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家政婦とヘルパー

投稿者tamu 投稿日2005/09/26(Mon) 16:41

914日付の厚生労働省老健局の通知で、「同一人物が、家政婦とヘルパー」を同時に行うことが認められたようです。でも、現実に、あるのでしょうか。ヘルパーが家政婦も行うことって・・

http://www.pref.aichi.jp/korei/seidokaisei/jimu-houmon.doc

Re: 家政婦とヘルパー

小型指導員 - 2005/09/26(Mon) 17:06

家政婦」に制度上の定義があるかどうかでしょうね。NPO法人がやっているある事業所では、「介護保険外の訪問介護事業」というのをやっています。ですから、同じ人物が訪問して、要介護者本人の居室を清掃する際は介護保険の訪問介護として、別の日に庭の手入れをする際は「介護保険外」としてやっています。「同時に」ということは同じ日の同じ時間帯に「あれもやりながら、これもやったり」みたいなイメージでしょうか?

Re: 家政婦とヘルパー

社協 - 2005/09/26(Mon) 17:14

これも介護保険が開始する前から問題になっていた事項です。
 入所3施設、介護付高齢者住宅、グループホーム、特定施設以外の宅老所、賃貸高齢者住宅などで介護サービスを受けながら独居生活をする場合です。これは居宅介護支援の計画上の位置づけが難しく、家政婦を入れる場合でも本人の人権に相当配慮しなければ、独居で介護保険の対象者を囲い込んで、確認の取れないまま高齢者が虐待にさらされるという危険性を孕んでいます。
 それで居宅介護事業所は併設の事業所以外となっているのでしょう。
 利用者を1箇所に集めれば、ヘルパー、マネージャーの移動に関する経費を削減できる上に、満額請求できるし介護保険以外は家政婦としての請求もできるので利益率が非常によく、悪徳事業所にかかれば大変な問題が全国各地で発生するだろうと問題になっていた件のことです。
 しかし、その部分が解消されるようだと独居の人にとってはありがたい形態と言えます。
 もし問題がないなら、利益優先の居宅の事業所はこの形態をとることになるでしょう。利益率が桁違いです。

Re: 家政婦とヘルパー

masa - 2005/09/26(Mon) 17:16

現在でも住み込みでなく、通いの場合は以前からヘルパーと家政婦を同一人物が分けてサービス提供することは認められていました。

Re: 家政婦とヘルパー

社協 - 2005/09/26(Mon) 17:32

通いの場合は、ヘルパーとしてサービス提供する場合はヘルパー事業所のヘルパーとしての服装でサービス提供して、家政婦として提供する場合は主に上着を着替えて家政婦としてサービス提供する。着替えは車の中、玄関でというところでしょうか。
 エプロンの有無で識別化しているところもありますね。

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