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特養 個別機能訓練加算
投稿者:三恵 投稿日:2006/02/09(Thu)
11:51 No.23680
入所・通所ともに体制加算から、個別機能訓練計画を作成しそれに基づいてのサービス提供へと変更となりました。
その中で、別紙P151・7及びP95・6の説明に、「個別機能訓練計画を作成し・・・機能訓練を行っている場合」とあります。
この機能訓練に対する解釈(機能訓練の内容)は皆様どの様に捉えられていますか。
解釈の仕方によっては、今まで通り全員からは取れなくなると思いますので。
Re: 特養 個別機能訓練加算
masa -
2006/02/09(Thu) 11:58 No.23681
当然、機能訓練指導員を配置しておれば利用者全員に加算算定できるという体制加算ではなく、まったく機能訓練を必要とせず、計画を立案しない方に対しては算定できないものと考えますが、しかし通所リハの個別リハビリ加算のような実績加算とも意味が少し違うと思います。
このページの上部のワード検索に、機能訓練加算 といれて検索すれば別スレッドがまられます。
当然、今回のルールではターミナル期の方や、寝たきりで訓練を全く行わない方については算定できないでしょう。
Re: 特養 個別機能訓練加算
三恵 - 2006/02/09(Thu) 16:50 No.23694
別スレッドも拝見させて頂きましたが、最終的にはQ&A待ちでしょうか。
集団活動でもOKだと思っているのですが、見学参加だったり日光浴といった内容の非活動的な集団の場合がどうなのかと思っています。
離床による機能面への効果もあり、拡大解釈すれば食事で離床する目的を明確にしておけば、全員とれますが・・・。
Re: 特養 個別機能訓練加算
あかねこ - 2006/02/10(Fri) 21:30 No.23743
>入所・通所ともに体制加算から、個別機能訓練計画を作成しそれに基づいてのサービス提供へと変更となりました。
関連質問ということになりますが、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護に関しては現行でも「機能訓練指導体制」と記載されており、別紙P105においても、変更の記載がありません。
これは単なるメンテナンス漏れと考えているのですが、いかがなもんでしょうか。
Re: 特養 個別機能訓練加算
masa - 2006/02/10(Fri) 21:44 No.23744
いえこれは間違いではないでしょう。
ショートのみは純粋に機能訓練体制加算を残しているのです。
その理由は、今回ルールのような計画策定がショートの数日利用では実質できないし、計画をしてもショートという特性上、意味を成さないからです。
同様のことが老健のリハビリ機能強化加算にもいえます。
入所ではリハ強化加算がリハマネ加算に変更になっていますが短期入所療養介護の方にはリハ機能強化加算がそのまま残っています。
Re: 特養 個別機能訓練加算
あかねこ - 2006/02/11(Sat) 11:41 No.23760
ご返答ありがとうございました。
概ね4日以上の短期入所の場合は短期入所計画書を策定することとなっていますので緊急ショートステイは無理でも、計画書に個別機能訓練計画を盛り込んで実施することは可能ではないかと考えていましたが、まづは制度の記載を優先したいと思います。
Re: 特養 個別機能訓練加算
masa - 2006/02/11(Sat) 11:51 No.23762
>概ね4日以上の短期入所の場合は短期入所計画書を策定することとなっていますので
確かにこのことを考えるとショートも実績で、という考えもあるんですが、生活援助のプランと機能訓練のプランと実行では結構タイムラグが考えられるかな、と解釈してました。
ただ、できれば計画を立てて行うほうが職員も意思統一が図れますし、他の居宅サービスとの連携もとりやすくなるので、繰り返し利用者の場合などは必然的に機能訓練の計画もケアプランに落とされていくものと考えます。
Re: 特養 個別機能訓練加算
分かりたい職員 -
2006/02/12(Sun) 00:08 No.23789
個別の実績加算というのは理解できますが、個別機能訓練計画を作成する際の条件として、理学療法士の指導プログラムに沿った訓練が必須なのでしょうか?または機能訓練指導員が作成したプログラムでも算定出来るのでしょうか?
どうか、ご教授下さい。
Re: 特養 個別機能訓練加算
masa -
2006/02/12(Sun) 08:04 No.23794
理学療法士が必置職員ではありませんし、そのようなルールはありません。各職種協働でリハビリの計画を立ててそれに基づいて実地すれば足ることです。
Re: 特養 個別機能訓練加算
三恵 -
2006/02/12(Sun) 23:20 No.23816
現時点での皆様の機能訓練に対する解釈(内容・範囲)はありませんか?
例)機能訓練:関節を動かす、座位・起立訓練、起き上がり訓練、移乗動作訓練・・・や、集団活動はなど。
Re: 特養 個別機能訓練加算
masa -
2006/02/13(Mon) 07:40 No.23819
基本的には加算を算定するのですから、機能訓練指導員の裁量が及ぶ範囲でモニタリングにも責任持てることが条件でしょうが、集団的訓練とか、生活リハビリの視点をしっかり示して一定の評価を定期的に行っている生活リハビリ的なものも含めてよいと思います。
過去においてQ&Aでは、この訓練内容まで詳しく説明したものはないので、今回もその内容の明示までは期待できませんが、実際に行っている内容について、どういう視点と目標で自立支援、機能維持につなげているかを利用者や家族に対しても、あるいは実地指導でもきちんと説明できる内容であれば良いと考えています。
ただ、やはり機能訓練の加算となると
>見学参加だったり日光浴といった内容の非活動的な集団
>食事で離床する目的を明確にしておけば
これは該当しないように思います。特に後者の判断は難しいものの、それは機能訓練としての取り組みというより、むしろ生活そのものの援助過程で離床して食事するという、当たり前の生活作りの問題で、機能訓練とは別にケアプラン上に位置づけられるものと考えられ、あまりに拡大解釈しすぎると、後々余計な規制や指導に結びつくものと危惧します。
Re: 特養 個別機能訓練加算
やはは - 2006/02/13(Mon) 23:06 No.23865
初歩的な質問で申し訳ありません。個別機能訓練計画は現在作成している通所介護計画の中に落とし込んでいくことは可能なのでしょうか?それともやはり栄養ケアマネジメントのように別書式にて作成するのでしょうか?
Re: 特養 個別機能訓練加算
masa -
2006/02/14(Tue) 06:42 No.23867
別にケアプランと書式を別に定める必要はないと思います。
機能訓練指導員、相談員、看護師等が共同で計画を立てた機能訓練計画がケアプランに落とされていればよいものと考えられます。
「機能訓練加算」の訓練内容について
投稿者:PT大渕 投稿日:2006/04/02(Sun) 08:40 No.27136
特養・ディサービスにおける実施加算となった「機能訓練加算」ですが、機能訓練の内容として、
1:1対1での理学療法的な訓練
2:ADL介助場面における本人の能力を引き出しながらの動作介助や歩行介助など
は、まぁOKで、
3:ホットパックやマッサージなど物理療法的なものは(機械任せにもなり得るので)「?」がつくかな?と思っています。さらに、1:〜3:のような「身体面」に働きかけるものではなく、
4:認知症者に対するROや回想法的な小集団活動、認知症悪化予防を目的とした塗り絵作業など、つまり「認知症についての(頭の)機能訓練」は「機能訓練加算」としてよいか?迷っています。行政に聞いてやぶへびは嫌だし、覚悟決めて請求するだけして後で返還でも良いとは思うのですが、まずはこちらの皆さんの意見が聞きたくて・・。
なお、[26773へのレス] Re: 個別機能訓練加算で 投稿者:masa 投稿日:2006/03/29(Wed) 13:45 計画に基づくものであれば集団的メニューや生活リハビリでも良いのですから、
これは、当県の事前の集団指導では「集団プログラムはダメ」との説明あり、文書でも「“個別”機能訓練加算」とありますから個人的にはダメなものと最初から判断してましたが、いかがでしょう?masaさんとこでは「OK」サインが行政から出ている?それともmasaさんの解釈?はたまた「集団」について何か文言が出てましたでしょうか?
私からの質問事項も含め、確かにローカルルール満杯になりそうな今回の改正ではありますね。長文失礼しました。
Re: 「機能訓練加算」の訓練内容について
masa - 2006/04/02(Sun)
09:46 No.27141
それは間違いです。個別機能訓練加算の個別は、個別リハビリの取り組みを示す物ではなく、あくまで個別の機能訓練計画に基づき実践しなさいという意味です。(全国老施協と国と協議ずみ:老施協メールニュースで各施設に訓練は機能訓練指導員の行うメニューに限らないというメールニュースが送られてきているはずです)
このことはQ&A VOL2においても、機能訓練指導員が不在の日でも算定可、というものでも証明されています。
あくまで単なる体制加算から、個別機能訓練計画に基づく実施に変更したものであり、機能訓練サービス提供の方法自体を変更したものではありません。
基準でも相談員や介護職員の集団訓練の指導は認められているところであり、これを該当させないという論理は成り立ちません。
むしろ老施協は今回のこの改正を、機能訓練指導員が行うものに限ったものではないことを国に確認させたとして手柄としていますよ。会員用HPからこの部分が書かれたメールニュースがDLできるはずです。
Q&A
VOL2の特養部分を読んでください。
あくまでプロセスを評価するものであり入所者全員に計画を立てて実施することが望ましい、ですから。その内容に基づくものであれば、3も4も対象です。変な指導に対しては文書指導を求め、国に提訴すれば勝てます。損害賠償してもらいましょう。
Re: 「機能訓練加算」の訓練内容について
PT大渕 - 2006/04/02(Sun) 10:46
No.27144
masaさん、言葉足らずで申し訳ないです。計画〜記録がしっかりしていれば、訓練の実施者は機能訓練指導員に限らず介護スタッフでもPTでも看護職でも構わないこと、指導員不在の日でも可のこと、は承知しています。(実際、そうでないとできる限り大多数の方になんて提供できないですよね。ボランティアさん実施ではどうだ?なんて冗談まで出ています。(^_^; )
で、masaさん:『個別機能訓練計画に基づく実施に変更したものであり、機能訓練サービス提供の方法自体を変更したものではありません。』ということであれば、集団プログラムはもちろん、認知症機能訓練?も問題なしですね。
となると新潟県集団指導会で県担当者から“口頭で”説明のあった「集団プログラムは認められない」は、おかしいですね。←のような口頭説明があったことも、間違いないので。さて、どう動こうかな?(^^ゞ
何はともあれ、ありがとうございました。この件で何か動きがありましたら、また報告させていただきます。当県は何だかローカルルールが強烈な土地柄のような気がします。
通所介護の個別機能訓練加算について
投稿者:ある地方の通所
投稿日:2006/03/20(Mon)
11:38 No.26048
今さらながらの質問お許しください。
通所介護事業の機能訓練体制加算についてですが
@ ケアプランに機能訓練が盛り込まれ、通所介護事業所で機能訓練指導員等が共同で 個別の機能訓練計画書を作成し機能訓練を実施し経過記録・評価を行った場合に加算されるもの。
A ケアプランにはないが、通所介護事業所のアセスメント等で必要と判断しケアマネに報告しプランに入れてもらい機能訓練指導員等が個別の機能訓練計画書を作成し実施し経過記録・評価を行った場合に加算されるもの。
あくまでも、@とAの流れで行う実質、入浴加算のような実績方法での算定という解釈をしているのですが・・・。
Re: 通所介護の個別機能訓練加算について
スナフキン - 2006/03/20(Mon) 15:45 No.26062
私どもの通所介護事業所でも現在の体制加算の内容で、個別にクラブやレク、体操などに参加してもらい、ケ−ス記録の中に機能訓練の内容を記載すれば良いのではと考えています。記録として残る書類は必要と感じています。
Re: 通所介護の個別機能訓練加算について
masa - 2006/03/20(Mon) 16:38 No.26068
質問者はケアプランというものを居宅と通所の計画の違いについてわかっているのでしょうか。
今回個別機能訓練計画を求められているものはあくまで、通所事業所の通所介護計画の中で個別の機能訓練計画が求められているものですよ。居宅のケアプランの視点はもっと広い意味の自立支援の視点でしょうから、この方向性に鑑みて通所のケアプランの中に機能訓練計画を落とすというのが本来です。
スナフキンさんの書き込み内容だけでは基準違反となります。機能訓練指導員を中心に各職種連携で個別計画の立案が必須とされていますので。
Re: 通所介護の個別機能訓練加算について
なまちゃ - 2006/03/20(Mon) 22:09 No.26104
これは私も、ぜひお聞きしたいのですが居宅のケアプランと
通所のケアプランの違いですが、通所のケアプランは通所介護計画書の事ですよね?
通所介護計画書はケアプランに沿って作成されるものであるとされていますが、masaさんの言っている「通所のケアプランの中に機能訓練計画を落とすというのが本来です」は少し違うような気がするのですが・・・
あくまで、通所介護計画書は居宅介護支援計画書を元に作成するものなのですから。(居宅介護支援計画書が作成されていない場合は場合は通所介護計画書が先の場合がありますが)
ですので、居宅と通所と計画の違いはあるとは言え連携されなければならないものであり、質問者の@Aとも文の内容から違いが分かっていての質問かと思われます。
今までは体制加算なので(悪い言い方で)その日の利用者に対して全員の機能訓練をしなくても体制加算なので体制さえ整っていれば取れていたが、今回の改正で個別機能訓練加算となる為にどのような流れで加算が発生するのか?と言うことでしょうか?
居宅支援側としてもサービス利用表や提供表にサービス名として機能訓練を入れなければならないですし・・・。
居宅支援計画書→通所介護計画書・個別機能訓練計画書→実施→実績報告
の流れから言って質問者の@Aでよろしいかと思われます。
個別機能訓練計画書に添っての実施回数での実績で、入浴加算のようにサービス提供表にて実施したかしないかで算定で良いと解釈しています。
Re: 通所介護の個別機能訓練加算について
masa - 2006/03/21(Tue) 06:53 No.26131
だれが居宅支援計画書→通所介護計画書の流れを否定していますか。上のレスでも
「居宅のケアプランの視点はもっと広い意味の自立支援の視点でしょうから、この方向性に鑑みて通所のケアプランの中に機能訓練計画を落とす」といっているでしょう。
居宅のケアプランは利用者の総合的な生活援助の視点から、生活目標を定め、その課題に対応する各種サービスや社会資源を利用者に結びつけることに主眼があり、どのようなサービス等を利用するかというサービススケジュールの管理を主として、そのサービスの中で展開される方法に、総合的な援助の方針からのアドバイスを行うもので、各サービス事業所の方法論を限定したり、枠をはめるものではない。
各事業所はケアマネの総合的な生活目標に沿って、個別のサービスを決めるもので、通所で行う機能訓練はその内容や目標を通所介護計画で定めるものである。
いちいちケアマネの総合計画に通所でこれこれの機能訓練をやれ、やるな、という指示や方法が示されなければならないものではありません。そういう意味をわかっていないケアマネや事業所担当者が多いから、お互いの都合の良い部分だけで連携したり、サービスプランに反映したりしなかったりする。
両者の連携とケアマネの総合計画をどのようにサービス提供の具体化に反映されるかという基本部分を理解しないと変な話になります。
だれもケアマネの方針や目標を反映しないといっているわけではない。
サービス事業所で行うサービスの内容や効果は、そこで協働でサービス提供する専門職員が一番具体的内容名で含めて知識があるのです。
このことの意味をよく知るために僕のブログの中で
「施設と居宅のケアマネジメントの違い」
というシリーズを何回かにわたって書いているので、こちら
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/2005-12.html
の記事の中から参照してください。ページのだいぶ下のほう、12/6〜12/8にかけてのブログです。
Re: 通所介護の個別機能訓練加算について
gon - 2006/03/21(Tue) 08:25 No.26135
>@ ケアプランに機能訓練が盛り込まれ、通所介護事業所で機能訓練指導員等が共同で 個別の機能訓練計画書を作成し機能訓練を実施し経過記録・評価を行った場合に加算されるもの。
と言うのは理解できるのですが、実際の加算については機能訓練指導員が1対1で機能訓練を実施した日のみでないと加算できないのでしょうか?スナフキンさんの「個別にクラブやレク、体操などに参加してもらい、ケ−ス記録の中に機能訓練の内容を記載すれば良い」の場合は加算できないのでしょうか?
Re: 通所介護の個別機能訓練加算について
ジャスミン - 2006/03/21(Tue) 08:30 No.26136
>いちいちケアマネの総合計画に通所でこれこれの機能訓練をやれ、やるな、という指示や方法が示されなければならないものではありません。
基本的には、ケアマネの計画書に落とし込む必要があると思っていました。
そのためには、事前のサービス担当者会議(照会)で確認し、機能訓練等の加算が必要であれば、居宅サービス計画書に内容を落とし込み、本人を中心としたチーム全体の合意を得るものかと....。
目的は、ケママネによる指示の要否ではなく、チーム全体の合意の必要性という意味なのですが、いかがでしょうか。
Re: 通所介護の個別機能訓練加算について
masa - 2006/03/21(Tue) 10:04 No.26140
>機能訓練指導員が1対1で機能訓練を実施した日のみでないと加算できないのでしょうか
個別リハビリ加算とは違うのですよ。機能訓練指導員が行うメニューでなくとも集団的メニュー、アクティビティメニューでも可です。
サービス担当者介護は総合的なサービスの方針のコンセンサスを形成するもので、サービス事業所の個別のサービスの適否をケアマネが指示するものではありません。
例えば通所リハビリで行う訓練内容は医師の処方です。これに対してケアマネが指示できるものではありません。
方向性のコンセンサス形成という大目的を外れて、ケアマネが機能訓練の内容や実施に関わる指示を目的とすると勘違いしては本来、その事業所が持つ独自の機能としてのサービス提供に支障をきたします。
そこまでは求められていないはずです。
例えば通所サービスで認められる外出行事については「リハビリの一環として年間行事計画に位置づけられているもの」という条件がありますが、これはあくまで事業所のケアプラン上リハビリの効果が示され、事業所の年間行事計画に位置づけられたものであり、いちいち居宅の担当ケアマネのプランに通所の外出行事を載せてくれなんて頼む必要がないものです。これとて同じ理由。
しかも今回の個別機能訓練加算は、現行の体制加算とはまったく別物ではなく基準上に個別の機能訓練計画作成の必要性が明示されただけですと。
そしてそれは実地指導では現在も求められておるもので、実際私の事業所などではきちんと全員分計画に位置づけています。そのことが変わるわけではない。
この新基準が出た途端に居宅担当ケアマネがそのサービス内容にまで細かな内容も含めて介入するルールということにはならず、ケアマネのプランの視点の沿ったサービスの中にそれが含まれてくるという理解ですよ。
そもそも居宅のケアマネの中にも機能訓練加算の内容や意味をしっかり捉えてそういう発言をしているのは疑問となる人も多い、きちんと理解しているのか?はなはだ疑問です。
Re: 通所介護の個別機能訓練加算について
ある地方の通所 - 2006/03/21(Tue) 16:11 No.26155
ちょっと深いところまでお話しが行っているようなのですが私の疑問になっていた所の見解がこのレスの中にありましたので少し靄が晴れました。
ありがとうございました。
Re: 通所介護の個別機能訓練加算について
やはは - 2006/03/21(Tue) 18:57 No.26159
>しかも今回の個別機能訓練加算は、現行の体制加算とはまったく別物ではなく基準上に個別の機能訓練計画作成の必要性が明示されただけですと。
という事は基本的に通所介護利用者全員から算定できる。個別の計画は立てる必要はあるが加算は事業所単位ということでよろしいのでしょうか?
Re: 通所介護の個別機能訓練加算について
秀 - 2006/03/22(Wed) 00:19 No.26166
繰り返しの質問になってしまい申し訳ありません。確認させてください。
私は居宅のケアマネをしている者です。現在サービス提供事業所より、4月改正により新たに追加される加算をとるために、居宅ケアプランの変更のための会議(カンファレンス)の依頼が多数あります。
事業者担当者の話では、(特に通所系サービス事業所が殆どですが)通所介護の口腔機能向上、栄養改善加算など4月改正において新たに追加される実施加算全て、居宅のケアプランのサービス内容にその記載が無い場合は提供不可と保険者より通知があったとの事です。
具体的には2表のサービス内容の欄に機能訓練、口腔機向上能訓練等の記載が無ければいけないということのようです。
確かにカンファレンスの場において、そのサービスの必要性を協議し、各サービス事業者全員に、サービス内容を周知できれば言うことはありません。
またそれが一番であるということは理解できます。
しかしその事を徹底しなさいといわれれば、新たに追加される加算適応サービスの提供を受ける予定の全ての利用者様全員に対し、カンファレンスを通じて、ケアプランの変更、同意、の作業を行わなければいけなくなります。
現実問題、今から4月のサービス提供時までに全てを行うことは無理であると思います。
MASA様が述べているよう様に、居宅のケアプランとは、サービス提供事業者のサービス内容を具体的に指示するではないと考えております。(ケアマネとして定期的なモニタリングにより、効果の評価等は必要であると思いますが。)
実際に、加算の追加になる利用者様のケアプランを全て変更する必要があるのでしょうか?私には保険者の通知が行き過ぎているのではと感じます。
Re: 通所介護の個別機能訓練加算について
NSあおい - 2006/03/22(Wed) 01:13
No.26167
レベルのひくい質問なんですが、通所介護の機能訓練の内容ですが、現在行っている、集団のゲームや、創作的(塗り絵や工作)レクリエーションも入るのでしょうか?
どうしても運動を拒むかたで、上記のものだけ参加される方は加算対象にしてもいいのでしょうか?
Re: 通所介護の個別機能訓練加算について
masa - 2006/03/22(Wed)
06:36 No.26169
個別の機能訓練計画に基づいて行われる訓練という意味で、すでにこれは老施協が国と確認済みで、機能訓練指導員以外の職員で行われる訓練も加算算定対象と老施協の通信が各施設に入っているはずです(FAXで)
集団のゲームや、創作的(塗り絵や工作)レクリエーションなどアクティビティも機能訓練の一環として計画に位置づけられていることを条件に対象となります。
Re: 通所介護の個別機能訓練加算について
nyan - 2006/03/22(Wed) 23:33 No.26245
予防給付の個別機能訓練の目標は生活に関する「孫と公園に散歩にいきたい」などとサンプルにありましたが、介護給付の目標はデイサービス内での目標でいいのですか?たとえば「立位でゲームに参加できる」などでよろしいのでしょうか?
Re: 通所介護の個別機能訓練加算について
masa - 2006/03/23(Thu) 06:39 No.26256
違うでしょう。
デイサービス内で何をしたいかではなく、生活目標を立て、それに対するサービスの中の取り組みです。
ですから担当ケアマネの生活の目標とリンクしてくるのです。
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