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月途中の居支変更について

投稿者moka 投稿日2005/05/19(Thu) 12:06

A居宅支援事業所(届出日:h16129日)からB居宅介護支援事業所(届出日:h17514日)に変更となり、介護保険証が新しくB居支記載のものが届きました。
平成175月分の請求はB居支で行うものと思い、B居支へ提供票を依頼したところ「担当ケアマネがA居支から独立し本人がB居支を開設し、その利用者もB居支へ変更したので、5113日まではA居支でプランをたて、514日以降のサービス利用についてはB居支で行いますのでそのように請求して下さい。」と言われました。
・・・が、給付管理は利用者1人に対して1枚ではないのでしょうか?もし居宅変更になってもその方に対する支給限度額は変わらないとおもうので・・・どうやって請求するのかがわかりません。いろいろ調べたのですが、月途中の要介護度の変更の取扱いなどは載っているのですが、月途中の居支変更の際の処理の仕方について見つけられなかったので、もし資料があれば教えてほしいのです。

Re: 月途中の居支変更について

masa - 2005/05/19(Thu) 13:52

付管理票は1枚です。

月途中で居宅介護支援事業者が変更になった場合(転居等による保険者の変更の場合を除く)、月末時点に市町村への届出対象となっている居宅介護支援事業者が給付管理票を作成すること。とされており本ケースの場合、B居宅介護支援事業所が月末の給付管理を行い、居宅介護支援費を請求することになり、A居宅支援事業所は請求できません。

ただプランの作成という部分では、月途中の変更ですから、A居宅支援事業所は給付管理を行わないもののB居宅介護支援事業所に変更になった前日までのケアプランはA居宅支援事業所が作成する、ということにはなります。(もちろん費用請求はできませんが)

Re: 月途中の居支変更について

moka - 2005/05/19(Thu) 14:48

このようなケースの取扱いについては、ケアマネのテキストにしかのっていないのでしょうか?(介護報酬等のQAでは探すことができなかったので)

Re: 月途中の居支変更について

masa - 2005/05/19(Thu) 15:24

このことに関しては全国介護保険担当課長会議資料(平成13928日)の資料に掲載されています。

それに基づいて各都道府県か保険者ごとにQ&Aを出しているところもあると思います。


http://www.soyokaze-mcj.com/kaigo_hoken/sakusseijou_m.html

このようにまとめられているサイトもあります。

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