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契約について
投稿者:あっちゃん 投稿日:2003/05/18(Sun)
17:36
契約の事なのですが、利用者からの解約は、利用者選択のもと可能ですよね。居宅からの解約としては、不信行為を行った場合とうたわれているのですが、具体的にどの様な行為をいうのでしょうか。
当該市では、一度契約を締結したら、居宅事業所からの解約はできないとの事。介護保険制度の理念からすれば、それはそうなのでしょうが、信頼関係が薄れた場合、お互いにとってしんどさってあると思うのです。解約の話を提供する事もいけないのでしょうか。
他事業所では、今回改定した、契約書に訪問を拒否される場合も解約しますとうたったようです。当該市でははっきりいって相談できる機関がない。(在介、基幹型本来の機能しておらず)
ケアマネのなかには、リスクを考えれば、簡単には、契約しないと言う人もいて、結構そういうことで、潰れていく仲間も多いので
Re:
契約について
masa - 2003/05/18(Sun) 18:19
契約における利用者保護、弱者保護の観点は必要ですが、しかし
>一度契約を締結したら、居宅事業所からの解約はできない
こういうことは決してないと思われ、法的にも利用者側の責任がある場合は事業所側から解約を申し出て差し支えのないケースというのはあり得る、と思います。具体的には個々のケースを検討しないと答えは出せませんが、契約書でも多くの事業所で『利用者の著しい不信行為により、サービスの提供が困難になった場合』は契約を事業所側から解除できることを謳って、双方が同意しているはずです。
例えば、毎月の訪問は事業所側に課せられた義務であり、また利用者宅を訪問した上で生活環境等も含めたアセスメントを行って、生活課題を分析することは、適切なケアプランの作成に必要不可欠な作業であると思われます。しかしながらこの過程において利用者側の都合で、事業者の訪問を拒否しつづけ適切なケアプラン作成に支障がある場合には、まさに契約の本旨であるはずの『居宅介護支援計画』の作成における必要な利用者の協力義務が果たされていないわけですから、立派な契約解除事由になりうると思います。ただ単に1回や2回訪問約束日に利用者がたまたま居なかった、ということでは駄目でしょうが、まったく訪問を拒否するなどは適切なアセスメントが出来ないということにもなろうかと思われます。必要なケアプラン作成は事業者側の義務だけを履行すれば作成できるものではなく、利用者にも履行すべき責任がある行為があり、双方に義務が生ずるのです。この辺は私は法律の専門家ではありませんが、契約というものは、そういうものであろうと思います。介護保険制度の理念にも利用者がまったく自己都合でアセスメントにかかわる協力もしないのに適切なプランを立てるべき、なんていう理念はないと思いますし、一度契約を結んだら居宅事業所からの解約はできないとの見解は間違っていると思います。(もちろん契約解除にかかわる適切な理由もないのに事業側の勝手な理由で解除は出来ないというのはあたりまえですが;例えば、困難ケース、手がかかるという理由だけでは駄目でしょうが)
Re:
契約について
兼任CM - 2003/05/18(Sun) 20:25
私は前年度末に40件以上の方と事業所からの申し出による解約をいたしました。これは契約解除に関する規定の中で,事業所の都合による契約解約の条項があり,その規定に従った手続きを踏んで解約しました。したがって事業所から解約できないということは契約の形態から見て取っても不自然です。例えば事業所がサービス提供できない状況に陥った場合に,契約が解約できなければどうなるでしょうか。
またmasaさんが言われている「不信行為」には犯罪が含まれるとともに面接や訪問に対する不同意が含まれていると解釈して契約時に説明しています。
介護保険における契約は事業者・利用者双方が「対等な立場」による相対の契約ですので,双方に守るべき義務があるわけです。常に利用者優先で利用者の言うことが全て認められるというわけではないと解釈して説明しています。
Re:
契約について
JINUSEAN - 2003/05/19(Mon) 09:18
「契約の基礎知識」というHPからの引用です。
原則として、いったん成立した契約を後から取り消す(解約)することは出来ません。
例外
@当事者が解約することに合意した場合
A契約で定めた約束を相手が守らない場合
B未婚の未成年者が親権者の同意を得ないで債務を負う契約をした場合
C正常な意思表示による契約でない(騙された・脅かされた等)と認められる場合
http://www.pref.kochi.jp/~seikatsu/shohi/keiyakua.html
双方の合意があれば解約できる、それが「契約」ではないでしょうか?
ちなみに介護保険契約の法律的な問題はこのHPがGOODです。
http://www.kk.iij4u.or.jp/~kamosaki/kaigoq.htm
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