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認定前のサービスについて
投稿者:いわのり 投稿日:2003/02/22(Sat) 21:47
介護認定を申請し、認定がおりるまでに各サービスは利用できますよね・・ サービス利用中に、主治医意見書が届き、結核との診断となれば、サービスの継続はどのようになりますか??
Re: 認定前のサービスについて
masa - 2003/02/23(Sun) 09:56
陳旧性結核ではなく、本当に結核という診断がでていたら大変ですよ。これはサービス利用をするというレベルの話ではなくなると思えます。
Re: 認定前のサービスについて
RIN - 2003/02/23(Sun)
13:43
実は数週間前に市役所から「介護認定は以前受けていた方で骨折にて入院中、結核の疑いあり急遽自宅に退院する。
現在、検査結果待ち。結核とでればすぐ結核病棟に入院だが
検査結果まで数日かかる。その間は自宅で過ごすが骨折の為動けないし、独居である。ヘルパー派遣できないか?」との相談ありました。
結局は手配がつかず断りましたが結核は疑いの場合の対応はどうするのでしょうか?
疑いって時点でも入院?それとも自宅に隔離?って介護の必要な状態ならばどうしたらいいのでしょうね・・・単なる勉強不足でスミマセン。実は以前、結核病棟に洗濯依頼で訪問していましが、あまり深く考えずにいたなぁ、と今頃になり反省中です。
皆様も結核の方で対応した方いらっしゃいますか?
Re: 認定前のサービスについて
masa - 2003/02/23(Sun) 14:39
発病即、入院というわけではないですが、
Q.結核になったら、入院しなければなりませんか?
A.たんの中に結核菌が見つかるような方(結核を発病している人)は、人にうつすおそれがあるので、入院するのが原則です。しかし強力な化学療法(抗結核薬を用いる方法)を行うと、たんの中の結核菌は急速にいなくなり、うつすおそれはほとんどなくなるので、後は外来で治療することも可能です。
ということのようです。そこでRINさんの場合のケースでは医師の指導を求めることが必要に思いますが、
>結核の疑いあり急遽自宅に退院する。
これってありなんですかね。医療機関の中で結果が出るまで対応するべきに思いますが?ヘルパーさんを派遣するにしても大変ですよ。マスクなど感染予防の対策をしないとならないし、(市販のマスクではだめなようです)万一発病していた場合、接触があった方の検査、環境の消毒などの問題がありますし、万一のことを考えると一時退院は菌を広げることになりかねません。
Re: 認定前のサービスについて
みゅー - 2003/02/23(Sun) 20:35
少し前の話ですが、結核で入院していた方が入所することになりました。そのときは違う意味で大変でしたよ。完治ということで申し込みがあったのですが、退院する前に一応もう一度検査をした方が良い。とのことで、入所が決定してから検査を開始して、結局、入所の決定から入所するまでに1ヶ月以上もかかってしまいました。結核の疑いは晴れましたけど、大損でした。
Re: 認定前のサービスについて
丹波ささやまkaigo- 2003/02/24(Mon)
00:28
いわのりさん、主治医の意見書の「感染症の有無」の欄にはどのように記載されていたのでしょうか?また、介護サービス提供上の留意点にも感染の怖れ等についての記載はなかったのでしょうか?この点をお確かめになって、記載が無くても主治医に指導を仰ぐことが大切ですね!
>結核の疑いあり急遽自宅に退院する???
masaさんが言われているように、私も疑問ですね医療機関の対応は、どうなんでしょうね!私たちはこのような場合は医療機関を頼りにしなければどうにもならないのにね!!
RINさん、みゅーさんが体験された病院の対応はこれでいいのでしょうか?(私には理解できないね!…この対応が普通で現実なのでしょうか?…)
Re: 認定前のサービスについて
いわのり - 2003/02/24(Mon) 22:59
ささやまkaigoさま お世話になります。
主治医意見書はサービス開始後に送られ、そこに「結核」と記載されていたそうです。サービス利用前には疑い等は報告はないようです。
上記のレスにもありましたが、最近は意見書が来ることが遅く困っているとのことですが、この意見書が遅く、サービスを利用していて感染症との診断となれば事後処置になってしまいますよね・・・
医師の業務の多忙もありますが、去年の12月に求めたものでもまだという所もあるようです。
意見書の簡素化がやはり求められるのでしょうか?
Re: 認定前のサービスについて
masa -2003/02/25(Tue) 08:51
いわのりさんのこのケースは担当医師の対応に問題を感じてしまいます。主治医意見書に「結核」と記載されていたそうです、ということは、明らかに保菌状態ではなく、発病を意味していると思われます。その場合、結核予防法を読むと、
第22条 医師は、診察の結果受診者が結核患者であると診断したときは、2日以内に、その患者について厚生労働省令で定める事項を、もよりの保健所長に届け出なければならない。
第23条 病院の管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、7日以内に、その患者について厚生労働省令で定める事項を、もよりの保健所長に届け出なければならない。
第26条 医師は、結核患者を診療したときは、本人又はその保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)若しくは現にその患者を看護する者に対して、消毒、隔離その他厚生労働省令で定める伝染防止に必要な事項を指示しなければならない。
このような規定があるように、必要な対策を講じる義務が医師と医療機関にはありますが、これらはどうなっているのでしょうか。まずこのケースは地域の保険所にも相談して、担当医師への指導も含めて対応を協議する必要があると思います。
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