HOME / BBS
家政婦とヘルパー
投稿者: ぴょん 投稿日:2005/02/06(Sun) 11:28
痴呆の90代の利用者さんを担当しています.小児麻痺のある次女さんと2人暮らし。離れに介護者である長女さんが住んでいます。
先日,週1回日曜日の朝7時から9時までと夕方18時から20時まで利用している訪問介護事業所から。平日の18時から21時まで訪問したと言う実績を送ってきました。長女さんは知らず、私もそのような依頼を伺っていない為、計画にはありませんし,請求は出来無いといいました。
平日はデイサービスに通っているのですが,デイサービスを休んだ日に
訪問していると。
よくよく長女さんから事情を聞くと、ヘルパー資格を持つAさんという方が毎日日勤体(9時〜17時か18時)で家政婦として来ており長女さんが日曜日ヘルパー希望された時、知り合いの事業所を使いたいという事で,開始となったのですがそのヘルパーがAさんだったのです。
長女さんは事業所から、訪問介護事業所と,家政婦紹介所は別会社だから可能と言われたと。
訪問介護事業所からはデイサービスを休んだ日にヘルパーが入ることは突発的な事情だから正当であると主張してきます。
その利用者さんは痴呆がひどく,徘徊,暴力行為もあるからと言う理由。
@同一人物が、家政婦として入っており、その家政婦がヘルパーとしてはいることは可能なのでしょうか?
A週3回デイサービスを利用していますが,体調不良等で休んだ場合、
家族からヘルパー利用希望の連絡なく,また事業所からも当日または翌日の連絡もないのに、休んだ日にヘルパーが入ったと実績報告してきた場合、どう対応したらいいのでしょうか。
B家族がやっぱり希望していたが連絡するの忘れていたから,介護保険で請求して欲しいと言った場合はどうなるのでしょう。
Re: 家政婦とヘルパー
masa - 2005/02/06(Sun) 16:45
@ については2つの相反する事務連絡が出ており混乱する部分があるようです。
平成15年5月30日付け事務連絡
『同一の介護者が同一日に4時間は「訪問介護員」、20時間は「家政婦」として家事や介護のサービスを行う場合は、サービス内容が明確に区分できないため、訪問介護費を算定できない。』
(3) 平成15年6月30日付け事務連絡
『いわゆる「住み込み」ではなく、利用者宅へ通勤する勤務形態の家政婦について、1回の訪問に係る滞在時間において、介護保険による「訪問介護」と個人契約による「家政婦」としてのサービスが混合して行われる場合、訪問介護のサービス内容が明確に区分して居宅サービス計画に位置付けられ、「訪問介護」と「家政婦」としてのサービスが別の時間帯に別のサービスとして行われる場合に限り、当訪問介護に要する所要時間に応じて訪問介護費を算定できる。』
日付の新しい方の事務連絡により一律、訪問介護と家政婦業務の併用を画一的に禁止するような扱いでは必ずしもないことを示したものですが、この場合でも同一人物が訪問介護と家政婦業務の併用する場合の最低条件は『家政婦(通勤する勤務携帯)としての時間の間に、訪問介護員としてサービスを提供する場合で、訪問介護サービスの内容を明確に区分して、居宅サービス計画に位置付けられている場合』という事が必要になります。
ですからAは、明かに問題ありですし、あらかじめデイサービス利用中止日に訪問介護を行うことをサービス担当者会議等で定めておき、その場合の時間や内容を決めておく事が最低条件であると思え
本ケースは原則的には、その方が勝手に行った援助で、給付費の算定対象とはならないということになると思います。
ただこの方の場合訪問介護の事業所と家政婦として登録している事業所が別、とも読み取れその場合は、サービスの内容を明確に区分している条件にはあうと思います。
ただこの場合も介護保健の原則はケアプランに位置付けられている事で現物給付化されるのですから、ケアマネがケアプランを立てている場合、そのケアマネが知らないサービスが突然行われる事は出来ないわけで(計画していた訪問介護の時間が延長されたり、身体介護に変更されたりという場合と明らかに異なります)Aはきわめて認めにくいと思います。
Bの場合もその原則は変わりませんが、その援助内容が本当に必要かつ有効と考え、事後連絡がやむを得ないと判断し、今後このような勝手なサービス提供を行わない事を承諾し、なおかつ、家政婦とのサービスの区分が明確にされている場合のみ、ケアマネの判断で認めることもあるんでしょうね。
なお、保険者によっては同一人物によるサービスには、このような区別は認めていない場合もあると思います。
Re: 家政婦とヘルパー
ぴょん- 2005/02/06(Sun) 20:36
それではまず、利用者さんと,家政婦がどのような契約を交わしているか詳しく確認したほうがいい様ですね。
日勤(9時〜6時)契約との事ですが、夜は利用者さんのところに寝泊りしている場合でも通勤扱いになるのでしょうか?
同一人物によるサービス可否は保険者に確認します。
Bと言う人物が,家政婦紹介所と、訪問介護事業所を管理しており、
家政婦Aさんはそのどちらにも所属している為,利用者さんがデイを休んでいることはBさんにも当然伝わり、その分浮いた単位数を日曜日ヘルパー訪問時間を延長した形で実績を送ってくる事もあります。
もちろんこちらには何故延長したのかの報告はありません。
ヘルパー訪問した場合多くの事業所さんは,利用者さん宅と,事業所と両方ヘルパー訪問時内容記録が置いてあるのですが,そこの事業所の訪問記録はなく、利用者さん宅訪問しても状況確認が困難なのです。
家族も良く判って無い様だし。
訪問記録って事業所だけで管理する物なのですか?
利用者さん宅に置いて頂いている事業所は良心的と言う事なのでしょうか?
ケアプランにない実績は基本的には請求を認めない。(ちょっと極端過ぎる書き方になりましたが)
プラン外の対応については担当者会議の内容に順ずると言う事でいいのですよね?
このケースに関わってからケアマネって一体何?
私は何のためにケアプランを立ててるのかわからなくなって来ていたので少し楽になりました。
Re: 家政婦とヘルパー
masa -
2005/02/06(Sun) 21:58
>それではまず、利用者さんと,家政婦がどのような契約を交わしているか詳しく確認したほうがいい様ですね。
そういう意味ではなく利用者と家政婦の契約の前にケアマネのあなた自信をアセスメントの結果として認められるのか、ということが重要だと思いますよ。
そこから全てが始まるのですよ。
Re: 家政婦とヘルパー
たぬ - 2005/02/06(Sun) 23:14
自治体職員です。
個人的には極論ですが次のとおり考えました。
1)ケアプランに位置付けされないサービスは全て現金給付とする。
ぴょんさんの仰るとおりケアマネに給付を制限する権限はありません。でも現物給付として取り扱うかはケアマネの権応です。
2)懇切丁寧に説明を行う
今一度、利用者、家族に対し、ケアプランと介護サービスの関係を説明すべきです。
通常、適正なアセスメントとモニタリングが行われていれば、これまで日中、利用者がどのように過ごされていたか分かるはずです。拝見する限りではこの辺りから既に疑問点が生じています。
ケアマネと調整をつけずにサービス提供を行うのも、一般的に論外ですし、どうしてもというなら現金給付となるのでしょうが、その前にまずは本人、家族、サービス事業所とともにケアプランを作る必要がありますよね。
Re: 家政婦とヘルパー
masa - 2005/02/07(Mon)
08:43
「現金給付」ではなく「償還払い」が正しいのではないでしょうか?
過去ログ検索画面に戻る |