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課税対象の年金について(恩給は非課税か)

投稿者老健入居者の家族  投稿日2005/10/14(Fri) 21:35

「恩給は非課税なので所得に加算しない」と思っていましたので、当然2段階だと考えていた父の年金のみの所得に、なんと恩給も加算された結果、3段階との連絡が届き驚いています。恩給には、課税・非課税の両方があったのですね。総額でも100万なのですが・・・

Re: 課税対象の年金について(恩給は非課税か)

Mr.M - 2005/10/14(Fri) 22:34

所得税法第9条第3項(非課税所得)


3
.恩給、年金その他これらに準ずる給付で次に掲げるもの


イ 恩給法(大正12年法律第48号)に規定する増加恩給(これに併給される普通恩給を含む。)及び傷病賜金その他公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受けるこれらに準ずる給付で政令で定めるもの。
ロ 遺族の受ける恩給及び年金(死亡した者の勤務に基づいて支給されるものに限る。)

ハ 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて受ける給付。

すなわち、全ての恩給が非課税というわけではなく、上記のものだけが非課税であるということです。

Re: 課税対象の年金について(恩給は非課税か)

まさし - 2005/10/15(Sat) 16:10

恩給証書の記号には「りは」「りい」等のひらがな文字があります。これらの「り」は旧陸軍の頭文字の「り」だそうです。戦時中に戦地に行き、現在ご健在の方、またはその方が亡くなった後、配偶者がご健在な時、または精神,障害の認定者。が非課税恩給と覚えています。恩給局に電話すれば即教えてくれます。

Re: 課税対象の年金について(恩給は非課税か)

社協 - 2005/10/15(Sat) 18:18

戦傷病者特別援護法で傷痍軍人としてまたその配偶者として支給されている恩給では、確か程度は款、項以上の方ではないでしょうか。
 終戦時少年兵の方も、すでに76歳です。後輩がいませんので現在でも通称初年兵です。
 傷痍軍人会も高齢の方が多くて、障害もありますので総会開催等は非常に難しくなってきています。またご本人が亡くなられたあとの手続きは、昔ほど難しくなく、住民基本台帳から恩給局へ連絡が行くようになりましたので、配偶者への手続きもずいぶん負担がなくなってきています。

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