.Mさん、みどりガメさんが指摘しているように、事業所としての管理責任、内容を未確認の上での請求行為等、どう考えもスレ主の方にも落ち度はあると思います。

 

解雇権の乱用か合理的な解雇理由かは司法の判断ですが、職務怠慢を理由といした場合、雇用者の管理責任が、職務不適応とするのであれば配置転換等雇用主の努力が求められる気がします。

 

雇用主にとっての解雇権行使は、相手を殴ることに等しい。いくら相手が酷くても、先に手を出したら、よほど合理的な理由が無ければ傷害で訴えられるのと同じです。

 

 解雇までの猶予 ( No.38 )

日時: 2007/07/09 14:23

名前: ナカ

 

皆さんからの情報を基に保険者へ文書による照会を行い、本日、文書による回答を頂きました。

皆さんからのご指摘のとおり管理責任は否めません。私たちもケアプラン等未作成発覚→即解雇したわけではありません。

 

事業所の主任及びAから話を聞き、Aには1〜8表の未作成を早急に作成、整理することを指導し、主任にはAからのケアプランがあがってきたら、介護計画書を作成するように指導致しましたが、Aは4カ月経っても1件も作成しようとはしませんでした。

その間、再三指導したにもかかわらずです。

 

Aの言い分は「監査が入るのか?監査が入ると分かれば作成すればいい」と主張するばかりでた。

解雇したくてした訳ではありません。保険者に相談した結果、このまま放置すれば事業所取消しもあり得るとの事だったからです。

 

解雇の正当性としてMr.Mさん、みどりガメさん、ゴロソブさんからしたら道理が通らないと思うかも知れませんが、当方としては解雇せざる得ない状況であったと確信しています。

 

 合理的理由と思います ( No.39 )

日時: 2007/07/09 15:25

名前: グロソブ

 

No.38 ナカ様の書き込みで、十二分に指導したにも係わらず改善がみられず解雇されたことを理解いたしました。

 

いままでの勘違いをお詫びいたします。

 

4ヶ月指導しても改善されないので、個人的には合理的理由の気がしますが、

 

>裁判に負けてしまうかもしれないと当方の弁護士は言っており

 

と言うのであれば、労働法は、事業主にとって労働者を過保護しすぎていると言わざるを得ません。

 

 憶測でのコメント ( No.40 )

日時: 2007/07/09 15:37

名前: Mr.M

 

>解雇の正当性としてMr.Mさん、みどりガメさん、ゴロソブさんからしたら道理が通らないと思うかも知れませんが

 

そういうつもりでコメントしたわけではないのですが(最後にちょっとコメントを入れています)、蚊帳の外の人間があれやこれやと偉そうなことを書いたと誤解されてもしょうがないコメントですものね。ご免なさい。

 

当初、このスレッドを見た時の最初の印象は、解雇された側の「更新認定後において、介護度、サービス内容に変更がなければケアプランを作成する必要はない」の言い分に対して、もの申さねばという気持ちでした。

 

しかしながら、よくよく考えると、それだけに焦点を当てて結論づけても、これはあくまでも「不当解雇」と言う訴えでおこった訴訟の一部分(「現段階」の争点と思っています)であり、全体像が見えない状況からは、憶測での(全体像への)コメントしかできなかったという言い訳をさせてください(ホント、憶測・推測の域を超えてません)。

 

まあ、今回のことで、ナカさん側は、事の真相というか整理が出来ると思うので、裁決が下った際は、改めていろいろと情報頂ければと願っております。

 

 皆さんには感謝しています ( No.41 )

日時: 2007/07/09 16:35

名前: ナカ

 

Mr.Mさん、グロソブさん、他の皆さん素性も知らない私達事業所のためにアドバイス頂き本当に感謝しています。

 

この掲示板から得た情報により、保険者への文書での質問形式を少し変えたのです。今までは「更新認定後にケアプラン作成は必要」と言う確実な返事をもらう事ばかりで頭がいっぱいでしたが、この掲示板を参考にした質問を作成したおかげで、「更新認定後には担当者会議は義務づけられている」「第1・2表へサービスに変更がない場合でも要介護更新認定後の利用者に関する情報を記入することが必要となる」との回答を得ました。

 

あとは裁判官がどうとってくれるかですが・・・

 

この掲示板を見る限りAのようなケアマネは、皆無に等しいのではと思います。Aは解雇に至るまでの指導の際に「7・8表に利用者からの同意を得ているのだから他は必要ない。介護は現場から走る。だから7・8表さえあればいい」と自論を強調していました。本当にその自論どおりに最初に述べたようにものの見事に未作成だらけでした。支援経過に関しては担当していた利用者の一人として作成していなかったのです。

 

幸い?にしてAを採用して10カ月程で気づいて良かったと・・・もし監査が入って分かっていたら今頃、事業所取消しだったのかと・・・今回の裁判は長期になりそうです。また、情報が必要となった場合は是非、御指導下さい。今後も裁判の状況も報告します。

 

 返還命令の内容、おかしくないですか? ( No.42 )

日時: 2007/07/10 14:33

名前: narisawa

 

ケアマネ解雇に焦点を当てた書き込みについては落ち着いたようですので、報酬返還についての疑問を書かせていただきます。

 

元スレ

> 保険者へ自主申告し事業所全体で1千万近くの返還決定が下されました。通所、訪問、貸与事業所がケアプランなしにサービスを提供し続けていた

 

これについては、

・居宅サービス事業所が、ケアプラン(=居宅サービス計画)の交付を受けずにサービスを提供してきた

・居宅サービス事業所が、ケアプラン(=訪問介護計画や通所介護計画などの個別介護計画)を作成せずにサービスを提供してきた

という、まったく意味が異なる二通りの読み方ができます。返還命令を受けるほどの事由ですので、わたしは後者の意味だと思って読みました。

もし後者だとすれば、福祉用具貸与には福祉用具貸与計画のような個別介護計画の作成義務はありませんので、返還命令そのものが間違っており、返還の必要はないと思います。

(拡大解釈すると、「同一法人のケアマネとサービス事業所が結託して行った不正請求なので、サービス事業所分も返してもらいます」とも考えられますが、そうであれば前出の通知文では説明不足でしょうね)

そうではなく、前者の意味だとすれば、ケアマネAの利用者がナカさんの事業所以外の居宅サービスを利用していた場合、これらの事業所も返還命令を受けることになるのではないでしょうか?

 

それと、

( No.9 )

> 返還決定の際の通知文には(略)Aサービス事業所の場合は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条に違反し居宅サービス計画が作成されていない期間があることが判明しました。そのため介護保険法第23条第3項に基づき下記のとおり通所介護費、訪問介護費及び福祉用具貸与費の返還を命じます」

 

についての疑問なのですが、なぜ「居宅サービス計画が作成されていない期間があることが判明」したために「居宅サービス費の返還」を命じることができるのでしょう?「そのため」の前と後がつながっていません。

 

返還の根拠となる基準は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」であって、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」ではないと思うのですが、ナカさん自身、今回の返還命令に疑問はないのでしょうか?

 

 ケアマネ解雇訴訟について(管理者が駒さんの代理投稿をします) ( No.43 )

日時: 2007/08/03 16:29

名前: 駒

 

(このレスポンスは原記事がロックされていた為、別スレッドに 駒◆8zVmPpZrfXQさんが投稿したものですが、わかりやすいように原記事のロックを解き、管理人が駒さんの記事をここに転載しているものです)

 

大阪府「平成18年度指定居宅介護支援事業者集団指導」資料P.5より抜粋

http://www.fine-osaka.jp/kaigohoken/youshiki/shidou2.htm#si

 

・介護保険の認定更新時においては、サービス担当者会議等により意見照会を行い、専門的な見地からの意見を求め、かつ利用者や家族の希望を聞きサービスの変更の必要性について検討することになっていますが、この結果、計画書(1)の認定の有効期間が変更となるが、それ以外は変更とならない場合についても、あらためて計画書の交付は必要です。以前は、朱書き訂正により期間を修正しておけば、あらたに交付の必要はないと指導していましたが、認定期間が長期になった点もあり、また厚生労働省にも確認したところ交付すべきという見解が示されたため、指導方針を平成17年度(昨年度)から変更しています。

 

ケアマネジメントプロセスについては、基準省令や通知により微に入り細に入り規定されているところもあれば、今回の争点も含め計画書の目標の期間の更新の手順はとか、まったく触れられていないことも多くあります。当地のケアマネの指導者も目標の期間の更新ごとの計画書の再作成など必要ないと言い切っていましたので、どこかにその根拠があるはずだと思っておりました。確かに再作成・再交付せよとの文章も色々とネットで調べてみても見つけることができないでいましたので、このスレッドも注目させていただいておりました。

大阪府の集団指導においても、更新時の新たな計画書の交付が指導され始めたのが、平成17年度からということで、当然のように思っていた更新時の計画書の再作成・再交付は、介護保険開始当初は、変更がない場合には特に必要とされていなかったことがわかります。

この点で、今回解雇されたケアマネの主張は正しいわけで、担当の都道府県及び保険者が、更新時の計画書の再作成・再交付は必要であるとの指導がされていたかどうか、その証拠となる文章を担当の都道府県及び保険者が持っているかが問題となると思います。ないことは確かなようですが。

 

指導がされていないのにもかかわらず、実施指導で返還を求めたとすれば、実地指導そのものが根拠のない状態で行われたとしか思えません。再度、この点は担当の都道府県及び保険者に更新時の計画書の再作成・再交付が必要な根拠を確認される必要があります。

上記の大阪府の文章は、今回解雇されたケアマネの主張の通り変更がなければ更新時の計画書の再作成・再交付の必要はなかったことの根拠となり得ます。

大阪においては、このように文章があり指導もされていましたが、当地でもこのような指導はまったくありませんでした。突然、実地指導で「計画書の再作成・再交付は必要ですからできていないのなら返還してください」と言われて戸惑うことになるケアマネもいるのではと危惧します。

調べてみて、はっきりと文章のある大阪府においても平成17年度からの指導ということには驚きました。更新時の計画書の再作成・再交付を求めているのは今までのところこの文章しか見つけられていません。

 

 大阪府の指導に関して〜私は違う見方をします ( No.44 )

日時: 2007/08/03 16:50

名前: masa

 

>以前は、朱書き訂正により期間を修正しておけば、あらたに交付の必要はないと指導していましたが

 

このように朱書き訂正で可、という指導の方が珍しいんではないですか。むしろ期間が修正されるのであれば新たな計画書を出しなさいという指導が一般的だったと思いますよ。

 

大阪府は、特別な指導だったから新たに17年から変えたから、こういう文書があるとうことで、むしろそれ以前から期間変更=新計画書、ということではないかと思います。

 

逆に言えば「朱書き訂正」を認めている、ということは、まったく同じ計画書では不可ということであり、朱書き訂正が駄目な地域は再作成が必要という根拠になるでしょう。

 

 本当に他に見つけられないのです ( No.45 )

日時: 2007/08/03 20:24

名前: 駒

 

やはり、厚労省からの基準省令・解釈通知がない以上、都道府県及び保険者がどのような基準を定め指導をしていたかが問題と思うのです。

 

更新時に計画書を再作成・再交付しなければならないという文章は、この大阪府のものしか見つけられませんでした。大阪だけが特異だとすると、他の都道府県の指導資料から更新時に計画書を再作成・再交付しなければならないという文章が平成17年前にあっても良いと思うのですが見つけられていません。あまりに当然のことだから文章化していないということも考えられます。でも、大阪だけが特異なわけではなく、当地でも未だに変化のない場合の長期・短期の期間の更新は朱書き訂正で行われていますし、このことについての都道府県及び保険者の指導はありません。

 

ケアマネジメントの原則に立つと変化がないのならケアプランを新たに作成する必要はないことになるわけで(変化がないわけないだろうという突っ込みはなしよ)、認定期間という別の要素が加わっているだけなわけです。そして、この関係が曖昧なままなわけです。この関係を正すのは厚労省の役目と思います。原則に立てば、変化がなければケアプランを再作成する必要はないという主張にも一理あると思いますし、大阪府の朱書き訂正も原則と制度の折衷として機能していたのかとも思います。制度が原則を曲げるのなら、そのことの説明はあってしかるべきだと思うのです。

 

このケアマネが仕事をしていないというのははっきりしていますが、更新認定後のケアプランがないと言い切るためには、更新時に計画書を再作成・再交付しなければならないという明確な都道府県及び保険者の基準があり指導があった(それが文章としてある)ということが必要だと思うわけです。

 

経過記録・モニタリング・アセスメント・サービス担当者会議の点で居宅介護支援費の返還は当然としても、更新後のケアプランがなかったとする都道府県及び保険者の判断には疑問があります。都道府県及び保険者がどのような基準を定め指導をしていたかが一番の問題と思います。基準が示されていないのにいきなり更新後のケアプランがないとするのは、少し暴力的すぎると思っています。

 

 [4358] 更新時のケアプラン作成の実質的理由について

日時: 2007/12/27 08:54

名前: ナカ

 

お久しぶりです。7月の「ケアマネ解雇訴訟」と題して皆さんに助けて頂きましたナカです。

解雇無効の裁判についてですが、A側の身分保全のための仮処分については判決がでました。「原告の訴えを却下する」との事で当方の主張がほぼ認められました。ありがとうございました。

しかし、本訴(仮処分と全く同内容)がまだ継続中です。仮処分で裁判官はほぼ当方の主張を認めたのですが、やはり「更新認定時にケアプランを作成しなければならない」と明文化された法令はないと触れていました。

そこを逆手にとってA側は本訴においても「更新時にサービス内容等に変化がなければ作成する必要はない」と強調しています。

仮処分で勝訴したのだから大丈夫だろうと安心していたところ、私共の弁護士から「更新時のケアプラン作成について、単にケアプラン作成の根拠条文を挙げるだけでは不足でサービス内容が同一更新利用者についてもケアプランを作成する{実質的理由}例えば

@サービス内容を書面で客観的にする必要がある

A各種の費用請求をする場合にケアプランが必要である

B第3者からの検証を受けるためにケアプランが必要であるとか・」実質的理由を考えておくようにと言われました。

 

実質的理由・・を考えているのですが頭の中が混乱して思いつきません。

皆さんの知恵をまたお貸し願えないでしょうか。よろしくお願いします。

 

 期間更新しないと有効な計画ではないわけですから ( No.1 )

日時: 2007/12/27 09:42

名前: masa

 

更新時にはサービス担当者会議を開催していなければならないわけですから、この会議でケアマネのプランを示さないことには、そのプランに基づいて作らねばならない各サービス事業所の計画が作れず指導を受けるわけです。

 

ケアマネのサービス計画は長・短期目標の期間が決まっており、目標自体は継続であっても期間を変えた新たな計画書とせねばサービス事業所の新たな機関計画も出来ないわけで、サービス費の算定に不都合が生じることになると思います。

 

よく考えればまだありそうですが、とりあえず口開けとしての僕の意見を書いて、他の方々の意見をお聞きしましょうか。

 

 目標と期間とプランの関係性 ( No.2 )

日時: 2007/12/27 09:53

名前: 兼任CM

 

ケアプランは、目標を設定してその目標達成のために必要な期間と支援内容を定めることとされています。

 

これを前提条件として、支援を受けたことに対する対価を支払うわけです。

 

これは逆に言えば目標達成を可能にする計画を作って支援を行うことを契約することになります。ですので目標の達成期間が満了した時点で目標に到達していないと言うことは契約違反であると解釈されます。ですので目標到達しなかった場合には評価を行って、次期期間に目標が達成できるように計画の修正を行うことが必要になります。その結果としてケアプランが修正する必要があります。

 

これについては明確に法令でこうしなければならないという規定はありません。が、長寿社会開発センターが発行している「居宅サービス計画作成の手引」のなかにはこのような内容の記載があり、これを介護支援専門員実務研修テキストとして使用しているので、これを根拠とする事ができるかもしれません。

 

 償還払いではないでしょうから ( No.3 )

日時: 2007/12/27 10:26

名前: 紅梅

 

法律法令の条文ではないですが、私が働いている地域の高齢者向け冊子には下記のような記載があります。

 

「居宅サービス計画(ケアプラン)を作成しないで、直接サービス事業者にサービスの提供を依頼した場合は、いったん全額負担し、後から認められた9割分が区から支給されます」

 

同じような説明は他の保険者の印刷物でもしばしば目にします。

A氏の利用者さんはもちろん償還払いはしていなかったのでしょうから、最初から利用者が1割負担額の支払いのみで済ませるための前提として居宅サービス計画があるはずで、そして居宅サービス計画書(1)には認定の有効期間が、(2)にはサービスの提供期間が記載されているはずですから、期間が終わればたとえサービス内容が同じでも期間を変えて再作成が必要、という程度の考え方では根拠が弱いでしょうか?

 

 実質的理由 ( No.4 )

日時: 2007/12/27 10:37

名前: Mr.M

 

前回のスレッドでも、かなりの議論されたので、重複する内容になるわけですが、「更新認定時にケアプランを作成しなければならない」の根拠を問うスレなので、前回の挽回という意味でレスさせて頂きます。

 

で、masaさん、兼任CMさんも書かれている「目標の期間」がやはり鍵なのだともいます。

基準省令第13条は指定居宅介護支援の具体的取扱、つまりこれらはケアマネジメントフローなわけです。

 

この中で、居宅サービス計画の作成にあたっては

3号において「利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにしなければならない。」とされています。

 

因みに、解釈通知では

B 継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用(第3号)

利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うためには、利用者の心身又は家族の状態等に応じて、継続的かつ計画的に居宅サービスが提供されることが重要である。介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に当たり、継続的な支援という観点に立ち、計画的に指定居宅サービス等の提供が行われるようにすることが必要であり、支給限度額の枠があることのみをもって、特定の時期に偏って継続が困難な、また必要性に乏しい居宅サービスの利用を助長するようなことがあってはならない。

 

よって、居宅サービス計画の「更新時にサービス内容等に変化がなく」とも、期間の変更なくしては「継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われない」となると、結果的に「更新認定時にケアプランを作成しなければならない」となるのではないかと思います。

裏を返せばというような解釈が、今回の争点ではあまり効果的ではないのかもしれませんが、ケアマネジメントの流れを絶つこと(更新時にサービス内容等に変化がなければ作成する必要はないと解釈すること)は不適切であるという論調にならざるをえませんね。

 

 認定更新時期と計画の期間がずれていたら ( No.5 )

日時: 2007/12/27 12:47

名前: 三郎

 

認定更新時期と計画の期間がずれていた場合、更新後の担当者会議はこれまでの計画を提示し、サービス担当者からの専門的見地の意見を聞き、目標やサービス内容、期間も変更なしと担当者会議で結論付けた。となれば認定更新時期にサービス計画の変更はなしで新規作成をしなかった。

 

こんな考えはいかがでしょうか。

 

ただしこの場合でも、目標期間が過ぎてしまえば、当然サービス提供側の計画が作成できないのでサービス提供はできなくなる。サービスが提供できなければ支援事業者と利用者との契約履行ができない。となると思います。

 

 実質的理由とは・・・・・? ( No.6 )

日時: 2007/12/28 15:17

名前: ラブ

 

ナカさんの弁護士さんは根拠条文では弱いとおっしゃってるんですよね?

かと言って私もmaaさん始め皆さんのおっしゃてることしか言えないんですが・・・・

私が思い浮かぶ実際に更新後にプランの変化のない利用者のケアプラン提出を求められた事は 

1、生活保護の介護券のために福祉保健所へ提出(更新毎に)

2、保険者からの事務調査において提出を求められた

3、住宅改修や福祉用具購入の申請等への提出

 ですかね・・・・・

ありきたりですみませんがこれ位しか実質的理由は思いつかないですね。

他に第3者から提出を求められる事とかあり得ますかね?

 

[4781] (訴訟)更新前と更新後の計画内容の変更について

日時: 2008/02/21 14:40

名前: ナカ

 

更新後のケアプラン作成の「実質的理由」については皆さんからのアドバイスを頂いたように「目標の設定期間」等で押しました。裁判官が納得したかは次の裁判まで分かりませんが・・・

今回、私共の弁護士より「更新後に作成しなければならないのは当然の事であるが、念のために{A側がサービス内容等に変更がなければ更新後ケアプランを作成しないで良い}と主張しているが、本当に変更がなかったのかを更新前と更新後のサービス内容等を一覧表にして提出したい。」との指示があり、変更ありとして一覧表を次のとおり作成し提出しました。

 

@更新前に住宅改修を行っているもの A要介護度が変更したもの B通所介護や訪問介護等サービスの増減があるもの 

 

それに対しA側は「@更新前に住宅改修が終了していても更新後のサービスとして生きる。Bサービスの増減については限度額範囲内であれば問題なく(7・8表で利用者の同意は得ているとの主張)、特に更新前に通所介護週2日→更新後に週1日になった場合は変更とみなさない」と主張しています。

 

保険者に確認したところ@については「更新後も載せても載せなくてもどっちでも良い」Aについては「ケアプラン2表によるので違反である」との答えでした。

実際のところどうなのでしょうか?

 

[6362] ケアマネ解雇訴訟(暫定プランについて)

日時: 2008/10/29 11:43

名前: ナカ

 

裁判も大詰めをむかえ今年中には結審する模様です。

状況はと言うと当方の主張が優位に進んでいる状況です。これも皆さんの情報のお陰です。ありがとうございます。

もう一つ情報提供をお願いしたい件があります。

Aがケアプランを作成できなかった理由で「緊急にサービス開始する必要性があったが介護保険申請中で要介護認定が降りてなかったため作成できなかった」と主張しています。

当方としては「暫定プラン」の必要性を主張しようと思っておりますが、基準やネット掲示版等を探してもきちんとした「暫定プラン作成」についての通知や記述が探せません。保険者にも現在確認しておりますが「暫定プランは必要ですが、担当者が病休なので通知・記述については後で探して連絡します」との事で連絡が来ません。どなたか情報がありましたら提供の程をよろしくお願い致します。

 

暫定プランについて ( No.1 )

日時: 2008/10/29 12:47

名前: masa

 

介護保険法において居宅サービス計画とは、償還払いのサービスを現物給付化するための手段であると定められています。

 

よって居宅サービス計画のないサービス利用は現物給付が受けられず当然、給付管理もできませんので居宅介護支援費が支払われません。

 

これでは利用者が不利益をこうむる可能性があるため暫定プランでのサービス利用も現物給付できるとしているもので、ただし居宅介護支援事業者には一定期間後に暫定プランを確定させなさいと指導されています。

 

このことは平成124月の介護報酬Q&A vol2において

 

【認定結果が遅れた場合の請求について】

Q.要介護認定申請と同時にサービスを利用するために、暫定ケアプランを作成しサービスの利用を行ったが、利用実績等をケアマネジャーが管理していた場合、月末までに認定結果が出なかった場合は給付管理票等の作成ができないので、報酬の請求ができないと理解してよろしいか。

 

A.貴見の通り。この場合、認定結果が判明した後、翌々月に暫定ケアプランを確定させた上で請求を行うこととなる。(ただし、翌月の請求日までに認定結果が判明すれば請求できる)

なお、要介護認定がされていない段階で報酬を請求しても、市町村の受給者情報との突合ができないので報酬が支払われることはない。

 

【暫定ケアプランの給付管理について】

Q.申請を4月中旬に行うと、結果通知が5月中旬頃になる。4月中旬の申請時から暫定ケアプランに基づいてサービスを利用した場合は、4月分と5月分の給付管理票をまとめて6月10日までに国保連合会へ提出し、現物給付にすることは可能か。あるいは4月分は償還払いとなるのか。

 

A.4月と5月の分をまとめて6月10日に国保連合会へ提出することになる。事業者への支払い時期は遅くなるが、現物給付は当然可能。

 

と示されています。

 

 ケアマネ解雇訴訟の判決が確定したそうです

日時: 2010/07/12 09:00

名前: masa

↑こちらで相談があったケアマネ解雇訴訟の控訴審判決が下り、更新認定時のケアプランは作成すべきであり、作成していないケアマネに責任を問う解雇は有効という判決が下りたそうです。アドバイスいただいた皆様にも感謝の連絡が入っておりますので簡単ですが、そのことのみご紹介しておきます。

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