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施設での兼任ケアマネの業務を教えて下さい
投稿者:クロッカス 投稿日:2003/04/01(Tue) 20:42
私は、4月半ば頃より特養の看護師兼ケアマネとして就任することになりました。
介護保険の前には特養で看護婦としての経験はあるのですが、施設内のケアマネの動きは全くわかりません。
期待と不安でドキドキしています。
どんなことでも結構ですのでアドバイスと全体的な業務の流れをお教え頂けますでしょうか?
少しはゆとりが持てるかなと・・・。
宜しくお願い致します
Re: 施設での兼任ケアマネの業務を教えて下さい
masa - 2003/04/02(Wed)
09:49
当園の現況から考えられるケアマネ業務を挙げてみます。(当園は私がソーシャルワーカーとケアマネ兼務です、もう1名は認定調査を担当する<私は認定審査員のためできないので>ケアマネが1名ケアワーカーと兼務です。)
1.認定期間の把握と更新申請代行手続き
2.認定調査と医師意見書作成のお願いに関する諸連絡
3.施設介護計画に関り、利用者との面接、アセスメントを行い関係職員からも情報を集め、定期的に(年2回以上)ケアカンファレンスを開催し計画書を作成する。(アセスメントなどに他職種の協力をいただくことは当然で全てを一人で行うものではありませんが)
4.これらの個人別のカンファレンス開催時期を事前に認定期間などにあわせて作成しておき各職種に周知する。日程調整を行う。
5.カンファレンスの開催に伴ない、事前に必要な情報資料を作成し関係職種に配布しておく。(カンファレンスの時間短縮に重要です)
6.計画書を利用者、家族などに説明、交付し同意を得る。
7.サービス計画の実施状況を記録(これもケアの担当者等にお願いすることはできます)するとともに実施状況を把握する為、定期的にモニタリングを行いその記録を残しておき(モニタリング表等)定時以外にも必要時は計画変更を行う
8.新規入所者がいる場合は、居宅介護支援事業者などから情報を得る。インテークを行う。
9.在宅復帰者の場合は、退所後のサービス利用の調整などを行う。
10.身体拘束廃止の取り組み、やむをえない際の記録や身体拘束廃止委員会の運営を行う。
ざっと思いつくものでは、このような状況です。ですからこの業務は、ソーシャルワーカーの本来業務とリンクする部分が多く、兼務は可能なのですが、その施設に看護師が何人配置されているかによりますが、看護業務との兼任は極めて慎重に考えざるを得ない、と思います。つまり兼務は「入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。」という条件においてですのでこの辺の配慮は必要です。
Re: 施設での兼任ケアマネの業務を教えて下さい
クロッカス - 2003/04/02(Wed) 11:26
私が就任予定の特養は80床とショートスティが確か20床(?)だったか・・と聞いておりますが、看護師は4人体制です。
この内、二人が兼任ケアマネ(予定の私も含めて)です。
就任すればもちろん先輩方々に指導を仰ぎながら頑張る覚悟ですが、全く知りませんというわけにもいかないですから、masaさんの掲示板は本当に有り難いです。
あつかましくまたお願いなんですが、居宅サービス計画書と施設介護計画書の違いをお教え頂けないでしょうか?(イメージとしては理解できるのですが・・・)
宜しくお願い致します。
Re: 施設での兼任ケアマネの業務を教えて下さい
masa - 2003/04/02(Wed) 13:13
そういう体制でしたら充分可能ですね。先輩の看護師も兼務ということは心強いですね、
さてご質問は、居宅介護支援事業所のケアプランと、施設のケアプランの違いについてということでお答えします。
まず居宅介護支援事業所のケアマネが立てる居宅サービス計画書は利用者が在宅生活を送るために、どのような生活課題があって、その課題を解決し、より自立的に在宅生活を継続する為にはどのようなサービスが必要かという視点が必要で、目標もそれに沿ったものになろうし、プランは様々な在宅サービスの組み合わせでサービスを提供するという、サービス利用スケジュールが主な内容になり、まったく異なる事業所間の連携を図るという難しさがありますが、施設サービス計画は、まさに施設内で行われるケア、ある意味では単品ケアのサービスプランで(ボランティアや家族の外部の人をプランに結び付けなくていいという意味ではありません)利用者の方が、朝起きてから、夜寝るまで、あるいは寝ている間も含めて、その方が、より人間らしい幸福感のある生活を送るために必要な生活ケアの具体的方法(例えば排泄介助をどのような方法で行うか等)を誰が行うかも含めて文章化します。
ですから居宅サービスプランにおいては、地域においてどのような居宅介護サービスがあり、介護保険内サービスと、それ以外の利用できるサービスは何があり、困難事例に対する地域のセーフティネットはどうなっているかなどの地域の制度やサービスの実情を知っておく必要があり、一方、施設サービスプランを立てるためには、当該施設の医療、看護、介護の連携等の状況がどうなっていて、施設としての介護サービスの提供できるレベルはどうなっているか、ということを知っていなければなりません。
また居宅サービス計画には給付管理業務が伴ない、支給限度額管理という視点があり、サービスの内容によっては利用者の経済事情を考慮する必要が多分に出てきますが、施設のケアマネには給付管理業務はなく、ある意味で施設内で提供できる最大限のケアサービスを提供しても、利用者の懐具合を心配しなくて良い、という点に違いはあるかと思います。
施設相談員とケアマネとの兼務について
投稿者:たぶぶ 投稿日:2003/03/18(Tue) 19:10
施設の施設相談員兼施設ケアマネをしているものです。先日施設長より4月以降も兼務可能だからしなさいといわれたのですが、私自身4月以降は兼務不可と聞いています。それについての記述をワムネット等で調べましたが、わかりませんでした。masaさまでしたら、どこに記載されているか、ご存知と思い、投稿させていただきました。よろしくお願いします。
Re: 施設相談員とケアマネとの兼務について
masa -
2003/03/19(Wed) 08:57
類似の質問を最近何人かの方に受けたことがありますが、「ケアマネの兼務は4月以降は不可」ということはどこからの情報なのでしょうか?私自身はそうでないと思っております。これはもしかして、今年の3月までは介護保険施設に義務配置である介護支援専門員については、これに代わる者を配置していれば良い、という経過措置が切れて、必ず介護支援専門員の有資格者を配置しなければならなくなりましたが、このことが誤解されて伝わっていないでしょうか?今現在、ソーシャルワーカーや看護師等がケアマネの資格がなくてもケアマネ業務を代行していた施設でも、4月以降は新たにケアマネの有資格者を必ず配置しなければなりませんが、運営規定上「第一項第六号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。」という兼務を認める規定には、今回の改正でも変更がないと思えます。
今回の介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準で、介護支援専門員に関して変更、追加などがあった点は、
1.プラン作成にあたっては当該地域の住民による自発的な活動サービスも含め施設サービス計画に位置付ける
2.課題把握にあたっては、入所者及び家族への面接を行うこと、実地状況の把握の結果の記録が明文化されたこと
3.介護度等の変更があった場合、担当者会議の開催、担当者への照会、意見を求めることが明文化されたこと
4.退所の際の情報提供が明文化されたこと
以上であると思います。
Re: 施設相談員とケアマネとの兼務について
たぶぶ - 2003/03/19(Wed) 17:25
ありがとうございました。言われた通り義務配置の経過措置での誤解でした。という事は特養の看護師や、介護士でも兼務出来ると言うことですね。これからもどうぞ宜しくお願いいたします。
Re: 施設相談員とケアマネとの兼務について
masa - 2003/03/19(Wed) 18:05
>特養の看護師や、介護士でも兼務出来ると言うことですね
ケアマネの資格を持ち、入所者の処遇に支障がない場合は、可能ということになります。
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