特別養護老人ホーム 緑風園
■掲示板過去ログ HOME / BBS

居住費と食費への課税の扱い

投稿者法人担当職員 投稿日2005/07/18(Mon) 10:55

某県の法人担当職員です。10月から自己負担化される居住費と食費の消費税の取り扱い解釈に苦しんでいます。

この二つの費用に消費税は発生するでしょうか。

またそれ以前に、社会福祉法人の場合でも対象となる費用については消費税は徴収する必要があると思うのですがいかがでしょう?

Re: 居住費と食費への課税の扱い

masa - 2005/07/18(Mon) 11:56

結論から先に申し上げると、そのいずれも消費税非課税であると考えられます。

まず
>社会福祉法人の場合でも〜消費税は徴収する必要があると

これは、その通りです。
社会福祉法人では、法人税は原則 非課税になります。(収益事業を行っている場合のみ課税)
一方、消費税は、社会福祉法人だからといって非課税になるわけではありません。原則として納税義務を負っているのですが、社会福祉法人の収入のうち、課税の対象となる収入が基準以下(消費税法施行時は基準年度(前々事業年度)の課税売上が1000万以下
(平成15年税制改正で、消費税の免税点が3000万から1000万に引き下げられました。)なので結果的に納税義務が発生しない場合が多い、ということです。

消費税の納税義務者は、すべての法人及び事業を行っている個人、国や地方公共団体、社会福祉法人などの公益法人等も含まれます。

さてそこで今回の居住費と食費ですが、まず「介護保険法の施行に伴なう消費税の取扱いについて」
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/06/07.htm

が定められてこれに該当する場合は非課税であることはご承知と思います。

また消費税法では、「住まい」を借りる際に支払う家賃について、消費税は課税されません。

ところで今回の居住費には光熱水費が含まれています。すると「家賃以外の共用雑費や光熱水費に関る部分は課税ということにならないか、単に施設側のコスト転嫁として、入居者に請求してよいと言っているのであれば、これらの項目は消費税適用となるのではないか」という疑問が出てきます。

しかし、新型特養が制度に位置付けられた際に、財務省告示第173号により、大蔵省告示第 27 号に対して追加が行われ、平成15 年4月1日から適用されました。 

それによると、新型特養は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第140 条の六第3項に規定されるもののうち、「送迎に要する費用」のみが課税取引とされました。したがって、同項に規定される、「ユニットの提供を行うことに伴い必要となる費用」、「食材料費」、「理美容代」及び「日常生活において通常必要となるものに係る費用」は非課税取引となります。また、小規模生活単位型指定介護老人福祉施設については、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」第41 条第3項に規定されるもののうち、「入所者が選定する特別な食事」のみが課税取引とされました。したがって、同項に規定される、「ユニットの提供を行うことに伴い必要となる費用」、「理美容代」及び「日常生活において通常必要となるものに係る費用」は非課税取引となっています。

ですから今回の居住費も同様に取り扱われると考えられ、また食費負担分も単に「施設側のコスト転嫁」ではなく、非課税の食材料費と施設サービスに該当し、それぞれ非課税扱いとなると考えられます。(現在、税務当局に最終確認中ですが)  

Re: 居住費と食費への課税の扱い

masa - 2005/09/10(Sat) 11:5

9/7 全国課長会議資料の245ページに
「今回の改正に伴い、居住費及び食費については原則保険給付の対象外となるが、消費税の取り扱いについては基本的に従来の取り扱いから変更されない方向で検討が行なわれているところである。」

<従来の取り扱い例>
・居住費又は食事の提供に要する費用→原則非課税
・うち、利用者の選定に基づく特別な居室(療養室)又は特別な食事の提供にかかわる費用→課税

と掲載されました。

過去ログ検索画面に戻る
Copyright(C)2004 緑風園 All right reserved.