特別養護老人ホーム 緑風園
■掲示板過去ログ HOME / BBS

訪問介護における「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」及び「身体介護が中心である場合」の適用関係等について(老振発第0508001号・老老発第0508001号/平成15年5月8日)に添付されている厚生労働省確認事項(本内容は、平成15年5月13日に北海道が厚生労働省に確認を行ったものである)

『厚生労働省確認事項』

疑義の内容 回  答
「通院・外出介助」を身体介護中心型で算定する場合に、「利用者の居宅」→「外出先(医療機関等)」→「利用者の居宅」を一連の行為として、介護に要した時間により所定単位数を算定することが基本であるが、外出先(医療機関等)において介護を要しない時間が非常に長時間に渡るなど、、「利用者の居宅」→「外出先(医療機関等)」→「利用者の居宅」を一連の行為とはしがたい場合は、例外的に「利用者の居宅」→「外出先(医療機関等)」と「外出先(医療機関等)」→「利用者の居宅」とに分けて、それぞれ所定単位数を算定できる旨が今回示されたと解して取り扱って差し支えないか。 「疑義の内容」のとおり取り扱って差し支えない。
「居宅において外出に直接関連しない身体介護に30分から1時間以上を要し、かつ当該身体介護中心である場合」について、「通院・外出介助」に係る行為が訪問介護員が自ら運転する車両による移送を伴うものであっても、当該「通院・外出介助」に係る行為を身体介護に含まれる行為として取り扱い、介護に要した時間により「身体介護中心型」として所定単位数を算定できる旨が今回示されたと解して取り扱って差し支えないか。 「疑義の内容」のとおり取り扱って差し支えない。
30分未満の「居宅において外出に直接関連しない身体介護」を行い、引き続き「通院等乗降介助」に該当する介護を行った場合は、どのような算定方法となるのか。(要介護1〜3の場合) 「通院等乗降介助」の所定単位数を算定する。
「身体介護中心型」の所定単位数と「通院等乗降介助」の所定単位数をそれぞれ算定することはできない。
「居宅において外出に直接関連しない身体介護」を行い、引き続き「通院等外出介助」に該当する介護を行った場合において、今回通知により示された算定の方法とは別に、「居宅において外出に直接関連しない身体介護」の所定単位数と「通院等乗降介助」の所定単位数をそれぞれ算定することはできないのか。 「疑義の内容」のような取り扱いはできないものとして、今回整理して示したものである。 

過去ログ検索画面に戻る
Copyright(C)2004 緑風園 All right reserved.