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基準該当サービスについて

投稿者habuchin 投稿日2004/07/27(Tue) 17:04

単独型のデイサービスを開設し、そこで基準該当サービスでショートステイを行おうと考えているのですが、利用金の設定は法人の自由なのでしょうか?

Re: 基準該当サービスについて

masa - 2004/07/27(Tue) 17:28

そもそも基準該当サービスとして、そのような形でのサービス提供を市町村が認めるかという点が大いに疑問のある点で、単に設備基準等が基準に該当しないからといって「基準該当サービス」でサービス提供ができるというものではありませんよ。

つまり、基準該当サービスとは、居宅サービス事業者・居宅介護支援事業者としての指定を受けるべき要件(法人格、人員、設備運営基準)のうち、一部を満たしていないような事業者で、一定の水準を満たすサービスの提供を行うものにつき、そのサービスについて「基準該当居宅サービス」「基準該当居宅介護支援」として保険給付の対象とすることにより、地域の実情に即したサービス提供を可能にするものです。

そしてこのサービスの意味は市区町村の判断で一部のサービスに限り介護保険サービス(1割負担で受けられるサービス)として扱われることがあるという意味であり、そのようなサービスを受けた場合、一度全額を事業者に支払った後、領収書を市町村に送付することで、その9割が支払われるとされています。

つまり、この意味は
>利用金の設定は法人の自由なのでしょうか?

こんなことはあり得ないわけで、当然制度で決められている法定料金により運営されなければならず、かつ利用者にとっては償還払いとなり、非常に使いにくいサービスといえると思います。

Re: 基準該当サービスについて

habuchin - 2004/07/28(Wed) 10:33

回答頂きありがとうございました。民家等を利用したデイサービスとショートステイを考えているのですが、単独型とショートだと20床以上でないとだめなので、規模が大きくなってしまうため、何か良い方法がないかと考え、基準該当に辿り着いた次第です。もう一度検討してみます。

Re: 基準該当サービスについて

masa - 2004/07/28(Wed) 11:54

基準該当サービスは本来の基準に達していないサービスですから、こういう形態でもサービス提供がないと、その地域のサービス量が確保できないという場合等に認められるものであり、地域の事情と住民の利益により認められるもので、事業者の都合で選択できるものではない、という理解がまずあるべきだと思います。

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