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施設入所の利用者の月内の居室変更の算定について

投稿者BOB 投稿日2005/10/25(Tue) 21:42

月の中で多床室から個室に移った時は月の終わりの部屋で1日から算定するということを聞いたのですがどこを探してもその根拠を見つけることが出来ませんでした。

この件について、ショートはどうなるのと聞いたのですが保険者の担当は回答できない状況でした。
月の中で2〜3回ショートを利用した時に最後の部屋が個室だと前の2回が多床室でも個室扱いには出来ないでしょ。
その質問に担当者は「なるほど・・・」といってましたけど既に10月に入っているのになるほどじゃすまないはずですよね。
根拠の資料を持っている方はいませんか?

Re: 施設入所の利用者の月内の居室変更の算定について

masa - 2005/10/26(Wed) 06:54

請求は月単位ではなく日額単位が基本であり

>月の終わりの部屋で1日から算定するということを

これはあり得ません。

Q.
同一日に従来型個室から多床室へ居室変更した場合の取扱いについて
A.
入室日における報酬となる。この場合は多床室扱い。(入室日は含み、退室日は含まない。ショートステイの場合も同様。)

ですから、ご質問のケースは、変更があった当日から個室料金、その前日までは多床室料金です。

入所もショートも同様です。

ショートステイ滞在費について

投稿者daruma 投稿日2005/10/25(Tue) 14:21

ショートステイの居室代について質問です。当園は個室5部屋と多床室2部屋あります。(例)10/1から10/8までの利用の方で10/110/3までは個室で利用し,多床室が空いたため10/410/8まで利用した。これは請求上可能なのでしょうか。また10/4の午前に多床室の方が退所した場合,その日に同じベットに2名の請求をしてもよいのですか。入所,退所の区別のし方がいまいち分りません。

Re: ショートステイ滞在費について

masa - 2005/10/25(Tue) 16:05

可能ですね。

この場合、「同一日に従来型個室から多床室へ居室変更した場合の取扱いについて入室日における報酬となる。(入室日は含み、退室日は含まない。ショートステイの場合も同様。)」ですから、

例示で言うと
10/1
10/3までは従来型個室の介護報酬と自己負担金を算定、
10/4
10/8までは多床室の介護報酬と自己負担金を算定という取り扱いになります。

10/4の午前に多床室の方が退所した場合,その日に同じベットに2名の請求をしてもよいのですか

その部屋の利用で両者の利用時間が重なることがない限り構いません。

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