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通所介護の機能訓練体制加算の考え方が大幅に変更〜これは大改正だ!
投稿者:masa 投稿日:2003/03/19(Wed)
10:12
2003年3月までの通所介護の機能訓練体制加算は専従の看護師以外に、別の看護師等の職員が配置されていないと、この体制加算は算定できませんでした。ところで2003年4月よりこれが変更されています。
つまり今回の通所介護の看護職員の人員基準が改正されその人員配置について「提供時間を通じて」という文言が削除され「専ら当該指定通所介護の提供にあたる看護職員が1以上」となったことで併設施設の看護師の兼務などが可能になったことはご存知と思いますが、あわせて
「通所介護事業所の看護職員が1名であり、当該看護職員が機能訓練指導員の職務に従事する場合は(120分以上)機能訓練指導員の職務に従事する時間と看護職員として従事する時間が区分されているときは、機能訓練体制加算を算定できる」
このような回答が私の地区の説明会でありました。そこで本日改めて、道に「通所介護事業所の看護師が1名で機能訓練指導員を兼務している場合でも、他の看護師等の配置を別にしなくとも、この1名の看護師が実際、訓練指導に120分以上あたっていれば加算を算定してよいか」と尋ねたところ「加算を算定する為には、あらかじめ届出が必要ですが、看護師の配置基準が緩和されたので、そのように取り扱ってよい」との回答をいただきました。
これって話題になってるんでしょうか。結構大きな改正だと思うんですが?
Re: 通所介護の機能訓練体制加算の考え方が大幅に変更〜これは大改正だ!
Mr.M -
2003/03/19(Wed) 10:22
この事に関して、併設事業所が多ければ多いほど利点が多いですね。山口県サイトからの情報には分かりやすく説明がなされています。
ただ、この改正は従事者にとって如何なものなんでしょうか。
Re: 通所介護の機能訓練体制加算の考え方が大幅に変更〜これは大改正だ!
masa -
2003/03/19(Wed) 18:39
併設事業所が多いほど利点があると同時に、単独事業所も看護師の1名配置でも実際にその看護師が訓練指導を行っていれば(1日120分以上)今後は機能訓練体制加算が算定できるということで、単独事業所もメリットがあると思います。
Mr.M さん照会の山口県のサイトの介護保険改正の説明は各事業ともわかりやすいですね。通所リハなども関係の方は是非、ご一読を
Re: 通所介護の機能訓練体制加算の考え方が大幅に変更〜これは大改正だ!
丹波ささやまkaigo - 2003/03/19(Wed)
21:09
masaさん・Mr.Mさんの情報提供とても助かりました。山口県の資料をゲットさせていただきました。本当にわかりやすくていいですね!
>単独事業所も看護師の1名配置でも実際にその看護師が訓練指導を行っていれば(1日120分以上)今後は機能訓練体制加算が算定できるということで、単独事業所もメリットがあると思います
この場合で時間の重複する部分は他の介護職の配置はしなくていいのでしょうか?また、例えば機能訓練時間中に事故が発生して看護師が対応していた場合はどうなるのでしょうか?単独施設の場合は少し疑問を感じていますがどう考えたらいいのでしょう!お教えください。
Re: 通所介護の機能訓練体制加算の考え方が大幅に変更〜これは大改正だ!
BOB - 2003/03/19(Wed)
21:23
>「加算を算定する為には、あらかじめ届出が必要ですが、看護師の配置基準が緩和されたので、そのように取り扱ってよい」
ホントにそういったんですか?
いいんですか・・・?
これ、グローバルルールですよね。
大きな風が吹きますよ。
Re: 通所介護の機能訓練体制加算の考え方が大幅に変更〜これは大改正だ!
Mr.M -
2003/03/20(Thu) 08:28
これらの改正は「看護師不足」に考慮したものなんでしょうか。当方ご多分に漏れず「看護師」の確保が難しゅうございました。通所介護の3名の看護師(とても大変でした)・・取扱いはどうであれこれからも体制は変わりませんが・・他の事業所ではどうなのか・・ちょっと心配です。変な(主眼を経営のみにおいた)取扱いは決してしないでほしいものです。
制度板で、もう流れてしまいましたが「通所リハ」の「個別リハ加算(セラピスト毎?事業所単位?1日に18回限度)」に関してスレ立てがありましたので「山口県サイト」を紹介したところ、「常勤換算に含める含めない」の混乱が生じようとしております。
通院に伴う「乗降介助」はかなり活発な議論・情報交換がなされていますが、ヘルパー・通所リハの問題解決は4月までに間に合うのかとても心配です。
Re: 通所介護の機能訓練体制加算の考え方が大幅に変更〜これは大改正だ!
masa -
2003/03/20(Thu) 08:38
まずBOBさんのご質問なんですが、本当にこういう答えだったんです。説明会の時点では少々疑問を感じていたので、昨日、直接、道の担当者に電話して何度も念を押したんです。届け出た上で、看護師としての勤務時間と機能訓練指導員としての業務を行う時間をあらかじめ区分して定めておいて、記録もきちんと残しておく、実際に機能訓練を行う、などの条件が揃えば加算算定できるように看護師の配置基準が緩和されたと理解してよい、との回答でした。もちろん機能訓練に従事する時間は120分以上と言う事です。
丹波ささやまkaigo さんのご指摘の部分は、確かに言われると心配な面がありますが、こう考えられないでしょうか。つまりサービス提供時間を通じて看護師がいなくても良くなった訳で、その際、看護師の不在な時間については併設事業所の看護婦が兼務でこれに当たる場合は、「連携及び支援の体制」が確保されていれば言い訳ですが、デイ事業所の看護師が機能訓練指導員業務に従事している場合は、この状態よりむしろすぐに看護業務に復帰して緊急対応が出来る体制になるわけで、そういう意味で単独事業所でも可能かなと思いましたが(この場合、機能訓練指導に当たる時間が120分より多い時間設定をしていないと加算要件から外れる可能性もありますね)いかがでしょう。単独事業所についてはもう少し研究してみます。
追加です!
masa - 2003/03/20(Thu) 08:45
単独事業所で一人の看護師で昨日訓練加算も取れると思われるヒントになるのは、上で紹介された山口県のサイトの(例2)の表です。これによるとサービス提供時間において、一人の看護師が、看護師として勤務している時間と、120分以上の訓練指導にあたっている時間のほか、全くデイサービスの業務に従事していない時間があります(つまり併設施設で看護業務をしている)このばあいでも指定基準違反にはならず、機能訓練加算を算定できる、と言う事になっています。そうであるなら単独事業所で、一人の看護師で、サービス提供時間はずっと事業所にいて、看護業務と訓練指導業務の時間区分をつけているだけなら、訓練指導業務時間を、例えば3時間とれば、(2)の例よりもむしろ条件としては良い条件と思えます。(看護師が居ない時間がないという意味で)
再追加
masa - 2003/03/20(Thu)
09:24
Mr.M さん、この改正には老施協の強い要望もあったようですよ。老施協のあの勝利宣言には、このことも含まれているようです。
それとご心配されるような不正請求に結びつくような悪質な書類操作などで加算を無理やり取ろうとするのは絶対避けなければなりません「介護給付適正化事業」で絶対みつまりますよ!
ただ実際私のところでは看護師が訓練指導をきちんと行っている時間があるので、これを報酬加算に認められるのは素直にありがたいです。
Re: 通所介護の機能訓練体制加算の考え方が大幅に変更〜これは大改正だ!
BOB - 2003/03/20(Thu)
13:02
うちにとっては天の声のようなものです。
うまく調整ができればマイナス1ということですよね。
その分を他にまわせると・・・
実は機能訓練指導員が1人やめちゃってここ数ヶ月加算を付けられなかったんですよ。
早速調整に入りたいと思います。
ありがとうございます。
Re: 通所介護の機能訓練体制加算の考え方が大幅に変更〜これは大改正だ!
老健通リハOT - 2003/03/20(Thu)
13:48
初めて書き込みします。いつも参考にさせて頂いております。
通所介護の機能訓練体制加算には以前から疑問を持っていましたが、今回の緩和には納得いきません。
看護師の配置だけで、加算なんていったいどういうことでしょうか?通所リハでPT・OT・STだけしか加算がとれないというのに。看護師さんには申し訳ありませんが、みなさんがリハビリテーションの知識をお持ちとは限りませんし、逆に介護職の方でリハビリテーションの知識・技術をお持ちの方もたくさんいます。
当通所リハでは今回の改定で、特定の方にだけ集中して個別サービスが行われることになるので、かえってサービスの質が落ちるかもしれないといまから心配です。通所リハより通所介護のほうが自由でやりやすくなってしましましたね。
Re: 通所介護の機能訓練体制加算の考え方が大幅に変更〜これは大改正だ!
BOB - 2003/03/20(Thu)
20:01
ところでmasaさん、さっき挙げたマイナス1というのは広義のつもりでしたが単純に考えてもいいのでしょうか。
因みにうちは看護師はプラス1で動いているんですけど・・・
どう思いますか?
Re: 通所介護の機能訓練体制加算の考え方が大幅に変更〜これは大改正だ!
masa - 2003/03/20(Thu) 21:11
老健通リハOTさん、はじめまして、ご主張はよく理解できます。特に通所リハは、医師配置に件も含めかなり厳しい基準と思います。これは老健のリハビリ機能強化、在宅復帰機能・中間施設の意味合いを復活させようとする中村老健局の意向が強く表れている事と関係深いですね。
一方、通所介護のこれについては、医療系のリハの意味と、福祉系の機能訓練の意味合いの違いもあると思います。加算単価の違いにそれが現れていると思います。この辺も是非、マクロの視点で見てください。
それからBOBさん、
>マイナス1というのは広義のつもりでしたが単純に考えてもいいのでしょうか
この意味がちょっとわからないのですが、例えば現行、デイサービスの看護師が1名でその他の看護師がいて、この方がマイナス1であっても、デイの看護師のみで120分以上の機能訓練に従事していれば加算算定は可能です。それとも特養の看護師の事でしょうか、この場合、通所介護の看護師との兼務が可能で、通所介護のサービス提供時間でも特養に勤務している時間があってもいいわけですが、当然デイに勤務する時間も必要な訳で、この時間は特養の常勤換算時間にあたらなくなり、これによって特養の常勤看護師の員数が基準を下回ってはまずい訳です。
Re: 通所介護の機能訓練体制加算の考え方が大幅に変更〜これは大改正だ!
いわのり - 2003/03/20(Thu) 22:56
ここで言われている 『看護職員1名の機能訓練120分以上は加算』とありますが、機能訓練の内容はどのようなものでなければいけない・・というものはあるんでしょうか?
Re: 通所介護の機能訓練体制加算の考え方が大幅に変更〜これは大改正だ!
BOB - 2003/03/20(Thu)
23:00
あっ、いやいや。
デイに二人いるのでその一人を特養の機能訓練にふれるのかなと・・・
Re: 通所介護の機能訓練体制加算の考え方が大幅に変更〜これは大改正だ!
masa - 2003/03/21(Fri) 08:47
機能訓練の内容については具体的には定められておらず、示されているのは、「日常生活動作能力などの向上のため、日常生活を通じた機能訓練」ということです。
BOBさん、わかりました。これには一つクリアすべき問題がありますね。つまり特養の方は看護師の機能訓練加算のとれる看護師が、「常勤換算して所定の勤務日数時間をクリアしていれば加算」ですが、デイの業務に従事している間は、この常勤換算の時間にあたらないわけですが、デイに「専ら専従」という時間が何時間であればよいか、という判断は国レベルでも、どこにも具体的時間が示されていないんです。しかし私の考えではデイのサービス提供時間中に1時間ほどしか居ない状態では「専ら専従」という体制にはあたらないと思いますが、各地のQ&Aをみるとデイサービスの時間中1/3ほどのデイの勤務にあたっていれば減算にあたらないような例が多く示されているので、場合によっては、特養の機能訓練加算の対象看護師がデイの看護師を兼務して特養の加算もOK、デイの基準もクリアと言う事は考えられると思いますが、しかしこの対象看護師1名のみでデイの看護師配置もOK、デイの機能訓練加算も特養の機能訓練加算も同時にクリアと言う事は不可能ではないかと考えます。(デイの加算120分+デイ看護師勤務を合計すると、特養の必要な常勤換算時間には足りなくなりますので)
Re: 通所介護の機能訓練体制加算の考え方が大幅に変更〜これは大改正だ!
おい - 2003/03/23(Sun) 10:27
例えば、デイの看護師が常勤パートで入っています。毎日1名はいます。
その時は、機能訓練加算はとれるのでしょうか?
常勤しかとれないのでしょうか?
特養の常勤の看護師が、デイの時間の1/3いればとれるとありましたか。本当なの。ねちゃねちゃデイは介護報酬上上がることなりませんか?実際には、機能訓練は、機械などを使ってやることでしょうか?どういうことをやれば良いのでしょうか?
教えて下さい。
Re: 通所介護の機能訓練体制加算の考え方が大幅に変更〜これは大改正だ!
masa - 2003/03/23(Sun) 17:52
デイサービスの職員配置の考え方は、介護保険施設等の考え方とは異なり、常勤換算方法は適用しません。サービス提供時間の専従規定によります。ですから「常勤パート」であっても上で示したのような勤務形態にあれば(サービス提供時間に専ら専従している)機能訓練に120分以上あたっていれば算定可能と思えます。
>特養の常勤の看護師が、デイの時間の1/3いればとれるとありましたか。本当なの
これは、はっきり1/3という数字が示されたものではありませんがQ&Aなどをみると、特養の看護師で併設デイの看護師を兼務発令されていて、デイの看護師として勤務し、その後、特養の看護業務を行う事は、デイとの連携・支援の体制を確保していれば構わない訳です。またこの看護師がさらに訓練指導員としての業務がしっかり看護業務と区分されているような場合、120分以上訓練指導にあたれば加算算定は可能と言う事になりますが、山口県のHPの例2、をみるとデイの看護業務がグラフでは概ね1/3になっているように見られますが、このあたりは各保険者と充分事前協議が必要と思います。ただし入浴前の健康チェックなどの必要と思われる時間に、看護業務に従事していないなどは不適切な勤務体制と指導される事になると思います。ですから訓練加算は体制加算といっても、一人勤務の場合、実態として行われていないと加算はできないと言う事であり、その内容は機械を使うとか、使わないとか、そういった規定はなく、実態として、機能訓練と認められるような、自立に結びつく計画に基づいた(通所介護計画上に計画が必要と思います)もので「日常生活動作能力などの向上のため、日常生活を通じた機能訓練」あれば良いと思われます。
なお1/3というのは、繰り返しますが、表やグラフ、Q&Aの内容から概ね読み取ったもので、内容を精査して判断する必要があり、この辺は是非、加算を取るためには、事前の届出が必要ですので、その際に都道府県担当者、あるいは保険者との協議を行って確認して下さい。
機能訓練加算について
投稿者:いわのり 投稿日:2003/03/26(Wed) 22:22
通所介護における機能訓練計画の内訳についてお聞きしますが、
『日常生活動作能力などの向上のため、日常生活に通じた機能訓練』と言われておりますが、例えば、排泄に見守り・介助が必要なため30分・入浴は着替え・様子観察・一部介助のため40分、食事においては自力で摂取出来るよう声掛け・一部介助のため50分と、合計が120分になればよいということですか? デイの日課におきまして、排泄・入浴・食事の基本事業の他に機能訓練の項目にあげられるものは、どのようなものがあるんでしょうか・・レク(アクティビィ)なものは含まれますか・・
また、この機能訓練プランは、通所介護計画書とは別に作成しなければ
加算の対象にならないのでしょうか?
そして、2〜3時間利用の方も加算の対象となりますか?
Re: 機能訓練加算について
masa - 2003/03/27(Thu)
09:45
いわのりさんが示された内容は、それぞれの行為に付随する必要な介護であり機能訓練とはみなされないでしょう。
機能訓練としては日常の自立を目的として、例えば、下肢筋力維持の歩行訓練とか、立ち上がり訓練とか、リハビリ体操とか、そうしたメニューを取り入れる必要があるように思います。
これは特に通所介護計画とは別にリハビリ計画を立てていなくても通所介護計画の中にリハの内容が個別に示されていれば良いと思います。またこれは体制加算ですから、実際に行った人数に加算するのではなく当日の利用者全員分加算できるものと理解しています。
Re: 機能訓練加算について
Mr.M -
2003/03/27(Thu) 11:59
例えで書きますと
「立ち上がりが不安定で移乗等の際に転倒の危険性がある」というニードが上がり「下肢筋力の維持」という目標を通所介護計画で立てた場合、「介護職員」が行うサービス(援助)内容と「機能訓練指導員」が行う援助内容、この援助内容に関してはmasaさんが書かれているとおり分かれてきますよね。
そこで、機能訓練指導員が担当になった援助内容をより具体的に「機能訓練計画」に展開していく。こういう流れで当方は計画を立てられています。
Re: 機能訓練加算について
いわのり - 2003/03/27(Thu) 22:38
またまた お伺いしますが、項目をいくつか列挙し 総合的に120分以上の機能訓練計画を作成すればいいのでしょうか。
masa様の言われた、レクのなかでのリハ体操もいけるのですね?
看護師が個々の利用者さんのADL能力・状態を把握し、作成し、介護職員にも周知し、共同で取り組んでいけば 体制加算としてもよろしいでしょうか・・・
4月からのことで いろいろ戸惑っています。今回もよろしくお願いします。
Re: 機能訓練加算について
masa -
2003/03/28(Fri) 08:52
これはですね、個々人に対して120分以上の個別訓練計画を立てる必要があるということではないんですよ。要は、看護職員が、機能訓練指導員として専従している時間が勤務時間中に120分以上あれば機能訓練加算を当日の利用者全員に対し算定できるものでありますから、個々人の通所介護計画の中に機能訓練の内容が、ある人は歩行訓練だけの人もいれば、ある人は立ち上がり訓練、ある人は歩行訓練とリハビリ体操、またある人に関してはそういう計画が全くない、ということであって言い訳です。利用者全員が120分以上の訓練計画があるということは実施自体が不可能ですから、この点は是非誤解のないようお願いします。
>護師が個々の利用者さんのADL能力・状態を把握し、作成し、介護職員にも周知し、共同で取り組んでいけば 体制加算としてもよろしいでしょうか・・・
その通りです、看護師が訓練に専従しているのであればそういう体制でももちろん良いわけで、むしろそういう体制がデイのサービス提供の実情にあっていると思います。
Re: 機能訓練加算について
アレク - 2003/03/28(Fri) 09:35
要は、2時間と言う授業の枠があり、講師として看護師がそれを担当、補助員として看護職員(居ればなお良い)で行い、授業中一生懸命、勉強に励む生徒も居れば、居眠りする生徒も居る、授業とは関係ないゲームをする生徒も居る、しかし2時間という授業は終了したので、加算を取れる。
という考えでよろしいのでしょうか?(例が極端すぎて表現があまり好ましくないかもしれませんが…)
ちなみに私の所の行政も、書面こそ取り交わしてないですが、「出来る」との回答をもらっております。私のところは、今回の変更届では、上記の変更は体制が整ってないと思うので見合わせますが、今後上司に「やれ」と言われた時のために質問させていただきます。
Re: 機能訓練加算について
masa - 2003/03/28(Fri)
12:01
アレクさんのお示しになった例で看護師が機能訓練指導に専従している時間として、あらかじめ時間区分されていれば、そのとりで加算算定可能と思えます。これはきちんと書面上も何時〜何時までは看護業務、何時〜何時までは機能訓練指導員としての業務時間と区分しておいて下さい。機能訓練に専従している時間は看護師の専従時間には認められませんが、今回の緩和で、提供時間中にそういう時間が生じても良くなったわけで、これが加算算定できる理由となりました。
ただしこの時間中でも、看護師としての緊急対応などの対応が必要となることが考えられますが、(併設施設の看護師が兼務していて併設施設で業務を行っている場合も連携、連絡体制が取れている必要があるように)この場合120分ぎりぎりの時間設定だと実際に緊急対応した場合、機能訓練加算の算定時間を下回り、その日は算定できない、ということになりますのでこの時間設定には注意が必要と思います。
デイサービスの機能訓練
投稿者:ふーさん 投稿日:2003/05/29(Thu) 14:31
デイサービスにおける機能訓練について教えていただきたいのですが、機能訓練加算をとって行う場合実際にどのような機能訓練をしているのでしょうか?またどのような書類、設備を整えておかねばならないのでしょう?宜しくお願いします。
Re: デイサービスの機能訓練
masa -
2003/05/29(Thu) 15:16
これは基本的に体制加算ですから、決められた設備がないと算定できないというものではありません。ただし実際に看護師等が、きちんと2時間以上訓練指導に携わっているような体制になるように運営規定などにそのことを明示しておく必要があると思います。特に今回の改正でデイの看護師のみで120分以上の機能訓練に従事していれば加算算定は可能、ということになっていますがこれは通所介護事業所の看護職員が1名であり、当該看護職員が機能訓練指導員の職務に従事する場合は(120分以上)機能訓練指導員の職務に従事する時間と看護職員として従事する時間が区分されているときは、機能訓練体制加算を算定できる」という条件付ですので、1名の看護師で加算算定する場合は、この辺の時間区分の明示は必要と思われ、また実際に訓練に従事している記録も必要と思えます。
なお大切なことは、こういう体制があるから即、加算算定できるものではなく、体制について届け出て、加算算定を受けることができるという認可を受けなければなりませんのでこれはお忘れなく。
それから訓練内容ですが、具体的には定められておらず、示されているのは、「日常生活動作能力などの向上のため、日常生活を通じた機能訓練」ということです。
具体的には、下肢筋力維持の歩行訓練とか、立ち上がり訓練とか、リハビリ体操とか、そうしたメニューが考えられますが、はっきりこれこれ、という決まりはありません。訓練室でPT・OTが行うような専門的リハビリにのみならず、遊ビリ的なものも含めて広く考えても良いと思います。
デイサービスの機能訓練
投稿者:ふーさん 投稿日:2003/06/24(Tue) 18:18
実は、うちのデイサービスで機能訓練加算を取るべく検討中なのですが、デイにおける理想的な機能訓練とはなんぞやということになりまして頭を抱えております。皆さんはどのようにお考えでしょうか?ご意見をお聞かせください。
Re:デイサービスの機能訓練
masa -2003/06/24(Tue)
18:55
理想的なものがどういう形かはわかりませんが、機能訓練加算を算定する、ということは120分以上、看護師等が実際の訓練に従事するわけですから、まず通所介護利用者の皆さんのリハビリニーズを調べて、例えば「下肢筋力維持」という目標が立てられている方がいるとすれば、どういうサービスメニューが提供できるかを事業者側が示して、利用者と共に考えながら選択する、という考えで良いのではないでしょうか。具体的な当施設デイの現在の機能訓練の取り組みについては、明日、担当者よりレスをつけるようお願いしておきます。
Re:デイサービスの機能訓練
杉田 - 2003/06/25(Wed) 08:44
ご家庭に帰っても継続していただけるよう、体操の仕方をわかりやすく紙に書いて参加された方にお渡しするようにしています。
Re:デイサービスの機能訓練
ふーさん - 2003/06/25(Wed) 22:58
なるほど。主に体操と歩行をメインにしてらっしゃるのですね。
作業療法的なものはされていますか?
Re:デイサービスの機能訓練
杉田 - 2003/06/26(Thu) 09:04
作業療法的なこともしています。こちらは機能訓練指導員(看護師兼務)が担当する機能訓練とは別のプログラムとしてあり、お客様に選択していただいています。内容は貼り絵や塗り絵、折り紙、習字や工作などのプログラムを月がわりに用意しています。現在は牛乳パックとちらしなどを使った花立て製作をしています。
Re:デイサービスの機能訓練
masa - 2003/06/26(Thu) 09:38
特養のリハビリでは作業療法的なものが中心的メニューになっています。図形あわせ(ジグソーパズルのリハビリ版みたいなもんです)、ペグボードなどを使って楽しみながらやっています。
Re:デイサービスの機能訓練
Mr.M - 2003/06/26(Thu)
10:02
当方の機能訓練は特養デイ共通してあるメニューとして「スウィミング」「陶芸」があります。陶芸は今年度からクラブワーカーとして、専任の職員(陶芸家で詩吟・日本舞踊もこなす男性)を採用し、機能訓練指導員・レクワーカー(これも専任)・ケアマネ・相談員で連携を取りながら活動しています。
Re:デイサービスの機能訓練
ふーさん - 2003/06/26(Thu) 22:34
プログラムを選択できるんですね。それは素晴らしいと思います。
どうも工作的なものは子供っぽい仕上がりになってしまって、自分としては今ひとつ満足していないのですが。やはり市販の教材を使っていますか?それとも担当者のセンスにまかせていますか?
Re:デイサービスの機能訓練
いわのり - 2003/06/26(Thu) 23:12
「移乗動作訓練」「尿もれ防止体操」「むせ込み予防体操」「息切れ予防体操」が現在のメニューです。これらはご家庭に帰っても継続してしていただけるよう、体操の仕方をわかりやすく紙に書いて参加された方にお渡しするようにしています
を参考とさせていただくことはできませんかね。
よろしくお願いいたします
Re:デイサービスの機能訓練
杉田 - 2003/06/27(Fri) 08:41
ふーさん様の質問について。市販の教材は今のところ使用せず、担当ケアワーカーが本などから題材を探しています。子どもっぽいデザイン、品物を仕上げないよう頭を悩ませていますが、難しいものだと参加者が限られてしまうので、誰でも気軽に参加でき、作る過程を大切にしたプログラムにしていきたいと思っています。
いわのり様。資料は郵送又はFAXできますので、ご連絡先をメールにてお知らせください。
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