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高額介護サービス費の世帯合算について
日時: 2006/05/15 16:42
名前: プレマシー
例えばAさんBさんの合算のケースですが。
先ず非課税世帯の負担上減額が15,000円です。
Aさんの自己負担額 計15,032円
Bさんの自己負担額 計5,867円の場合ですが単純にAさん+Bさん=20,899円ですが、20,899円−15,000円=5,899円が還付されると考えて宜しいでしょうか?
また、特別な算式があるのでしょうか?
各種根拠法令、資料等について ( No.1 )
日時: 2006/05/16 13:06
名前: タルミン
まずは介護保険施行令第22条の2をご覧ください。
http://www.ron.gr.jp/law/seirei/kaigoh_s.htm
↑は改正前の内容ですので、昨年10月以降の取扱いについては介護保険制度改革INFORMATIONのVol.64をご参照ください。
改正前の課長会議資料はWAMNETの「行政資料」から、キーワード「高額介護サービス費」で検索をかけると出てきます。6月27日および8月5日の資料の中に関連項目が含まれております。
世帯合算の按分計算について ( No.2 )
日時: 2006/05/16 16:27
名前: めじなシライ◆KH3adxUQWyA
平成17年10月以降のサービス利用においての高額介護サービス費の世帯合算の支給申請は取り扱った事はまだありませんが、それ以前のものでしたら、当地域の保険者への支給申請の計算式について(参考までに)
AさんBさんの還付額を按分して請求していました〜桁の大きい計算機をご用意ください
Aさん=15,032−(15,032×15,000/15,032+5,867)=4,243円⇒Aさん個人の請求額
Bさん= 5,867−(15,032×5,867 /15,032+5,867)=1,656円⇒Bさん個人の請求額
小数点切捨てにて掛け算、割り算において少ない方に1円を預ける(加える)と思いましたが?(忘れてしまいましたが・・・確認しない事をご容赦ください)間違って居ましたら最近処理して居ませんので誰かフォロー願います
以前の処置についてのみ照会します(参考までに)
高額サービス費の世帯合算の按分計算について ( No.3 )
日時: 2006/05/16 16:42
名前: masa
小数点の処理は
Q9:市町村民税非課税世帯の方が、高額サービス費を申請し、世帯合算に該当する場合の自己負担限度額の計算ですが、それぞれの対象経費が(夫10,698円、妻31,260円)となったケースの場合、妻の分24,600円×31,260円/(10,698円+31,260円)=18,327.756と円未満の端数が発生しますが、円未満切捨ての扱いでよろしいのでしょうか?
A9:世帯合算の場合の要介護者ごとの負担上限は、合計で限度額となるよう調整して下さい。高額介護サービス費の世帯按分した端数については、切り捨てるのではなく、例えば利用者負担額の少ない要介護者につける等、調整をお願いします。
ですから、その通りと思います。
世帯合算の具体例について ( No.4 )
日時: 2006/05/16 21:31
名前: タルミン
まず、高額介護サービス費の世帯合算を行う上では、「世帯の上限額」と「個人の上限額」が全く別物であることを理解しておく必要があります。
通常の非課税世帯の場合、利用者負担が第2段階であっても第3段階であっても、世帯の上限額はあくまで\24,600となります。
各世帯員毎の利用者負担合計額に応じて上限額を按分した結果、「利用者負担第2段階」または「世帯非課税の老齢福祉年金受給者」である世帯員の按分結果(個人の上限額)が\15,000を超えた場合には、上限額を\15,000に引き下げるという処理を行います。
世帯の上限額が\15,000に設定されるケースは極めて稀です。
境界層措置により高額の上限額が\15,000に減額されている者が世帯合算を行う場合に限り世帯の上限額が\15,000となります。
なお、生活保護受給者に対しては世帯合算という概念自体が存在しません。
このため、生保受給者よりも世帯合算を行った境界層該当者の方が上限額が低くなることがあります(生保受給者は介護扶助で対応されるので、実際の負担額を比較すれば境界層該当者の方が大きくなりますが)
ここまでを踏まえて、プレマシーさんのケースを見てみましょう。
>先ず非課税世帯の負担上減額が15,000円です。
世帯員の双方とも「利用者負担第2段階」または「世帯非課税で老齢年金受給」であるならば、この取り扱いは誤りということになります。
世帯の上限額は上でご説明したとおりあくまで\24,600となります。
計算式は二つあります。一つは「支給される高額介護サービス費を算出する式」、もう一つは「個人の上限額を算出する式」です。
6月27日の課長会議資料p30に出ている式は前者ですが、上限調整を行うべきかどうかを判断するには個人の上限額に着目した方がわかりやすいと思いますので、後者の式を使ってご説明します。
<個人の上限額を算出する式>
世帯上減額*利用者負担合計額/利用者負担世帯合計額
>Aさんの自己負担額 計15,032円
>Bさんの自己負担額 計5,867円
ですので、Aさんの上限額は「24600*15032/(15032+5867)=17694.01」、
Bさんの上限額は「24600*5867/(15032+5867)=6905.98」、
masaさんが引用されたQ&Aに準じて端数処理を行うならば、Aさんの個人の上限額は¥17,695、Bさんのそれは\6,905(上限額が増えれば支給額は減りますので、この場合端数はAさんにつけなければなりませんね。)。
そして、Aさんの個人上限額は\17,695ですから、第2段階or老齢福祉年金受給者であれば、これを\15,000に引き下げます。
ということで、正解は
Aさんの高額介護サービス費:15032-15000=\32
Bさんの高額介護サービス費:5867-6905<=0
となり、Aさんに32円、Bさんには0円が支給されるのでした。
なお、めじなシライさんが示された計算式は
「利用者負担合計額-(利用者負担合計額*世帯上限額/利用者負担世帯合計額)」
ですね。これは「支給される高額介護サービス費を算出する式」の一種です。課長会議資料では
「(利用者負担世帯合計額-世帯上限額)*利用者負担合計額/利用者負担世帯合計額」
によって示されていますが、同じ結果が導き出せます。
Bさんの計算式は
>Bさん= 5,867−(15,032×5,867 /15,032+5,867)=1,656円
となっていますが、正しくは
Bさん= 5,867−(5,867×15,000 /15,032+5,867)=1,656円
と思われます。
※上の式を計算すると支給額が1,647になります。
ちなみにこれは世帯の上限額を\15,000で設定した計算結果ですので、式中の「15,000」に「24,600」を代入するとNo.9のレスと同じ計算結果になります。
老齢福祉年金受給者等の取り扱いについて ( No.12 )
日時: 2006/05/17 08:56
名前: めじなシライ◆KH3adxUQWyA
老齢福祉年金受給者(生保であれば介護扶助)については個人に着目した減額であること
世帯としたは民税世帯非課税の上限額とし、按分による個々人の上限額が老齢福祉年金受
給者等の上限を超えた場合は、老齢福祉年金受給者等の上限額を適用(15,000円)
>となっていますが、正しくは
>Bさん= 5,867−(5,867×15,000 /15,032+5,867)=1,656円
>と思われます。
おみこみのとおりですね。
高額サービス費の項を読み直しました(H17年10月以前の資料ですが)、納得しました、今後、老齢福祉年金受給者等が含まれる世帯を処理する場合に役立てたいと思います、又何かありましたらご教授願います。
高額介護サービス費
投稿者:CMのタマゴっち 投稿日:2006/03/22(Wed) 14:10 No.26187
いつも参考にさせていただいております。解釈通知、Q&Aがなかなか出ずに皆さん不安や焦りがあるとは思いますが一つご教授下さい。
高齢者のみ世帯で要介護1の夫(老健入所中)と要介護1の妻(グループホーム4月入所予定)の相談で、夫が第3段階、妻が第2段階です。
夫の負担分(老健)@819×30=24,570
妻の負担分(GH) @796×30=23,880(改正前単価で計算)
とした場合世帯上限負担額は24,600円だと思うのですが、
世帯合算した場合の高額サービス費の考え方が、あの式を見ても良く分かりません。
それぞれどの程度負担となるのか考え方をご教授下さい。宜しくお願いします。
Re: 高額介護サービス費
通りすがり - 2006/03/23(Thu) 22:01 No.26342
夫の基準額:24,570×24,600÷(24,570+23,880)=12,475(端数切捨て)
夫の高額介護サービス費:24,570−12,475=12,095
妻の基準額:24,600−12,475=12,125(利用者負担額の少ない妻に端数上乗せ)
妻の高額介護サービス費:23,880−12,125=11,755
(基準額が15,000円を超えていないため段階は関係ない)
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